2009 年 12 月 10 日 のアーカイブ

貸金業法・金融庁の監督指針を無視する業者

2009 年 12 月 10 日 木曜日 投稿者:mituoka

 弁護士・司法書士が代理人として介入した後に貸金業者が債務者本人に返済請求をすることは禁じられている。それを無視した場合には貸金業者に対して業務停止命令や指導が下されるし、貸金業規制第21条(取り立て行為の規制)違反により「2年以下の懲役または300万円以下の罰金」が課される。

 当然ほとんどの業者はそれに従う。しかし、残念なことにそれを無視して取立てを続ける業者も存在する。静岡市駿河区南町に本店を置くD産業株式会社だ。
 
 私はこの6月にBさんの代理人となりD産業へ介入通知を発送。するとD産業はすぐにBさんのもとへ押しかけ「支払い続けてくれなければ困る」と返済を迫った。Bさんは恐怖心から毎月10日に2万円づつ支払い続けていた。

 D産業へ電話して事実関係を確認。上記の事実をすべて認めた。Bさんは15年以上D産業へ支払い続けており過払いであることは明らか(D産業は取引記録さえ開示してこない)。今後一切返済するつもりはないことを伝え、Bさん宅への訪問や電話を止めること・早急に取引記録を開示すること、を求めた。

 とりあえずは監督庁に報告し、行政指導してもらうつもりだ。

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嬉しいメール ブログをやっていてよかった

2009 年 12 月 10 日 木曜日 投稿者:mituoka

 先日、福岡県の司法書士W氏からメールをいただいた。その昔、私は東京都江戸川区の司法書士事務所で働いていたが、すぐ近くの別の事務所で働いていたのがW氏。私より3歳年上。そのときはお互い司法書士試験に合格していなかったので受験生仲間だった。ときどき一緒に飲みに行ったりもした。

 平成7年のほぼ同時期にW氏も私も事務所を退職し故郷に帰った。それ以来、まったくコンタクトをとっていなかったので「ブログ見てるよ。俺も司法書士をしているよ」というメールをいただいたときは驚いたし、とても嬉しかった。

 インターネットというものがなかったらW氏と再びつながることはなかったかもしれない。ブログをやっていてよかった、と思えた瞬間でした。

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西京銀行からJトラストフィナンシャルサービスへの債権譲渡

2009 年 12 月 10 日 木曜日 投稿者:mituoka

 Aさんは平成20年1月31日に西京銀行とカードローン契約を結んだ。今年の9月に私の事務所へ来たときは約36万円の残債。
 西京銀行へ受任通知を送ったが10月に西京銀行からJトラストフィナンシャルサービス㈱へ債権譲渡された。

 このJトラストフィナンシャルサービスはネオラインキャピタルの傘下。ネオラインキャピタルは例の「フロックス」の親会社。フロックス(旧クレディア)が非情な債権回収を展開しているのはネオラインキャピタルの意向だ。

 債権譲渡の通知が届いたときから嫌な予感がしていた。案の定、Jトラストフィナンシャルサービスは分割返済の和解案には耳を貸さない。支払日までの遅延損害金もびた一文まけない。フロックスの方針と全く同じ。

 Jトラストフィナンシャルサービスの担当者も「ネオラインキャピタルの方針なのですみません・・・」と恐縮なさっていた。

 西京銀行から借入があるかたはご注意ください。

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武富士 貸付けほとんど停止

2009 年 12 月 10 日 木曜日 投稿者:mituoka

http://www.asahi.com/business/update/1204/TKY200912030489.html

 消費者金融大手の武富士が11月以降、貸し付けをほとんど停止していることが分かったという。記事によると武富士の11月の営業貸し付け(新規と追加の合計)は約15億円にとどまったらしい。アコムは毎月平均約380億円、プロミスも300億円程度、アイフルは35億円。私的整理に入ったアイフルよりも低い数字ということになる。手元資金の確保を図っている。とても心配だ。

 過払い請求の現場においても武富士の苦しさが反映されている。過払い金返還率の低さや対応の遅さは大手4社の中では群を抜いている。痺れを切らし提訴しても定型の答弁書を出すのみ。時間を稼いで過払い金返還時期を引き伸ばそうとしている。一方的な債権回収に走らなければいいが。クレディア(フロックス)化することだけはやめてと願う。

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