2009 年 4 月 のアーカイブ

狙いを定め、標的をゲット

2009 年 4 月 13 日 月曜日 投稿者:mituoka
必ずとらえてみせる!

必ずとらえてみせる!

 

 

 

 

 

 

 

 

よし!もらったぁ!

よし!もらったぁ!

ゴン太くんも猫。
猫じゃらしが大好き。
狙った獲物は逃さない。
持って生まれたハンターの資質が備わっています。

今週は皐月賞 ロジユニヴァース無傷の戴冠か

2009 年 4 月 13 日 月曜日 投稿者:mituoka

桜花賞、道中あれだけの不利を受けながら大外から他馬を一気に切り捨てたブエナビスタ。次走はオークスらしいが、2歳時に抱いた夢を捨てずダービーに出てくれないものか。きっと無様な勝負はしないと思える。
さて今週は皐月賞。注目は何と言ってもロジユニヴァース。弥生賞の勝ちを「相手に恵まれた」と見るか、「桁違いの能力」と見るか。私は後者。相手はロジと同じネオユニヴァース産駒アンライバルドと、ブエナビスタと同じスペシャルウィーク産駒リーチザクラウンの2頭と目されている。しかし「3強対決」と騒がれたG1において、その3強で決着することは少ない。平成10年の皐月賞のような結果は希少。伏兵が出る幕はあるはず。

個人的に応援したいのはベルベットロード。賞金不足で出走できるか微妙だが、その祖母ホクトビーナスは平成元年の桜花賞で柴田善臣騎手を背に2着。勝利目前のゴール前、あのシャダイカグラの強襲に涙を呑んだ。あばあちゃんの果たせなかったクラシック制覇へ。まずは抽選を潜り抜け、なんとかゲートインしてもらいましょう。
しかしあの桜花賞からちょうど20年(!)。時の流れゆく速さはシャダイカグラやブエナビスタの末脚よりも強烈だ。

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司法書士事務所・事務員募集(求人・急募)

2009 年 4 月 13 日 月曜日 投稿者:mituoka

当事務所の事務員(債務整理事務)として働いてくださるかたを募集します。
ご希望者は営業時間内(午前8時半~午後6時)に当事務所までお電話ください。
℡054-251-2681  担当 三岡

勤務時間  月~金の午前8時30分~午後5時位
        (時間応相談、夏季休暇・冬季休暇あり)
勤  務  地    静岡市葵区二番町 三岡司法書士事務所
年   齢  35歳以下
性   別  不問
給  与  等   パート・時給900円~
募集人員  1名
通勤条件  交通費支給
 
※債務整理業務に関する事務をお願いする予定です。
※採用決定次第、募集は打ち切らせていただきます。
 

殿様商売

2009 年 4 月 11 日 土曜日 投稿者:mituoka

昨日、午後3時の予約で検査のため病院へ。着くと「医師の都合で4時にしてください」と言われた。どんな都合かわからないが、一般の会社が同じ対応をしたならばややもすると殿様商売とも受け取られかねない。
殿様商売と言えば、一昨日のインターネット上の記事で「大阪弁護士会がテレビCMを始めた」というものを目にした。他士業による「侵食」により弁護士の姿勢にも変化が。医者の世界と違い、弁護士は殿様商売ではやっていけなくなったということか。

本日わが三岡事務所に、あるテレビ局から「債務整理のCMを流しませんか?」と電話が入った。東京の大手法律事務所のテレビCMはここ静岡でも見ているが、静岡の事務所のCMは見たことがない。「申し訳ありませんが、今のところ考えておりません」と丁重にお断りしました。しかし、どこかの事務所がせきをきれば、後に続くところはいくつか出てくるような気もします。
100年に一度と言われる大不況。弁護士・司法書士業界とて例外ではない。食っていくために広告をする、これは自然なことではないか。旧態依然と広告アレルギーを持つ事務所は仕事に恵まれ不況を感じることのない幸せな事務所なのかもしれない。

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ニッセン・ジー・イー・クレジット 過払い請求交渉

2009 年 4 月 7 日 火曜日 投稿者:mituoka

ニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社(京都市)との過払い金返還請求和解交渉の現状についてお知らせします。
Kさんはニッセン・ジー・イー・クレジットと約10年に渡る取引がありました。残債は約88万円でしたが、引き直し計算の結果、過払い状態であることが判明。過払い金は約20万円・その利息は約9千円。合計20万9千円の請求です。

結果として、20万円ちょうどの返還で和解。利息は取れないものの、元金に関してはほぼ満額の返還を得られました。
この会社に関しては、元金は満額に近い額で和解できる傾向にあります。ただし利息については訴訟をしない限り返還は得られない。今回のケースは訴訟費用等との兼ね合いから、任意の和解で充分と判断しました。
和解上の返還期日は4月末日でした。

★借金問題の無料電話相談054-251-2681(三岡司法書士事務所
★面談相談(要予約)は平日夜間・土日も可。お気軽にお問い合わせください。

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ほたるイカになったゴン太くん

2009 年 4 月 7 日 火曜日 投稿者:mituoka

 

 

 

 

 

 

妻が富山県から取り寄せた「ほたるイカ」が届きました。
ほたるイカが入っていた段ボール箱はかなり小さいのですが、ゴンちゃんはとても気に入った様子です。
大あくびしているのはリラックスしている証拠だと思います。

<司法書士>広告急増、苦情も…日司連、ガイドライン検討(毎日新聞)

2009 年 4 月 6 日 月曜日 投稿者:mituoka

本日付の毎日新聞に司法書士の広告とそれに関する苦情が増大している、との記事〈←クリックすると記事が見れます〉が掲載されました。

この記事にありますとおり、都心の電車・バス内には司法書士(弁護士も同様ですが)の債務整理に関する広告が溢れ返っています。それらを見て、初めて「債務整理・過払い金・グレーゾーン金利」などの存在に気づくかたも多数いらっしゃるはずでその功績は大きいと思いますので、「広告はいかん!」などと全面否定はしませんが、誇大な広告はもってのほかです。

記事では司法書士事務所のインターネット上のホームページ(HP)について言及されていませんが、HPも広告の一種。HPを開設している当事務所においても、みなさまに誤解を与える掲載内容がないかどうかを今一度確認し、一層気を引き締めて執務に当たっていく所存です。

清峰(長崎) 長崎県勢として甲子園初優勝

2009 年 4 月 3 日 金曜日 投稿者:mituoka

センバツ高校野球は清峰高校が、長崎県勢として春夏通じて初の優勝を飾りました。
東北勢初の甲子園優勝を狙った花巻東は惜敗。しかし素晴らしい投手戦でした。
1対0という決勝戦は最近では珍しいのでは?
両校の左右の好投手の今後が楽しみです。

最近は妻の実家がある熊本県に行く機会が増えたので、九州はとても身近な土地。なんだか嬉しい気がします。

長崎県といえば、昭和51年夏のベスト4・長崎海星高校の酒井圭一投手(サッシー)が思い出されます。佐世保北高校を長崎県予選ベスト4に導き、その後上智大学に進み一塁手兼主将として大活躍した中村雅志選手も同県出身。現在は東京で暮らす中村雅志氏(38)から、清峰優勝に関して以下のようなコメントが寄せられました。
「清峰のみなさん、おめでとう。長崎県の悲願、全国優勝を成し遂げてくれて感激しています。私も高校時代、日本一を目指して練習に明けれていたが、ある日、肘を痛めてしまい県予選では実力を発揮できず終い。ガックリと肩を落としたものです。でも、昨日の朗報で何もかも吹っ切れた。優勝インタビューでの選手たちの長崎訛りが懐かしかった・・・。本当におめでとう。そしてありがとう。」

昭和バブル期の業界人 夙川アトム

2009 年 4 月 2 日 木曜日 投稿者:mituoka

いま、我が家で一番人気のあるお笑い芸人は夙川アトム(しゅくがわ あとむ)。
サングラスをかけ、セーターを肩に羽織って登場し、ジャーマネ、チャンネー、ギロッポンなど、業界人が使いそうな逆さ言葉を使いまくって紙芝居を披露する。とにかくテンポがいい。もともとの意味がわからなくなるほどの逆さ言葉のオンパレードだが、その勢いにやられてしまう。バブル期のイケイケな感じが心地いい。今後はもっとネタを増やしてテレビ出演の機会を増やしてほしいと思います。

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武富士 過払い請求事件 取引分断の主張

2009 年 4 月 2 日 木曜日 投稿者:mituoka

MさんはH7年2月に武富士から借入れして以来、現在まで取引があり残債は55万円という状態でした。
しかし、引き直し計算の結果、過払いであることが判明。こちらの請求額(過払い金)は利息を含め86万円。

実はMさん、H14年7月1日に一旦完済、その後、H15年1月27日に取引を再開していました。
武富士ご担当者は予想通り、「取引の分断を主張します。そうしますと過払い金は31万円ほどになります」と電話でお答えになった。以前にも書いたとおり、分断の主張を受け入れ2本の取引として計算すると過払い金は大幅に減少してしまう。

わずか半年ほどの空白期間、まず第一にMさんは完済時に基本契約を解約してもいない。それにカードを返却してもいない。これで「分断」とみなされてはたまらない。「一連の取引」に間違いない。
その旨を私が伝えると、ご担当者は「先生のおっしゃるとおりです、わかりました。一週間ほどお待ちください」とのこと。一週間後、さすがに分断の主張はしてこないであろう、争点はこちらの請求額を武富士側がどの程度まで呑むかになるはず。

最近はやみくもに「分断、分断」と主張する業者が増えていますが、そのほとんどが最高裁判例の拡大解釈。こちらが「一連一本の取引」の主張を譲らなければ意外とあっさり引き下がる業者も多いように感じます。

★借金問題・過払い金に関する無料電話相談054-251-2681
★面談相談(要予約・土日可)・メール相談も無料です。

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