2009 年 12 月 14 日 のアーカイブ

東京簡易裁判所からいきなり訴状がきたら

2009 年 12 月 14 日 月曜日 投稿者:mituoka

 消費者金融や信販会社は、何回か返済が滞った場合に裁判を提起することがあります。割と少額な借入でも、いきなり裁判所から書類(訴状)が届く場合があります。

 本店が東京にある会社は東京簡易裁判所が管轄裁判所になります(140万円以下の借入の場合)。

 訴状に書いてある事実に間違いがないときでも、同封されている「答弁書」を裁判所へ送りましょう。答弁書には後述するような内容を書きます。何もせずに無視していると「一括返済せよ」という判決が出てしまいます。

 答弁書を書く前にあらかじめ相手方に連絡を入れ、あなたの希望する分割返済案に応じてくれるかを確認しておくのがいいでしょう。

 3~5年の分割返済には応じてくれるケースも多いはずです。

 答弁書には「分割の支払を希望する」こと、
 具体的な案として「毎月何円、何回の支払、支払開始の時期」も書きましょう。

 その案に相手方が同調していれば、「判決」ではなく「和解に代わる決定」という手続がなされて裁判所も分割の返済を認めてくれます。

 以上のように答弁書を送ったら、原則として裁判期日(口頭弁論期日)に裁判所へ出向く必要はありません。

 「相手方に連絡を入れるのは怖い、嫌だ」というかたは弁護士・司法書士を代理人に立てるのがいいでしょう。

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プロミスの和解書から 信用情報機関への登録

2009 年 12 月 14 日 月曜日 投稿者:mituoka

 プロミス㈱と分割返済の和解を締結すると、プロミスのほうで和解書を作成してくれることが多いのですが、その第6条に「信用情報機関への登録」があります。

第6条(信用情報機関への登録)
1.債権者は、本書に定める和解締結内容のうち、本人特定情報、和解締結内容、返済状況、取引事実等を、株式会社日本信用情報機構および株式会社シー・アイ・シーならびに当該機関の提携先機関(全国銀行個人信用情報センター)に報告する。
2.信用情報の登録機関は、契約継続中および本債務を完済した日から5年以内、延滞等の情報は発生日から5年以内です。

 債務整理のご相談でよくある質問として「ブラックリストについて聞きたい」というものがあります。みなさんの参考になればと思い、本日はプロミス作成の定型和解書の一部を紹介させていただきました。

 「延滞等の情報」とは、債務整理が開始された(司法書士・弁護士が介入した)という情報も含むものと思われます。これがいわゆる「ブラック情報」でしょう。

 そして、債務整理の情報(ブラック情報)が消えたとしても、完済後5年以内は消費者金融会社等に借入があったことの情報は登録されている、ということになります。これは「ホワイト情報」と言われるものだと思いますが、まったくの白紙状態にはならないということです。

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