‘着手金なし過払い任意整理’ カテゴリーのアーカイブ

珍しく提訴前に武富士から電話 過払い請求

2010 年 5 月 6 日 木曜日 投稿者:mituoka

Tさんは平成12年9月27日に武富士との取引を開始

平成14年9月25日に一旦完済

その後、同年12月18日に借入を再開

当事務所に来たときは約定で約76万円の残債があった

引き直し計算をしてみると、約56万円の過払い状態

武富士には一応FAXで同額の過払い金返還請求をしておいた

ここ最近、FAXしても武富士はまったく連絡くれないのですぐに提訴するのが通例になっていた

Tさんの件も例にもれず、提訴する準備に入っていた

ところが、珍しく武富士側から今日連絡があった

結局のところ、金額が折り合わず、提訴する方針に変わりはないが・・・

今後、武富士の対応に変化が見られるのだろうか

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武富士 過払い訴訟 親切な裁判官

2010 年 4 月 30 日 金曜日 投稿者:mituoka

 午後1時半から、私が訴訟代理人を務める裁判が4件

 すべて過払い金返還請求訴訟(於 静岡簡易裁判所)

 そのうち武富士相手のものが1件

 Nさんは武富士から平成12年2月に借入を開始

 平成21年1月21日に最後の返済を行った

 この時点で債務額は約78万円

 しかし、引き直し計算をしてみると、約45万円の過払い状態にあることが判明した

 今日が第1回目の口頭弁論

 武富士からは、一応の反論(答弁書)が出されていたが、
 「主張については、追って主張、立証する」という定型のもの。

 こうした場合、裁判官によっては即結審してくれるが、今日の裁判官は続行期日を設けるという

 それはそれで仕方ない

 しかし、この裁判官はとても親切で

 「武富士は期限の利益喪失を主張してくるかもしれないから、万全を期す意味で、21年9月11日最高裁判決を引用した準備書面を出しておいてください。そうすれば大丈夫でしょう

 とご教示くださった。

 「1~2週間で準備書面を提出します」と申し上げた。

 次回期日は5月28日となりました。

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和解に代わる決定 過払い請求訴訟

2010 年 4 月 20 日 火曜日 投稿者:mituoka

 島田簡易裁判所における過払い訴訟

 相手は武富士

 原告Jさんは平成10年5月に武富士から借り入れを開始

 平成14年2月25日に一旦完済

 その後、約2年9か月の空白期間を経て、平成16年11月に借り入れを再開

 平成19年12月に完済、それ以降借り入れをしていない

 こちらの請求金額は約40万円だった

 案の定、武富士は「取引の分断」と「悪意の受益者ではない」旨の主張をしてきた

 「悪意」については、他の裁判と同様、こちらに負ける要素はない

 ただ、「取引の分断」に関しては、やや分が悪い、と思っていた

 訴外で話合いの結果、35万円を8月に返還という内容で話をつけた

 昨日の第2回弁論期日において「和解に代わる決定」を得て終結

 判決になり、万が一「分断」の主張が通れば、金額は20万円前後に減ったかもしれない

 それを考えれば、まずまずの和解であったと思う

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武富士の過払い訴訟 1回目の弁論期日で結審相次ぐ

2010 年 4 月 20 日 火曜日 投稿者:mituoka

 昨日のことになるが、私が原告訴訟代理人を務める過払い金返還請求訴訟の口頭弁論が4件あった

 相手(被告)は武富士でいずれも第1回口頭弁論期日 

 武富士は第1回期日までに簡単な答弁書を提出していた

 例の「悪意の受益者」に対する反論だ

 かつては、武富士から一応の反論が出されていれば第2回目の口頭弁論期日が設けられた

 裁判長に第1回で結審してくれるようお願いしても、聞き入れてもらえないケースも多く、第2回期日までにこちらが反論を提出し、2回目期日でようやく結審する運びだった

 しかし、昨日は違った

 裁判長
 「武富士から反論が出されていますが、争うということでよろしいですか?

 私
 「はい

 裁判長
 「それでは結審します。判決言渡しは5月10日午後4時!

 とてもあっけなかった・・・

 ここまでスピーディーに結審してくれるととても助かる

 過払い金返還請求に苦しんでいる武富士

 裁判が長引けば長引くほど、過払い金回収の可能性は低くなると考えていい

 特に争点がない場合は、さっさと結審してくれることを期待する

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クラヴィスに対する過払い訴訟は「無駄」?

2010 年 4 月 15 日 木曜日 投稿者:mituoka

 神奈川簡裁での過払い請求訴訟

 被告はクラヴィス

 当方は過払い金とその利息、合計約70万円を請求している

 今日が2回目の口頭弁論

 昨晩、当事務所にクラヴィスからの準備書面が届いた

 その中で「取引の分断」を主張している

 今日の法廷で裁判長は
 「どうしますか?

 私
 「次回期日を設定いただいて、それまでに反論を提出します

 裁判長
 「じゃあ、そうしてください

 それに続けて裁判長は
 「でも、この会社はもう貸付業務を行ってないんでしょ?全然お金がないはずだよ

 私
 「そうかもしれませんが・・・

 裁判長
 「先生、これ以上裁判なんかやっても無駄だよ

 と真顔でおしゃった。

 勝訴しても回収できる見込みなどない、という意味に思えた。

 たしかにそうかもしれない。

 横浜あたりではクラヴィス相手に訴訟することは珍しいのだろう。

 しかし、裁判長が「裁判なんて無駄」と言うのはいかがなものか・・・

 次回の口頭弁論は6月3日となった。

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内閣府政策会議、貸金業法改正に懸念続出

2010 年 4 月 14 日 水曜日 投稿者:mituoka

 内閣府は13日、政策会議を開き、6月に予定する改正貸金業法の完全施行について与党議員から意見を聴取した。参加者からは「中小零細企業や主婦が借りられなくなる」といった懸念の声が相次いだ。これに対し、亀井静香金融相は同日の閣議後会見で「施行を目指した体制づくりに全力をあげて努力する」と、予定通り施行する方針を改めて強調した。

 政策会議では金融庁のプロジェクトチーム(PT、座長・大塚耕平内閣府副大臣)がまとめた運用見直し案を提示。見直し案は、上限金利の引き上げや、借入額を収入の3分の1までとする総量規制など規制強化に当たり、借入残高の超過分を段階的に減らすための借り換え措置などが盛り込まれている。

 これに対し、参加者からは、「多重債務や自殺の問題は解決しない」などと懸念する声が続出。「6月までに手続きが間に合うのか」といった指摘や、「政策決定の過程が不透明」といった批判も出た。

 貸金業法に詳しい堂下浩・東京情報大学准教授は「規制強化で行き場をなくした顧客がヤミ金に流れるのは確実。現状のまま完全施行するのはリスクが高く自殺者も増えかねない」と警告している(MSN産経ニュース)

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CFJ合同会社に対する過払い請求訴訟

2010 年 4 月 12 日 月曜日 投稿者:mituoka

CA3F0392

 Mさんは平成8年11月にCFJから100万円を借り入れた

 そして平成16年11月2日に完済

 当方の計算によれば、過払い金は126万3856円

 そして、その利息は21万2229円(完済日まで)

 任意の交渉において、CFJは6割~7割程度の和解しか望めない

 そこで、私が訴訟代理人として合計147万6085円の返還請求訴訟を提起した

 実はこの過払い金、本人もまったく忘れていたものだった

 なぜ、過払い金の存在が明るみに出たかをご説明すると・・・・

 昨年、Mさんの奥様が来所し、債務整理を受任した

 奥様はCFJからも借り入れがあった

 CFJは、もちろん取引履歴を開示してくれたが、奥様が連帯保証人になっていた本件の取引履歴も開示してきた

 主たる債務者はMさんなので、過払い請求権は原則として同人に帰属する

 この時点で、Mさんから過払い請求の依頼を受けていない

 時効消滅したわけでもない過払い金をCFJ自らが申告してくれたのだ

 Mさんも奥様も、そして私も、CFJの真摯な対応に驚いたし感謝している

 しかし裁判となれば話は別

 全面勝訴を目指して頑張ります

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武富士 過払い訴訟 結審ならず

2010 年 4 月 7 日 水曜日 投稿者:mituoka

 浜松簡易裁判所における武富士相手の過払い訴訟

 一か月前、武富士とは「和解金80万円を8月13日に支払う」旨の和解ができていた

 期日において「和解に代わる決定」をもらうことになり、武富士には、予めその旨の上申書を裁判所に送ってもらうようお願いしておいた

 さて、今日午前10時からの法廷

 被告・武富士は欠席

 裁判長から「武富士とは話合いが進んでいないのですね?」と問われたので

 「」と思い、「被告から上申書が届いていませんか?」と逆に尋ねると

 「いや、届いていないよ」と裁判長

 どうやら武富士側の用意が間に合わなかったらしい

 私はこう思った

 「そうか、それは武富士側の責に帰せられるべき失敗だ。今日で結審してもらい判決をもらおう

 その意向を裁判長に伝えると

 「和解ができているなら結審するわけにはいかない。それに本件は、途中2年以上の分断もある。1回で結審するような事件ではない。次回期日を入れる」とのこと

 和解ができている、と言っても、今日の口頭弁論までに裁判所に上申書を送ってくれたら和解する、という言わば「条件付」和解だという認識があるのだが・・・。

 事務所に帰ると武富士から電話が入り、次回期日までには上申書を裁判所にFAXしておく、という

 浜松の裁判所までは車で片道1時間以上もかかる

 もう一度出向かねばならないのは大きな損失だが仕方ない・・・

 

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SFコーポレーションの呆れた答弁書 過払い請求訴訟

2010 年 4 月 5 日 月曜日 投稿者:mituoka

 原告K氏(訴訟代理人三岡)、被告SFコーポレーションの過払い金返還請求事件

 被告SFコーポレーションから答弁書が提出された

 その中で面白いのは、「原告の不法行為責任について」の件(くだり)
 原文のまま紹介する

原告の不法行為責任について

 債権者は、債務者から過払金の和解による解決を求められた場合には、その要求が濫用にあたると認められるなどの特段の事情のない限り、債権者はその付随義務として、信義則上、和解に応ずべき義務を負うものと解すべきである。これを本件についてみると、被告は、原告の請求に対し、誠意をもって、和解交渉を継続していたことが認められるところ、原告が一方的に話合いによる解決を放棄し、被告に対し、本件訴訟を提起した。

(顕著な事実)
 原告のかかる行為が、不法行為責任を構成することは明らかなところ、被告は、訴状記載の請求の趣旨に記載の金額と同額の損害を被ったことになる。
 被告は、本訴において、原告が請求する過払金を受働債権とし、被告が主張する損害賠償額を自動債権として、相殺する旨の意思表示を行う。
 上記の相殺を行うと、原告の過払金は、存在しないことになる。
 以上の理由で、原告の本件請求は、理由がないというべきである。

 事実関係については嘘ばかり(赤字の部分など)。
 本件に関して、事前にSFから電話一本かかってきていない。

 訴訟を提起することが不法行為にあたる?!(青字部分)
 これにはビックリだ。
 SFコーポレーションは、憲法で保障されている「裁判を受ける権利」をも否定している。
 
 腹がたつ、を通り越して、呆れてしまう。
 笑いさえこみあげる。

 こんなでたらめな主張が通るわけはないが、一応こちらとしても「準備書面」を提出し反論する予定だ。

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オリコに対する過払い金返還請求訴訟

2010 年 3 月 31 日 水曜日 投稿者:mituoka

 原告Kさん 被告オリエントコーポレーション(オリコ) の過払い請求訴訟

 Kさんは、平成14年6月4日にオリコから10万円を借り入れた

 その後、平成21年7月8日に完済

 請求額は15万7303円(過払い元金15万6325円)

 取引期間が7年にも及んだにも関わらず、過払い金が意外に少ないのは、

 取引の途中から法定利息へ切り替わったからだろう

 第1回口頭弁論は4月19日の予定だったが、本日オリコから電話があり、

 「過払い金元金の満額を4月末日に返還する」という内容で和解した

 以前は、過払い金元金は即座に返金する姿勢を見せていたオリコ

 しかし、他社と同様に、最近は返還率がグっと下がってきた

 本件に関して言えば、当初は11万円の返還で和解してくれ、とのことだった

 オリコに対する過払い訴訟も、きっと増えていくことだろう

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