‘着手金なし過払い任意整理’ カテゴリーのアーカイブ

弁論準備手続で即日和解(アイフル過払い訴訟)

2010 年 10 月 29 日 金曜日 投稿者:mituoka

 午後2時からアイフルに対する過払い訴訟

 請求金額は約65万円(提訴日までの利息も含む)

 本日の弁論期日は第1回目だった

 被告アイフルは欠席

 分断等の争点もない事件

 裁判官はこう言った

 「先生、このあと時間空いている?弁論準備に移したいんだけど

 そして午後2時半から別室にて弁論準備手続開始

 アイフルは滋賀県のアシストセンターから代理人が出席(もちろん電話にて)

 解決金50万円を12月に支払っていただく旨の「和解に代わる決定」をもらい終了

 50万円という金額は、請求額に比せば低すぎるかもしれない

 しかしアイフルに関しては「危ない」という噂が絶えないし、武富士の例もあるので、原告本人の意向も尊重し早期回収を心がけた

 以前だと、2度、3度と弁論期日を繰り返し、ようやく決着した形が「和解」にせよ「判決」にせよ、支払いは半年以上先になっていたかもしれない

 なかば「強引に」和解に漕ぎ着けてくれた裁判官と、面倒なやりとりにお骨折りくださった書記官の手際良さに感服した

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三洋信販からプロミスへ 被告が変わった

2010 年 10 月 28 日 木曜日 投稿者:mituoka

 本年10月4日、静岡簡易裁判所へ三洋信販に対する過払い請求訴訟を提起した

 今日、被告から答弁書が送られてきた

 見ると、送り主は「プロミス」になっている

 「プロミスを提訴した記憶はないんだけど・・・

 事務員も困惑している

 そうか、10月1日に三洋信販はプロミスへ吸収合併されていたのだ!

 即座に、これは訴訟承継の問題かと思ったが、よく考えてみると提訴日にはすでに三洋信販という会社が存在していなかったのだから、「承継」ではない

 訴状の訂正等で対応することになろうか(この点、今のところ裁判所から何の指示もない)

 おそらく当事務所では9月29日あたりから訴状の作成の準備に入っていたと思われる

 提訴までの数日の間に三洋信販が消滅するとは予想できない

 なんだかんだ言ったところで、結局のところ相手方を間違えてしまった単純なミスなのだが、裁判所には勘弁いただきたい

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オリコとの過払い請求訴訟 訴外和解で決着 

2010 年 10 月 28 日 木曜日 投稿者:mituoka

 原告Aさん・被告オリエントコーポレーション(オリコ)の過払い訴訟

 原告Aさんの請求額は約165万円(提訴日までの利息も含む)

 被告オリコは反対債権として、約45万円の立替金債権を持つ

 立替金とは、ショッピングでの利用残高

 それと相殺しても、Aさんは120万円強の過払い返還請求権が存する

 来月1日が第2回目の口頭弁論期日であるが、本日、オリコご担当者から電話が入った

 本件の解決金として100万円を1月に支払う旨の和解を申し込まれたが拒否、結局話合いの末、120万円をお支払いいただくことで決着した

 ちなみに裁判前、オリコが提示していた金額は50万円

 やはり提訴することの意義は大きい

 Aさんは他社に対して多額の借金が残っているが、これでなんとか完済できる見通しが立った

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ライフの移送申立、却下される

2010 年 10 月 28 日 木曜日 投稿者:mituoka

 先日このブログで紹介した㈱ライフから移送申立がなされた件だが、掛川簡裁はこれを却下してくれた

 同裁判所から送られた決定書の「主文」と「理由」を以下に紹介する

(主文)
 本件移送申立を却下する。

(理由)
1 申立人は、民事訴訟法16条1項又は同法17条に基づき、本件訴訟を神奈川簡易裁判所に移送することを求めているので、以下、検討する。

2 同法16条1項に基づく申立て
 本案事件は財産上の訴えであり、本案事件の不当利得返還請求権につき相手方の住所地が義務履行地であることは明白であり、同法5条1号により当庁に本案事件の管轄権があるから、同法16条1項に基づく申立は、理由がない

3 同法17条に基づく申立て
 移送申立書記載の申立人を取り巻く厳しい状況は理解できるが、そういう状況下においても、申立人が複数の事業所を有し、相当数の社員を擁する株式会社であるのに対し、相手方は一消費者個人であることに鑑みれば、申立人が当庁に出頭する負担より、相手方が神奈川簡易裁判所に出頭する負担のほうが大きいと思料される。また、一件記録によれば、本案事件は、複雑な事件とは考えられず、多数回にわたる審理は必要でないと思料される。そうは言っても、申立人が当庁に出頭するとなると、申立人に相当な負担が生じることは否定できないところであるが、民事訴訟法は、当事者の負担を軽減させるために、期日における答弁書その他の準備書面の陳述擬制(158条、277条)、電話会議システムの方法による弁論準備手続(170条3項)、書面による受諾和解(264条)、和解に代わる決定(275条の2)等の制度を設けているので、制度上、一度も出頭することなく紛争を解決することもあり得るのであるから、申立人の諸事情を斟酌しても、現段階において、本件事案を当裁判所で審理することによって当事者間の衡平が害されるおそれがあるとはいえない。

4 本案事件の進行については、相手方の同意を得られれば、申立人の実情を考慮して第1回口頭弁論期日で第2回期日を電話会議による弁論準備手続期日とする予定である。

5 以上によれば、申立人の主張は理由がないから、主文のとおり決定する。 

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ライフから移送申立がなされた(過払い訴訟)

2010 年 10 月 25 日 月曜日 投稿者:mituoka

 原告Aさんの㈱ライフに対する過払い請求訴訟

 第1回口頭弁論期日を11月12日に控えているが、被告ライフから「移送申立書」が提出された

 裁判の場を、横浜(ライフの本店所在地)に移してくれ、というのである

 ライフの主張の概要は次のとおり

(1)通常、過払金を過払金債権者のもとへ持参して支払うことなど想定しておらず、持参債務の原則のみを根拠として原告住所地の管轄裁判所での訴えを認めることは合理性を欠く

(2)大規模なリストラにより、申立人会社の社員・営業所所在地ともに激減したことにより、全国に多数存する申立人会社に対する係属中の過払金返還請求訴訟のすべてに出廷することは不可能であるとともに、このまま訴訟が進行されれば応訴の機会を著しく制限される

 (1)に関しては、まったく論外。こちらは民法・民事訴訟法に則り提訴しただけ。これを「合理性を欠く」とはいかなることか?

 (2)は、民事訴訟法17条(遅延を避けるため、当事者間の衡平を図るための移送)の要件に相当するか、という問題だが、ライフは1039人もの従業員を雇う大企業(ライフのHPによる)であるのに対し、原告は個人。原告の住所所在地管轄裁判所で裁判することが「当事者間の衡平」の趣旨に沿うことは明らか。

 こんな申立など認められるわけがないが、移送申立がなされた場合、下手をすれば、第1回弁論が開かれるのにこれから数カ月もの余分な時間を要する可能性があるので厄介だ

 まったく時間稼ぎも甚だしい、極めて姑息な手段である

 「ライフカード」という大ブランドを持って全国に事業展開する大企業のやることとは思えない

 とりあえず、この移送申立を却下してくれるよう、当方は裁判所に「意見書」を提出した

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ますます早期結審の傾向 アコムも結審(過払い訴訟)

2010 年 10 月 25 日 月曜日 投稿者:mituoka

 午前10時15分から、私が訴訟代理人と務める過払い訴訟が5件あった

 すべて第1回目の口頭弁論だったが、うち3件は期日前に被告と話合いができていたので「和解に代わる決定」にて決着

 残り2件(被告はアイフルとアコム)は、被告から事前に和解の申し入れもなかったし、今日も出廷していないが、答弁書は提出されていた(それに対して当方は準備書面等を提出していない)

 裁判長
 「原告代理人は訴状のとおり陳述されますね?

 私
 「はい、陳述します

 「被告側は欠席されておりますので答弁書を擬制陳述ということにします。原告代理人にお聞きしますが、被告側から話合いをしたい等の連絡はありませんね?

 「今のところありません

 「被告の答弁書に対しては、争う、ということでよろしいですか?

 「はい

 「それでは結審します

 こんな簡単なやりとりで訴訟が終わった

 裁判官によって訴訟の進め方は様々だが、この裁判長に関して言えば、以前は、原告も一応は準備書面を提出し反論しない限り、1回で結審することはほとんど無かった

 特にアコムに対してはその傾向が強かった(アイフルについては稀に1回結審もあったが・・・。)

 弁論期日の続行を覚悟していた私は、結審します、という裁判長の声に一瞬耳を疑ったほどだ

 何度もこのブログで書いているが、武富士ショックが裁判所に与えた影響は少なくないと考える

 不要な期日を重ねているうちに被告会社が破綻してしまったら、原告側から文句を言われ兼ねないからだ

 また、原告側にとっても、被告会社の破綻に備えとりあえずは判決という「債務名義」をもらっておく利点は大きい

 「分断」や「時効消滅」等の難しい論点が存在しない過払い訴訟は「1回結審」が流行りになるだろう

 結審・判決を嫌う被告会社のご担当者は、心に留めておかれるべきだ

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武富士ショックの影響は大きい

2010 年 10 月 22 日 金曜日 投稿者:mituoka

 B社(大手消費者金融会社)の担当者より電話があった

 訴訟になっている過払い請求訴訟の和解交渉をしたい、とのこと

 その中で担当者は

 「武富士さんの件が、わたくしどもの会社にも重くのしかかっていまして・・

 と言いかけたので

 「そうでしょう、その影響で過払い請求が増えましたでしょう

 と私が遮ると

 「いえ、そうではなく、不良債権が増えたのです

 と返してきた

 武富士から入金される予定だった「過払い金」を返済原資として、B社へ一括返済することになっていた顧客が多数存在するらしい

 私に関しては、武富士を当てにしてそのような和解をB社と締結したことはないのだが、たしかにあり得る話だ

 負の連鎖か

 武富士ショックは私たちの予想をはるかに超える混乱を生んでいる

ある上申書

2010 年 10 月 20 日 水曜日 投稿者:mituoka

 ちょっと用事があったので裁判所窓口に行ったら、まったく別件の裁判の書類を手渡された

 それは過払い請求訴訟

 被告は大手消費者金融会社(あえて実名は伏せる)

 書類とは、被告から裁判長に宛てた「上申書」である

 まずは「上申書」とあり、その下にカッコ書きで

 (和解勧試を行っていただくための嘆願書) と記されている

 ザ~っと読んでみた

 要するに、被告は裁判長に対し、以下のようなことを言いたいようだ

★武富士の破綻は対岸の火事ではない。当社だって、いつ破綻してもおかしくない。でも、現時点であれば、会社更生法を選択した武富士よりは、ちょっとマシな返還率で過払い請求に対応できる。その返還率については下記のとおりだ(※)。満額返還が続出し当社が潰れたら後に出現する他の過払い債権者が困るはず。原告代理人には、そこらへんのところを原告本人に伝え、そして原告本人の意志を尊重してくれないと困る。裁判長におかれては、ぜひ、そのように原告代理人へ指示してくれ★

※ ①過払い金元金の5割 (支払い期日が3カ月後の場合)
  ②過払い金元金の3割 (支払い期日が1ヶ月後の場合)

 司法書士・弁護士が原告本人の意志を無視して裁判を進めているとでも思っているのだろうか?

 また、原告本人にとっては、はっきり言って、他の過払い債権者のことは、どうでもいい話

 いまの自分の苦しい生活を乗り切るため(あるいは遊興費捻出のためかもしれぬが)、より多くの過払い金の返還を求めるに過ぎず、被告会社の思いは届かないだろう

 このような上申書(嘆願)を裁判長が聞き入れるはずはない

 参考のため、裁判所が私に手渡してくれたのだろう

アコムとの過払い訴訟 出廷せずに「和決」

2010 年 10 月 14 日 木曜日 投稿者:mituoka

 「和決」とは、「和解に代わる決定」の略

 アコムに対する過払い請求訴訟の件で、浜松簡易裁判所から電話があった

 「アコムから上申書が出ておりますが、その内容でよろしいですか?よろしければ、和解に代わる決定を出します」

 「わかりました。それでは本日午後1時からの期日に出廷します」

 「いえ、遠くから来られるの大変でしょうから、出廷いただく必要はありません。今日の期日は取り消します」

 これはとても助かる

 今日の浜松での裁判は1件だけの予定だった

 浜松までは往復で2時間以上かかる

 出廷しなくていいのなら、費用も節約できるし、溜まっている書類整理が捗る(笑)

 通常、「和解に代わる決定」をもらうには、原告または被告どちらか一方が出廷する必要があるのだが、最近はどの裁判所も、スピーディな決着を心がけてくれているようだ

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過払い請求事件の新しいかたち ~民事調停による決着~

2010 年 10 月 13 日 水曜日 投稿者:mituoka

 10月6日に静岡簡易裁判所に訴状を提出した

 事件内容は新生フィナンシャルに対する過払い請求訴訟である

 その数日後、裁判所から電話が入った

 「この事件は民事調停に付します」

 過払い請求事件を早急に決着させる新たな試みとして「調停」を取り入れてみるとのこと

受訴裁判所は、適当であると認めるときは、職権で、事件を調停に付した上、管轄裁判所に処理させ又はみずから処理することができる~以下略~
(民事調停法第20条1項)

 本日午前10時から102号法廷において調停が始まった

 調停委員2名、原告代理人(私)、そして本訴担当裁判官も調停主任として列席

 相手方・新生フィナンシャルは電話会議による方法により参加したが、民事調停法においては、民事訴訟法170条3項(電話会議)の手法は準用されていないはず(この点、勉強不足のため間違いがありましたらご指摘ください)

 あくまで「参考意見を聞きたい」ということで裁判所から参加要請があったのだろう

 結論から言えば、ほぼ満額の13万円を11月19日に返還いただくという内容で話が付いた

 当初、相手方は10万円を希望していたが、こちらの希望額にかなり近づいた

 いわゆる「17条決定」による決着

 調停に要した時間はわずか5分

 なによりも、提訴してから1週間(!)というスピード解決が嬉しい

 裁判官によると、今後は過払い請求訴訟事件を民事調停に付すことが多くなるとのこと

 これも、やはり「武富士ショック」による影響だろう

 裁判に何カ月も費やしているうちに相手方が破綻してしまったら、過払い金が満足に返還されない状況になり、一般過払い債権者の保護に欠けるからだ

 また、「スピード解決」は裁判所の負担軽減にも役立つ

 これも裁判官によると、東京や仙台あたりでは、調停による決着は常態化しているらしい

 さて、調停が不調に終わった場合はどうなるのだろう?

 裁判官いわく

 「すぐに弁論準備手続に付して結審してしまう」 とのこと

 調停の場をすぐさま弁論準備手続の期日としてしまうらしい

 そのために被告を電話会議で参加させておくのだろう

 ただし、結審するには口頭弁論を経る必要があるので、おそらく、弁論準備手続内で被告に口頭弁論期日を言渡し(調停日と同日であっても問題ないだろう)、被告不在のまま結審し判決を言渡す算段と思われる

 つまり、1日で調停→弁論準備→口頭弁論→判決言渡と、流れ作業のように進んでいくのだ

 民事訴訟法が目指す簡易裁判所の本領に適うものと言っていい

 さすれば「民事調停」は被告に対して大きなプレッシャーとなり、有利な和解を得られる可能性が高まる

 早期の決着が見込める点と合わせ、原告側にはとてもありがたい話である

 この事件が、静岡簡裁において過払い請求訴訟を民事調停に付した第1号!

 いわば「試験的」に行われた調停に立ち会えて光栄だった

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