‘様々なニュース’ カテゴリーのアーカイブ

メジロマックイーンのゼッケン

2012 年 10 月 23 日 火曜日 投稿者:mituoka

社台スタリオンステーション敷地内の売店『ショップ オン ザ グリーン』。

その店内には、メジロマックイーンが実際に使用したゼッケンが展示されています。

 

13番は91年天皇賞(秋)の調教ゼッケン、

14番は93年天皇賞(春)の競争ゼッケンだと思われます。

 

91年天皇賞(秋)では、プレクラスニーに6馬身もの差をつけてゴールしながらも、斜行により他馬の進路を妨害したとして降着(18着)の憂き目に遭いました。

そして93年天皇賞(春)は、同一競争3連覇をかけての出走となりましたが、関東の刺客ライスシャワーに差され2着。

いずれも、マックイーンにとってはイヤな思い出の残るゼッケンですが(だからこそ当時のオーナーが手放し、ここに展示されているのかもしれません)、貴重品であることに間違いありません。

マックイーンは祖父メジロアサマ ~ 父メジロティターン に引き続き、天皇賞3代制覇を達成しましたが、4代目のホクトスルタン(彼の息子)が今月初めにレース中の事故により残念ながらこの世を去り、「4代制覇」の夢は完全に途絶えました。

しかし彼は、オルフェーヴルやゴールドシップの「お祖父さん」として、今なお多大な影響を与え続けています。

新聞見ましたよ

2012 年 10 月 22 日 月曜日 投稿者:mituoka

 

今日は2件の裁判があった。

まずは午前10時から静岡地裁で対アコムの過払い訴訟(第2回口頭弁論)。

被告アコム側は欠席。

本人訴訟支援という形で関与しているが、

480万円を12月28日までに支払ってもらう内容で受諾和解が成立した。

 

続いて午前11時から静岡簡裁で対オリコの過払い訴

こちらは第3回口頭弁論。

私は原告側の代理人。

被告オリコ代理人の弁護士も出廷。

100万円を来年6月に支払ってもらう内容で裁判上の和解が成立。

支払い時期が「かなり先」という印象は否めないが、

一応の争点がいくつか存在する事件だったので、

依頼人(原告)の了解を得て、

支払い時期については被告側に妥協する形で和解した。

 

裁判所の正門をくぐり抜けたところで、

先生!新聞見ましたよ!」と裁判所の守衛さんからお声をかけていただいた。

どうやら数日前に地元紙に掲載した当事務所の宣伝のことらしい。

ありがとうございます。でも、あれ、あんまり効果がないので、もう止めようかと考えてるんですよ

とお答えしたあとに、ふと気付いた。

お声をかけていただいたことは即ち、皆さんの目に留まっている証拠でもある。

もう少し継続してみようかな・・・。

 

さて、菊花賞はゴールドシップが勝利して2冠達成。

一番後ろからレースを進め、第3コーナー坂上から一気のスパート。

29年前のミスターシービーを彷彿とさせる、スリル満点のレースでした。

ちなみにゴールドシップの父はあのステイゴールドです。
(10月10日のブログを参照ください)

また会いに行きたくなりました・・・(困った)

 

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心を入れ替えて・・・

2012 年 10 月 19 日 金曜日 投稿者:mituoka

もういい加減にしてよ!

妻は怒っている。

この辺でお馬さんたちの話題を断ち切らないと、

夫婦関係に危機が訪れるかもしれないので、

仕方なく(?)仕事の話題を書きます・・・(泣)。

 

 

今日の午前と午後、それぞれ1件づつ、不動産売買の決済に立ち会った。

(毎日毎日、牧場巡りだけをして生きてるわけではありません)

ここで紹介するのは午後の決済での出来事。

 

買主さんは私の顔を見るなり、こうおっしゃった。

いや~若い先生だね~。イメージとして、年配の、貫禄のある人が来るかと思っていたけど、いい意味で予想が外れたよ。本当に若い。

ありがとうございます!よろしくお願いします

私の声は自然に弾む。

若い、若いと連呼されて喜ぶのは、むしろ歳を取った証拠だとわかっちゃいるが、

嬉しいものは嬉しい。

 

数分後。

義務付けられている「本人確認」のため、買主さんの運転免許証を拝見すると・・・

なんと!買主さんは私と同い歳ではないか!

 

言葉を失い、なぜか罪悪感にもかられたが、年齢のことは胸に秘し、

約30分間の決済をなんとか乗り切ることに成功。

だいぶ秋めいてきた静岡だが、私は真夏のように汗をびっしょりかいていた。

 

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警察調査・税務調査と個人情報

2012 年 10 月 17 日 水曜日 投稿者:mituoka

以前、私の事務所に突然、刑事さんがやってきました。

Aさんをご存じですね?

当時、私はAさんから依頼を受けて、Aさんの債務整理の任に当たっていました。

そのAさんが、ある凶悪事件の捜査対象人物となっているらしいのです。(それは、私がAさんから依頼されていた債務整理事件とは、まったく無関係に思われました)

「先生が保管しているAさんに関係する書類一式を提出してもらいたい

捜査関係事項照会書なるものを突き付けられましたが、

提出できません」と断りました。

普通、こういう場合は皆さん協力してくれますよ!

刑事さんは力んでおられましたが、それでも私は拒否しました。

 

 

個人情報保護法の第23条によれば、警察・税務署のような公的機関から要請があったときでも、本人(Aさん)の承諾を得ることなしに情報を提供してはいけません。

同条1項4号には、例外規定が設けられておりますが、あくまで原則は、情報を提供してはいけません

こんなことを税務署のかたがおっしゃっていました。

金融機関なんてどこでも、うちが特定個人の預金情報等の照会を求めれば、無条件にそれに応じてくれますよ

驚きです。由々しきことです。

税務署のかたも、それが当然だと言わんばかりでしたが、まったくの間違いです。

なんのための個人情報保護法でしょうか?

法を守れない金融機関に、自分の大事なお金を託すことはできません。

(お上に弱い、金融機関のお偉いさんたちはきっと巨人ファンです。私は大の「巨人嫌い」ですが)

 

 

一方、司法書士法の第24条にはこう規定されています。

【業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない】

いわゆる「守秘義務」というやつです。例外規定が定められていない以上、いかなる場合においても「他に漏らしてはならない」。

これに背くと、刑罰(6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金)が課せられます。

依頼人は私に、ご家族や友人・恋人にも打ち明けられないような内容の話を勇気を振り絞って聞かせてくれる。

たとえ警察や税務署が相手でも、「守秘義務」は徹底的に遵守すべきです。

 

 

結局、Aさんは凶悪事件に無関係だったそうです。

後日、刑事さんは菓子折を持ってきてくれました。

大変申し訳ありませんでした」 と。

 

 

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静岡のガソリン価格

2012 年 10 月 12 日 金曜日 投稿者:mituoka

 

今朝早く、沼津方面へ向かうため東名高速を使いました。

気持ちのいい秋晴れ。

 

静岡ICに入る直前のGSで給油しました。

上の写真は、そこの今日のガソリン価格です。

 

どうですか、みなさん。

みなさんがお住まいの地域と比べて、

写真の価格は高いですか、安いですか?

 

おそらく、ほとんどのみなさんが

静岡って、ガソリン高いなぁ~」って思ったはず。

 

静岡のガソリン価格は、都道府県別で安いほうから数えると、

レギュラー43位、ハイオク40位だそうです。

http://carlifenavi.com/gs/prefavg

 

油槽所からの距離が遠い(輸送コストがかさむ)、

または、人口が少ない(当然に需要が少ない)。

ガソリン価格が高くなる主な要素は、通常、この二つなんでしょうが、

どちらにも当てはまらない静岡県が、どうして?

 

不思議だ・・・。

 

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回覧板のバインダー

2012 年 10 月 11 日 木曜日 投稿者:mituoka

普段はほとんど気にも留めない回覧板の広告

(というより、回覧板を手にすること自体、ほとんどないかもしれない)

回覧板を回してきて

いつもはその係を担ってくれているものの、昨夜はとても多忙だった妻に頼まれ、

はいよ」 と回覧板を手にすると、

静岡市消費者生活センターの広告が載っていたので、注視してしまった

数カ月に一度、私も同センターの相談員を務めることがある

契約や多重債務関係でお困りのことがあれば、ぜひご利用ください

やはり回覧板には有益な情報が載っているんですね

 

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静岡地方裁判所富士支部・富士簡易裁判所の駐車場

2012 年 10 月 9 日 火曜日 投稿者:mituoka

今日の午前10時から富士簡易裁判所で裁判1件(対ニコス)。

「和解に代わる決定」を得て、一応の決着を見ました。

さて、静岡地裁富士支部(富士簡裁)は新庁舎の建築中。

この写真はクリックで拡大できます。

そのため、表口からは入場できません。

ご注意ください。

駐車場へは裏口(公園側)からお入りください。

 

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今年の目玉は

2012 年 10 月 5 日 金曜日 投稿者:mituoka

日高地方の海

6日(土)から北海道に行ってきます!

仕事を1件こなしてきますが、

昨年に引き続き、サラブレッドたちにも会ってきます。

(もちろん、メインは仕事ですよ)

草を食む馬たち

私のかつての愛馬 ミンナノアイドルに会えそうもないの残念ですが(泣)、

他のたくさんの馬たちに会う予定を立てました。

 

特に楽しみなのはバンブーメモリー と ステイゴールド

 

みなさんご存じのように、

バンブーメモリーは平成元年のマイルチャンピオンシップで、

あのオグリキャップと、今も語り草となっている名勝負を演じた馬。

オグリは天に召されましたが、

長生きしているバンブーメモリーをしっかりと目に焼き付けたい。

バンブー牧場さんにお邪魔してもいいかの問合せをしたら、

申し訳ないくらいの丁寧なご対応をしていただきました。

ありがたいことです。

乗馬の予定もあります

そして、そして、

ステイゴールドは今をときめく オルフェーブルの父!

私がステイ君と会うのは7日の予定なのですが、

その日の夜に、彼の息子は「本命馬」として、凱旋門賞に挑戦します。

つまり私と会った数時間後、彼は「凱旋門賞馬の父」となるわけです!

そんな歴史的な日に彼と会えるなんて光栄の至り・・・。

 

また、ご報告します。

電話がつながらなくてご迷惑をおかけします

2012 年 10 月 5 日 金曜日 投稿者:mituoka

当事務所の電話が朝からつながりません。

原因は不明です。

現在、復旧に努めております。

ご迷惑をおかけします。

 

(5日午前10時44分追記)

電話は無事、復旧しました。

ご心配とご迷惑をおかけしました。

 

立替金との相殺 訴状記載例

2012 年 10 月 4 日 木曜日 投稿者:mituoka

静岡地方裁判所・静岡簡易裁判所(筆者撮影)

 

過払い金があるけど、一方、ショッピング(立替金)債務も少し残っている。

それらを相殺した後の金額を、過払い請求したい。

そんな場合の訴状記載例を以下に挙げる。

みなさんが一番悩む点は、相殺適状日をいつにするか? だろう。

私はキャッシング最後の取引日(貸付または返済)を適状日とした。

その点については、いまのところ、裁判官から何の指摘も受けたことがないので、

特に問題なさそうだ。

 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

訴   状

(中略)

第1 請求の趣旨

1  被告は、原告に対し、
(1)166万3907円
(2)98万9934円に対する平成24年4月8日から支払済に至るまで年5パーセントの割合による金員

を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

との判決及び第1項につき仮執行の宣言を求める。

 

第2 請求の原因

1  被告は、消費者を顧客として貸金業等を営む株式会社である。

2  平成2年5月1日、原告と被告は包括的金銭消費貸借契約(以下、基本契約という)を締結した(甲1号証)。その後、原告は被告との間で、同日から平成24年4月7日まで継続的に金銭消費貸借取引を行い、別紙計算書記載の取引日に「借入額」及び「返済額」の各欄のとおり、借入と返済を繰り返してきた。

3 《不当利得》
原告は被告との本件取引において、利息制限法制限利率を超える利率により計算された利息の弁済を行ってきた。これを利息制限法制限利率により計算し、利息制限法超過利息を元本に充当した結果、別紙計算書のとおり原告の被告に対する過払いが発生しており、被告は法律上の原因なくしてこれを利得している。過払金(元金)は205万8625円である(計算書のとおり)。

4 《残債務》
一方、原告は被告に対して、立替払契約(契約番号0011-〇△☓)に基づく債務を負っている。その額は、106万8691円である(甲4号証)。

5 《相殺の意思表示(残債務の消滅)》
原告は、本訴状をもって、3の過払金(元金)のうち、4の残債務相当額106万8691円を自動債権、残債務を受働債権として、両者を相殺する意思表示をする。なお、相殺適状日は、原被告間における金銭消費貸借取引の最終取引日である平成24年4月7日とする。相殺後は、原告が被告に対して98万9934円の過払金返還請求権を有することになる。

6 《悪意の受益者(民法703条及び704条)》
利息制限法制限利率を超えた利息の契約は、その超過部分につき無効である。債務者が利息制限法超過利息の支払いをした場合、貸金業法の規制等に関する法律第43条の要件を満たさない限り、超過部分は元本に充当される。元本充当計算の結果、計算上元本が完済になったとき、不当利得として返還請求が認められることは、最高裁判例によって確立されている。

被告は貸金を業とする金融の専門家であり、また、本件のごとき裁判を幾度となく被告として経験しているので上記判例理論を当然に知っている。つまり、被告は、原告に返済義務がないことを知っていながら、原告からの弁済を受領し続けたものであり、金銭消費貸借取引において発生した過払金について、悪意の受益者としてその受けたる利益に利息を附して返還することを要する。

7 よって、原告は被告に対し、
(1) 不当利得返還請求権にもとづき、98万9934円
(2) 民法704条により67万3973円の利息
(3) 98万9934円に対する平成24年4月8日から支払済に至るまで年5パーセントの割合による利息

の支払いを求める。

(以下略)

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