2009 年 12 月 24 日 のアーカイブ

ゴン太クロース

2009 年 12 月 24 日 木曜日 投稿者:mituoka

CA391682001

今夜はクリスマスイブ

みなさん、いかがお過ごしでしたか?

我が家には、サンタクロースは来ないかもしれない

でも、ゴン太くんたちがいます!

今年も楽しい夜でした

CA391670

美味しいクリスマスケーキ

2009 年 12 月 24 日 木曜日 投稿者:mituoka

 CA391684

 

 三岡事務所に務めるAさんが作ってきてくれたクリスマスケーキ

 パティシエをしていた経験をお持ちなだけにプロの仕上げ

 ビックリするほどの美味しさ!

 ここまで美味しいクリスマスケーキは食べたことがない

 甘さを抑えた生クリーム

 フワフワのスポンジ

 ゴン太くんが食べたそうにじっと見つめていた

 もともとケーキが大好きなゴン太くん

 ペロっと一口だけ、おすそ分けしてあげました

CA391686

 

武富士は「悪意の受益者」 判決

2009 年 12 月 24 日 木曜日 投稿者:mituoka

 最近の武富士は、過払い金返還請求訴訟において、平成21年7月10日最高裁判決を盾に「悪意の受益者ではない」と答弁書を提出して争ってくる。 

 私が訴訟代理人を務める不当利得返還訴訟の清水簡易裁判所12月15日言渡の判決(全面勝訴)において、裁判長は武富士の主張を全面的に否定、武富士を悪意の受益者と断定しました

 「判決の理由」の要旨は以下のとおり。

 平成21年7月20日最高裁判決は、平成18年1月13日判決以前に利息制限法所定の税率を超える金員を債務の弁済として受領している場合について、期限の利益喪失特約の下での受領以外の点で貸金業法43条1項の適用条件を充足していた場合には、悪意の受益者であると推定されないと判断している
 したがって、上記判決の意味するところは「悪意の推定について当然に免れる」というものではない

 今回の判決を見る限り、平成21年7月10日判決は、過払い金返還請求の実務にほとんど影響を及ぼさないということになる。
 これは私が過日のブログで述べたとおり。ホッとしました。

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

備えなければ憂いあり 裁判所で冷や汗

2009 年 12 月 24 日 木曜日 投稿者:mituoka

浜松合同庁舎

浜松で午前10時から私が代理人を務める裁判2件

間抜けなことにスケジュール帳を持参するのを忘れてしまった!

スケジュール帳は裁判に出かけるときには必須のアイテム

口頭弁論の最後に、次回の弁論期日を決めるのですが、

他の裁判とダブってしまったら一大事!

今日の裁判開始前、急いで事務所に電話し、1月の空いている日時を確認

なんとか事無きを得ました

次回からは出発前に今一度持物を確認しようと思います

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡