‘着手金なし過払い任意整理’ カテゴリーのアーカイブ

武富士に対する過払い訴訟 判決文紹介 「分断」を否定

2010 年 8 月 4 日 水曜日 投稿者:mituoka

 静岡地裁における武富士相手の過払い金返還請求訴訟の判決文を以下に紹介します。1年9カ月の空白期間がありましたが(第1と第2取引の間)、こちらの主張通り、「一連計算」が認められました第1回口頭弁論は本年6月28日、第2回は7月12日でした。なお、原告・被告の住所等、一部記載を省略しております。


平成22年8月2日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成22年(ワ)第676号 不当利得請求事件
口頭弁論終結日 平成22年7月12日

                     判   決
原告  〇△×
被告  ㈱武富士
                     主   文

1 被告は、原告に対し、357万1743円及び内300万7043円に対する平成22
 年1月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

                    事実及び理由
第1 請求
  主文同旨

第2 当事者の主張
1 請求原因
(1)当事者
 被告は貸金業者であり、原告は被告との間で金銭消費貸借取引(以下「本件取引」という。)をしていた者である。
(2)本件取引の概要
 ア 取引開始日 平成2年7月5日
 イ 取引終了日 平成22年1月29日
 ウ 取引の経過 別紙計算書のとおり
(3)引き直し計算及び不当利得
 本件取引は一連の計算であり、これにつき、利息制限法所定の法定利息を適用して計算すると、別紙計算書のとおり本件取引終了時において過払金元金が300万7043円となり、被告は、上記金額を法律上の原因なく取得している。
(4)悪意の受益者
 被告は貸金業者であり、本件取引につき貸金業法43条1項のみなし弁済の立証主張をしていないことからすれば、利息制限法を超過する利息を収受することにつき悪意であったといえるから、前記過払金が発生した段階でそれに対する利息が発生し、その利率は年5%である。
(5)まとめ
 よって、原告は被告に対し、不当利得返還請求権に基づき、過払金元金及び上記元金に対する平成22年1月30日から支払済みまでの利息の支払を求める。

2 請求原因に対する認否等
(1)請求原因(1)は認める。
(2)請求原因(2)は認めるが、後記のとおり一連であるとする点は争う。
(3)請求原因(3)は、本件取引が一連のものであるとする点につき、否認ないし争う。本件取引は、以下のとおり、第1取引と第2取引並びに第3取引に分けられる。
 (第1取引)平成2年7月5日~平成4年1月27日
 (第2取引)平成5年10月27日~平成13年1月5日
 (第3取引)平成13年4月11日~平成22年1月29日
(4)請求原因(4)は否認ないし争う。
 被告が貸金業法43条のみなし弁済の適用があるとの認識を有するに至ったことにつき、少なくとも平成18年1月13日以前の支払に関しては、やむを得なかったといえる「特段の事情」がある。
(5)請求原因(5)は争う。

3 抗弁(消滅時効)
(1)第1取引終了時から10年後の平成14年1月27日が経過した。
(2)被告は、平成22年6月28日の本件口頭弁論期日において、上記消滅時効を援用するとの意思表示をした。

4 抗弁に対する認否
 被告の消滅時効の抗弁は、本件取引が3つに分かれるという前提であるところ、この前提は成立しない。よって否認ないし争う。

第3 当裁判所の判断
【請求原因に対する判断】
1 請求原因(1)は、当事者間に争いがない。
2 請求原因(2)は、本件取引の経過それ自体は当事者間に争いがない。
3 請求原因(3)について判断する。
 同一の貸主と借主との間で継続的に貸し付けとその弁済が繰り返されることを予定した基本契約が締結され、この基本契約に基づく取引に係る債務の各弁済金のうち制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生するに至ったが、過払金が発生することとなった弁済がされた時点においては両者の間には他の債務が存在せず、その後に、両者の間で改めて金銭消費貸借に係る基本契約が締結され、この基本契約に基づく取引に係る債務が発生した場合には、第1の基本契約に基づく取引により発生した過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するなど特段の事情がない限り、第1の基本契約に基づく取引に係る過払金は、第2基本契約に基づく取引に係る債務には充当されないと解するのが相当である。そして、第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さやこれに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付毛までの期間、第1の基本契約についての契約書の返還の有無、借入等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無、第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況、第2の基本契約が締結されるに至る経緯、第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等の事情を考慮して、第1の取引に基づく債務が完済されてもこれが終了せず、第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した取引であると評価することができる場合には、上記合意が存在するものと解するのが相当である。
 これを本件についてみると、甲第1号証及び弁論の全趣旨によれば、第1取引の最終弁済が18万8929円、第2取引の最終弁済が75万1237円と多額の返済であること、第1取引と第2取引の間は約1年9か月、第2取引と第3取引の間は約3カ月であること、第1取引の期間が約1年6か月であること、第2取引の期間が約7年2カ月であること、第3取引の期間が約9年であること、各取引の間に基本契約の解約やカードの失効手続をしていないと認められることを考慮すると、事実上1個の連続した取引であると評価できる。
 よって、請求原因(3)については、利息制限法に基づく引き直し計算に当たっては一連のものと認められるから、請求原因(3)は認められる。

4 請求原因(4)について
 被告が利息制限法所定の制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが、その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には、被告は、同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるものというべきである。
 ただし、上記利息制限法の制限を超過する約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約にもとで制限超過部分を支払った場合は、貸金業法43条1項にいう「任意に支払った」ものということはできないとした最高裁43条1項にいう「任意に支払った」ものということはできないとして最高裁平成18年1月13日判決(以下「平成18年判決」という。)の言渡以前にされた上記期限の利益喪失特約下の支払については、これを受領したことのみを理由として被告を悪意の受益者とすることはできないというべきである。
 そうしてみると、平成18年判決以前の本件取引については、上記「任意に支払った」という要件以外の、他の貸金業法43条1項の要件を充足するかを検討する必要があると解するところ、被告はこの点について、本件取引に関する具体的な主張立証をしていないこと(単に、その当時の一般的な業務態勢として同項の他の要件を充足する行為をしていたと主張するのみでは不十分である。)、ほかに同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があると認めるに足りる事情は認められないことからすれば、平成18年判決以前の本件取引についても、被告は民法704条の「悪意の受益者」となる。
 そして、民法704条前段所定の利息は、過払金発生時から発生すると解することが相当である。

5 請求原因に関するまとめ
 よって、請求原因はいずれも認められる。

【抗弁に対する判断】
 前記のとおり、本件取引は一連のものと認められるから、被告の消滅時効の主張は前提を欠き、認められるに足りない。

第4 結論
 以上から、原告の請求は理由があるから認容し、訴訟費用の負担につき民訴法61条を、仮執行の宣言につき同法259条1項を、それぞれ適用して、主文のとおり判決する。

静岡地方裁判所民事第2部
~以下略~

武富士の「取引の分断」主張に対する判決

2010 年 8 月 3 日 火曜日 投稿者:mituoka

〈取引の概要〉
 原告Aさんは、平成2年6月、被告・武富士と金銭消費貸借契約を締結し、15万円を借入れた。その後、借りたり返したりが続くも、平成7年12月18日に一旦完済。原告の記憶によれば、その際、カード返却や基本契約の解約等の事実はなかった。
 その約2ヶ月後の翌年2月に、カードを使い17万円を借入れ、再び取引が始まった。平成22年1月5日の最終取引(返済)時における約定の債務残高は約90万円だった。

〈訴訟の経緯〉
1.引き直し計算すると、過払い状態であることがわかり、Aさんは静岡地裁へ過払い金返還請求を提訴した。
2.武富士からは、みなし弁済、取引の分断、第一取引の過払い金の時効消滅、悪意の否定などの反論がなされた。
3.数か月に渡る口頭弁論を経て、今年7月26日、原告側の全面勝訴判決(283万0334円を支払え)が言渡された

 以下、「取引の分断」と「悪意の受益者」に関する同判決理由を一部抜粋する

〈判決から抜粋〉
取引の分断について判断
 同一の貸主と借主との間で継続的に貸し付けとその弁済が繰り返されることを予定した基本契約が締結され、この基本契約に基づく取引に係る債務の各弁済金のうち制限超過部分を元本に充当された時点においては両者の間には他の債務が存在せず、その後に、両者の間で改めて金銭消費貸借契約に係る基本契約が締結され、この基本契約に基づく取引に係る債務が発生した場合には、第1の基本契約に基づく取引により発生した過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するなど特段の事情がない限り、第1の基本契約に係る過払金は、第2基本契約に基づく取引に係る債務には充当されないと解するのが相当である。そして、第1の基本契約に基づく貸付及び弁済が反復継続して行われた期間の長さやこれに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付迄の期間、第1の基本契約についての契約書の返還の有無、借入等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無、第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触状況、第2の基本契約が締結されるに至る経緯、第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等の事情を考慮して、第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず、第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合には、上記合意が存在するものと解するのが相当である。
 これを本件についてみると、第1取引の最終弁済が50万4939円と多額ではあるものの、第1取引と第2取引の間は約2か月であること、使用したカードは同一カードであること、第1取引と第2取引に契約条件の違いは見受けられないことが認められる。
 よって、請求原因(3)については、本件取引は基本契約は複数ではあるものの、利息制限法に基づく引き直し計算にあたっては一連のものと認められるから、請求原因(3)は認められる。

悪意の受益者について
 被告が利息制限法所定の制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが、その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には、被告は、同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるものというべきである。
 ただし、上記利息制限法の制限を超過する約定利息の支払を遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約にもとで制限超過部分を支払った場合は、貸金業法43条1項にいう「任意に支払った」ものということはできないとした最高裁43条1項にいう「任意に支払った」ものということはできないとして最高裁平成18年1月13日判決(以下「平成18年判決」という。)の言渡以前にされた上記期限の利益喪失特約下の支払については、これを受領したことのみを理由として被告を悪意の受益者とすることはできないというべきである。
 そうしてみると、平成18年判決以前の本件取引については、上記「任意に支払った」という要件以外の、他の貸金業法43条1項の要件を充足するかを検討する必要があると解するところ、被告はこの点について、本件取引に関する具体的な主張立証をしていないこと(単に、その当時の一般的な業務態勢として同項の他の要件を充足する行為をしていたと主張するのみでは不十分である。)、ほかに同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があると認めるに足りる事情は認められないことからすれば、平成18年判決以前の本件取引についても、被告は民法704条の「悪意の受益者」となる。
 そして、民法704条前段所定の利息は、過払金発生時から発生すると解することが相当である。

(私の感想)
 この判決は、全面勝訴ではあるが、判決理由についてはいまひとつ納得いかない点がある。
 原告は準備書面において、「本件取引については、途中、基本契約が解約された事実はなく、平成8年2月23日の貸付は単なる貸し増しにすぎないので、一連の取引であることは疑いの余地がない」旨の主張をした。しかし判決は、「基本契約は2つ存在した」と判断している。本件においては、それを証明する契約書等が武富士から証拠として提出されたわけではないのだから、当方の主張した理由を取り上げて欲しかった。あるいは、少なくとも「第2の契約は変更契約に過ぎなかった」と言ってもらいたかった。なぜなら、もしも、第1取引の期間がもっと短く、第2取引開始までの期間がもっと長かったら、「分断」と判断されてしまう余地があったことになる。また、基本契約の解約がなかったことの立証責任を原告に負わせることにもなりかねない。「なかった」という消極的な証明は困難を極める。 
 武富士の主張した「みなし弁済」について、本判決は一切触れていない。論ずるに足らず、ということだろう。この点についてはまったく文句なしだ。

☆過払い金・債務整理に関する無料電話相談054-251-2681
司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町
☆猫ブログ「猫のゴン太くん」もよろしくhttp://www.gonta-cat.net/

過払い訴訟 プロミス 和解金の支払日(返還期日)

2010 年 7 月 28 日 水曜日 投稿者:mituoka

 プロミスのご担当者から電話が入った

 当方が原告訴訟代理人を務める3件の訴訟(過払い金返還請求)について、和解の申し入れだった

 金額については、過払い金元金の満額返還という提示(利息はカット)

 支払日は、来年の1月~2月にしてくれ、ということだった

 ご担当者によると、
 「現在、訴訟案件についての返還期日は、第1回口頭弁論の5カ月後になってしまう」ということだった

 もちろん、取引の分断等の争いがある事件を除く、ということだろう

 昨日のブログにも書いたが、こちらが「減額」という妥協をする代わりに、あちらには「早期返還」という妥協をしてもらいたいところだ

 減額してあげたうえに、支払い日も大幅に遅くなるのでは、原告側に和解するメリットなどない

 結局、今年の9月~10月に返還いただくことで和解できたが、過払い金の早期回収はますます難しくなってくるだろう

☆過払い金・債務整理に関する無料電話相談054-251-2681
司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町
☆猫ブログ「猫のゴン太くん」もよろしくhttp://www.gonta-cat.net/

オリコ 過払い請求 訴訟外で交渉

2010 年 7 月 27 日 火曜日 投稿者:mituoka

 オリコ(オリエントコーポレーション)に対する過払い金返還請求訴訟

 142万3580円の返還を求めている

 原告は、平成3年9月にオリコとの取引を開始し、平成14年4月に完済

 過払い金の元金は約101万円だが、完済してから8年が経過しているので利息約41万円も発生している

 次回の口頭弁論期日は8月17日

 本日オリコのご担当者から電話が入った
 「120万円を11月末に返還ということで和解に応じていただきたい

 私は
 「検討します。ご本人の意向を確かめて、また連絡いたします」と電話を切った

 「過払い金元金満額+利息の半分」を支払う、という点は他社と比べ悪くない条件だが、返還時期がちょっと遅い・・・・

 いっそのこと和解を蹴って「判決」をもらえば、金額も満額になり、返還時期も11月よりもっと早まる可能性が高いと思う

 「和解」というものはお互いの妥協があって成立するもの

 少しの減額に応じるのが原告のマナーなら、できるだけ早く返還するのが被告のマナー、だと心得る

 本件に関しては、「9月上旬までの返還」という条件ならば、和解に応じようか、と考え始めている

☆過払い金・債務整理に関する無料電話相談054-251-2681
司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町
☆猫ブログ「猫のゴン太くん」もよろしくhttp://www.gonta-cat.net/

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

CFJとの訴訟 途中開示の初日ゼロ計算

2010 年 7 月 27 日 火曜日 投稿者:mituoka

 原告の記憶によると、原告は平成4年頃、CFJから借り入れを開始した

 こつこつと返済を続け、平成15年3月に完済

 ところが、CFJからは、平成8年6月からの取引履歴しか開示されない

 196万3546円(過払い金元金と利息の合計)の返還を求めて提訴した

 上記の金額は、いわゆる「初日ゼロ計算」で算出したもの

 CFJご担当者から電話があり 「70万円で和解して欲しい」とおっしゃる

 初日ゼロを認めず、あくまで履歴のとおりの計算を主張している

 たしかに、最近の裁判所の傾向として、初日ゼロ計算のハードルは意外に高い

 原告は、平成8年6月以前の契約書・明細書等の証拠を一切保管していないので、なおさら苦しい

 だが、70万円という金額は決して納得できるものではない

 CFJが開示した履歴における初日残高31万6454円という中途半端な数字から、それ以前より取引が存在したことは明らか(これはご担当者も認めている)

 当然、以前からグレーゾーン金利での貸付だったので、初日残高は、それよりかなり低い金額のはず

 また、履歴通りの計算を受け入れても、102万6604円(過払い金76万6338円、その利息26万266円)の返還請求権が存するからだ

 100万円前後での和解を目指して交渉してみようと考えている

☆過払い金・債務整理に関する無料電話相談054-251-2681
司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町
☆猫ブログ「猫のゴン太くん」もよろしくhttp://www.gonta-cat.net/

プロミス側弁護士から準備書面が提出された

2010 年 7 月 16 日 金曜日 投稿者:mituoka

 静岡地裁でのプロミス相手の過払い金返還請求訴訟

 過払い金元金約300万に加えて、その利息約150万円
 合計 約450万円の請求

 この事件は、以前にこのブログでも取り上げた
 https://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/8254

 1回目の期日が終わって約2週間後、被告プロミスは訴訟代理人として弁護士を選任、その弁護士が準備書面を提出してきた

 原告本人が古いカードを所持していたおかげで、弁護士から「分断」に関しての反論は出ていない

 通常、消費者金融側から提出される反論書は、うんざりするほど回りくどく、ページ数も40~50に及ぶものが少なくない

 今回は弁護士が作成した書面、さすがに余分な贅肉は削ぎ落とされ、見事にまとまっている

 その内容は、いわゆる「悪意」について争う、というもの

 しかし、「悪意否定」が認められる可能性がゼロに近いのは、弁護士なら承知しているはず

 実質的には、争いのない事件といえる

 プロミス側としては、時間を稼ぎ、こちらが根負けするのを待って、減額での和解を狙っているのだろう

 しかし、原告本人は和解するつもりなどない

 次回期日(第2回目)で結審してもらうつもりだ

☆過払い金・債務整理に関する無料電話相談054-251-2681
司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町
☆猫ブログ「猫のゴン太くん」もよろしくhttp://www.gonta-cat.net/

武富士 相変わらずの対応で期日続行 過払い訴訟

2010 年 7 月 15 日 木曜日 投稿者:mituoka

 ※会社更生手続申立後の武富士・過払い対応については
 下記URLを参照ください
 
 https://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/10186

※以下は更生申立前の武富士との過払い訴訟に関する記述です

 「上着、暑くないの?

 裁判所の正門近くで、先輩司法書士に声をかけられた

 私は夏でも上着を着用している

 「僕はガリガリで貫録ないから、上着で誤魔化しているんですよ

 大学の野球部時代、夏でも学ランを着て遠征していた
 学ランに比べれば、スーツなんて涼しいものだ♪

 さて、武富士相手の過払い訴訟が10時から開廷

 こちらの請求金額は利息も合わせて140万5071円

 事前に武富士側から「分断」の主張が出されていたので、こちらもすぐに準備書面を提出し反論しておいた

 平成6年6月24日に取引開始、平成14年3月1日に一旦完済
 平成14年9月20日に再度借入、という事案である

 平成14年3月1日の完済時に基本契約の解約はないし、原告は空白期間もカードを所持しており、借りようと思えばいつでも借りられる状態にあった

 つまり平成14年9月20日の借り入れは、「貸し増し」に過ぎす、本件は一連の取引である

 裁判官
 「武富士さん、原告の主張に対し、反論は?

 武富士代理人
 「上から聞いているのは、「分断」の主張をする、とのことです

 以前にも書いたが、これは「代理人」ではなく「使者」の対応だ

 裁判所も、気軽に「代理人の許可」をしないでほしい、と思ってしまう

 裁判官
  「それを立証する証拠等をお持ちになりましたか?

 武富士
  「今日は持ってきていません。和解の話ができれば、と思いますが

 裁判官
 「和解の条件は?

 武富士
  「あくまでも分断を主張したいので、50万円ほどの返還で和解したい

 私
  「その額では和解できません。訴状の請求額に近い金額を早期に返還いただくのなら和解しますが

 裁判官
  「それでは、もう一度続行します。次回までに武富士さんから反論の証拠等の提出がなければ判決します

 今日がすでに2回目の口頭弁論期日、1回目から1カ月以上の準備期間があった

 もし、「分断」を裏付ける証拠があるなら、さっさと出して欲しかったし、そうするのが裁判のルールだ

 本来ならば、とっくに弁論終結されても文句はいえないケース
 武富士は、裁判官の温情に感謝すべきだ

 しかし、次回こそは、結審していただく

 全面勝訴判決が出ることは確実だと思う
 ここまで長引いたからには和解に応じることはない

 第3回目の口頭弁論期日は8月26日午前10時と決まりました

☆過払い金・債務整理に関する無料電話相談054-251-2681
司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町
☆猫ブログ「猫のゴン太くん」もよろしくhttp://www.gonta-cat.net/

アイフル 悪意の受益者等に関する判決文紹介

2010 年 7 月 2 日 金曜日 投稿者:mituoka

先日、アイフルの過払い訴訟で勝訴したが、その判決文中、
 
 ・ 「悪意」に関する部分
 ・ 「過払い金の返還範囲」の部分

 について、抜粋して紹介する

準備書面等でアイフルに対して反論する際のご参考にどうぞ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

第3 争点に関する判断

1 争点(1)「被告の悪意について」
(1)被告は悪意の受益者といえるか。
 悪意とは、法律上の原因を欠く利得であるとの認識(本件では、みなし弁済の要件を欠く結果、利息制限法の制限利率を超過する、法律上の原因を欠く弁済であるとの認識)と解すべきところ、貸金業法のみなし弁済の規定は利息制限法の例外規定である以上、その要件の存在は厳格に解されなくてはならず、その意味で、みなし弁済は容易には認められないという認識を、被告は貸金業者である以上有していたといえるから、被告においてみなし弁済の立証がされない以上、被告から、そのように認識することはやむを得なかったといった、後に述べるような特段の事情があったとの反証がない限り、被告においては、過払金が発生した弁済の受領時において、みなし弁済の要件を欠くとの認識があったと推定するのが相当である。
 ところで、本件においては、みなし弁済の立証がない(被告は、みなし弁済の主張は行わないとする。答弁書の「被告の主張」の第1項)ことは明らかである。また、弁論の全趣旨からしても、被告において、上記反証があったとは認められない。
 すなわち、悪意の受益者である旨の原告の主張に対して被告はこれを争い、縷々(るる)述べる 《主なものを挙げれば、被告は、原告の悪意の主張を否認し、①貸金業法17条、18条書面については消費者に交付し、また、被告はこれら書面について不備があるとの行政処分を受けたことがない事実を挙げ、貸金業法17条1項・18条1項の要件を充たしていると思っていたことはやむを得なかった旨主張する。②また、17条、18条書面の、被告における実際の記載事項を挙げ、貸金業法18条1項2,3号等の契約年月日、貸付金額等については、「施行規則に則り契約番号を記載することで省略した」と主張するとともにそのような記載が機械的になされるようにシステム構築を行っていた旨主張する(答弁書の「被告の主張」の第2項)》 が、反証というためには、過払金を生じる弁済の受領時の、被告にすれば悪意でないとする認識について、そのように認識することがやむを得ないといえる特段の事情の具体的な主張であるべきで、例えば、①については、行政庁の指導がなかったことをもって合法と解すればよいとする旨の被告の上記認識に一致する解釈を示す裁判例が相当数あったとか、上記認識に一致する解釈を示す学説が有力であったというような合理的な根拠があって上記認識を有するに至ったことの主張であることが必要と解すべきである。また、②については、そのように省略したものであっても合法的なものであると信じるについての具体的な根拠、即ち、例えば、その認識と一致する解釈を示す解釈を示す裁判例が相当数あったとか、上記認識に一致する解釈を示す学説が有力であったというような合理的根拠を主張すべきである。
 しかるに、被告の主張は上記のとおりであって、この特段の事情の主張(反証)とみることはできない。このように解することは最高裁判決平成19年7月13日(裁判所ウェブサイト)の趣旨にも沿うものと考えられる。また、他の弁論の全趣旨からしてもこれを充たす主張(反証)があるとは認められない。
 よって、本件取引について、被告は悪意の受益者といわざるを得ない。

(2)被告の悪意はいつからか
 なお、被告は過払金の発生する個々の弁済の受領時において、みなし弁済の要件を欠くとの認識があり、その結果、利息制限法の制限利率を超過する、法律上の原因を欠く弁済との認識を有していたといえるから、本件取引について、被告は過払金が生じる個々の弁済の受領時において悪意であるといえる。

2 争点(2)「悪意の場合の利息の発生時期について」
 金銭消費貸借の借主が利息制限法1条1項所定の制限を超えて利息の支払を継続し、その制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生した場合において、貸主が悪意の受益者であるときは、貸主は、民法704条前段の規定に基づき、過払金発生の時から同上前段所定の利息を支払わなければならない(大審院昭和2年(オ)第195号同年12月26日判決・法律新聞2806号15頁参照)。このことは、基本契約において充当合意が認められる場合でも、異なるところはないと解するのが相当である。
 以上から、本件取引について、利息は個々の過払金の発生の日から生じると解するのが相当である《「最高裁判決平成21年9月4日(裁判所ウェブサイト)参照」》といえ、過払利息を別紙「計算書」のとおり個々の過払金の発生する弁済の日の翌日から求める原告の請求は、この点是認できるといえる。

3 争点(3)「本件取引の過払金と返還範囲」
 以上から、原告の過払金は、別紙「計算書」のとおり生じているといえる。
 被告は、返還すべき過払金は経済的合理性の観点から相当分を減額した額になるべきである旨主張するが、これは独自の見解であり首肯できないことは明らかである(そもそも、すでに認定したように、本件取引について被告は悪意の受益者である以上、被告は、利益が現存するしないにかかわらず、受けた利益に利息を付して返還すべきである(民法704条)ところ、法人税を支払ってもその利得を得た事実に変わりはないから、被告の主張が是認できないことは明らかである。)。

☆過払い金・債務整理に関する無料電話相談054-251-2681
司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町
☆猫ブログ「猫のゴン太くん」もよろしくhttp://www.gonta-cat.net/

武富士 失業保険救済制度について② 過払い訴訟

2010 年 6 月 28 日 月曜日 投稿者:mituoka

 失業保険救済制度による支払いがなされている事件について、当方は裁判所に書面を提出して、「失業保険救済制度の適用期間があったとしても、通常の引き直し計算上の過払い金が発生している」と主張した(6月25日付ブログ)

 その件についての裁判官の判断は

 「失業保険救済制度の適用期間が、過払い金状態になった前であろうと後であろうと、結論は変わらない。原告による損失じゃないんだから、過払い金返還請求権はその部分について生じない」 というものだった

 つまり、「引き直し計算においては、保険適用による返済部分を単純に削除せよ」という結論に変わりないらしい

 本件においては、過払い状態になる前に救済制度が適用されていた

 過払い状態になってからの支払いは、原告自らが行っている

 しかし、過払い状態になる遠因として、救済制度による恩恵があったことは否定できない

 つまり、不当利得返還請求権の要件である「原告の損失」が欠けているという判断か

 そう理解するほかないだろう

 う~ん・・・(まだ腑に落ちない)

 本件は、裁判官の指示通りに計算すると、過払いどころか逆に債務が残ってしまうことが悩みの種でもあるので、

 「もし武富士が貸金請求の反訴をしてきたら、こちらは敗訴するのですか?
 と質問してみた

 「それはそれで話は別。武富士の反訴は棄却しますよ」と裁判官

 失業保険救済制度の取り扱いは、「過払い請求」と「貸金請求」とでは別、ということらしい

 「貸金請求」の側面では、救済制度の本来の趣旨である「武富士が受け取った保険金を原告の支払いとして充当する」を素直に適用し、引き直し計算は通常通り行えばいい、とのこと

 すると本件は、債務が残ったり、消滅したりと、局面に応じて様々に変化するカメレオンのような事件なのか?

 いろいろと調べてみたが、失業保険救済制度が絡む過払い請求訴訟の判例は、存在しないようだ

 こうなったら、いわゆる「ゼロ和解」しかないのか

☆過払い金・債務整理に関する無料電話相談054-251-2681
司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町
☆猫ブログ「猫のゴン太くん」もよろしくhttp://www.gonta-cat.net/

気まずい法廷

2010 年 6 月 25 日 金曜日 投稿者:mituoka

 午後2時から、静岡簡易裁判所にて3件の過払い訴訟

 午前中も武富士相手の裁判等で出廷したので、本日2度目の裁判所

 午後2時ちょうどに101号法廷に入ると、弁護士が原告代理人となっている武富士相手の裁判が行われていた

 自分の出番まで傍聴

 どうやら私が代理人を務める午前中の事件と同様、失業保険制度が争点になっているらしい

 「失業保険により支払われた部分を削除して計算し直してください」と裁判官

 「わかりました」と素直に従う代理人弁護士

 「実は午前中の裁判で、異論を唱えた先生がいらっしゃいましたが、この部分については明らかに不当利得など発生しておりませんのでよろしくお願いします

 裁判官のいう 「異論を唱えた先生」とは、実は私のこと

 思わず下をむいてしまった・・・(笑)

 そして私の出番

 裁判長の顔を見ることができず、バツ悪く原告席に着いたのだが、今日はもうひとつ、私にとってやりにくい事情がある

 裁判官の隣に座る司法委員が、私の実父なのだ!

 司法委員は、和解ができそうな案件を、原告被告双方の間に立って取りまとめる役割を担う

 普段から父には頭が上がらないのに、今日はまた、ひときわ高いところから私を見下ろしている・・・

 しかし、幸いなことに(?)、3件すべてが被告欠席だったので、私の事件に父の出番はなかった

 めでたし、めでたし