‘着手金なし過払い任意整理’ カテゴリーのアーカイブ

武富士との過払い訴訟 期日続行

2010 年 8 月 26 日 木曜日 投稿者:mituoka

 本日は、武富士との過払い訴訟が2件あった

 まずは1件目を紹介する

 請求金額は26万8136円(過払い元金23万3234円)

 【第1取引】 平成13年3月5日~平成14年6月24日
 【第2取引】 平成14年6月25日~平成15年1月26日
 【第3取引】 平成15年6月6日~平成16年2月4日
 【第4取引】 平成16年2月4日~平成19年9月25日

武富士の主張
本件取引は、4つの取引に分断して「引き直し計算」すべきである
(1)第2取引終了時の返済額は従来の規則的な返済額に比してかなり多額
(2)上記の事実から、原告には取引を終了させる強い意思があった
(3)第2取引終了時に契約書の返還をした
(4)第3取引開始時に、新規と同様の慎重な審査をした上で貸し付けた
(5)支払い日を見ると、第2は28日・第3は31日で、まったく別の取引であることがわかる

 武富士は、4つの取引の「分断」を主張するにも関わらず、第2取引と第3取引の異同ばかりを述べ、第1と第4についてまったく触れていなかったが、私は準備書面の中で、すべての取引について触れ、本件が「一連」であると主張した

当方の主張
(1)第1取引終了から第2開始までの間に、基本契約が解約された事実はない
(2)第2取引と第3については、平成20年1月18日最高裁判決に照らし、
 ①第2取引は、第1と合わせ、約2年にも及ぶ長期に渡った
 ②第2取引終了から第3の開始まで、わずか約4カ月しか存しない
 ③契約書が返還された事実は認めるが、
 ④第2取引終了時に、カードの失効手続はなされていない
 ⑤第2取引終了から第3開始までの間に、武富士から何度も勧誘の電話があった
 ⑥それにより原告は再度の借入を決意するに至った
 ⑦各取引の基本契約における利率等の主な契約条件は、まったく同じである
(3)第3取引終了から第4開始までの間に、基本契約が解約された事実はない
(4)以上から、各取引は事実上1個の連続した取引であると評価できる

 そして迎えた今日の法廷、これが第2回目の口頭弁論

 武富士
 「23万円を2月に支払う、ということで和解してください

 分断を主張していながら、元金満額の提示とはかなり譲歩してきたものだ

 しかし、2月入金では遅すぎる

 私
 「和解はできません、裁判長、今回で結審してください

 裁判長
 「武富士さん、どうなさいますか?

 武富士
  「このままでは、分断は認めてもらえませんか?

 裁判長
  「難しい、と思います

 武富士
 「それでは、反論を提出しますので、次回期日を開いてください

 私
  「反論って、もう何もないでしょう? 証拠も出し尽くされたようだし・・・

 武富士
  「最高裁の判例等を持ち出して反論します

 裁判長
 「それでは、もう一度だけ弁論期日を設けます。次回は9月16日

 また続行か・・・という残念な思いに駆られた

 武富士が提出してくるであろう主張など怖くはないが、一々それに反論するのはとても面倒くさい

 そして何より、過払い金回収が遅くなる

 次回こそ、結審していただけるように頑張る

刑務所に入っていた期間も消滅時効は進行する

2010 年 8 月 25 日 水曜日 投稿者:mituoka

今年に入って、同じような相談を3件ほどいただきました。

以前、消費者金融会社から借金をしました。最後に返済したのは5年以上前ですが、その間に刑務所に服役していた期間があります。最近、その会社から督促状が届きました。どうすればいいですか?

結論としては、その会社の債権は時効により消滅しているので、支払う義務はありません。

その旨を内容証明郵便で通知すればよいのです。

消費者金融・クレジット会社等への支払い義務は、最後の取引(返済または貸付)から5年を経過すれば、消滅します。(商法522条)

さっき言ったとおり、刑務所に入っていた期間があるんですが、それでも大丈夫なんですか?

もちろん大丈夫です。

刑法上は、重大な犯罪は海外などへ逃亡した場合に時効が中断します。

しかし、民事上の請求(貸金の返済請求など)については、どこにいようが(服役中であっても)、時効進行は中断しません。

なお、民事上の時効中断事由のひとつに、裁判上の請求があります。もしも、服役中に貸金返還請求事件を提訴されていた、などの特別な事情があれば、ご質問のケースでも、支払う義務は存続しています。しかし、提訴しているのならば、消費者金融会社が督促状を送ることはまずないと思います。

また、5年経過後に任意で再び支払ってしまった場合には、消滅時効の援用が許されません。更に5年の経過を待たねばなりません。

督促状がきたら、まずはお近くの専門家にご相談ください。

 

 

☆過払い金・債務整理に関する無料電話相談0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町

 

アイフルから脅迫(?)の電話

2010 年 8 月 24 日 火曜日 投稿者:mituoka

 アイフルご担当者から電話があった

 どうやら、私が代理人となっているアイフルに対する過払い請求訴訟が増えていることに腹を立てているらしい

 アイフルの言いたいことは次の2点のようだ

 ①交渉する時間をもらえず、いきなり提訴されるのは心外だ
 ②そちらがその気なら、三岡が代理人となって債務整理にあたっている債務が残るかたに対しては、こちらもいきなり提訴する

 ①に関しては、過払い金の返還を電話で交渉しても、5割~6割の返還しかできない、と言われるのが関の山

 無駄な時間節約のため、交渉をすっ飛ばして提訴するしかないではないか

 要するに「逆ギレ」である

 「そうですか、それならそれで仕方ないですね」 と答えた

 ②だが、債務整理をご希望の依頼者の中には、家族に内緒、というかたが多い

 そのことをアイフルも当然に知っている

 貸金返還請求訴訟の訴状が依頼者の自宅に届けば、アイフルは私の顔を潰すことに成功する

 今回の電話は、なかば「脅迫」だ

 「やるならどうぞ、私も過払い訴訟について、一切手抜きはしません

 こんな泥仕合は避けたいが、私もまだまだ若輩者、言われたら言い返したくなる

 しかし、アイフルもここまできたか、という感を持たざるを得ない

武富士に対する判決文紹介 過払い金と残債務を相殺

2010 年 8 月 20 日 金曜日 投稿者:mituoka

平成22年8月17日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成22年(ワ)第508号 不当利得返還請求事件

                     判   決
原告 A
被告 武富士

                     主   文

1 被告は、原告に対し、204万2690円及び206万0338円に対する平成20年9月2日から平成22年4月28日まで年5分の割合による金員、188万0354円に対する平成22年4月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は、被告の負担とする。
3 この判決の主文1項は、仮に執行することができる。

                     事   実

第1 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
   主文同旨
ニ 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

第2 当事者の主張
一 請求原因
1 当事者
 被告は貸金業者である。
2 継続的消費貸借取引
 原告は、被告との間で、平成8年4月6日から平成20年9月1日まで継続的に金銭消費貸借取引を行い、別紙計算書記載の取引日に「借入額」及び「返済額」の各欄のとおり、借入と返済を繰り返してきた(以下 「第一取引」という)。
3 利息制限法による超過利息の元金充当
(一)上記2の金銭消費貸借契約の約定利率は利息制限法の制限利率を超過しているので、各弁済金中、上記超過利息部分は元金の弁済に充当したものとして計算することができる。
 また、被告は貸金業者であり、法律上の原因が無いことを知りながら、過払金を取得した者、すなわち民法704条の悪意の受益者であるから、上記不当利得金に対する年5分の割合による利息を付して返還する義務がある。
(ニ)上記2の取引について、過払金に対する年5分の割合による利息を付して利息制限法による引き直し計算をした結果、別紙計算書記載のとおり、平成20年9月1日の時点で過払金元金206万0338円及び過払利息16万2336円が発生している。
4 よって、原告は、被告に対し、不当利得返還請求権に基づき、原告と被告間における平成20年12月11日から平成21年10月30日までの間の新たな金銭消費貸借(以下「第2取引」という。)による被告の原告に対する貸金債権17万9984円と上記3の原告の被告に対する過払金債権を訴状送達日である平成22年4月28日に相殺した残額である過払金204万2690円及び過払金元金206万0338円に対する平成20年9月2日から訴状送達日である平成22年4月28日まで年5分の割合による利息、過払金元金188万0354円に対する訴状送達日の翌日である平成22年4月29日から支払済みまで年5分の割合による利息の支払を求める。

ニ 請求原因に対する認否
 請求原因中、原告が貸金業者であること、原告と被告間に取引があったこと、取引の入出金については認め、その余については否認ないし争う。

                     理   由

一 請求原因1(当事者)について
 被告が貸金業者であることは、当事者間に争いがない。
ニ 請求原因2(継続的消費貸借取引)について
 原告と被告間に取引があったこと及び原告と被告との間で金銭消費貸借取引が行われ、別紙計算書記載の取引日に「借入額」及び「返済額」の各欄のとおり借入と返済がされたことは当事者間に争いがない。
 上記事実及び甲1によれば、原告は、被告との間で、利息制限法1条1項所定の制限利率(以下「制限利率」という。)を超過している約定利率により、金銭消費貸借取引を行ったことが認められる。
三 請求原因3(利息制限法による超過利息の元金充当)について
1 上記ニの事実によれば、原告と被告間の取引の約定利率は制限利率を超過しているので、各弁済金中、上記超過利息部分は元本の弁済に充当したものとして計算すべきである。
2 金銭を目的とする消費貸借において制限利率を超過する利息の契約は、その超過部分につき無効であって、この理は、貸金業者についても同様であるところ、貸金業者については、貸金業法43条1項が適用される場合に限り、制限超過部分を有効な利息の債務の弁済として受領することができるとされているにとどまる。このような法の趣旨からすれば、貸金業者は、同項の適用がない場合には、制限超過部分は、貸付金の残元本があればこれに充当され、残元本が完済になった後の過払金は不当利得として借主に返還すべきものであることを十分に認識しているものというべきである。そうすると、貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが、その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には、当該貸金業者は、同好の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるというべきである(最高裁判所第2小法廷平成19年7月13日判決・民集61巻5号1980頁参照)。
 本件において、上記一、ニの事実によれば、貸金業者である被告は、制限利率を超過する約定利率で原告に対して貸付を行い、制限超過部分を含む別紙計算書記載の取引日に「返済額」の各欄の弁済金を受領したが、これについて貸金業法43条1項の適用は認められないのであるから、上記特段の事情のない限り、過払金の取得について悪意の受益者であると推定されるものというべきである。そして、本件において上記特段の事情についての主張、立証はない。
 したがって、被告は、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、すなわち民法704条の悪意の受益者であると推定されるから、不当利得金に対する年5分の割合による利息を付して返還する義務があるというべきである。
3 上記ニの金銭消費貸借について、過払金に対する年5分の割合による利息を付して利息制限法による引き直し計算をすると、平成20年9月1日の時点で過払金元金206万0338円及び過払利息16万2336円が発生していることが認められる。
4 そうすると、原告と被告間における第2取引による被告の原告に対する貸金債権17万9984円と上記3認定の原告の被告に対する過払金債権を訴状送達日である平成22年4月28日に相殺した残額である過払金204万2690円及び過払金元金206万0338円に対する平成20年9月2日から訴状送達日である平成22年4月28日まで年5分の割合による利息、過払金元金188万0354円に対する訴状送達日の翌日である平成22年4月29日から支払済みまで年5分の割合による利息に支払を求める原告の請求は理由があるというべきである。
四 以上によれば、原告の本訴請求は、理由があるからこれを認容し、主文のとおり判決する。
(口頭弁論終結日・平成22年6月22日)
 静岡地方裁判所民事第1部

 以下略 

相変わらずの武富士 まったくいい加減な訴訟追行

2010 年 8 月 19 日 木曜日 投稿者:mituoka

 午前10時から武富士に対する過払い金返還請求訴訟

 80万3253円の返還を求めている

 今回が第2回目の口頭弁論

 この裁判は、次のような経過をたどってきた

 5月20日  提訴
 7月 6日  被告武富士より答弁書が提出される
 7月 8日  第1回 口頭弁論
 8月10日  当方(原告)から準備書面等を提出

 武富士から出された答弁書は、例によって「取引の分断」を主張していた

 私は、準備書面と証拠書類で反論、取引の空白期間が何年あろうと、当初の基本契約が解約されていない本件は、間違いなく「一連」の取引だ

 そして今日の法廷、武富士側も出廷してきた

 裁判官
 「武富士さん、原告代理人の準備書面に対して、特に反論はないのですね?

 武富士
 「取引は3つに分断されます。第1と第2取引によって発生した過払い金は時効により消滅します。そうしますと、本件取引は残債務が存します。以上です

 その主張は、とっくの昔、7月6日付答弁書に書かれていた。それに対し、私は準備書面と証拠を提出し反論した(8月10日)

 今度は武富士が、私の反論を覆す反論・証拠を事前に提出しておく順番だったのに・・・

 「マネーにもマナーを」ではないが(これは武富士のキャッチフレーズではないかもしれない)、裁判のマナーを守ってもらわねば困る

 それから、今までも繰り返し書いてきたが、武富士側代理人は「代理人」という代物ではない。代理人であれば、訴訟の流れや争点を把握していなければならない。言葉は悪いが「ガキの使い」である

 武富士側は、ただ単に、訴訟を混乱させるために、素人を送り込んでいるだけ

 裁判官
 「武富士さん、その主張は答弁書に書いてあるとおりでしょ?原告準備書面に対して反証を挙げなければ話になりませんよ

 よし、これで結審だ、やれやれ、と思っていると

 裁判官
 「もう一度、続行します。それまでに武富士さんは、反論を提出すること

 がっかり・・・・。次回の弁論は9月16日になった

 まぁいい、反論などできるわけがないと確信している

 この裁判の争点は、要するに、基本契約の解約がなされたか否か、に尽きる

 武富士が解約の事実を立証できれば、武富士の勝ち

 だが、「解約の事実など無い」のだから、悪あがきはやめて欲しい

 次回までに和解を申し入れてくるかもしれないが、絶対に取り合わない

 例の事件以来(約束の返還期日をことごとく反故にされた件、8月16日付ブログを参照ください)、武富士と和解する気は失せた

 約束を守れない会社と約束することなど無意味

 今後、争いのない事件は、すべて「判決」を取りに行く

 相変わらず、まったくいい加減な武富士

 しかし、最近の裁判所は武富士に対して甘すぎる、と思っているのは私だけ?

 東京あたりでは、このような事件、1回の弁論で結審されるだろう

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新生フィナンシャル(旧レイク)と期日前に和解(過払い訴訟)

2010 年 8 月 17 日 火曜日 投稿者:mituoka

 120円を持って、アイスコーヒーを買いに出た

 最近の自販機はよくしゃべる

 コインを入れると 「今日も暑いですね

 ここのところの猛暑にヤラれている私は

 「いやぁ、ホントに暑いですね~」 と自販機に返事をしてしまった

 すると 「午後も頑張ってください!」 と激励を受けた(苦笑)

 事務所に戻ると、新生フィナンシャル(旧 ほのぼのレイク)から電話が入る

 10月19日が第1回口頭弁論期日の過払い金返還請求訴訟

 過払い金元金が約39万2千円、その利息が約1,500円(最終取引日まで)

 「40万円を9月24日までに返還するので、和解していただきたい」とのこと

 元金を上回り、しかも第1回期日より前に入金という条件

 私としては、まったく文句なし!

 最近にしては珍しく、スパっと和解できました

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他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

猛暑の中、富士へ 過払い請求訴訟4件

2010 年 8 月 17 日 火曜日 投稿者:mituoka

 今日も暑い、暑い・・・

 車のインジケーターを見ると、「外気温37度」

 体温より高い

 午前9時に事務所を出発し、午前10時15分頃に富士簡易裁判所に到着

 モヤ~っとしたユラユラと揺れるような大気の中では、富士山を見ることはできなかった

 私が原告代理人を務める裁判(過払い金返還請求事件)は4件

 すべて「和解に代わる決定」による決着を見た

 さて、私が順番を待っている間、原告側に弁護士が就いている過払い金返還請求事件(被告 武富士)を傍聴した

 過払い金元金は83万円らしい (利息は数十万のようだが、聞き漏らした)

 「分断」などの争点は、特に無い事件のようだ

 まず、和解金額として、被告武富士は70万円を、原告側は83万円を提案

 支払い方法として、武富士は
 「来年1月に30万、4月と5月に20万円ずつ」、

 原告側は
 「来年1月に43万、4月と5月に20万円ずつ」を提案

 原告代理人弁護士は、意外にも「一括返還」を求めなかった
 
 武富士にとっては、とても友好的な弁護士といえよう

 その後、原告・被告は別室に移動して、司法委員を交えての和解協議に入ってしまったので、結果は知らない

 しかし、原告側の案で決着する可能性が高いように思う

 というより、あの案で和解できないようでは武富士もいよいよ危ない

 武富士側の代理人は、今まで見たことのない人だった

 もしかしたら、裁判用の人員を増やしてきたのかもしれない、と思った

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約束を守らない武富士 強制執行の準備に入る

2010 年 8 月 16 日 月曜日 投稿者:mituoka

 武富士に対して、「過払い金を支払え」という判決が出ると、数日後、決まって武富士担当者から電話がある

 「必ずお支払いしますから、数か月の間だけ、支払いを猶予してください。強制執行はご勘弁ください

 8月13日にも、判決が確定した事件、和解に代わる決定を取った事件など、合わせて5件ほどの支払いを受ける予定になっていた

 しかし、13日になっても支払いはなかった

 武富士に電話をすると
 「27日までには必ず支払います」 とのこと

 「他のすべての先生がたにも同様のお願いをして、ご理解をいただいております

 「私は待てません

 「そう申されても、ないものはないのです。27日まで、まったく支払い原資がありません

 何のための約束か?

 「記録は破られるためにある」という言葉がスポーツ界にあるが、

 武富士の社訓には、「約束は破るためにある」 とあるのか

 27日には本当に支払いが行われるか

 さすがに2度目の約束を破ることはないと思いたいが、「1度あることは2度ある」かもしれぬ

 なにせ相手は武富士である

 念のため強制執行の準備を進めてみる

 しかし、まぁ、何というか・・・・
 とてもいい加減な会社だ、1部上場企業とは思えぬ

 これが逆の立場(武富士が債権者の場合)だったらどうなるか?

 貸金の返済日になって、
 お客が  「今日はお金がないから払えません」と言ってきたら、
 武富士は烈火の如く、怒るはずだ

 後日わかったのだが、私の知り合いの司法書士の元へは、13日に約束通りの支払いが行われていた 武富士は「嘘」をついていたことになる

 武富士に対する不信感は募るばかりである

〈8月27日追記〉
 本日、上記すべての案件につき、武富士から和解金が支払われました

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時効完成前に第三者弁済があっても消滅時効援用はできる

2010 年 8 月 6 日 金曜日 投稿者:mituoka

 Bさんは平成14年に大手消費者金融から借入をした

 しかし、Bさんはある事情から、その数カ月後に行方を消し、返済もまったく滞った

 消費者金融会社は、Bさんのご両親に対し、「息子さんの借金を支払ってもらいたい」と強く迫った

 ちなみにご両親はBさんの保証人ではない

 つまり、Bさんの代わりに債務を負う法的義務などない

 しかし、ご両親は、消費者金融の迫力に負け、平成16年3月から平成18年6月まで返済を続けた

 平成18年7月、息子さんの居所がわかったので、ご両親は息子さんにその後の返済を託したが、息子さんは今日まで一切返済をしていない

 さて、Bさん自身が最後に返済した日から、すでに8年以上が経過した

 Bさんは、「最後の返済から5年以上経過した場合は、債権の時効消滅を援用できる」と知ったが、一方、ご両親が最後に返済してからは4年しか経過していない点が不安になり、ご相談に見えた

 結論として、こうした場合でも、消滅時効の援用は可能である!

 知る限りでは、同様の判例はないが、平成7年2月14日東京高裁判決で、時効完成前に保証人が一部弁済をしていたとしても、これは主債務の時効中断事由とはならないし、特段の事情がない限り、このことによって時効援用権は制限されない、と判示されている

 今回のケースは、保証人による代位弁済ではなく、ご両親による「第三者弁済」

 保証人が支払っても消滅しない時効援用権が、第三者弁済をもって消滅するはずはない

 消滅時効援用を主張する内容証明を送れば、本件は解決する

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ある大手消費者会社との対話 高い保険料

2010 年 8 月 4 日 水曜日 投稿者:mituoka

A 「答弁書に書いたとおり、過払い金元金の55%の返還で和解してください

私 「無理です。その条件で和解するなら提訴なんかしませんでしたよ

A 「それもそうですよね。しかし、当社の窮状を申し上げますと・・

私 「それについては以前に何度も聞かされたので結構です

A 「過払い金の6割ではどうですか?

私 「申し訳ないが、6割でも無理です

A 「6割で和解いただき、4割は保険だと思っていただけないですか?

私 「どういう意味ですか?

A 「ここで和解なさらないと、裁判が長期化します。その間にうちが民事再生でも申し立てて倒産したら、6割はおろか、2割も1割も回収できないかもしれませんよ。早期に確実に回収できる保険をかけたと思っていただきたい

私 「なるほど、そういう意味ですか。でも、結論は変わりません。和解はできません

A 「今後、会社がどうなるか、私も将来の生活がとても不安な状態なんですよ

私 「同情します。しかし、こちらとしては、むしろ、民事再生を申立てください、と申し上げたいぐらいです。民事再生を申立てれば、東京地裁が許可した一律の返還率の支払いということになりますから、私も、ご依頼人も、納得します。任意の交渉において、5割や6割では普通納得するかたはいませんよ

A 「そうですか、おっしゃるとおりかもしれません。ちなみに、先生の感覚では、一般的にご依頼人さんたちは、過払い金の何割ぐらいであれば納得なさると思われますか?

私 「う~ん・・・そうですね、8割~9割以上であれば、納得されるかたも多いのではないでしょうか

以上は、昨日、A社ご担当者と電話で会話した内容です。
保険の掛け金として「4割」は高すぎます・・・。

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