‘着手金なし過払い任意整理’ カテゴリーのアーカイブ

過払い訴訟は早期結審の傾向にある 武富士の影響?

2010 年 10 月 12 日 火曜日 投稿者:mituoka

 本日午前10時から、アイフル相手の過払い訴訟

 第2回目の口頭弁論期日だったが、被告アイフル代理人が出席し、「和解に代わる決定」で決着

 和解金は12月15日までに支払われることになった

 しかし、今日の本題は私の事件ではない

 自分の出番を待つ間、他の裁判(これも過払い訴訟)を傍聴していた

 原告代理人は弁護士(私の知人)で、被告は大手消費者金融会社

 やはり2回目の口頭弁論のようだったが、争点は「分断」らしい

 被告は「分断」主張のための証拠書類を提出する予定があるので3回目の期日を設けてくれ、と裁判長にお願いしている

 しかし弁護士は

 「被告代理人は前回も同じことを言っていたが、今回までに証拠の提出はなかった。結審してください」

 と裁判長に申し出た

 裁判長は原告代理人の言い分を聞き入れ、結審を決めた

 先週、私も同じ会社相手の訴訟につき原告代理人として静岡簡裁に出廷したのだが、相手方が出廷しない第1回期日で結審となった

 最近、早期に結審となる過払い訴訟が増えているような気がしてならない

 消費者金融各社は、いわば遅延行為の常習犯だ

 大した争点もない事件でも、長々と意味のないことを書き綴った答弁書や準備書面を提出し、時間を稼ごうとしている

 以前は、このような時間稼ぎに付き合う裁判官も多かった

 多いときには6回も7回も期日が設定されることがあった

 だらだらと期日を経ているうちに、こないだの武富士のように被告会社が破綻してしまったら過払い金の全額回収は不可能になる

 そうなれば裁判所に対し、原告から不満の声が出る可能性は否定できないし、この時代、マスコミも騒ぎ立てるかもしれぬ

 裁判官はそうした事態を恐れているのでは・・・?

 もしかしたら、「武富士破綻」が、裁判官たちの訴訟進行に少なからず影響を及ぼし始めているのかもしれない

 

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弁論準備手続(電話会議)にて和解 オリコ過払い訴訟

2010 年 10 月 8 日 金曜日 投稿者:mituoka

 オリエントコーポレーション(以下、オリコと略す)に対する過払い金返還訴訟

 101号法廷にて第1回目の口頭弁論、被告オリコは欠席

 本件に実質的な争点は皆無で、他の多くの過払い訴訟同様、敗訴する可能性はゼロに等しい

 事前に提出されたオリコの答弁書には

 「事実関係を調査のうえ、認否する」

 「第1回弁論期日には出頭できませんので、答弁書の擬制陳述をお願いします」

 と書かれている

 通常、このような答弁書が出されていれば争点はなくても一応は第2回目の期日が設定され、続行されることが多いのだが、今日の裁判官は進行は違った

 たくさん事件を抱えてらっしゃると見えて、早期に解決したいらしい

 「先生、まだお時間があれば、電話会議の方法で弁論準備手続に移りたいんだけど

 「私は大丈夫です

 約15分後、ラウンドテーブルの102号法廷に場を移し弁論準備手続開始

弁論準備手続とは・・・
原告・被告双方の当事者(訴訟代理人)が出席し(今回のように電話会議形式での出席も可能)、後日行われる口頭弁論期日における証拠調べに向けて、争点・証拠整理をする手続き。和解に向けての話合いがされることもある。公開が原則の口頭弁論期日とは違い、裁判所が相当と認める者のみが傍聴することができる(制限的公開)。

 裁判官、書記官、司法委員2名、原告代理人(私)がテーブルにつき、スピーカーとマイクを使って東京にいるオリコの代理人(社員)が参加

 結局、過払い金元金に少しの利息を付加してもらい45万円の返還ということで、アッと言う間に話がまとまり、その場で「和解に代わる決定」が読み上げられた

 早期に解決することができ、裁判官には感謝するのみ

 しかし、電話会議中、私の出番はほとんどなし

 私の言いたいことは、裁判官がすべて言ってくれた

 語弊があるかもしれぬが、いわば、裁判官が原告代理人を兼任してくれたようなものだ(かなりオーバーな表現です)

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アイフルとの過払い交渉はますます難しくなる?

2010 年 10 月 7 日 木曜日 投稿者:mituoka

 アイフルに対する過払い金返還請求訴訟(原告Sさん)

 利息も含め118万7207円の請求

 原告Sさんはアペンタクル社 (旧ワイド) に対して多額の借金が残る

 同社は、過払い金返還に関しては判決を取られても満足に返還しないくせに、残債ありの場合には「残債の一括返済」という和解にしか応じない悪名高き会社

 しかも、残債の元本のみならず、支払日までの利息(遅延損害金)まで要求するときている

 Sさんは返済原資に乏しく、アイフルから回収する過払い金が頼りだ

 負けるはずのない訴訟だが、判決を取るにはあと数回の弁論期日を経る必要があるかもしれぬ

 そこまで待てない

 早急に回収するには、金額面においてかなり譲歩した和解案を提示するほかない

 悩んだ挙句、過払い金元金の約8割の金額を提示しようと決め、滋賀県のアイフル・アシストセンターへ電話してみた

 しかし、

 「答弁書に書いたとおり、過払い金元金の55%という金額以上では絶対に和解できない

 「以前はもう少し柔軟に対応してくれたのに、方針転換したのですか?

 と聞くと

 「ご存じのとおり事業再生ADRが・・・

 と続けてきたので

 「その話は耳にタコができるほど聞かされました。もう結構です。判決をもらいます!

 少々短気の虫が出てしまい、電話を切った

 すぐさま静岡支店に電話

 静岡支店の支配人さんとは法廷で顔を合わしたことがある

 あの人なら、門前払いせずに話を聞いてくれるかもしれない、と思ったからだ

 Sさんの事情を説明すると、

 「わかりました。一応検討します。来週には返答します

 来週の返答によっては、訴訟を継続しなければならないが、一縷の望みができた

 さて、話は少しそれる

 武富士破綻という現実を見せられ、もしかしたらアイフルも・・・という危惧を誰もが抱いている

 Sさんの件に限らず、減額和解して早期回収という手もありなのかもしれない

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武富士に関するご質問 (和解済の過払い金)

2010 年 10 月 7 日 木曜日 投稿者:mituoka

今年3月に弁護士さんにお願いして”10月末に250万余円の過払い金を180万余円に減額して払って貰う“ということで和解しました。10月に入ったら支払ってもらえると思い楽しみにしていました。実際は2月まで武富士に請求されるままに支払っておりましたがこんなに過払いしてたなんて信じられません。でも会社更生法を申請されてしまい私の”和解“はどうなるのかとても心配です。弁護士さんからも武富士からも何の連絡もありません。本当に心配ですがどうしたら確認できるのか??教えてください。

以上のご質問を、当ブログの「コメント」としていただきました。
原文のまま掲載しました。
早速回答します。

①大変残念ですが、和解金が満額支払われることはないでしょう。

②過払い金(和解金額)のうち、何割かは返還されることになるでしょうが、債権届け出期間内に金額を届け出る必要があります。

③和解金額の何割が、いつ返還されるか、は現段階ではわかりません。来年夏以降(予定)の東京地裁の決定を待つしかありません。

④早急に弁護士さんに連絡をしてみてください。今後の手続(②の届け出等を含む)について、何らかの説明があると思います。
 

実名で質問いただいたものですから、コメント欄に掲載することはできないので(実名が掲載されてしまいます)、この場を借りて回答しました。

これから武富士に過払い請求を提訴するかたへ

2010 年 10 月 5 日 火曜日 投稿者:mituoka

 静岡簡裁の裁判官によりますと、武富士に対する過払い金返還請求訴訟は、今後も受け付けるとのこと。

 時効中断等の必要性がある場合のため、提訴する道は開かれております。

 期日(口頭弁論期日)が設定されることはないでしょう。

完済した人が損をする結果に(武富士更生後の過払い金)

2010 年 10 月 4 日 月曜日 投稿者:mituoka

 極端な例を挙げる

 Aさんは武富士との取引が10年近くに及んでいた

 平成22年1月1日現在で、約定残高は100万円だが、引き直し計算をすると残債がゼロになることは知っていた

 その時点で債務整理する手もあったが、ブラックリストを恐れたAさんは、武富士よりも金利の安いB社から100万円を借入れ、武富士への完済資金に充てた

 当然、約定の残債がゼロになるどころか過払い金100万円が発生したので、すぐにその返還請求訴訟を起こした

 完済後の過払い請求ならばブラックの恐れがない、と知人から聞いていた

 武富士から回収できるであろう100万円で、B社に対してすぐに返済してしまうつもりだった

 しかし、裁判においては武富士側の引き延ばし戦術に遭い、勝訴判決を得る前に会社更生法手続申立て

 過払い金100万円の満額回収は事実上不可能となり、B社に対する借金だけが残った

 武富士は破綻後も、専門家が介入する債務整理においては、引直し計算後の残債がゼロになる顧客に対しての返済請求を放棄する(専門家が介入せずとも、武富士が自主的に全顧客の引直し計算をして結果を各人に知らせる、という噂もある)

 つまり、Aさんは、完済しなかったら実質100万円の利益を得たのに対し、完済したばっかりに利益をほとんど得られないことになった

 あまりに不公平だが、これを是正する方法はない

 月並みだが、武富士にはより多くの過払い金が返還されるよう努力をしてほしい、と言うほかない

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債務整理のすすめ

2010 年 10 月 1 日 金曜日 投稿者:mituoka

 武富士が会社更生手続に踏み切ったのは周知のとおり。

 果たして、過払い金の何割が返還されるのか。

 もうひとつ不安なのは、引き直し計算後も武富士に対して借金が残るケース。

 平成19年に民事再生の申立をしたクレディア(現在のフロックス)は、それ以降、残債務の分割返済和解には一切応じなくなった。強硬に「一括返済」を求めてくる。

 民事再生により過払い金を大幅にカットしておきながら、自分の債権については強硬に回収を急ぐ。あまりに身勝手な姿勢。

 これは民事再生後のスポンサーの意向によるところが大きいのだが、もし、武富士更生後の新たなスポンサーが、クレディアと同様の意向を示せば、債務整理の現場は混乱をきたすだろう。

 本来ならば任意整理(引き直し計算後の残債務を分割返済していく整理方法)で難なく処理できるはずだった案件でも、自己破産・個人民事再生を選択せざるを得なくなるかもしれない。

 一部上場企業・武富士が破綻する時代、それ以外の消費者金融業者がいつ破綻してもおかしくないのかもしれない。

 消費者金融等に返済を続けているかたがたには、「任意整理」という方法が消滅してしまう前に、お近くの専門家にご相談なさることを薦める。

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武富士 無料電話相談 (武富士更生手続を受けて)

2010 年 9 月 30 日 木曜日 投稿者:mituoka

 28日、静岡県司法書士会は、武富士の会社更生法適用申請検討を受け、県司法書士会館に対策本部を設置、無料の総合相談センターを開設しました。無料電話相談を受け付けています。私も来週は、相談員として参加させていただく予定。

静岡県司法書士会☎054-289-3704

 
 当事務所においても、引き続き武富士に関する無料電話相談を受付中。      

司法書士法人静岡☎054-251-2681

 武富士に対して返済中のかた、過払い金債権をお持ちのかた、
 お気軽にご相談ください

武富士 過払い 対応(更生後)

2010 年 9 月 30 日 木曜日 投稿者:mituoka

 武富士の会社更生手続移行を受け、同社の過払い対応がどうなるのか

 世間の注目を集めています

 昨日、各裁判所から当事務所に電話が入りました

 「係属中の武富士に対する過払い訴訟は、期日を延期します。詳しくは武富士のHPをご覧ください」

 武富士HPを見ると、こんなことが書かれています

 会社更生手続申立と同時に裁判所から保全管理命令が発令され、保全管理人が選任されました。これにより、過払金返還請求訴訟を含む訴訟手続は中断しております。

 武富士の資産状況(負債を含む)把握のため、原則としてすべての債務について支払いをストップするので、裁判手続を進めるわけにはいかないということ

 また、既に武富士に対する判決(和解に代わる決定等を含む)をお持ちでも、すぐに支払いを受けることはできません

 つまり、
 ①訴訟係属中のかた(和解交渉中のかたも含む)
 ②これから訴訟・和解交渉をなさろうとしているかた
 ③判決(和解に代わる決定等を含む)を得ているかた
 ④訴訟外で和解したかた

上記にあてはまるかたは、数ヵ月後に東京地裁が公告する債権届け出期間内に、過払い金の金額等を届出ることが必要になります

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テレビ取材 (武富士破綻に関して)

2010 年 9 月 29 日 水曜日 投稿者:mituoka

 一昨日のブログでもお伝えしたが、武富士更生に関してテレビ局の取材を受けた

 武富士破綻のニュースが世間に流れたのが月曜日早朝

 その日の午前11時頃に取材申し入れをいただき、午後2時頃から当事務所において撮影された

 お見えになったのはインタビュアーとカメラマンの二人だけ

 もっと大所帯で来所するのかと思っていたので少し拍子抜け(?)

 しかし、お二人ともさすがにプロ

 テキパキと効率よく仕事をこなしていく様に感心

 

 夕方のニュースにおいて、私のインタビューが流れた

 約30分ほどの取材だったと記憶しているが、放送されたのは数分程度だった

 ニュースの中で私が返答していたのは、過払い金返還についてどのような影響が考えられるか、についてだけだったが、実際には

 ①過払い金返還請求事件が急増した背景
 ②武富士が破綻に至った理由
 ③武富士に対して返済を続けている顧客が取るべき対応
 
 などについてもインタビューを受けていた

 取材の申し入れをいただいたときは、
 「③について話を聞きたい」
 ということだったが、編集の段階になって、やはり最近の視聴者の関心は「過払い金」に向いている、という判断がなされたのだろう

 「返還される過払い金は満額の1割~2割」
 と私が断言しているようなシーンがあり、それがテロップでも示された

 しかし、私はその点に関して次のような趣旨の返答をした記憶がある

 「最終的には、武富士の負債状況等を精査して東京地裁が決めることであるが、過払い金が全額返還される可能性はゼロに等しく、大幅なカットが予想される。まったく根拠のない数字で恐縮だが、返還率はたとえば1割とか2割、という低い割合になってもおかしくない

 かなりの部分が省略されていた

 実際のところ、過払い金の返還率は現在のところまったく不明である

 誤解のないよう、お願いしたい

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