‘着手金なし過払い任意整理’ カテゴリーのアーカイブ

アコム 過払い訴訟

2010 年 3 月 17 日 水曜日 投稿者:mituoka

 Tさんはご自分でアコムから取引履歴を取り寄せ、過払い金返還請求通知書なるものをアコムへ送った。

 しかし、まったく話にならなかったらしい。そこで、私にご依頼くださった。

 取引の概要を紹介する。

 Tさんは平成10年11月にアコムから30万円を借入れ、取引が開始した。平成17年9月には借金が約250万円にまで膨らんだが、その3カ月後に完済した。

 引き直し計算すると、過払い金は約86万円だが、完済日から今日までの遅延利息5%を付加すれば、約110万円の請求となる。

 満額回収をご希望だったので、すぐに提訴。

 第1回口頭弁論は3月5日だった。被告アコムは出頭しなかったが答弁書が提出されていたので、第2回口頭弁論が開かれることになった(予定日は4月23日)。

 他の消費者金融業者に比べ、アコムは過払い金の返還率が高いので、私の場合、アコムを提訴することは稀。

 したがって、どのような展開になるかよくわからないが、あくまで「満額回収」となると、訴外で和解決着というわけにはいかないだろう。

 全面勝訴の判決を勝ち取りたい。

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CFJ 過払い訴訟 訴外和解により決着

2010 年 3 月 17 日 水曜日 投稿者:mituoka

 平成10年12月、BさんはCFJ合同会社から30万円を借り入れた。その後、平成21年6月まで毎月しっかり返済を続けていたが、借金は約170万円に膨らんだ。その後、数か月滞納が続き、当事務所にご相談に来た。

 すぐに受任。CFJから開示された取引記録に基づき、利息制限法所定利率への引き直し計算を行ったところ、過払い状態にあることが判明。実際には約3年前に返済を完了していた

 過払い金返還請求訴訟を島田簡易裁判所へ提訴。過払い金は約87万円(過払い金の利息は約4万円)。合わせて約91万円の返還請求。

 第1回口頭弁論が3月16日に開かれる予定だったところ、3月9日にCFJから電話があった。

 話し合いの末、和解金85万円を5月にお支払いいただく、という内容で和解。

 Bさんは「裁判を長引かせたくない」というご意向だったので、金額的に少し妥協することになったが、CFJとの過払い交渉の場合、任意の話し合い段階では過払い元金の5~7割程度の回収しか見込めないので、85万という金額でも、提訴した甲斐は一応あったというものだ。

 5月の入金を待ってから、裁判を取下げる予定です。

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アイフルに対する過払い請求訴訟

2010 年 3 月 17 日 水曜日 投稿者:mituoka

 平成9年1月、Aさんはアイフルとの取引を開始。取引開始から3~4年は、残債30万円前後を行ったり来たりの状態で、返しては借りるの繰り返し。その後、契約の変更に伴い極度額が50万円に上がり、平成16年8月30日に完済。

 引き直し計算してみると、当然「過払い状態」で、過払い金は約48万円になっていた。

 交渉していても埒が開かないので、最近のアイフルに対してはすぐに提訴することにしている。

 第1回の口頭弁論は今年の2月18日。アイフルは出頭せず。
 
 第2回は3月25日予定。

 アイフルからは例によって答弁書と準備書面が出されている。悪意の受益者ではない、という主張。

 本日、アイフルに電話を入れてみた。

 ご担当者は
 「43万円で和解してもらえないか?」とおっしゃる。

 私は
 「その金額では無理」と返答。平成16年8月に完済しているので、そこから今日まで5%の法定利息を付加すれば合計金額は60万円を超えることになるからその金額では安すぎる、と告げた。

 すると
 「そこをなんとか、42万円でお願いしたいのですが・・・・

 始めの金額より少なくなったことに驚いたが、これは単なる言い間違いだろう(笑)

 当然、再びお断りした。

 ご担当者によれば、2回目の期日には、アイフル側も出頭予定だという。

 一応、和解のテーブルにつこうとは思っている。

 どんな展開になるのでしょうか。

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武富士 過払い訴訟 和解に代わる決定

2010 年 3 月 17 日 水曜日 投稿者:mituoka

  今年2月、原告Sさんの過払い金返還請求訴訟(被告・武富士)は「和解に代わる決定」により決着しました。裁判所から届いた決定書を参考までに紹介します。

平成22年(ノ)第23号
(本案訴訟平成21年(ハ)第2814号不当利得返還請求事件)

                   決    定

  静岡市葵区○×町△番地
   原告  S
   同訴訟代理人司法書士 三岡 陽

  東京都新宿区・・・・・・
   被告 株式会社 武富士
   同代表者代表取締役 ・・・・

  上記当事者間の頭書調停事件について、当裁判所は次のとおり決定する。

                   主    文

1 被告は、原告に対し、本件和解金として40万円の支払義務があることを認める。
2 被告は、原告に対し、前項の金員を、平成22年7月2日限り、○×銀行△支店の原告代理人名義の普通預金口座(口座番号・・・・)に振込む方法により支払う。
3 被告が前項の支払を怠った場合には、被告は、原告に対し、第1項の金員から既払金を控除した残金及びこれに対する平成22年7月3日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払う。
4 原告は、その余の請求を放棄する。
5 原告及び被告は、原告と被告との間には、本件に関し、本決定に定めるもののほかには何らの債権債務がないことを総合に確認する。
6 調停費用及び本案訴訟費用は、各自の負担とする。

                   理    由
1 申立ての趣旨
  当庁平成21年(ハ)第2814号事件の訴状記載のとおりであるから、これを引用する。

2 当裁判所の判断
  当裁判所は、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認め、原告の意見を聴いた上、民事調停法17条に基づいて主文のとおり決定する。

  平成22年2月8日
   静岡簡易裁判所
      裁判官 ○×

(注意事項)
 当事者は、この決定の告知を受けた日から2週間以内に当裁判所に異議の申立てをすることができる。適法な意義の申立てがないときは、この決定は裁判上の和解と同一の効力を有する。

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アイフルとの任意整理交渉 不動産担保

2010 年 3 月 17 日 水曜日 投稿者:mituoka

 静岡県西部にお住まいのAさんは、平成14年11月にアイフルと契約

 極度額は契約当時50万円だった

 Aさんは毎月しっかり返済していた

 すると、平成16年7月、アイフルから、Aさんの不動産を担保に差し入れてくれるなら極度額を100万円に増やします、という提案があり、Aさんはこれを受け入れた

 すぐに、Aさん所有の不動産にはアイフルの根抵当権仮登記が設定された

 今年の2月に私が介入し、債務整理を開始

 Aさんは、不動産担保が実行されるのを恐れていらしたが、取引期間の長さから考えて、過払い状態にあるのは間違いないだろうから、御心配は無用だとお伝えしていた

 アイフルから送られた取引記録に基づき、いわゆる「引き直し計算」を行ったところ、案の定、約15万円の過払い状態であった

 本日、アイフルのご担当者に「過払い金満額返還と担保解除書類の交付」をお願いした

 ご担当者は
 「過払い金の満額返還はちょっと・・・。現状、当社は5割前後の金額を4カ月先の返還ということでご理解いただきたいのですが

 しかし、ご担当者には一応ご検討していただく、という約束をもらった

 返答は明日

 通常、アイフルから過払い金の満額回収をはかるなら提訴が不可欠

 訴訟費用との兼ね合いで満額返還に固執するつもりはないが、なるべく多くの過払い金を回収したいと思っています

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4月19日から「契約見直し」情報が消える

2010 年 3 月 16 日 火曜日 投稿者:mituoka

 今年の2月15日、㈱日本信用情報機関が発表したところによると、

 サービス情報71「契約見直し」の収集・提供を廃止する

 とのことです。

 サービス情報71とは、「加盟会員である貸金業者が債務者からの過払金返還請求に応じた場合に、その客観的事実を表す情報として当該債務者の信用情報に登録される情報」です

 ㈱日本信用情報機関によれば、
 すでに登録されている情報に関しても、データベースからすべて削除する
 とのこと。

 過払い請求に踏み切ることを躊躇なさっていた人にとって朗報といえます。

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丸和商事との過払い訴訟 残高ゼロ計算

2010 年 3 月 4 日 木曜日 投稿者:mituoka

 午前10時から静岡地裁で丸和商事と過払い訴訟。今日が3回目の口頭弁論

 この裁判の争点は2つ
  ①取引の分断
  ②残高ゼロの計算

 ①については、第1取引が平成11年9月で終了し、第2取引がその3年半後に再開されていることにつき、いわゆる「一連計算」が認められるか否か。

 当方が作成した準備書面において、平成20年1月18日判決を引用し、取引が「事実上」ひとつの連続した取引であることを主張した。今日の裁判の感触からして、一連計算が認められそうだった。

 また、被告丸和商事は準備書面において、「分断」とあわせて「第1取引の時効消滅」を主張してきたが、この準備書面が当事務所に届いたのは第3口頭弁論前日(昨日)の午後5時。1月に提出された被告答弁書においては、分断の主張はされていたが、第1取引について過払い金60数万が発生していることを認めている。当方は、あわてて準備書面を作成し、仮に「分断」が認められたとしても、答弁書で「債務の承認」をしているので時効援用は許されるものではないし、これは「時機に遅れた攻撃防御方法」として却下されるべきだと反論した。

 ②は、被告丸和商事が出してきた取引記録が平成5年4月30日の返済から始まっていることから、同日の残高を無視した原告側の計算方法について。

 これはやや分が悪いか・・・。私が作成した訴状においては、残高の存在については被告に立証責任がある旨を主張した。しかし、裁判長は「残高ゼロ計算を認めるとすれば、平成5年4月30日以前の取引状態について原告側に立証してもらう必要がある」とおっしゃった。
 
 残高ゼロ計算については、最高裁判例によって確立されているわけではなく、裁判所によって様々な扱いがあるようだ。原告は同日以前の取引の存在を示す証拠となる書類を持っていない。そうした場合、いつ頃から借金が始まり、毎月いくらぐらいを返済していたか、具体的に示す(いわゆる推定計算)必要があるようだ。また、借り始めた当初の生活状態等も示してくれ、とのことだった。借入していたと判断して然るべき、ということを立証せよということだろう。
 
 ただ単に原告の記憶を辿って陳述書を提出するだけではなく、なんらかの間接証拠がない限り、本件に関してゼロ計算の主張は難しいような気がした。

 今日は原告本人のほか、被告丸和商事の支配人も出廷してきた。原告は、訴訟外の和解に応じるつもりがないため被告も必死だ。

 次回の口頭弁論期日は4月15日となった。

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判決確定証明を取ってみた 武富士過払い訴訟

2010 年 2 月 25 日 木曜日 投稿者:mituoka

平成22年1月29日に判決が言渡された武富士に対する過払い訴訟

主文
「被告は、原告に対し、金118万2245円及び内金116万5230円に対する平成21年4月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え」

この判決を受け、2月17日に武富士のご担当者から電話があり、
判決通り支払うから強制執行はやめてくれ」とのこと。

5月半ばに遅延金も含め約124万5000円を武富士が支払うということで話がまとまった。

しかし、他の司法書士のブログを読むと、こんな電話があった後に武富士は控訴してきたと書いてある。

とても心配になって、判決確定証明申請をしてみたら、本件は2月19日に判決が確定していた。

まずは一安心。

あとは支払いを待つだけです。

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武富士が出廷してきた 過払い訴訟

2010 年 2 月 19 日 金曜日 投稿者:mituoka

浜松簡易裁判所で行われた武富士に対する過払い訴訟

第4回目の口頭弁論だった

訴外での話し合いはできなかったので、そろそろ結審して判決をもらおうと意気込んでいた

三岡代理人、お入りください」の声を聴き、入廷すると、被告席に向かい若い男性が歩き出しているではないか・・・

武富士の社員が代理人として出廷してきたのだ

簡易裁判所においては、原則として弁護士・司法書士だけが訴訟代理人を務めることができるが、裁判官の許可を得れば一般のかたも代理人になれる

数えきれないほど武富士相手に裁判をしてきたが、弁論期日に武富士が出廷するのは珍しい(私が代理人を務めたケースでは初めてだ)

とても驚いた

司法委員を介した別室での話し合いが終わるまで20分を越した

まずは「50万円、9月末返還」を要請してきた武富士だが、結局「80万円、4月9日返還」という和解ができた

後で聞いたところによると浜松支店の社員さんらしい

私との話し合いが終わると

次の裁判が控えていますので」と足早に他の法廷に向かっていった

武富士の方針が変わったのだろうか?

これからは法廷で武富士ご担当者の姿をたくさんお見受けすることになるかもしれない

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事務所紹介 (司法書士法人 静岡)

2010 年 2 月 17 日 水曜日 投稿者:mituoka

CA3F0081

司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)の内部を初公開!

撮影したのは午後7時頃。事務員さんたちが帰ったあとですので無人ですが、いつもは活気に溢れています。

写真ではちょっと狭く見えますが、実際にはもう少し広いですよ!(強がりではありません)

これからも、司法書士法人 静岡をよろしくお願いします。

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