‘着手金なし過払い任意整理’ カテゴリーのアーカイブ

時効完成後に債権者の欺罔行為により債務承認

2012 年 7 月 5 日 木曜日 投稿者:mituoka

実際にあった話

Aさんは債権者M社(貸金業者)から貸金返還を請求された
最後の返済から5年以上経っているはずだから、時効が完成しているはずだ・・

確信に近いものがあったが念のため、
M社の担当者に「最後の返済は何年前でしたか?」 と尋ねた

4年前です」 と担当者

なんだ、それじゃ時効は完成していない・・・
Aさんは分割返済することを約し、数回払い込んだ

その後、取引履歴を取り寄せてみると、最後の返済から5年以上が経過していたことが判明した

有名な判例(最大判昭和41.4.20民集20巻4号702頁)によれば、債務者が時効完成後に一旦債務承認した以上、時効援用はないと期待した債権者を保護するために、信義則上、当該債務の時効援用は認められない

しかし、「信義則」という観点からすれば、その期待利益を保護するに足らぬ債権者に対しては、債務者からの時効援用が認められるのではないか?

あるいは、債務承認行為を取り消す(相手方の詐欺に基づいて行なわれたから)、という手法のほうがすっきりするだろうか

何にせよ、内容証明郵便で、M社に対して消滅時効援用を主張する

 

 

(追記)内容証明で時効援用してから後、M社からは何の連絡もありません。こちらの主張を認めたようです。

 

 

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CFJのお客様支援プログラムとは?

2012 年 7 月 4 日 水曜日 投稿者:mituoka

 ある女性のもとに、CFJ合同会社から書面が届いた

 そこには 【お客様支援プログラムをご利用いただけます】  と大きく書かれている

 この支援プログラムを適用した場合、お客様との契約上のお支払い金額やお利息の減額等について応じることが可能です(※ 要審査)

 例の如く 架空請求」に違いないのだが、
 https://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/19628

 そうした批判をかわそうと、今回の書面には少しだけ「工夫」が施されている

 お客様とのご契約上の任意のお支払いが、数か月に渡りございません。 
 
 「任意の」支払いとある

 つまり、法的な支払い義務は消滅している(つまりは過払い状態である)ことを親切に告げているかのようであるが、一般の消費者がそこまで裏読みできないことを、CFJは当然知っている

 お客様のお借入利率が利息制限法第1条1項、同法第4条1項に規定する利率を超えている場合には、その超えた部分の利息について支払義務がなく、お客様が任意に弁済するものを弊社が受領するものです。詳しくは弊社ホームページをご確認ください。

 一見すると、これもまた親切な説明のように思える

 言われるがままに、CFJのホームページを見てみようhttp://dicf.jp/fep/contents3-17.shtml

 とてもインチキくさい

 あたかも、支払いの「任意性」さえ認められれば、過払い金は発生しないかのように書かれている

 しかし、すべての「一定の要件」を満たさなければ、業者はグレーゾーン金利を受け取ることなどできない

 以前にも書いたが、業者の甘い言葉にはワナがあると思ったほうがいい 

 このような書面があなたのもとに届いたら、まずは専門家に相談することを勧める

 私の事務所に来所したこの女性は、おそらく数ヵ月後には過払い金を手にするだろう

 

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プロミスからの提案(過払い請求)

2012 年 6 月 29 日 金曜日 投稿者:mituoka

 最新のプロミスからの和解提案は次の2通り

 ①過払い金(元金)の7割ならば4カ月後に返還
 ②過払い金(元金)の8割ならば7カ月後に返還

 アイフルの条件よりはマシですが、

 依頼者ご本人からすれば納得いくものではありません。

 各社ともにスパッと全額返還に応じるならば、

 相当なイメージアップにつながると思うのですが・・

 有名人に高いギャラを払ってCMを制作するよりも、安く済むのでは(?)

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裁判2件、扇風機2台

2012 年 6 月 29 日 金曜日 投稿者:mituoka

 最近は調停(付調停)ばかり続いていたので、

 通常訴訟(口頭弁論)は久しぶりだった

 広々とした101号法廷の傍聴席には、扇風機が2台置かれていた

 もう来週から7月、夏は目前だ

 さて、今日の相手はアコムとアイフルで、いずれも第1回目の口頭弁論期日

 アコムとは、ほぼ満額による「和解に代わる決定」での決着をみた

 そして問題のアイフル

 被告アイフルからは、(ほぼ定型の)答弁書が提出されていた

 「先生、もう一度期日を設けてもよろしいですか?

 裁判官に対し私は

 「はい、結構です」 と答えた 

 次回(7月20日)で結審してもらい、勝訴判決をいただくことを期待している

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アイフルの和解提案基準(過払い金の返還率)

2012 年 6 月 26 日 火曜日 投稿者:mituoka

 ここ最近、アイフルが提示してくる返還率は以下のとおり(と思われる※)
                      ※案件によっては若干の増減があろう 

   (提訴前)
    ①過払い金(元金)の3割だったら2か月後に返還
    ②過払い金(元金)の4割だったら4カ月後に返還
    ③過払い金(元金)の5割だったら6カ月後に返還

   (提訴後)
     過払い金(元金)の6割を3カ月後に返還

 
 要するに、アイフルが不当に利得したお金(過払い金)の、実に4割~7割を「見逃してくれ」という懇願である

 一般的な感覚から言えば、到底首を縦にふることはできない

 和解などせずに、いち早く判決を取ることを視野に入れて訴訟を進めるほかないだろう

 

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訴訟代理権の不消滅

2012 年 6 月 26 日 火曜日 投稿者:mituoka

 静岡簡易裁判所に係属中の民事訴訟(過払い請求事件)の原告が、闘病生活の末、先日亡くなった

 お会いしたのは約三か月前、病院で面会したのが最初で最後だが、まだまだ元気そうに見えただけに残念

 過払い請求事件の依頼者が訴訟係属中に亡くなるのは、このかたで四人目

 残された家族に借金を背負わせたくない

 そんな思いから、債務整理をご依頼くださる

 四人のかた、全員の存命中に「借金がすべて無くなる」ことだけは報告できた
 (この事件の原告に対しては奥様を通じてお伝えした)

 さて、民事訴訟法58条に『訴訟代理権の不消滅』が記されている

 こうしたケースにおいても、私の訴訟代理権は消滅せず、訴訟はつつがなく続く

 民法111条の原則に立てば、本人(委任者)が死亡すれば代理権は消滅する

 民事訴訟法58条はその特則だ

 

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クレディア、消滅するも復活?

2012 年 6 月 7 日 木曜日 投稿者:mituoka

平成19年9月21日 株式会社クレディア(旧クレディア)再生手続開始決定

平成20年8月20日 再生計画認可決定(同年9月17日、同決定確定)

平成20年10月1日 株式会社フロックスが旧クレディアの事業を承継

平成24年4月23日 フロックスが旧クレディアを吸収合併、
              これにより旧クレディアが消滅

平成24年5月1日  フロックスが商号変更、
              株式会社クレディア(新クレディア)が誕生した

 とてもややこしいですが、

 クレディアとフロックスの変遷は以上のとおりです

 今のクレディアは昔のクレディアではありませんので、

 過払い金返還請求訴訟を起こす場合には、

 訴状の書き方に一工夫必要になります

 新クレディアに対する訴状の記載例は別稿で紹介します

 

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アペンタクル(旧 ワイド)の架空請求

2012 年 6 月 5 日 火曜日 投稿者:mituoka

 昨日に引き続き、架空請求シリーズの第2弾

 今年4月18日の午後7時頃

 陽はとっくに落ちていた

 夕飯の後片付けを終えた鈴木さん(仮名)が、一息つこうと思っていた矢先、

 ワイド(現アペンタクル)の社員がいきなり訪問してきた

 「3年近く返済が滞っている。残金45万2769円を今月27日までに支払ってくれ

 鈴木さんが当事務所を訪れたのは支払い期限とされたその27日

 すぐ同社から取引記録を取り寄せてみた

 最初の取引は平成6年1月

 それ以降、最後の返済となる平成21年6月までの15年間以上に渡り、

 滞りなく毎月きっちり支払い続けている

 引き直し計算してみると、案の定、過払い状態

 そして驚くべきことに、実際には平成12年9月に完済していることがわかった

 アペンタクルに電話してみた

 「これだけ取引期間が長かったら、引き直してみるまでもなく、過払いだってわかるはず。どうして訪問したのか?これは架空請求ですよ

 「立場の違いでしょうが、過払いかどうかは最終的には法廷が判断することだと思っています。あくまでも、私たちは、約定の残高で判断するしかない

 「法廷が判断?提訴前でも私が過払いの主張をすれば、御社は簡単に認めるじゃないですか?

 「最近の判例などを考慮すれば過払いと判断される可能性が極めて高いことは事実なので、先生がたが介入した場合には、無用な争いを避けるために、仕方なく引き直し計算を認めるのです

 苦しい言い訳に聞こえる

 怒りも込み上げるが、この担当者にそれをブチまけたところで何も生まれない

 彼は上(アペンタクル)の指示に従って口を動かしているに過ぎず、

 心の中ではきっと、会社に対して(もしかしたら彼自身に対しても)、怒りに震えているはずだ

 さらに彼は続ける

 「ほかの先生がたからも、訪問に関してはお叱りの電話をいただく。しかし、一向に減らない過払い金返還請求に応えるために、訪問してまでも必死に債権を回収するほかない

 そんなアペンタクルが提案する和解案の内容は

 「過払い金の3%を半年後に返還したい

 破綻した武富士よりも低い返還率じゃ、「訪問」を正当化するには足りない

 

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ライフカードが提示する過払い金の返還条件

2012 年 5 月 23 日 水曜日 投稿者:mituoka

 株式会社ライフ(以下、旧ライフと記す)は昨年7月に姿を消したが、そのカード事業のうち、「ライフカード」はライフカード㈱が、「ライフプレイカード」はアイフル㈱がそれぞれ引き継いだ。なお、ライフカード㈱はアイフルの完全子会社である。

 今回の過払い金返還請求事件(依頼人Aさん)であるが、ライフカードが開示してきた取引記録は平成6年1月からのものだった。

 ここで、ちょっと寄り道する・・・・

 旧ライフは東京地裁において、平成12年6月30日に会社更生手続開始決定を受けたが、一方、Aさんは同手続において東京地裁の定めた債権届出期間内(平成12年8月15日)に債権届出をしなかった。その後、旧ライフは平成13年1月31日、更生計画認可決定を受けた。

 ライフカードは例によって、Aさんが債権届出をしなかったことにより、平成12年6月30日までに生じたAさんの過払い金(約50万円)について旧ライフは免責されたとの主張を展開する。今まで私が関わってきた他の訴訟事件においても、旧ライフ側の主張を当然のように指示する裁判官が多かったし、平成21年にはそれを正当化する最高裁判決も出てしまった。

 でも、旧ライフの更生手続においては、本来ならば顧客らに告知されるべき事項(これ以上支払いをする必要がないことや、過払い金、そして債権届出という手続きの存在)が伝達されなかった。Aさんが債権届出をしなかったのも無理はない。この点だけを取っても、旧ライフの更生手続は、大いに瑕疵のあるものだったと言わざるを得ない。

 さて、とりあえず今回は、Aさん(その代理人である私)は平成12年7月以降に生じた取引について発生した過払金についてのみ返還請求をしている。過払い金の額は約110万円(利息を含めず)である。言うまでもないが、本来支払う必要のなかったお金である。

 和解条件としてライフカードは2つのオプションを提示してきた。

 ①44万6000円を8月末に返還する
 ②55万8000円を10月末に返還する

 どちらかを選択しろ、というわけだ。

 「その内容ではとても和解できません」と私

 「依頼人はどんな条件だったら納得してくれるんでしょうか?」 と担当者が尋ねるので

 「一般的な感覚でお考えいただきたい。最低でも8~9割程度は返還すべきだと思いませんか?

 「8割?とても無理です

 やはり今回も、提訴するしか手はなさそうだ。

 

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やりがい

2012 年 5 月 17 日 木曜日 投稿者:mituoka

 「先生に代わってくださいとおっしゃっています

 果て、何かご不明な点やご不満があるのかな・・・?

 Aさんは債務整理を終え、200万円以上あった借金がゼロになった。

 回収した過払い金をお返しするための口座番号を聞こうと、

 うちの事務員がAさんに電話を入れた。

 ただそれだけのはずだったが・・・。

 「はい、代わりました。三岡です

 「お世話になりました。ありがとうございました

 「こちらこそ、ありがとうございました。何か、ございましたか?

 「いえいえ、ただ、お礼を言いたかっただけです。本当に助かりました

 ホッとした。

 そして、嬉しさのあまり、ブワっと鳥肌が立った。

 長きに渡り、債務整理という仕事をしている。

 もちろん、依頼者100人のうち100人全員から、お礼を言ってもらえるわけではない。

 正直に言えば、何度かお叱りを受けたこともある。

 しかし、「ありがとうございました」 に合わせ、

 「先生のおかげで人生が変わりました

 という言葉を、数えきれないほど頂戴したのも事実。

 (語弊があるかもしれないが、判で押したように同じ言葉なのだ)

 他人様の人生を変えるって、すごいことだ。

 だからこそ、やりがいを感じる。

 私は幸せだ。

 

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