2009 年 11 月 のアーカイブ
局地的に豪雨
2009 年 11 月 11 日 水曜日 投稿者:mituoka東都大学野球 3部4部統合の危機
2009 年 11 月 11 日 水曜日 投稿者:mituoka東都大学野球連盟に加盟しているチームは22チームもある。そのため、1部から4部までリーグが存在する。1部~3部が各6チーム(6校)、4部が3チーム(3校)という編成だ。かつて私が所属していた上智大学硬式野球部は3部に属する。
ここ最近、3部と4部が統合されるという案が連盟内に浮上している。そうなると9チームでの総当りリーグ戦が行われる予定。選手の精神的・肉体的負担は増す。そして何よりも残念なのは4部優勝チームと3部最下位チームとが対戦する入れ替え戦が消滅してしまうことだ。
3部4部は各校のグラウンドでリーグ戦を戦う。しかし入れ替え戦だけは神宮球場を使用できる。統合が決定すれば、3部9チームの中で入れ替え戦を(神宮を)経験できるのは3部優勝チームだけになる。3部とはいえ上位校はスポーツ推薦を実施している。スポーツ推薦を行っていない現3部下位や4部の大学チームが大学野球のメッカ・神宮球場でプレーできる可能性は限りなく低くなってしまうのだ。
スポーツ推薦の学生と一般の学生、どちらも野球が大好きで野球を一生懸命やっていることに変わりはない。どうか神宮でプレーできる機会を平等に与えてほしいと思う。
武富士の過払い訴訟 裁判所の苦悩
2009 年 11 月 10 日 火曜日 投稿者:mituoka島田簡裁にて武富士相手の過払い訴訟2件分の口頭弁論期日が本日10時から島田簡易裁判所にて開かれました。例によって、両事件ともに武富士は出廷せず12月中旬に新たな期日が設けられた。
裁判長は「今日の事件に限らず武富士に関しては」と前置きしたうえで、「和解と判決の両刀構えで望む。お望みならば2回目あるいは3回目の期日に判決を言い渡すことも可能。ご希望の場合は期日指定の際にその旨を伝えてください。呼出状送達の準備もあるので」とおっしゃった。
民事裁判において裁判所は判決を出すことに躊躇する傾向が強く和解を勧めることが多いのだが、武富士に対しては拉致が開かないと思っているのだろう。先日の浜松簡裁や富士簡裁でも裁判長が同様のことをおっしゃっていた。このままでいくと武富士は数え切れないほどの「敗訴判決」を抱えることになりそうだ。
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未開封の猫ジャラシを・・
2009 年 11 月 9 日 月曜日 投稿者:mituokaまだ買ったばかりの猫じゃらし
買い物袋の中にあったのにゴン太くんに見つかってしまいました
この後、結局ゴンちゃんは自分でビニール袋から取り出してしまいました
ライフとの訴訟 過払い金返還請求
2009 年 11 月 9 日 月曜日 投稿者:mituokaライフに対する過払い金返還請求事件。浜松簡易裁判所で本日「和解に代わる決定」を得ました。ライフから2週間以内に異議申立がなければこれで終了となります。もっとも、金額と支払い時期については前もって電話で合意のうえですので、異議が出されることはあり得ません。
計算上の請求金額は約63万円。和解に代わる決定では「ライフは52万円を3月末までに支払う」ことになりました。
ご存知のようにライフはアイフルの子会社。任意では5割が精一杯かと思われましたので交渉せずにいきなり提訴しました。
「和解に代わる決定」はその名のとおり実質的には「和解」であり、ある程度の譲歩も必要であると考えました。親会社のアイフルに対する交渉がとても難しくなってきていることも鑑みて依頼人の承諾を得たうえで上記内容の「和解に代わる決定」に至りました。
巨人の日本一
2009 年 11 月 9 日 月曜日 投稿者:mituokaレッサーパンダの風太くん?
2009 年 11 月 6 日 金曜日 投稿者:mituoka
レッサーパンダの風太くんのように両足で立つゴン太くん
今日に限ったわけではなく、実はしょっちゅう立ち上げっている
いつかみなさんに公開しようと思っていましたがやっとカメラに収めることに成功
おせんべいを見せてゴン太を立ち上がらせました
次なる目標は「招き猫ダック」です
オンラインで支払督促
2009 年 11 月 6 日 金曜日 投稿者:mituoka東京簡易裁判所へオンラインで支払督促の申立ができます(相手方の居住地によっては不可能な場合もあり)。この制度は平成18年9月1日より始まりました。消費者金融会社はこの制度を利用することも多いみたいです。
支払督促が東京から送られてきたら、まずは専門家に相談しましょう。
督促異議というものを申してることが肝要です。
適法な督促異議を申立てると通常裁判手続に移行します。
裁判は債務者の住所地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所が審理することになります。
東京に足を運ぶ必要はありませんし、ある程度時間を稼ぐこともできます。
恥ずかしながらこの制度について不勉強でしたが、最近プロミスの支払督促に対する督促異議を引き受けたので少し詳しくなりました。
掛川簡易裁判所にて
2009 年 11 月 6 日 金曜日 投稿者:mituoka掛川簡裁で午前10時半開廷予定の裁判(対武富士・アイフル)のため午前9時10分に静岡市を出発。はじめて行く裁判所なので時間にかなり余裕を持っての行動だった。
東名高速道路を運転中「事故あり、袋井・浜松間通行止め」のサインが目に入る。静岡方面からすると掛川IC は袋井IC より手前にある。遅刻することはない、問題なかろうと思ったが、掛川IC 出口付近が大混雑しており安心ムードから一転して不安になる。しかしIC出口から裁判所までは意外に近距離だったので午前10時10分に無事到着。
出番まで時間があるので傍聴席で待機。ちょうど別の裁判の口頭弁論の最中だった。裁判長が訴訟代理人(弁護士か司法書士だと思われる)に対し「次回は遅刻しないでください」と怒っていた。もしかしたら、この代理人は東名通行止めの影響を受けてしまったのか。
私の担当する裁判について簡単にご報告すれば、アイフルは終結。武富士については2回目の期日(12月上旬)に続行が決まりした。