‘着手金なし過払い任意整理’ カテゴリーのアーカイブ

武富士破綻は他の消費者金融にとっても脅威

2010 年 9 月 29 日 水曜日 投稿者:mituoka

 昨日、清水簡易裁判所で、M商事に対する過払い金返還請求訴訟があった。

 「和解に代わる決定」を得て、すぐに結審。

 車に乗り込もうとしたとき、裁判所の職員に声をかけられた。

 「先生、××××社の社員が先生を探していますよ!」

 ××××社、とは武富士と並ぶ超大手消費者金融会社である。その社員は、他の裁判で清水簡裁に出向いていたらしい。

 数分すると、社員がやってきた。

 社員によると、武富士破綻の影響により司法書士・弁護士に対する債務整理依頼が急増する可能性が高いという。

 つまりは、××××社に対する過払い金請求事件が増加する、という恐れを抱いているらしい。

 「今後において先生が担当する裁判について、包括的にお話がしたいので事務所に伺ってよろしいか?」 と問われた。

 すべての訴訟事件について一律の割合で和解してもらいたい、という話になるのだろう。

 「すみません、それは無理です。話合いは法廷で行いましょう」
  と丁重に御断りした。

 武富士ショック は、他の消費者金融会社に大きな波紋を投げかけている。

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武富士が会社更生手続開始の申立

2010 年 9 月 29 日 水曜日 投稿者:mituoka

 昨日、武富士が会社更生手続開始の申立を行ったことはご存じのとおり。

 月曜の早朝に、申立の準備に入ったと報道されても、武富士のHPや社員たちはそれを否定していたが、やはり事実だった。

 静岡県司法書士会では、武富士緊急電話相談窓口 を設置。

 当事務所でも、引き続き無料電話相談を実施する。

 武富士に対して返済継続中のかた、過払い金返還請求債権をお持ちのかた。

 お気軽にご相談ください。

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武富士に対する静岡県司法書士会会長の緊急声明

2010 年 9 月 29 日 水曜日 投稿者:mituoka

 昨日、静岡県司法書士会会長は、武富士の会社更生法適用申請に対する緊急声明を発表した。

 詳しくは、静岡県司法書士会のホームページをご覧いただきたいが、その中で会長は、下記の6つの事項について、武富士に対し強く要望している。

1.武富士は、消費貸借取引を現に行っている顧客に対し自発的に利息制限法制限利率による引直額を告知し、利息制限法所定利率超過利息の請求をしないこと及び過払いとなっている顧客に対しては更生手続に参加する機会を確保すること。
2.武富士は、更生手続開始決定前10年以内に取引を終了した消費貸借取引の顧客に対し過払額を告知し、更生手続に参加する機会を確保すること。

3.武富士は、顧客若しくはその代理人からの取引履歴開示請求に対し速やかに全取引経過を開示すること。

4.武富士は、過払債権者にその過払額全額が更生計画によらないで早期に支払われるよう、少額債権についての弁済許可の申立をする等の適切な措置を講ずること。

5.武富士は、顧客から利息制限法による残債務額の確定、又は過払金の返還の請求を受けた場合、当該顧客の信用情報に関し不利益となるような扱いをしないこと。

6.武富士は、利息制限法による債務が確定された顧客からの、当該債務のいわゆる「将来利息(分割返済期間中の利息)」を付けない分割返済の申し出に応じること。

 
 私が一番気になるのは、6について。

  3年前にクレディアが破綻した。それ以降、クレディア(現フロックス)は分割返済の申し入れを一切受け付けなくなった。

 武富士には、消費者金融最大手の看板に恥じない、良識ある行動を期待している。

武富士が会社更生法申請 という報道

2010 年 9 月 27 日 月曜日 投稿者:mituoka

 今朝の新聞を見て驚いた。武富士が会社更生法を申請する、というのだ。

 現在のところ、武富士が同法の申請をしたという事実は確認されていない。

 午前10時15分の静岡簡易裁判所、他の消費者金融相手の裁判に出廷したのだが、出番を待つ間に、他の弁護士が訴訟代理人になっている過払い請求事件を傍聴した。

 いつものとおり、武富士の社員が代理人として出廷。法廷でのやり取りの中では会社更生について何の話もなく、「90万円を来年6月の支払うという内容で和解してほしい」と、これまた「いつものとおり」の和解案を弁護士に提案していた。

 事務所に帰ってから、武富士に直接問い合わせても 「そんな事実はない」というし、武富士のホームページにも「本日の一部の報道機関において、弊社に関しての報道がございましたが、弊社が発表したものではございません。また、弊社が報道されているような決定を行った事実もございません。」と書かれている。

 しかし、火のないところに煙は立たない。遅くても数日内に申請がなされるのではないだろうか。

 報道の会社更生法が適用されると、どんな影響があるのか

①現在、武富士に借金があるかたに関しては、特に影響なし。いままで通りの支払いを継続していけば問題ない。

②過払い金債権をお持ちのかたに関しては、影響は大きい。過払い金が満額返還されることは無い、と言っていいだろう。

 今朝から事務所の電話が鳴りっぱなし。武富士に関する相談対応に追われた。

 午後からは、静岡第一テレビの取材を受けた。本件についての感想や、一般消費者の取るべき対応などについて、インタビューにお答えした。その模様は夕方のニュースで流される予定と聞く。

 武富士の動向を注視していきたい。

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裁判官、武富士「代理人」に対して苦言を呈す

2010 年 9 月 17 日 金曜日 投稿者:mituoka

 本日、午後1時半から武富士相手の過払い訴訟

 「分断」などの争点がある

 裁判官から和解勧告があった
 「総額77万円で和解しなさい。12月に20万、来年1月に57万、という支払い方法でどう?

 武富士代理人
 「問合せしないとわかりませんが、おそらく本部の許可は下りないと思います

 武富士側は77万円という金額自体に不服はないのだが、今年中の20万円という支払いは無理らしい

 私としては、77万円という金額はかなり妥協したもの

 武富士の窮状は察するが、今年中に、せめてその一部ぐらいは支払ってもらいたい

 裁判官
 「あなた、たかが10万や20万円の決済権ぐらいはもらって来てよ。そうでなけりゃ次回から代理人の許可をしないよ

 このブログで何度も書き記したとおり、武富士の代理人はその全員が、実質的には単なる「使者」

 何の権限も持っていない

 事件の概要や争点についてもまったく理解していない

 思い切った言い方をすれば、裁判遂行の邪魔になっているだけだ

 武富士の社員であるという理由だけで簡単に訴訟代理人として法廷に立つことを許可する裁判所に対して不満を感じていたが、本日の裁判官の発言には、よくぞ言ってくれた、と感心した

 結局、この裁判は次回口頭弁論で結審予定とされた

 判決が出れば、武富士はおそらく130万円超の支払いを余儀なくされるだろう

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「取引終了の強い意思」 武富士の反論 分断について

2010 年 9 月 15 日 水曜日 投稿者:mituoka

現在係争中の過払い訴訟(原告Aさん・被告武富士)

武富士は準備書面(または答弁書)で「取引の分断」を主張している

その中で「第1取引の終了の意思表示」という項目があって

 『両者間における平成9年10月2日迄の弁済は(甲1号証)をみるに、平成9年10月2日の金50万9625円の弁済の他は、ほとんどその金額が約定の基本返済とほぼ同額、もしくは定額を規則的に弁済していながら、上記の最終取引に限り従来の規則的な弁済額よりもはるかに多額を1円単位で弁済し、取引を終了させている。この事実からすると、原告は上記取引における多額の弁済によって、被告との間の借入契約を終了させる強い意思があったことが当然に推認される。』

と武富士は力説している

ここ最近の武富士は、「分断」を主張するときには必ずこの「強い意思」を引き合いに出してくるが、まったく恐れるに足らずだ

「強い意思」があったかどうかなど、分断OR一連の判断においては、どうでもいい話(別の事件の口頭弁論で、静岡地裁の裁判官も同様の意見を法廷で述べていた)

平成20年1月18日最高裁判決が示した判断基準の中に、「取引終了の強い意思」など挙げられていないし、

そもそも同判決は、前取引が契約の解約により終了していた場合の「一連OR分断」の判断基準を示したものなので、「取引終了の強い意思」があって当然なのだ

なお、もともとの基本契約の解約がされていない場合(完済したが、カードが手元に残っていて、借りようと思えばいつでも借りることが可能な状態にあれば解約はなされていない)にも、武富士は「強い意思」を主張してくる

しかし、終了させる強い意思があったとしたら、本人は基本契約を解約したはずなので、その主張もナンセンス、ということになる

結局、このような主張は、訴訟を遅延させる材料のひとつに過ぎず、実質的な意味を持たないと考える

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島田簡易裁判所にて得た情報

2010 年 8 月 30 日 月曜日 投稿者:mituoka

我が家の猫たち(本文には一切関係ありません)

 
 午後1時15分から、島田簡裁にて過払い訴訟が1件あった

 開廷の5分ぐらい前に、先輩司法書士K氏が私に声をかけてきた

 「おっ!ついに上着を脱いだの?

 どんなに暑くてもスーツをビシっと着こなしていた(?)私だが、さすがに連日の猛暑に負けた

 ここ数週間前から、ワイシャツにノーネクタイ姿で、裁判所に顔を出すようになったのである

 K氏の事務所は静岡市ではない

 そのため頻繁にお会いするわけではないので、久しぶりに見た私の豹変ぶりに驚いたのかもしれない

 そのK氏から、島田簡裁の「傾向と対策」を教えてただいた

 「分断か一連か」の判断に際して、島田では、「契約書の返還」が大きな鍵を握るとのこと

 たとえば武富士の場合、契約書を書留郵便で本人に返還した旨を、配達証明等の証拠付で主張してくることが多いが、私はまったく意に介していなかった

 私の地元・静岡市では、それよりも原告陳述書の内容が「浮沈」にかかわるからだ

 おそらく、契約書が本人に返還されたという事実のみで「分断」と判断されてしまうこともあるまいが・・・

 先日のブログに書いたとおり、裁判官によって、判断の基準は様々

 それにしても、会うたびに有益な情報を与えてくれるK先輩に感謝だ

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「分断」を反駁する強い味方 陳述書 (過払い訴訟)

2010 年 8 月 27 日 金曜日 投稿者:mituoka

 今日の法廷、自分の出番を待っている間、他の司法書士と武富士との過払い請求事件を傍聴した

 第1取引の完済後、1年数か月の空白期間があり、武富士は「分断」の主張をしているらしい

 ちなみに武富士側は欠席

 裁判官は司法書士に、原告の陳述書を次回期日までに提出するよう求めた

 陳述書の内容として、 
 ①利息が高いからとりあえず一旦完済したが、取引を完全に終了させる意思などなかった
 ②完済した際に、武富士から「また利用してください」と言われた

 の2点を必ず入れてくれ、と裁判官はおっしゃっていた

 「陳述書があれば、難しい法律論なんか要らない。一連計算で判決を出すよ

 

 裁判官によって、分断か一連かを判断する際の着眼点は異なる

 ①についてだが、静岡地裁のある女性裁判官は「第一取引を終了させる意思の有無は、分断か一連かを判断する際の一要素に過ぎない」とおっしゃっていた

 どうやら今日の裁判官は、「終了させる意思」を重視なさっているようだ

 
 また、②について、今日の裁判官は
 「お店で完済する際には、みんな必ず、また利用してください♪みたいなことを言われてるに決まってる。もう、来ないでね♪なんて言うわきゃないんだから
 ともおっしゃっていた

 大胆な意見だが、もっともである・・・。

 
 しかし、「難しい法律論なんて要らない」とは嬉しい言葉だ

 裁判官全員が全員、今日の裁判官のような見解をお持ちなら、私たちの負担は相当軽減する

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まだまだ足りぬ英語力

2010 年 8 月 27 日 金曜日 投稿者:mituoka

 先月、浜松簡易裁判所で過払い訴訟の口頭弁論があった

 原告は、外国籍を持つ女性で、離婚歴があり、現在は日本人のご主人と幸せに暮らしている

 被告会社との契約時は、旧姓であったため、現在の姓と一致しない

 そのため、本国の領事館の証明書(日本で言えば戸籍のようなもの)などを裁判所に提出することにした

 外国語で書かれた文章を証拠として提出する場合、日本語への翻訳文を付ける必要がある

 以前から、少しだけ英語には自信があった

 しかし、この仕事ではなかなか英語を使う機会がない

 ようやく巡ってきたチャンス(笑)

 張り切って翻訳に取り掛かったのだが、公的な文章の翻訳はとても難しい・・・

 「お役所言葉」を使ったほうがそれらしくなるだろうと思い、普段使い慣れていない言葉を多様

 すると、日本語力の貧弱さにも気付いた

 今日の法廷で、裁判官から原告の姓に関して質問が飛んだ

 「結局、原告の現在のお名前は何ていうの?」

 あれ・・・? 翻訳文が、意味不明だったのか・・・

 英文を自分の頭の中で理解するのは簡単でも、それを翻訳して他人に理解してもらうには、かなりの工夫が必要だと痛感

 翻訳家の人たちってすごいなぁ・・

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武富士との裁判 結審 (過払い金返還請求)

2010 年 8 月 26 日 木曜日 投稿者:mituoka

 被告武富士に対する過払い金返還請求事件

 合計請求額は140万5071円(元金121万2736円)

 【第1取引】 平成6年6月24日~平成14年3月1日
 【第2取引】 平成14年9月20日~平成21年6月22日 という取引経過である

 第1回期日(6月10日)に先立ち、被告は答弁書で、例によって「分断」の主張をしてきた

 それに対して、私は準備書面を提出し
 「基本契約が解約された事実はない。よって一連の取引である」と簡潔に反論

 第2回期日(7月15日)の後、被告が、それに対する反論(準備書面)提出
 ①第1取引の終了時、原告は約51万円を支払った
 ②上記金額は従来の規則的な返済額よりもはるかに多いものである
 ③この事実から、原告には取引を終了させる強い意思があったことがわかる
 ④したがって、第1取引は第2取引とは「分断」される

 取引を終了させる強い意思の有無など、平成20年1月18日最高裁判決からすれば、「分断か一連か」を判断するには特に重要視されないものだろう

 しかし、念のため、私も第2準備書面を提出し反論しておいた
 ①本件は途中、基本契約が解約された事実はない
 ②仮に「終了の強い意思」があったなら、原告は第1取引終了時に解約したはず

 さて、本日午前10時、これが第3回目の口頭弁論、武富士側も出廷

 裁判長と武富士から、和解を勧められるも
 「申し訳ありませんが、和解に応じるつもりはありませんので結審していただきたいと存じます

 それでも武富士は、120万円を来年2月に支払うので和解してくれ、と嘆願したが、応じなかった

 裁判長
 「それでは結審します

 武富士
 「分断の主張は認められないということですか?

 裁判長
 「これまでの全体の弁論から考えて、分断は認められません。一応、判決言渡日を決めますので、その間にでも原告側に話合いを申し入れてみてください

 判決言渡は9月16日

 話合いに応じるつもりは一切ない

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