‘着手金なし過払い任意整理’ カテゴリーのアーカイブ

貸金業法改正 総量規制(年収の3分の1まで)について

2010 年 3 月 31 日 水曜日 投稿者:mituoka

 貸金業法の改正が平成22年6月に完全施行されます。貸金業者(銀行を除く)が個人へ貸し付ける場合には、慎重な返済能力調査が義務づけられます。

(1)1社で50万円を超える貸し付けを受ける場合は、年収証明の提出が必要。
(2)複数社からの借り入れの場合は、総額100万円を超えた時点で、年収証明の提出が必要。
(3)総額で年収の1/3以上は、貸し付けを行うことが禁止される。

 「ショッピング枠」は対象外となってます。

 注意すべき点は、キャッシングをする際に、実際は借入れをしてなくてもカードを持っていれば、その限度額が借入れをしている分とみなされます。つまり、50万円を超えるカードを作る場合には年収証明の提出が求められます。

 以下、具体的な例を挙げてお話しましょう。

 例えば限度額30万円(A社)と限度額70万円(B社)のカードを2枚持っている場合、新たにC社のカードを作る際に年収証明の提出が必要になります。

 上の例で、C社のカードの極度額が100万円の場合、3つのカードの合計額が200万円となるので、年収が600万円未満であればカードを作ることができません。

専業主婦(専業主夫)の場合
 
 配偶者の承諾書と年収証明書を提出すれば、配偶者の年収の1/3まで借り入れができることになっています。

 上の例で、C社のカードを作るときには配偶者の承諾書と年収証明を提出しなければなりません。

 借り手はもちろん、貸し手(カード会社)にも煩雑な手続きが必要とされるため、多くのカード会社は専業主婦への融資を全面的に禁止する方針を打ち出しています

 借金返済のために借入を繰り返していたかたは、今回の改正によって、債務整理を選択するしか手がなくなる可能性が高いと言えます。

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専業主婦への融資禁止 大手消費者金融

2010 年 3 月 29 日 月曜日 投稿者:mituoka

 プロミスなど消費者金融大手が、改正貸金業法の完全施行が予定されている6月以降、収入のない専業主婦(主夫)への貸し付けを中止する方針を固めたことが6日、分かった。改正貸金業法では借り手の年収の3分の1超の融資を禁じる「総量規制」が導入される。専業主婦の場合、配偶者の同意書など複数の書類を提出しなければならず、各社は顧客対応の事務処理が増え、コストに見合わないと判断した。

 多重債務者の減少につながる半面、専業主婦は小口であってもお金が借りにくくなるなどの問題も出そうだ。

 プロミスやアコム、アイフルは既に、専業主婦への貸し出しを縮小。6月以降は原則、新規契約は受け付けず、既存の顧客にも追加貸し付けをしない考えだ。武富士も「金融庁による激変緩和措置の議論を見極めたい」とし、規制が緩和されない限り専業主婦への融資には慎重な姿勢を示している。

 総量規制では顧客の返済能力を把握するように義務付けており、借り手から年収を証明する書類を取得しなければならない。専業主婦の場合は、配偶者の同意書に加え、年収の源泉徴収票など所得証明や婚姻証明が必要となる

(3月7日 西日本新聞より)

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過払い金返還請求訴訟 武富士側が出頭

2010 年 3 月 26 日 金曜日 投稿者:mituoka

武富士相手の過払い金返還訴訟

事件の概要については先日のブログでお伝えしたとおり
https://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/7421

今日が第2回目の口頭弁論期日

いわゆる「取引の分断」に関して武富士が主張していたが、当方は「一連の取引」であると反論

武富士側から新たな反論がないので、今日で結審する予定だったが、なんと、武富士側が出頭してきた

被告武富士の敗色は濃厚なので和解の申し入れでもなさるのかと思いきや、さにあらず

当方の主張に対して反論するために出頭なさったらしい

裁判長
 「被告は原告代理人の準備書面に対してどのような反論をしますか?

武富士
 「第1取引の過払い金については時効消滅を主張します。第2取引についての過払い金については認めます

裁判長
 「・・・・・・。 消滅時効援用については答弁書に書いてありましたよね?

武富士
 「はい

裁判長
 「それに対して原告から第2準備書面が出されていて、本件はひとつの基本契約に基づいた一連の取引に過ぎない、平成11年12月27日の貸付は『貸し増し』に過ぎない、という主張がされているんですよ。それに対しての反論をしてください

武富士
 「・・・・

裁判長
 「いいですか、よく聞いてください。原告代理人からは、被告の2月24日付の答弁書に対して、即座に準備書面が出された。それに対して被告からの反論がないので本当は今日で弁論を終結しようと思ってたんですよ

裁判長
 「本件は空白の期間が17日しか存在しない。もし、取引の分断・時効消滅を主張するのであれば、第1取引終了後に証書を返還した主張とか、第2取引の契約書を証拠として提出するとか、第2取引開始にあたり十分な与信調査をした主張をする等、平成20年1月18日最高裁判決にいう『特段の事情』について立証しなきゃいけませんよ

武富士
 「わかりました・・・

裁判長
 「では4月9日に第3回期日を設けます。それまでに被告から証拠等の提出がなければ、判決を言渡します。原告代理人、それでよろしいか?


 「はい、結構です

通常は1カ月後に設定される次回口頭弁論期日。2週間後に設定したのは、これ以上無駄な時間を費やしたくないという裁判長の考えによるものであろう。

たった2週間で、武富士はどんな反論を提出できるのだろうか?
おそらく何もできないはずである。

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三菱UFJニコスとの過払い訴訟 和解

2010 年 3 月 24 日 水曜日 投稿者:mituoka

 三菱UFJニコス(旧 日本信販)を被告とする過払い金返還請求事件。

 原告は、平成7年4月から平成21年8月まで三菱UFJニコスと取引をしていた。

 引き直し計算により、本来なら平成14年4月に完済していたことがわかった。

 請求額は約109万円(過払い金元金は約95万円)。

 第1回口頭弁論は3月26日の予定だったが、先週ニコスから電話があり、「合計約105万円の返還」ということで和解した。返還期日は6月末日になる。
 
 入金を確認次第、裁判を取下げる。

 ちょっと前までは、三菱UFJニコスに対して裁判を起こすことは少なかった。

 任意の交渉においても、利息はともかく、過払い金元金の満額の返還にすんなり応じていたからである。

 しかし、最近は元金の7~8割程度の和解にしか応じない傾向にある。そこでやむを得ず提訴した。

 

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武富士との過払い裁判 分断ではなく一連の取引

2010 年 3 月 24 日 水曜日 投稿者:mituoka

 原告Tさん 被告㈱武富士 
 過払い金  約84万5千円(過払い利息約7万3千円)

〈取引の概要〉
 Tさんは平成8年10月29日に武富士との取引を開始。
 平成11年12月10日に完済。
 その後、平成11年12月27日に10万円を借入れ、取引を再開。
 平成21年8月まで借入と返済を繰り返し、残債は約91万円だった。
 利息制限法所定利息への引き直し計算により、過払い状態であることが判明。

〈裁判の経過〉
 第1回口頭弁論期日前に被告・武富士から答弁書が出された。
 武富士の主な主張は以下の2点。
 ①取引の分断 ②第1取引において生じた過払い金の時効消滅

 当方は、準備書面で反論した。その要旨は
 ①平成20年1月18日最高裁判決を引用。上記取引は事実上1個の連続した取引である。
 ②したがって、時効消滅の起算点は平成21年8月なので、時効の援用は不可。

 第1回期日の法廷で裁判長は
 「原告代理人は準備書面で、『事実上』一連の主張をしているけど、これはそもそも基本契約がひとつだから『実質上』一連の取引じゃないの?」とおしゃった。

 たしかに、平成11年12月10日の完済時において基本契約解約やカード返却等の事実はないし、平成11年12月27日の取引再開の時に新たな契約を交わした事実もない。つまり、空白の17日間も、契約自体は継続していた。

 「こんなまわりくどい準備書面は不要。次回までにもっと単純な主張を提出しなさい。そうすれば次回期日で結審します」と裁判長。

 策に溺れた、とはこのことか・・・。

 第2回口頭弁論期日は平成22年4月26日の予定である。

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アコムと和解 過払い訴訟

2010 年 3 月 23 日 火曜日 投稿者:mituoka

 先日お伝えしたアコムとの過払い請求事件

 アコムを提訴し、第2回目の口頭弁論が4月23日と決まっていた

 アコムのご担当者から電話が入り、

 過払い金元金の満額(約86万円)で和解してくれ、とおっしゃる

 訴外の和解において、過払い利息を含めた約110万円という数字は無理らしい

 ご本人に確認すると、86万円でいいから早めに和解してくれ、とのこと

 4月から転勤が決まり、その前にスッキリしたいというご意向らしい

 「86万円を5月31日返還」という内容でアコムと和解した

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プロミスと和解 過払い請求裁判

2010 年 3 月 23 日 火曜日 投稿者:mituoka

 富士簡易裁判所に提訴したプロミスへの過払い金返還請求訴訟

 裁判上の請求金額は39万7258円

 3月9日に第1回口頭弁論が開かれたが、被告プロミスは出頭せず、

 第2回期日は4月6日の予定となっていた

 第1回期日前にプロミスから出された答弁書には

 「被告は話合いによる解決を希望します。また、都合により弁論当日は出廷が出来ないため、擬制陳述を希望致します」

 と書かれていた

 プロミスから電話が入り 

 「38万円を6月18日に返還していただく」という内容で和解した

 結果として、過払い金元金はほぼ満額回収できたことになる

 6月の入金を待って、訴訟を取下げる予定

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プロミスと和解 過払い訴訟

2010 年 3 月 19 日 金曜日 投稿者:mituoka

 午前11時に第1回目の口頭弁論があったプロミスとの過払い訴訟(原告Kさん)。

 法廷にプロミスは現れなかったので、第2回期日が4月30日に設定された。

 午後になってプロミスと電話で交渉。

 和解金137万9000円を6月4日に支払っていただく、という内容で和解した。

 Kさんは平成6年10月11日、15万円をプロミスから借り入れた。

 それから今日まで借り入れと返済を繰り返し、借金は179万円に膨らんだ。

 利息制限法所定利率への引き直し計算の結果、過払い状態であることがわかった。

 計算上の過払い金は約137万9000円。遅延金(過払い利息)も含め約150万円の請求だった。

 過払い利息は放棄した形になったが、元金はほぼ満額回収することができた。

 プロミスは、提訴すれば、訴訟外の和解において、少なくとも過払い金元金は全額返還する意向を示す。

 案件によっては、過払い利息もある程度回収できる傾向にある。

 

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アイフルと和解 過払い請求訴訟

2010 年 3 月 18 日 木曜日 投稿者:mituoka

 アイフルに対する過払い請求訴訟(原告Aさん)は、平成22年4月2日に第1回口頭弁論が開かれる予定だったが、本日アイフルと訴訟外で和解した。

 Aさんは平成10年11月にアイフルから7万円を借入れ取引開始。平成17年2月に完済した。借入限度額は100万円だった。

 利息制限法所定利率へ引き直し計算を行ったところ、過払い金約47万円が発生していた。

 本日和解した内容は「アイフルは25万円を和解金4月18日に返還する」というもの。

 過払い金の約55%という額で、これはアイフルが答弁書において主張していた和解金額とほぼ同額。

 Aさんのご家庭の事情から、早めに回収してもらいたいというご希望があったので、今回はやむを得ずこの金額で妥協した。

 他の裁判においても、答弁書で55%を主張するアイフル。

 私が訴訟代理人を務める裁判で、アイフルの主張通りの和解をしたのは初めて。

 特に争点がない場合、2~3回の口頭弁論を経れば、8~9割以上の額で和解することも可能だと思われる。

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武富士 過払い請求裁判 判決

2010 年 3 月 18 日 木曜日 投稿者:mituoka

 静岡市にお住まいのTさんは平成9年11月に武富士との取引を開始。長い間しっかり返済を続けたが、借金は一向に減らず、平成21年2月に私が受任したときには、約66万円の残債だった。

 ところが、利息制限法所定利息への引き直し計算をしてみたところ、約135万円の過払い状態だったことが判明。本来であれば(適法な利息であれば)、平成17年1月には完済していたこともわかった。

 武富士と和解交渉してみたが、武富士側は「67万円の返還で和解してくれ」ということだったので、訴訟に踏み切った。

 平成21年12月15日、判決が言渡された。

 「被告は遅延金を含む過払い金147万3102円を支払え」というもの。もちろん全面勝訴。

 武富士は、答弁書で遅延金について争ってきた。いわゆる「悪意の受益者にあたらない」旨の主張だ。

 しかし、それを裁判官は受け入れなかった。

 判決確定後、武富士から電話が入り、判決通りに支払うとのこと。

 ようやく安心した。

 武富士は、過払い金返還において、提訴してこちらが判決を取れば、ほとんどのケースにおいて判決通りに支払ってくる。

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