‘着手金なし過払い任意整理’ カテゴリーのアーカイブ

島田簡裁に行ってきました

2011 年 10 月 18 日 火曜日 投稿者:mituoka

 午前10時から、アコムに対する過払い金返還請求の裁判

 例によって、私は原告の訴訟代理人を務めております

 今日が第1回口頭弁論

 2回目は11月22日と決まりました

 裁判が始まる前に、2名の同業者(司法書士)と雑談

 そのうちの一人が、違法駐車車両を撤去する事件を受任中だとか

 5~6年前、私も同種の事件を受けたことがありました

 私の事件の場合は、

 相手方が行方不明で話し合うことができなかったので、

 すぐに裁判を起こしました

 違法駐車車両撤去の裁判においては、

 ①駐車場契約の存在
 ②賃料未払いの事実
 ③賃料未払いによる法定解約の事実 等

 を立証していくわけですが、

 相手方(被告)がいないので、裁判所は書証等により、

 それらを立証させようとしました

 しかし、厄介なことに、

 はじめから契約書も取り交わしていない駐車場契約でしたので、

 スタート地点である①の立証から、頭を悩ませました

 おまけに、裁判係属中に原告ご本人が入院

 いわば「両当事者不在」の八方ふさがり・・・

 そこで私は証人として原告の奥さんに法廷へ来てもらうことにしました

 「証人尋問」を行ったのです

 幸いにも、奥さんは原告本人よりも、事件の経緯などを鮮明に記憶していたので、

 ①~③の事実を立証することができまして、なんとか勝訴に漕ぎ着けました

 「証人尋問」に関しては、

 原告の奥さんと何度もリハーサルを行って万全を期しました

 それ以降も何百件と裁判をやらせてもらいましたが、

 今でもかなり印象に残っている事件です

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CFJとの過払い請求訴訟 タイヘイからの債権譲受

2011 年 10 月 7 日 金曜日 投稿者:mituoka

 原告Aさん、被告CFJ合同会社の過払い金返還請求事件

 私は原告の訴訟代理人を務めている

 今日10時30分から、第2回口頭弁論が開かれた

 CFJから開示された取引記録によると、

 両者間の取引は以下のとおり3つ

 ①平成2年1月~平成4年4月
 ②平成4年8月~平成7年12月
 ③平成9年9月~平成17年1月

 私は、3つの取引の過払い金を「一連計算」で算出

 約145万円(利息を含む)の過払い金返還請求訴訟を提起した

 「一連OR分断」の争点が出てくることは予想していた

 しかし、この事件には、もうひとつの争点が隠れていた

 この取引、当初の貸主はタイヘイ株式会社だったのだが、

 平成14年2月、同社からCFJ合同会社へ債権譲渡がなされた案件らしい
 (そうした事実は、CFJから提出された答弁書・書証によって明らかになった)

 CFJは答弁書において「主位的主張」と「予備的主張」を繰り広げている

【主位的主張】
 ・本件は3つの取引に分断されるため、①②における過払い金は時効消滅する
  → 過払い金は約24万円に過ぎない

【予備的主張】
 ・債権譲渡を受けたが、過払い金返還債務については引き継いでいない
  → 過払い金は約44万円に過ぎない

 主位的主張が認めれると、①②取引で発生した過払い金は時効消滅し、

 ③開始時からの引き直し計算上の金額が過払い金となる

 また、それが認められない場合でも(一連だとしても)、予備的主張によれば、

 債権譲渡時に既に過払い状態であるため、

 譲渡時以降にAさんからCFJへ振り込まれた全額だけが過払い金となり、
 (譲渡時以降、AさんはCFJから貸付を一切受けていない)

 当初の請求金額よりも激減してしまう

 主位的主張に対しては、実質上「一連」であることを立証していくだけだが、

 困ったのは予備的主張

 本件と同様の事例において

 「CFJは過払い金返還債務は引き継がない」旨の最高裁判例がある

 今後の方針は検討中だが、

 主位的主張に関してのみ争い、

 別件でタイヘイに対する訴訟を提起することになるか・・

 タイヘイとの裁判においても、①②③の一連性が争われることになろうから、
 (当事者・係争物が異なるので、当然ながら「二重起訴の禁止」には触れない)

 まずは本件で、「一連」判決を勝ち取っておきたい

 第3回口頭弁論は11月4日に開かれる

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御親戚ですか?

2011 年 10 月 4 日 火曜日 投稿者:mituoka

 今日は、私は裁判所に出廷する予定はなかった

 その代わり(?)、父が久しぶりに裁判所に行った

 私の父(同じく司法書士)は、司法委員に任命されているが、今年の3月から体調を崩し、裁判所から遠ざかっていた

 司法委員とは、簡易裁判所の民事事件において、和解などに関与する仲裁人のようなものだ

 法廷では裁判官の隣に座り、原告・被告・傍聴人より一段高いところから見下ろしている

 さて、今日の法定は、4月から静岡に赴任してきた裁判官が担当だったらしい

 その裁判官と父とは初対面

 裁判開始前、父が裁判官に名刺を渡すと

 「みつおか?三岡先生の御親戚ですか?

 と言われたとのこと

 今までは、私が「三岡の息子」と自己紹介する機会が多かった

 しかし、少なくとも裁判所では、父よりも私のほうが有名人になったか?(・・なんて偉そうに書いたら、父に叱られそうだ 笑)

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姿は見えども不出廷?

2011 年 9 月 30 日 金曜日 投稿者:mituoka

 午前10時から、私が原告代理人を務める裁判があった

 第1回の口頭弁論期日

 被告はフロックスで、例によって過払い請求事件

 101号法廷前の掲示板を見ると、

 10時からの裁判は20~30件もある!

 そして、その9割以上が、原告フロックスの貸金請求事件

 数人のフロックスご担当者が傍聴席で出番を待っていた

 同じフロックスでも、貸金請求事件と過払い返還担当は全くの別窓口

 彼らは私の事件について、関知していない

 よって、被告フロックスは不出廷扱い

 我々は慣れっこだが、一般のかたからすると、不思議な光景かもしれない

 実質的には次回期日を決めただけ、ほんの数分で裁判は終わった

 それにしても暑い・・・

 夏に戻ったかのような気候だ

 こうした気温の変化に依ってか依らぬか(あるいは単に生まれ持ったものか)、

 今日はどうも頭がボ~っとしている・・・

 みなさんお住まいの地域でも暑いのでしょうか?

 久しぶりの熱中症対策をお忘れなく

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KCカードよ、お前もか

2011 年 9 月 28 日 水曜日 投稿者:mituoka

 Aさんの件でKCカードに電話を入れた

 貸金請求事件を提訴されている(於 福岡簡裁)

 第1回期日が10月に迫っているため、分割返済の和解を申し入れた

 すると、

 「一括返済以外の和解には応じられません」 とのこと

 「どうしても無理なんですね?

 「会社の方針ですから・・・すみません

 対応くださった担当者に罪はない

 KCカード(旧 楽天KC)はこの8月にJトラストの子会社になった

 Jトラストは、悪名高きネオライングループに属する

 KCカードに限らず、どの会社も、ネオライン傘下になった途端に態度が豹変する

 つまり、

 ①分割返済の申し入れを受け付けない
 そのくせ、
 ②過払い金をまともに返還しようとしない
 
 といった具合に、わがまま言いたい放題となるのだ

 まさに「庶民の敵」

 我々の頭を悩ます材料が、またひとつ増えてしまった

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過払い請求調停 etc

2011 年 9 月 28 日 水曜日 投稿者:mituoka

 表題の「etc」

 もちろん、「エトセトラ」の意だが、このところ高速道路を利用することが多いせいか、出入り口に設置されている「ETC」を思い浮かべてしまう(笑)

 さて、今日も過払い請求訴訟(付調停)が1件

 相手方はプロミス

 プロミス側は87万円を希望していたが、最終的には100万円で話がまとまった

 支払い時期は来年1月5日(これについてはかなり妥協した形になった)

 さて、

 裁判・登記事件もさることながら、最近は県司法書士会関連の仕事も多い

 10月中旬の会員(司法書士)向け研修会で、講師を務めることが決まった

 現在、その資料作りや講義内容の検討に追われている

 生まれて初めて(?)の講師役

 緊張もするが、嬉しさというかワクワク感もある

 諸先輩方を唸らせるような名講義に仕上げるつもりですが、果たして・・・

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期日前に合意 プロミスに対する過払い請求訴訟

2011 年 9 月 27 日 火曜日 投稿者:mituoka

 プロミスに対する過払い請求訴訟(管轄はS裁判所)

 利息5%を充当した過払い金は約129万円

 第1回口頭弁論期日の前日、S裁判所担当書記官より電話が入った

 「和解なのか?それとも判決を出していいのか?方針はいかがですか?

 書記官によると、第1回期日前に和解がまとまらなければ、

 当日結審して判決を言い渡す方針とのこと

 私はいつものくせで(?)、

 「期日は続行されるだろうから第2回までにプロミス側と合意できればいい」

 と考えていた

 おそらくプロミス側も同じだったはず

 そこで、すぐにプロミスに電話

 結局、取引終了後に発生した利息の一部を含む解決金「150万円」を、

 12月に支払っていただくことで合意した

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取引記録の取り寄せ・過払い金の引き直し計算(代行)

2011 年 9 月 26 日 月曜日 投稿者:mituoka

完済したけど、過払い金が発生しているんだろうか・・・

取引記録を取り寄せるのが面倒だ・・・

 ①取引記録の取り寄せ 
 ②引き直し計算(過払い金が発生しているかどうかの計算) を

 1社につき1,500円(税込) にてお受けします

過払い請求をしてもブラックリストの心配はありません!

次のようなかたにお薦め!
 (1)家族に知られたくない
 (2)引き直し計算の仕方がわからない

そのまま過払い請求代理をお引き受けすることも可能です!
 ※費用については別途発生します
  (過払い請求についての費用は、完全後払い制です)

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沼津の裁判所にて

2011 年 9 月 26 日 月曜日 投稿者:mituoka

 午前10時からアコムとプロミスに対する過払い請求訴訟

 いずれも請求金額は数万円と、比較的少額の事件だが、

 被告が希望する「ゼロ和解」などできない

 だいいち、依頼者がゼロで和解する気をお持ちならば、

 わざわざ専門家に依頼するはずはないのだ

 今日は第1回期日だった

 第2回期日は11月7日に開かれる予定

 今週は裁判がたくさん予定されている

 もう一度沼津へ行くし、島田と清水、そしてもちろん地元・静岡・・・

 すべての事件に準備万端で望みたい

 上掲の写真は沼津の裁判所で撮影した

 左が家庭裁判所棟で、右が地裁棟

 そして、それらの真ん中を貫くのは「曇り空」

 沼津から事務所への帰り道、東名高速を走っていると、

 案の定、雨が落ちてきた

 秋の長雨

 先の台風で地盤が緩く危険な状態が続いている地域にお住まいの方々は、

 今後の天候にご注意ください

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プロミスと和解 分断を認めず一連で和解

2011 年 9 月 15 日 木曜日 投稿者:mituoka

 Aさんのプロミスに対する過払い請求訴訟

 取引は2本ある
 ①平成6年9月~平成13年11月
 ②平成17年10月~現在まで

 過払い金の元金(5%利息を充当した金額)はそれぞれ、
 ①約39万円②約9万円で合計約48万円となる

 当初は①と②を、いわゆる「一連」計算することも考えた

 しかし分断期間(約4年)が長いし、①の終了時に契約解除されており、加えて②の開始時に新たな契約締結(利息も従前のものとは大きく異なる)をしているので、はじめから分断を認めた形での提訴となった

 これならスンナリ行くだろうと見込んでいたが、そうは問屋が卸さなかった

 プロミスから①について異議が唱えられた

 についても分断がある。分断以前の取引による過払い金は時効消滅する

 というものだ

 たしかに、記録を見ると①は更に
 (1)平成6年9月~平成9年1月(完済)
 (2)平成12年5月~平成13年11月
 の2つに分けることもできる

 分断期間も「3年4カ月」と、長い

 (1)の過払い金が時効消滅すると、合計の請求額は30万円以上も減ってしまうことになる

 だが、(1)の完済時に契約解除はされていないし、(2)の開始時にAさんは、ずっと所持していたカードを使ってATMで借り入れただけ

 明らかに「一連計算」が認められる事案であると考える

 最終的にはプロミスもこれを認めた

 結果として、和解金60万円(元金に利息を一部付加したもの)を支払っていただくことになった

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