‘着手金なし過払い任意整理’ カテゴリーのアーカイブ

直接面談の原則 オリコ 過払い請求

2009 年 12 月 16 日 水曜日 投稿者:mituoka

 過日、熊本県に住むかたの債務整理を受任した。

 オリコに対しては過払いになっていたのでFAXにて返還請求したが、本日オリコから電話があった。

 早速、返還金についての交渉に入るかと思ったら

 「先生、このかたと直接面談して受任なさいました?

 今年の7月だったと思うが、日弁連は「直接面談の原則」を打ち出した。

 これを受けての質問だろう。

 私の妻は熊本県出身。数ヶ月に1度は妻と私は熊本へ行く。

 その際に面談は済ませた。

 ご依頼人は妻の知り合いの知り合いなので私が受任した、という事実関係。

 直接面談していないからといって、過払い金返還請求や訴訟の結果に影響が出るとは思えないが、わたしたち司法書士も直接面談の原則は遵守していきたい。

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武富士の過払い訴訟にて

2009 年 12 月 15 日 火曜日 投稿者:mituoka

 島田簡易裁判所にて午前10時から、武富士相手の過払い訴訟2件。

 傍聴席で出番を待っている間、後ろの席の男性に声をかけられた。

 「甲府までの道のりは長かったでしょ?

 その人は先輩の司法書士で、数多くの裁判を扱ってらっしゃるかただ。

 先日、やはり武富士との訴訟で私が甲府の裁判所に行ったことをブログに書いたが、それを読んでくださったらしい。ありがとうございます。

 「武富士って、裁判やってもなかなか片付かなくて困りませんか?

 今度は逆に私から質問してみた。

 すると先輩はバツが悪そうに、先輩の右横に座っている女性を指差しながら、外に出るようにと私に目で合図を送る。

 後で気づいたのだが、その女性は武富士の社員で今日の法廷に会社代理人として出廷していたのだ。

 私という奴は呆れるほど空気の読めない男である・・・

 指示通り一旦法廷から出ると先輩は

 「えぇ、武富士に関しては判決を取っても進展しない場合もあります

 他の先輩司法書士にも聞いてみたが同様の答え。

 みなさん、本当に苦労しているようだ。

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プロミスの和解書から 信用情報機関への登録

2009 年 12 月 14 日 月曜日 投稿者:mituoka

 プロミス㈱と分割返済の和解を締結すると、プロミスのほうで和解書を作成してくれることが多いのですが、その第6条に「信用情報機関への登録」があります。

第6条(信用情報機関への登録)
1.債権者は、本書に定める和解締結内容のうち、本人特定情報、和解締結内容、返済状況、取引事実等を、株式会社日本信用情報機構および株式会社シー・アイ・シーならびに当該機関の提携先機関(全国銀行個人信用情報センター)に報告する。
2.信用情報の登録機関は、契約継続中および本債務を完済した日から5年以内、延滞等の情報は発生日から5年以内です。

 債務整理のご相談でよくある質問として「ブラックリストについて聞きたい」というものがあります。みなさんの参考になればと思い、本日はプロミス作成の定型和解書の一部を紹介させていただきました。

 「延滞等の情報」とは、債務整理が開始された(司法書士・弁護士が介入した)という情報も含むものと思われます。これがいわゆる「ブラック情報」でしょう。

 そして、債務整理の情報(ブラック情報)が消えたとしても、完済後5年以内は消費者金融会社等に借入があったことの情報は登録されている、ということになります。これは「ホワイト情報」と言われるものだと思いますが、まったくの白紙状態にはならないということです。

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清水簡易裁判所からの電話 プロミスとの過払い訴訟

2009 年 12 月 2 日 水曜日 投稿者:mituoka

 12月8日に清水簡易裁判所で第1回口頭弁論が開かれる予定の裁判。相手はプロミス。例によって過払い金の返還訴訟

 清水簡裁の担当書記官から本日電話があった。

 「プロミスと和解することは可能ですか?

 「はい 30万円をできるだけ早い時期に返還いただけるなら」

 「わかりました。プロミス側にそれを伝えます

 このような電話を裁判所からいただいたのは初めて。書記官によると清水簡裁では案件が多いため、和解可能な事件は裁判所主導で和解を薦めているらしい。

 通常は第1回目の期日は相手方が欠席し、2回目の期日までに当事者で話し合いを進め折り合いがつけば裁判を取下げるという流れ。裁判所がいわば仲裁人の役割をしてくれれば話が早いかもしれない。

 書記官から電話をいただいた30分後、案の定プロミスから電話が入り30万円を4月に返還という和解ができた。

 手間が省けて大変助かりました。

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CFJ(ディック・アイク)との任意整理交渉

2009 年 11 月 20 日 金曜日 投稿者:mituoka

 AさんはCFJに対して約23万円の債務が残る(引き直し計算後)。
 当方としては「元金のみ、利息ゼロ」の分割返済和解を提案した。

 CFJの担当者との電話のやりとりは以下のとおり。久々に「実況中継」風に書いてみます。会話を録音しているわけではないので実際のものとは多少異なるでしょうが、脚色したつもりはありません。

 担当「経過利息を付けてくれないか?

 当方「勘弁してください

 担当「先生が受任されるまでの経過利息は付けてくれるでしょう?

 当方「それも無理です

 担当「稟議がおりないですけど

 当方「じゃあ裁判でも何でもしてください

 担当「・・・・。わかった。今回は稟議に上げますけど、次回からはお願いします

 当方「次回からも絶対に受け入れません

 担当「長期に渡る返済だから少しぐらい付加してくれてもいいでしょう?

 当方「依頼者にとっては1円でも大金なんです

 担当「利息を要求しているわけじゃないんだから頼みますよ!

 こちらも口の悪さでは負けていない、すかざす言い返す
 
 当方「これからはCFJも過払い金の経過利息を含めて返してくれるんですね?
 
 担当「そんな無茶なこと言わないでよ

 当方「私からすればそちらの要求も無茶だ

 半ば喧嘩腰しに話し合いは進み、そして終了した。

 CFJが経過利息(遅延損害金)を要求してくるのは初めてではないが、今日はあまりにしつこかったのでこちらもムキになってしまった・・・。大人にならないといけない。2回目の成人式をとっくに終えているのに。

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NISグループ(旧ニッシン) 過払い訴訟

2009 年 11 月 13 日 金曜日 投稿者:mituoka

 NISグループ株式会社(旧ニッシン)に対して約68万円の過払い金返還請求訴訟をしています。第1回目の口頭弁論は来週の月曜。先日、NISの担当者と一応の話がまとまりました。

 内容は66万円を来年1月からの毎月11万円×6回払い(合計66万円)。月曜日に裁判所で「和解に代わる決定」を得る予定です。

 当初、担当者は「合計30万円を12回払いで和解してくれ」と言っていました。しかし、それでは裁判までした意味がない。ご本人の承諾も得て上記の内容で決着しました。

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武富士の過払い訴訟 裁判所の苦悩

2009 年 11 月 10 日 火曜日 投稿者:mituoka

 島田簡裁にて武富士相手の過払い訴訟2件分の口頭弁論期日が本日10時から島田簡易裁判所にて開かれました。例によって、両事件ともに武富士は出廷せず12月中旬に新たな期日が設けられた。

 裁判長は「今日の事件に限らず武富士に関しては」と前置きしたうえで、「和解と判決の両刀構えで望む。お望みならば2回目あるいは3回目の期日に判決を言い渡すことも可能。ご希望の場合は期日指定の際にその旨を伝えてください。呼出状送達の準備もあるので」とおっしゃった。

 民事裁判において裁判所は判決を出すことに躊躇する傾向が強く和解を勧めることが多いのだが、武富士に対しては拉致が開かないと思っているのだろう。先日の浜松簡裁や富士簡裁でも裁判長が同様のことをおっしゃっていた。このままでいくと武富士は数え切れないほどの「敗訴判決」を抱えることになりそうだ。

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ライフとの訴訟 過払い金返還請求

2009 年 11 月 9 日 月曜日 投稿者:mituoka

 ライフに対する過払い金返還請求事件。浜松簡易裁判所で本日「和解に代わる決定」を得ました。ライフから2週間以内に異議申立がなければこれで終了となります。もっとも、金額と支払い時期については前もって電話で合意のうえですので、異議が出されることはあり得ません。

 計算上の請求金額は約63万円。和解に代わる決定では「ライフは52万円を3月末までに支払う」ことになりました。

 ご存知のようにライフはアイフルの子会社。任意では5割が精一杯かと思われましたので交渉せずにいきなり提訴しました。

 「和解に代わる決定」はその名のとおり実質的には「和解」であり、ある程度の譲歩も必要であると考えました。親会社のアイフルに対する交渉がとても難しくなってきていることも鑑みて依頼人の承諾を得たうえで上記内容の「和解に代わる決定」に至りました。

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和解に代わる決定について

2009 年 10 月 29 日 木曜日 投稿者:mituoka

 昨日のブログにおいて、大手消費者金融会社相手の過払い訴訟について「和解に代わる決定」をもらうことになったとお伝えしました。

 その中で、次の口頭弁論期日のときに「和解に代わる決定」を取り付ける、と記しましたが、本日簡易裁判所から電話がありまして「和解に代わる決定は口頭弁論期日を経なくても出すことができる」とのこと。勉強不足でした。お詫びして訂正します。すみませんでした。

 よって、第2回目の裁判は行われない運びになります。裁判所書記官によりますと、第1回の期日を経ることは必要だが2回目以降の期日は不要とのこと。わざわざ裁判所へ足を運ばなくてもいいわけで大変助かります。

 このところ過払い請求事件が増えていて裁判所の手間を省くためでもある、と書記官はおっしゃっていました。

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アイフルと和解 過払い請求訴訟

2009 年 10 月 28 日 水曜日 投稿者:mituoka

 原告Sさんの裁判(過払い金返還請求 裁判上の請求額は約96万円 第1回目の口頭弁論は終了)の件でアイフルご担当者から電話がありました。
 「訴訟外での決着を望んでいる。折り合いをつけて早期に和解してくれないか?」それはこちらも望むところ。

 先方の提示額は73万円でしたが交渉の結果、90万を2月末までに返還してもらうことで和解。返還率は元金のほぼ100%(利息を含む全体の約94%)。裁判を取下げることはせず、2回目の期日で(※)和解に代わる決定」を取り付ける予定。

 他の同業者の話を聞く限り裁判をしても同社との交渉はかなり難航するらしい。今回の和解内容は満足いくものではないけれどSさんの了解を得て早めに手を打つことにしました。

 すべての案件に対して、アイフルがこのような対応をしてくるとは限りませんのであしからず。本件に関しては、思っていたよりもずっと早く決着が着きました。

(※)10月29日付のブログにも書きましたが、2回目の期日を経る必要はないそうです。訂正します。

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