‘様々なニュース’ カテゴリーのアーカイブ

Kokomo

2012 年 6 月 18 日 月曜日 投稿者:mituoka

 16日(土)の深夜、NHKテレビの音楽番組 SONGS

 今回はビーチボーイズ(ザ・ビーチ・ボーイズ)をフィーチャーしていた

 ビーチボーイズのヒット曲は大抵知っているし、カラオケで歌うことも多かったが、

 彼らの活躍の陰に、ウィルソン兄弟の死去など苦難の歴史があったことなどまったく知らなかった・・・

 番組構成は、結成50周年記念(!)の最新ライブ映像が中心となっていた

 私が一番聴きたかった(観たかった)のは Kokomo (1988年)

 サーフボードを脇に抱えた若者で賑わう、太陽がギラギラと照りつける陽気な西海岸をイメージさせるヒット曲が多い中で、このKokomoは、ハワイあたりの海岸で老夫婦が肩を寄せ合い、沈みゆく夕日をのんびりと眺めているような光景を連想させる

 番組の中で知ったのだが、

 何でもこれは、彼らの22年ぶりの全米№1ヒットだったらしい
 
 数あるビーチボーイズのヒット曲のうち、

 私がリアルタイムで知る唯一の№1ヒットということになる

 この曲を聴くと、大学生だった頃を思い出す

 なぜか、このKokomoのみが当時のPVで紹介されたのが残念 (><)

 まだまだ活躍を続けるビーチボーイズ

 果たして、この先、Kokomo 以来の全米№1ヒットが生まれるでしょうか

星になったネコ

2012 年 6 月 15 日 金曜日 投稿者:mituoka

 昨日の早朝、実家の猫(名前はネコ)が天国に行ってしまいました

 約2ケ月前、著しく体調を崩したので獣医さんに診てもらったところ、

 老描特有の腎臓疾患であること、

 余命はほとんど無いことを告知されました

  でもネコは、本当に頑張りました

 一時は見違えるほど元気になり、みんなを喜ばせました

 推定17歳、立派な大往生です

 残った私たちは辛い

 でも、育ての親だったジョン(犬)は、天国でずっとネコを待ちわびていたはずで、

 16年ぶりの再会に二人は大喜びしているでしょう

 楽しい光景が目に浮かびます

 小さい頃から目が悪く(もしかしたら視力はほとんどゼロだったかも)、

 鼻炎持ちで、いつも鼻をクシュクシュしていました

 そんな虚弱体質だったネコが、こんなに長生きしてくれました

 私の20代・30代・40代を一緒に過ごしてくれました

 ここでは書き尽くせないほど、たくさんの思い出をネコからもらいました

 ネコ、ありがとう

 いつかまた、会おうね

くさデカ認定店

2012 年 6 月 13 日 水曜日 投稿者:mituoka

 

 静岡市内の料理店

 食べ終わり、会計を済ませ、

 暖簾をくぐって外に出たところで、写真の札を発見

 「くさデカ」でも、「soleいいね」でも、

 取り上げられたことがあるのですね

気仙沼産 初かつお入荷!

2012 年 6 月 12 日 火曜日 投稿者:mituoka

 気仙沼港(宮城県気仙沼市)の魚市場に6日、

 カツオが今年初めて水揚げされたニュースはテレビでも放送されていたので、

 ご存じのかたも多いことでしょう

 震災直後の昨年でさえも、

 気仙沼港は生鮮カツオの水揚げ日本一(15年連続)を保ったそうです

 9日の夜、先輩B氏と私は、

 宿泊先の気仙沼ホテル観洋で「初カツオ」を食しました

 

 「カツオの本場は焼津だ!」と言い張っていた郷土愛に満ち溢れるB氏も、

 気仙沼カツオの美味さに驚いていました。

 ちなみに、焼津港は冷凍カツオ水揚げ日本一です。

 

第18共徳丸

2012 年 6 月 11 日 月曜日 投稿者:mituoka

 

 気仙沼市の鹿折(ししおり)地区にて

 霧雨の中に浮かび上がる第18共徳丸

遂に

2012 年 6 月 11 日 月曜日 投稿者:mituoka

 この土日(9・10日)にかけて、

 気仙沼市内の仮設住宅(三カ所)を巡回相談で訪れた

昨年8月6日撮影

 

今年4月1日に撮影

 

昨日の朝に撮影

 さて、

 気仙沼リアスシャークミュージアム前には長らく中型船舶が放置されていた
 (写真上)

 その後何度となく、気仙沼を訪れたが、いつも同じ状態だった

 最近では今年4月にもそのままの船舶を確認している
 (写真中)

 しかし、遂に・・

 昨日の朝、宿泊先(ホテル観洋)の窓から見ると、

 船舶は確認できなくなっていた
 (写真下)

※各写真はクリックすると拡大できます

訴状記載例(対クレディア)

2012 年 6 月 7 日 木曜日 投稿者:mituoka

 〔再生債権と共益債権が混在する場合の訴状記載例〕

 

                  訴    状

                                    平成23年7月15日
〇☓裁判所 御中
                                 原 告  山 田 太 郎 ㊞

 

                     〒420-0072 静岡市葵区十番町1番地の9
                               原 告   山 田   太 郎                  

                     〒422-8067 静岡市駿河区南町10番5号
                               被 告  株式会社クレディア
                             代表者 代表取締役  〇△ ☐

不当利得返還請求事件
 訴訟物の価格 金83万6568円
 貼用印紙額  金9千円

【第1 請求の趣旨】
1 被告は、原告に対し、
(1)本判決確定の日から3ヵ月以内に30万円及びこれに対する同期間経過後から支払済に至るまで年5パーセントの割合による金員
(2)53万6568円及び内49万円に対する平成23年7月16日から支払済に至るまで年5パーセントの割合による金員
を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

  との判決及び仮執行の宣言を求める。

【第2 請求の原因】

1.被告は、消費者を顧客として貸金業を営む株式会社である。なお、被告は平成24年5月1日、商号を株式会社フロックスから株式会社クレディアに変更した。

2.原告は平成11年12月30日、訴外株式会社クレディア(以下 旧クレディアという)との間に金銭消費貸借に係る基本契約を締結し、同日以降、旧クレディアとの間に別紙計算書1の「年月日」「借入額」「返済額」欄記載のとおりの金銭消費貸借取引を行なった。 

3. 【旧クレディアの民事再生手続開始決定及び再生計画案】
 平成19年9月21日、東京地裁は旧クレディアの民事再生手続開始を決定、平成20年8月20日、同裁判所は次の内容の再生計画認可決定をし、同決定は平成20年9月17日確定した。なお、原告は、再生決定に当たり、再生債権の届出はしていない。

(再生計画案の内容)
①旧クレディアの再生計画に基づく弁済方法が確定した再生債権から、60パーセントについては免除を受け、40パーセント相当額については、再生決定確定後3ヵ月以内に一括弁済する。
②30万円以下の少額債権者に対しては、再生決定確定後3カ月以内に一括弁済する。
③30万円を超える債権者であっても、40パーセントの弁済額より30万円のほうが多額である場合は、30万円を超える再生債権については債権放棄をしたものとみなし、30万円を弁済する。
④再生開始決定日以降の利息、遅延損害金は全額免除を受ける。
⑤再生債権の届出ができなかった債権者についても、失権させることなく再生計画案に従って弁済対象とする。 

4.平成20年10月1日、被告(当時の商号は株式会社フロックス)は会社分割(吸収分割)により旧クレディアの全事業を承継した。したがって、被告は旧クレディアの過払い金返還債務を当然に承継している。同日以降は、原・被告間において後記計算書2に記載のとおりの金銭消費貸借取引が行われた。

 なお、計算書1(平成11年12月30日から平成19年9月20日迄の取引についての引き直し計算書)及び計算書2(平成19年9月21日以降の取引についての引き直し計算書)は、被告から開示された原・被告(旧クレディアも含む)間の取引履歴に基づき作成したものである(甲1証)。 

5.計算書1によれば、原告は、旧クレディアの民事再生手続開始決定日の前日である平成19年9月20日の時点で、いわゆる「過払い状態」にあった。そのため、本件においては、「第2 請求の原因8」に記すとおり、①民事再生手続開始決定日より前に発生していた「再生債権たる過払い金債権」(計算書1)と、②同日以降に発生した「共益債権たる過払い金債権」(計算書2)とを区別して、請求する。

 なお、本件における①「再生債権たる過払い金債権」については、前述の再生計画案に従い、30万円の支払いを請求する。

《本稿においては、悪意の受益者についての論点等は省略する》

8.よって、原告は被告に対し、以下(1)~(4)の支払いを求める。

(1)不当利得返還請求権にもとづき、
 ①   30万円 及び
 ②   49万円

(2)49万円につき、民法704条により4万6568円の利息

(3)30万円に対する本判決確定の日より3ヵ月経過後から支払い済に至るまで年5パーセントの割合による金員

(4)49万円に対する平成23年7月16日から支払済に至るまで年5パーセントの割合による利息

 

証拠方法
 1 甲1号証(取引履歴)

附属書類
 1 訴状副本  1通
 2 資格証明書 1通
 3 委任状   1通
 4 甲号証写し 2通

 

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今週末は気仙沼に行きます

2012 年 6 月 6 日 水曜日 投稿者:mituoka

 

 4月19日付のブログで紹介したAさん

 早速、東北の被災地へ行かれたそうです

 先日、事務所に届いたAさんからのお便りに同封されていたDVDには、

 数々の写真とビデオレターが記録されていました

 ビデオレターには、Aさんの熱い思いがぎっしり詰まっていました

 彼が被災地で受けた衝撃の大きさが伝わってきました

 写真はAさんが撮影した石巻市内の小学校の様子です

 今でも被災地では、このような悲惨な光景が、あちらこちらに残っているのです

 さて、私も今度の土日(9・10日)、気仙沼に行ってきます

 司法書士による巡回法律相談で、いくつかの仮設住宅を廻らせてもらいます

 今年になって7回目、約1カ月半ぶりの被災地訪問

 Aさんの熱い思いを、しっかり受け継ぎたいと思います 

 

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アペンタクル(旧 ワイド)の架空請求

2012 年 6 月 5 日 火曜日 投稿者:mituoka

 昨日に引き続き、架空請求シリーズの第2弾

 今年4月18日の午後7時頃

 陽はとっくに落ちていた

 夕飯の後片付けを終えた鈴木さん(仮名)が、一息つこうと思っていた矢先、

 ワイド(現アペンタクル)の社員がいきなり訪問してきた

 「3年近く返済が滞っている。残金45万2769円を今月27日までに支払ってくれ

 鈴木さんが当事務所を訪れたのは支払い期限とされたその27日

 すぐ同社から取引記録を取り寄せてみた

 最初の取引は平成6年1月

 それ以降、最後の返済となる平成21年6月までの15年間以上に渡り、

 滞りなく毎月きっちり支払い続けている

 引き直し計算してみると、案の定、過払い状態

 そして驚くべきことに、実際には平成12年9月に完済していることがわかった

 アペンタクルに電話してみた

 「これだけ取引期間が長かったら、引き直してみるまでもなく、過払いだってわかるはず。どうして訪問したのか?これは架空請求ですよ

 「立場の違いでしょうが、過払いかどうかは最終的には法廷が判断することだと思っています。あくまでも、私たちは、約定の残高で判断するしかない

 「法廷が判断?提訴前でも私が過払いの主張をすれば、御社は簡単に認めるじゃないですか?

 「最近の判例などを考慮すれば過払いと判断される可能性が極めて高いことは事実なので、先生がたが介入した場合には、無用な争いを避けるために、仕方なく引き直し計算を認めるのです

 苦しい言い訳に聞こえる

 怒りも込み上げるが、この担当者にそれをブチまけたところで何も生まれない

 彼は上(アペンタクル)の指示に従って口を動かしているに過ぎず、

 心の中ではきっと、会社に対して(もしかしたら彼自身に対しても)、怒りに震えているはずだ

 さらに彼は続ける

 「ほかの先生がたからも、訪問に関してはお叱りの電話をいただく。しかし、一向に減らない過払い金返還請求に応えるために、訪問してまでも必死に債権を回収するほかない

 そんなアペンタクルが提案する和解案の内容は

 「過払い金の3%を半年後に返還したい

 破綻した武富士よりも低い返還率じゃ、「訪問」を正当化するには足りない

 

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CFJの架空請求

2012 年 6 月 4 日 月曜日 投稿者:mituoka

 昨年9月、AさんのもとにCFJ(旧ディック・アイク)から電話があった。

 「Aさん、支払いが大変でしょう?今後は利息はいただきません。毎月の支払いも半額で構いませんよ

 後日、「支払条件変更通知書」が送られてきた。AさんはCFJの優しさに感謝したが、同時に少し不気味だとも思い、私の事務所を訪れた。

 現在、私が取引記録を取り寄せているが、きっと「過払い」に違いない。何の理由もなしに、金融業者が「利息は要りません」などと言うわけがない。

 いつかAさんが支払いに窮し、司法書士・弁護士のもとに駆け込み、そこで過払いが発覚する・・・。今や日常茶飯事となった、このパターンに陥ることを、業者は最も恐れるわけで、これに対する防御策が「支払い軽減の申出」だっただけの話。

 さて、CFJはすでに存在しない債務について支払いを求めたのだから、これはもう立派な「架空請求」である。

 実は、CFJに限らず多くの業者が、この「架空請求」を行なっている。

 みなさん、業者の甘い言葉には気を付けましょう

 

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