‘着手金なし過払い任意整理’ カテゴリーのアーカイブ

プロミス 将来利息を要求(任意整理)

2009 年 10 月 27 日 火曜日 投稿者:mituoka

プロミスとの和解交渉(任意整理)。

「約97万円の元金を60回での分割払い」という和解案を提示していましたが、それに対する回答の電話がありました。

プロミスの担当者は「分割での返済ならば将来利息と経過利息を付けて、20回程度の分割」という到底無茶な話をしてきました。

債務者は他にも5社から借入があり総額530万円ほどの残債。

毎月の返済原資が8万円という制約の中では20回の分割など不可能だと伝えた。

すったもんだの末、支払い総額100万円・利息なし・分割回数50回という和解になった。

満足できる内容ではないが、現状では精一杯。

これからも任意整理の交渉は過払い請求と共に苦労しそうです。

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消費者金融大手4社 過払い金返還額1兆円に迫る

2009 年 10 月 6 日 火曜日 投稿者:mituoka

 今朝の日経新聞によると、消費者金融大手4社の「過払い金」返還額が返還請求が本格化した2007年3月期以降、今年8月までで1兆円近くに達したという。過払い金返還請求は当面高止まりする公算が高く、厳しい経営環境が続きそうだと同新聞は指摘している。

 目前に迫った改正貸金業法の完全施行。貸金総量規制(個人の借入総額が原則年収等の3分の1までに制限される)が本格化すれば、返済のために借入をしてきたかたの返済原資調達の道が絶たれ専門家への債務整理(過払い金請求)依頼がまだまだ増える。また、グレーゾーン金利撤廃に伴いニュース等で「過払い金」という言葉が使われる頻度は今後ますますアップする。そのうち「過払い金」は日本人の日常語になる。

 今日は朝一から島田簡易裁判所へ行った。やはり過払い金返還請求事件。私の事件の他にもたくさんの事件が扱われていたがそのほとんどが(もしかしたら全てが?)過払い金返還請求。印象的だったのは司法書士・弁護士を訴訟代理人とせず自ら原告席につく一般のかたが少なくとも2人はいたこと。専門家の力を借りないで自ら過払い請求なさるかたが増えている証拠だ。

 一方、被告側(消費者金融会社)はリストラの一環として過払い金返還に財布の紐を一層引き締める。「過払い金」をめぐる争いはこれからが正念場だ。

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事業再生ADR後のアイフル 過払い返還の対応

2009 年 10 月 5 日 月曜日 投稿者:mituoka

 事業再生ADRの申立をしたアイフルから当事務所に対して本日(5日)、今後の同社の過払い金返還に関する方針が伝えられた。

 ①任意での交渉における過払い金の返還率は5割未満でお願いしたい
 ②訴訟案件に関しても基本的には上記と同様の和解を裁判官にお願いする

 事業再生ADR申立前は「5割」、今度は「5割未満」。はっきり言えば、思ったほどの減額率変更ではなかった。こちらとしては満額返還を求めていく姿勢に変わりはない。

 アイフル担当者はその理由として、「もし某社と同じように民事再生になったら返還率は5割未満どころではすまない。そうならないようにぜひご理解を賜りたい」と言っていた。

 言い分はわかる。アイフルは先日、店舗数を大幅に縮小し社員も半減させるリストラ策を発表した。台所は火の車であろう。しかし、私はアイフルの代理人ではなく依頼者の代理人だ。依頼者側からすれば、「違法利息を取り続け、苦しめるだけ苦しめておいて自分が破綻しそうになれば5割未満で勘弁してくれなんて都合が良すぎる」ということになる。これからも原則として訴訟等で応戦せざるを得ない。

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アイフルの過払い金返還請求の現状

2009 年 9 月 28 日 月曜日 投稿者:mituoka

アイフルに対する過払い請求について現状をお伝えします。
担当者によりますと、事業再生ADR申立を理由に10月5日以降にならないと交渉には応じられないとのこと。
子会社のライフについても同様だそうです。

事業再生ADRとの兼ね合いで、過払い金の返還率を如何ほどにするかを考え中ということでしょう。
いち早い対応を望みます。

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オリコの過払い金返還について

2009 年 9 月 25 日 金曜日 投稿者:mituoka

 ㈱オリエント・コーポレーションも過払い金返還について渋くなってきたようだ。ついこの間までは過払い金(元金)の満額返還にすんなり応じていたような気がするが、本日Aさんの件でオリコ担当者へ連絡すると

 最近うちは7割返還という方針です

 と言っていた。裁判をすれば返還率は違ってくるだろうが、任意の段階では満額返還は無理なのか。「アイフル・ショック」から各社とも過払い金返還に対する警戒心が芽生えてきたのかもしれない。

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アイフル事業を縮小 リストラ策発表

2009 年 9 月 24 日 木曜日 投稿者:mituoka

 消費者金融大手のアイフルは24日、グループで約2000人の希望退職を募集し、正社員を半減させるほか、有人店舗を約3分の1に縮小するなど大規模なリストラ策を発表した。貸金業規制の強化にと伴う市場縮小への対応を急ぐ。また私的整理の一種である「事業再生ADR」(裁判外紛争解決)を申し込み、受理された。同社は平成22年3月期の連結最終損益が3110億円の赤字(21年3月期は424億円の黒字)に転落する見込みと発表し、従来の811億円の黒字予想を大幅に下方修正した。過払い金返還請求の高まりをうけて2800億円の引当金を積むことなどが主因で、年間10円としていた配当予想も初めて無配に転落する見込みだ(日本経済新聞より)。

 「事業再生ADRを申し入れた」というニュースが伝わった18日、アイフルに対する過払い金返還請求事件の依頼者のかたがたから早速「過払い金返還はどうなるのか?」と相談を受けた。事業再生ADRが認められたとしても過払い金返還請求権者に対して法的に影響はない。実務上においても当面変化はないと思われる。

 ただし、数ヶ月前からアイフルは任意交渉においても裁判においても過払い金の「全額返還」に応じない姿勢を見せていた。今般、会社の窮状を訴えるための絶好の大義名分である「事業再生ADR」を得て、ますます過払い金返還について渋い対応を取る可能性が高い。アイフルに対して支払いを続けているかたはお早めにお近くの専門家にご相談されたい。

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プロミス 過払い金返還の現状

2009 年 8 月 24 日 月曜日 投稿者:mituoka

さきほどプロミス担当者から聞いたところによりますと、
プロミスの最近の過払い金に対する対応は以下のとおりだそうです。

任意の交渉では原則として50%返還の和解しか不可能
その場合でも返還は3~5ヶ月先
返還額が大きい場合(100万円程度)、10回前後での分割返済希望
訴訟の場合でも答弁書などで長期分割返済の和解勧告を得られるよう働きかける

アイフル・武富士と同様に財布の紐がかなりきつくなってきました。

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7月10日最高裁判決の意義 悪意の受益者に関して

2009 年 7 月 15 日 水曜日 投稿者:mituoka

先日の7月10日最高裁第二小法廷判決は、「悪意の受益者」の悪意推定に関するハードルが高くなったとして、消費者金融業者には喜ばしいものとして受け入れられたようだ。

過払い金の利息(年5%)を簡単に支払う必要はなくなった
とお考えになっている。

しかし、それはまったくの間違いだ

上記判決は簡単に言えば、
期限の利益喪失約款があるという事実のみで悪意を推定できない
というだけ。

「任意性」以外の『みなし弁済』要件を満たしていなければ相変わらず悪意が推定されることになる。その点について変更されたわけではない

みなし弁済の要件を満たす業者など皆無に等しい。したがって、本来ならば過払い金返還請求の実務において影響はないはずだ。

しかし昨日はプロミスが
「7月10日の判決は先生もご存知のはず。うちは利息については払いません」
と言っていた。以前より、同社は原則として交渉の段階では利息の返還に応じていなかったので、この点からも実務に変化はないが、裁判になった場合はどうなるのだろう。答弁書などで利息について激しく争ってくるのだろうか。
第1回期日前にすんなり和解、というわけにはいかなくなるかもしれない。

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武富士、アイフル等への訴訟案件が激増 過払い請求

2009 年 7 月 10 日 金曜日 投稿者:mituoka

このところ、当事務所の扱う訴訟事件が増える一方である。
武富士、アイフル等の過払い金返還条件が激しく悪化していることに起因する。
最近は原則として「5割返還」が向こうの掲げる和解条件だ。

裁判」というと尻込みなさるかたが多かった。
相手方を訴える、という文化が根付いていない日本。

加えて、
なんだかんだ言っても苦しいときに融資してくれた消費者金融には感謝もしているので裁判まではしたくない
という心情をお持ちのかたも結構いる。
日本人は、仁義にあつい。

しかし、さすがに「5割返還」には我慢ならない依頼者が圧倒的に多い。
今までとは比べ物にならないぐらい、たくさんの訴状を書き上げる日々が続く。
これからは毎週のように裁判所通いになりそうだ。

裁判をしないでも満額返還に応じてくれればいいのに・・・。

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依頼人の貴重なご意見

2009 年 6 月 30 日 火曜日 投稿者:mituoka

本日、過払い請求の件で来所なさったご依頼人はこうおっしゃいました。

インターネットで過払い金のことについて知ってから2~3年経った
いろいろ悩んだ末に、こちらにお願いすることにした

どうしてそんなに長いこと悩まれたのですか?
と質問すると

まず、法律の専門家のところに行く、というのが重い気がした
依頼した後のブラックリストについても気になった

とのことでした。

とても参考になりました。

借金問題の解決にはまず一歩を踏み出す必要があります。
踏み出す前に、お気軽にご質問をいただけたら、と思います。

ブログ等を通じて、債務整理についての偏見・誤解を解いていきたいとも考えます。

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