‘着手金なし過払い任意整理’ カテゴリーのアーカイブ

過払い金請求、信用情報から削除 金融庁方針

2010 年 1 月 15 日 金曜日 投稿者:mituoka

  金融庁の田村謙治政務官は、消費者金融などの利用者が過去に払い過ぎた利息の返還を求める「過払い金返還請求」の履歴を、個人の信用情報に反映させない方針を明らかにした。
 6月めどの改正貸金業法の完全施行を前提にした措置だ。過払い金の返還は、2006年1月の最高裁判決をきっかけに、利息制限法の上限金利を超えて支払っていた分を顧客が返還請求できるようになった。
 消費者金融各社は、加盟する「日本信用情報機構」(JICC)に顧客の借入残高や返済状況などの信用情報を登録しており、過払い請求の履歴を含む情報が共有され、会員各社に提供されている。
 金融庁は、過払い金請求の履歴について、「信用情報に当たらないと判断した」(田村政務官)とし、システム変更などの作業を進め、今春以降に見直す(16日Sankei Biz より)

 
 金融庁としては、貸金業者が顧客の過払い金返還請求の記録を理由に新規融資を断るのを防ぐため、借り手の保護を図ったのだ。

 JICCは、過払い請求する顧客は返済不能となる可能性が高い、という見解を持っていたようだが、それはそもそも間違っている。

 単純明快。そもそも過払い金が発生しているということは、完済した(少なくとも法定利息内においては)ことを示すからだ。

 今回の金融庁の判断はまったく妥当。

 完済したものの、ブラックリストを恐れ過払い請求に躊躇するかたは多い

 長年支払いを続け、過払いになっていることを知りながら仕方なく支払いを継続するかたもたくさんいるはず

 これを機に過払い請求は増加するだろう

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裁判所も愛想を尽かした? 武富士 過払い裁判

2010 年 1 月 14 日 木曜日 投稿者:mituoka

 私が原告代理人を務める武富士に対する過払い訴訟。

 一昨日は富士、昨日は沼津、今日は三島。

 連日静岡県内あちこちの裁判所を飛びまわっている。

 一昨日の富士簡易裁判所(2回目の口頭弁論期日)
 「武富士に対しては、ダラダラと裁判を引き伸ばしても仕方ないでしょう。時間が経てば武富士の情勢が良くなる、というものでもないだろうし・・・。今日で弁論を結審しましょう」と裁判長。
 口頭弁論は2回で終了。もうじき判決が言い渡される。
 過払い金とその利息全額を返還せよ、という判決になるだろう。

 今日の三島。裁判長は
 「武富士からは答弁書が出てますが、特に争点はないでしょう。次回期日を設けてくれという願いも出されていますが、これ以上時間をかけてもしょうがない」と発言。
 武富士は答弁書で、例によって「悪意の受益者ではない」と主張していたが、それに対する私の準備書面(反論)の提出すら裁判長は求めなかった。こちらも2回目の期日で終了。

 以前は3回目、4回目と口頭弁論期日を重ね、その間に和解決着することを裁判所も薦めていたが、武富士は過払い裁判を提訴されてもまったく動じない会社。

 弁論期日をたくさん設けても結局時間の無駄、という認識を裁判所が持ってきたようだ。

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ライフ 過払い訴訟 口頭弁論

2010 年 1 月 13 日 水曜日 投稿者:mituoka

 ライフに対する裁判(過払い金返還請求訴訟)、今日が第1回の口頭弁論期日。

 争点は、ライフが答弁書において主張している3点

 ①会社更生決定にかかる免責債権 ②ライフが「悪意の受益者」にあたるか否か
 ③ライフの提案する和解案にこちらが応じるか否か

 ①について裁判長は
 「ライフが更生決定を受けたのは間違いないので・・・」と苦笑い。
 私に「請求の減縮の申立て」を書面で提出するよう命じた。

 ②についてはこちらも準備書面で争っている。ライフの「悪意」は認められるはず。

 話はそれるが、当方が準備書面の一部としてFAX送信した計算書が、裁判所に届いてはいたが、とても不鮮明だったらしい。

 「あなたの事務所のFAXは不鮮明になるから、今度は郵送で送りなおしてください」と裁判長。

 本当にこちらの送信機の不具合なのか。受信する側に問題があるのでは・・・。今まで他の裁判所でこのように命じられたことはなかったので「?」と思ったがここを争っても意味がない(笑)明日にでも郵送する予定。

 最後に③について。
 「この和解案には到底応じられません。今回で弁論を終結して判決をいただきたい」と裁判長にお願いした。

 しかし、3月の上旬に第2回目の口頭弁論を開かれることになった。

 こちらの準備書面がライフにも不鮮明に伝わっている可能性もあるだろうから裁判長の判断は妥当だと思われる。

 FAXが上手に送信できていたら、今日で結審だったかも・・・。悔しい

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ライフ 過払い 裁判 答弁書

2010 年 1 月 8 日 金曜日 投稿者:mituoka

 きたる1月13日が第1回口頭弁論期日となる㈱ライフに対する過払い請求訴訟。
 利息を含め169万1772円の返還を請求している。

 本日、46枚にわたる答弁書がライフから送られてきた。

 読むだけで疲れてしまった・・・。

 いつものとおりライフは答弁書で
 ①平成12年6月30日会社更生手続開始決定以前に発生する過払い金についての支払い義務はない旨
 ②悪意の受益者に対する反論
 を主張してきた。

 早速、ライフへ電話をしてみると、ご担当者は
 「99万9047円を6月末返還で和解したい」とおっしゃる。

 この金額は平成12年6月30日以降の引き直し計算をした結果の過払い金元金の80%。

 しかし、仮に①の主張を認めたとしても、過払い金とその利息の合計は149万3127円にも上る。

 「何が何でも満額回収、びた一文もまけない」というポリシーを持ってるわけではない。ケースによっては妥協も必要と思うが、ライフの提示額はあまりにも低すぎる・・・。

 「その案は呑めない、裁判は取下げない」と伝え、反論を準備書面に書き上げFAX送信した。

 弁論期日を1回で終らせて、判決をもらう方針だ。

 ライフはアイフルの完全子会社。事業再生ADRを申立てた。

 ご担当者は窮状を訴えるが、依頼人も他社に債務が残っている状態。

 苦しいのはお互いさまである。

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丸和商事 過払い

2010 年 1 月 8 日 金曜日 投稿者:mituoka

丸和商事(ニコニコクレジット)に対する過払い金返還請求。

過払い金とその利息の合計112,962円を請求しております。

昨日、ご担当者から連絡がありました。

元金の3割を平成23年3月に返還するということで和解してくれないか」とのこと。

23年っていつ・・?今年は何年だっけ?

今年が「22年」であることすら、まだ頭に入ってない新年早々。

あちらの回答に一瞬、混乱してしまいました・・・。

返還率も、返還時期も到底納得できるものではないので提訴する予定です。

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武富士の答弁書に対する反論 悪意の受益者について

2010 年 1 月 7 日 木曜日 投稿者:mituoka

 武富士相手の過払い金返還請求訴訟について。

 最近の武富士は「答弁書」を提出し、平成21年7月10日最高裁判決を根拠に、同社は民法704条の「悪意の受益者」ではない旨の主張をしてくる。

  昨年、私が原告代理人を務めた裁判で得た勝訴判決文の理由中で、武富士の主張が全面的に退けられた。今後の他の裁判の参考になった。

 上記裁判では武富士の答弁書に対する準備書面の提出は求められなかったが、弁論を結審する前提として、準備書面を提出し一応の反論をせよ、と裁判官から指示される場合も多い。

 上記判決中の理由を基に準備書面(悪意の受益者ではないという武富士の主張に対する反論)を以下のように書いてみた(ほとんど丸写しに近いが・・)。 この程度の反論で充分であると考える。

※「悪意」を争う武富士の答弁書(準備書面)にはいくつかパターンがあります。一番単純なものは、「特段の事情」についてほとんど言及していない答弁書(用紙1枚程度のもの)。今回紹介するのはそれに対する反論例です。

               準  備  書  面

1 貸金業者が利息制限法所定の利率を超える金員を債務の弁済として受領していたものの、その受領について貸金業法43条1項の適用が認められない場合には、当該貸金業者は、同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことにつきやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、すなわち民法704条の悪意の受益者であると推定される(平成19年7月13日最高裁判決)。

 2 本件についてみると、貸金業者たる被告は、利息制限法所定の利率を超える約定利率で原告に対して本件の貸付を行い、利息制限法所定の利率を超える金員を債務の弁済として受領していたことを認める一方で、本件について貸金業法43条1項の適用を受けるための具体的主張立証をせず、また、上記判決にいう「特段の事情」があると解することができる具体的な主張立証をしていない。

 3 なお、被告は、平成21年7月10日最高裁判決を挙げるが、同判決は、貸金業者が平成18年1月13日最高裁判決以前に利息制限法所定の利率を超える金員を債務の弁済として受領している場合について、「期限の利益喪失約款の下での受領」以外の点で貸金業法43条1項の適用要件を充足していた場合には、悪意の受益者であると推定されないと判断しているだけであって、被告が主張するように、悪意の推定について当然に免れるとしたものではない。

 4 以上から、被告は悪意の受益者であるとの推定は免れない。

                                           以上

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アペンタクル株式会社

2010 年 1 月 7 日 木曜日 投稿者:mituoka

 貸金業者㈱ワイド が貸付業務を停止してから2年以上が経過したと思いますが、

 ワイドは平成21年11月末をもって

 アペンタクル㈱に名称を変更したそうです。

 http://apentacle.jp/index.html

 

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判決確定後、武富士から電話 過払い訴訟

2010 年 1 月 5 日 火曜日 投稿者:mituoka

 昨年12月15日判決が言い渡された裁判(過払い金返還請求事件)。被告㈱武富士。

 利息を含め147万3102円(過払い金元金135万3407円)を支払え、という判決だった。

 今日、武富士のご担当者から電話があった。

 「4月9日に支払いますから差押はやめていただけますか?

 という。それについては了解した。

 「減額はしていただけませんか?」とご担当者。

 「それはできません」と断ると、あっさり引き下がった。

 4月まで入金を待つのだから、これ以上の譲歩はできない。

 武富士に対する訴訟で係属中のものはこれ以外にも山ほど抱えているが、何度か口頭弁論期日を設けても武富士から一向に連絡がない案件が多い。

 これからは早期に結審し判決を出してもらうよう裁判官に働きかけていきたい。

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武富士は「悪意の受益者」 判決

2009 年 12 月 24 日 木曜日 投稿者:mituoka

 最近の武富士は、過払い金返還請求訴訟において、平成21年7月10日最高裁判決を盾に「悪意の受益者ではない」と答弁書を提出して争ってくる。 

 私が訴訟代理人を務める不当利得返還訴訟の清水簡易裁判所12月15日言渡の判決(全面勝訴)において、裁判長は武富士の主張を全面的に否定、武富士を悪意の受益者と断定しました

 「判決の理由」の要旨は以下のとおり。

 平成21年7月20日最高裁判決は、平成18年1月13日判決以前に利息制限法所定の税率を超える金員を債務の弁済として受領している場合について、期限の利益喪失特約の下での受領以外の点で貸金業法43条1項の適用条件を充足していた場合には、悪意の受益者であると推定されないと判断している
 したがって、上記判決の意味するところは「悪意の推定について当然に免れる」というものではない

 今回の判決を見る限り、平成21年7月10日判決は、過払い金返還請求の実務にほとんど影響を及ぼさないということになる。
 これは私が過日のブログで述べたとおり。ホッとしました。

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ついに武富士から連絡があった 過払い金請求訴訟

2009 年 12 月 21 日 月曜日 投稿者:mituoka

何度も書いたとおり、武富士に対する過払い金返還請求は困難を極める状態

FAXで請求しても連絡が来ず、電話で返答を急かしても「担当者が決まっていない」という

やむを得ず提訴しても同様

口頭弁論期日を重ねても埒が明かず、裁判長に結審してもらい判決を取る案件が多くなってきている

しかし本日、ある訴訟案件に対して武富士のご担当者から電話があった

裁判上の請求金額は利息を含め14万円強

ご担当者は「大変恥ずかしい金額なのですが、5万円の返還で和解してもらえないですか?」と言ってきた

もちろん答えはNO

手間をかけた挙句に3分の1の金額で手を打つことなどできない

結局13万円、5月返還で和解した

金額の大小によって対応も違うだろうが、提訴して武富士のほうから連絡があったのはここ最近では初めてではないか・・・

ご担当者は、すべての案件に対する対応の遅さ・返還金の少なさ・返還時期の遅さに恐縮なさっていた

今後の改善に期待したい

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