2009 年 12 月 のアーカイブ

東京簡易裁判所からいきなり訴状がきたら

2009 年 12 月 14 日 月曜日 投稿者:mituoka

 消費者金融や信販会社は、何回か返済が滞った場合に裁判を提起することがあります。割と少額な借入でも、いきなり裁判所から書類(訴状)が届く場合があります。

 本店が東京にある会社は東京簡易裁判所が管轄裁判所になります(140万円以下の借入の場合)。

 訴状に書いてある事実に間違いがないときでも、同封されている「答弁書」を裁判所へ送りましょう。答弁書には後述するような内容を書きます。何もせずに無視していると「一括返済せよ」という判決が出てしまいます。

 答弁書を書く前にあらかじめ相手方に連絡を入れ、あなたの希望する分割返済案に応じてくれるかを確認しておくのがいいでしょう。

 3~5年の分割返済には応じてくれるケースも多いはずです。

 答弁書には「分割の支払を希望する」こと、
 具体的な案として「毎月何円、何回の支払、支払開始の時期」も書きましょう。

 その案に相手方が同調していれば、「判決」ではなく「和解に代わる決定」という手続がなされて裁判所も分割の返済を認めてくれます。

 以上のように答弁書を送ったら、原則として裁判期日(口頭弁論期日)に裁判所へ出向く必要はありません。

 「相手方に連絡を入れるのは怖い、嫌だ」というかたは弁護士・司法書士を代理人に立てるのがいいでしょう。

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プロミスの和解書から 信用情報機関への登録

2009 年 12 月 14 日 月曜日 投稿者:mituoka

 プロミス㈱と分割返済の和解を締結すると、プロミスのほうで和解書を作成してくれることが多いのですが、その第6条に「信用情報機関への登録」があります。

第6条(信用情報機関への登録)
1.債権者は、本書に定める和解締結内容のうち、本人特定情報、和解締結内容、返済状況、取引事実等を、株式会社日本信用情報機構および株式会社シー・アイ・シーならびに当該機関の提携先機関(全国銀行個人信用情報センター)に報告する。
2.信用情報の登録機関は、契約継続中および本債務を完済した日から5年以内、延滞等の情報は発生日から5年以内です。

 債務整理のご相談でよくある質問として「ブラックリストについて聞きたい」というものがあります。みなさんの参考になればと思い、本日はプロミス作成の定型和解書の一部を紹介させていただきました。

 「延滞等の情報」とは、債務整理が開始された(司法書士・弁護士が介入した)という情報も含むものと思われます。これがいわゆる「ブラック情報」でしょう。

 そして、債務整理の情報(ブラック情報)が消えたとしても、完済後5年以内は消費者金融会社等に借入があったことの情報は登録されている、ということになります。これは「ホワイト情報」と言われるものだと思いますが、まったくの白紙状態にはならないということです。

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来年の干支

2009 年 12 月 11 日 金曜日 投稿者:mituoka

CA391652

 

来年の干支はトラ

うちのジャイ子ちゃんはちょっとトラに似ている

シマシマ模様がトラっぽい

ジャイ子たちにとって来年も良い年になりますように

CA391651

貸金業法・金融庁の監督指針を無視する業者

2009 年 12 月 10 日 木曜日 投稿者:mituoka

 弁護士・司法書士が代理人として介入した後に貸金業者が債務者本人に返済請求をすることは禁じられている。それを無視した場合には貸金業者に対して業務停止命令や指導が下されるし、貸金業規制第21条(取り立て行為の規制)違反により「2年以下の懲役または300万円以下の罰金」が課される。

 当然ほとんどの業者はそれに従う。しかし、残念なことにそれを無視して取立てを続ける業者も存在する。静岡市駿河区南町に本店を置くD産業株式会社だ。
 
 私はこの6月にBさんの代理人となりD産業へ介入通知を発送。するとD産業はすぐにBさんのもとへ押しかけ「支払い続けてくれなければ困る」と返済を迫った。Bさんは恐怖心から毎月10日に2万円づつ支払い続けていた。

 D産業へ電話して事実関係を確認。上記の事実をすべて認めた。Bさんは15年以上D産業へ支払い続けており過払いであることは明らか(D産業は取引記録さえ開示してこない)。今後一切返済するつもりはないことを伝え、Bさん宅への訪問や電話を止めること・早急に取引記録を開示すること、を求めた。

 とりあえずは監督庁に報告し、行政指導してもらうつもりだ。

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嬉しいメール ブログをやっていてよかった

2009 年 12 月 10 日 木曜日 投稿者:mituoka

 先日、福岡県の司法書士W氏からメールをいただいた。その昔、私は東京都江戸川区の司法書士事務所で働いていたが、すぐ近くの別の事務所で働いていたのがW氏。私より3歳年上。そのときはお互い司法書士試験に合格していなかったので受験生仲間だった。ときどき一緒に飲みに行ったりもした。

 平成7年のほぼ同時期にW氏も私も事務所を退職し故郷に帰った。それ以来、まったくコンタクトをとっていなかったので「ブログ見てるよ。俺も司法書士をしているよ」というメールをいただいたときは驚いたし、とても嬉しかった。

 インターネットというものがなかったらW氏と再びつながることはなかったかもしれない。ブログをやっていてよかった、と思えた瞬間でした。

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西京銀行からJトラストフィナンシャルサービスへの債権譲渡

2009 年 12 月 10 日 木曜日 投稿者:mituoka

 Aさんは平成20年1月31日に西京銀行とカードローン契約を結んだ。今年の9月に私の事務所へ来たときは約36万円の残債。
 西京銀行へ受任通知を送ったが10月に西京銀行からJトラストフィナンシャルサービス㈱へ債権譲渡された。

 このJトラストフィナンシャルサービスはネオラインキャピタルの傘下。ネオラインキャピタルは例の「フロックス」の親会社。フロックス(旧クレディア)が非情な債権回収を展開しているのはネオラインキャピタルの意向だ。

 債権譲渡の通知が届いたときから嫌な予感がしていた。案の定、Jトラストフィナンシャルサービスは分割返済の和解案には耳を貸さない。支払日までの遅延損害金もびた一文まけない。フロックスの方針と全く同じ。

 Jトラストフィナンシャルサービスの担当者も「ネオラインキャピタルの方針なのですみません・・・」と恐縮なさっていた。

 西京銀行から借入があるかたはご注意ください。

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武富士 貸付けほとんど停止

2009 年 12 月 10 日 木曜日 投稿者:mituoka

http://www.asahi.com/business/update/1204/TKY200912030489.html

 消費者金融大手の武富士が11月以降、貸し付けをほとんど停止していることが分かったという。記事によると武富士の11月の営業貸し付け(新規と追加の合計)は約15億円にとどまったらしい。アコムは毎月平均約380億円、プロミスも300億円程度、アイフルは35億円。私的整理に入ったアイフルよりも低い数字ということになる。手元資金の確保を図っている。とても心配だ。

 過払い請求の現場においても武富士の苦しさが反映されている。過払い金返還率の低さや対応の遅さは大手4社の中では群を抜いている。痺れを切らし提訴しても定型の答弁書を出すのみ。時間を稼いで過払い金返還時期を引き伸ばそうとしている。一方的な債権回収に走らなければいいが。クレディア(フロックス)化することだけはやめてと願う。

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寝かせてくれよぉ

2009 年 12 月 9 日 水曜日 投稿者:mituoka

CA391645

 

私と目が合うたびに、狂ったように駆け出すゴン太くん

足をバタバタとカラ回りさせながら走り出す

その様はまるで漫画の世界です

追いかけっこをしたがっているのです

いつも元気でまるで犬のように活発なゴンちゃん

そろそろ寝かせてくれよ

CA391646

甲府地方・簡易裁判所

2009 年 12 月 8 日 火曜日 投稿者:mituoka

CA391641

近代的な外観の甲府地方・簡易裁判所

法廷内も広く、椅子の座り心地も最高、トイレも清潔♪

さて、裁判の相手は大手消費者金融会社

例によって出廷せず

被告から答弁書は出ているものの、大した論点はない

遠くからご苦労様。静岡の葵区というと駿府城に近いの?

次回日時を決めるだけではつまらないので(?)裁判長からそんな質問が飛ぶ

午後2時開始予定だったが、私の前の事件が長引き、2時20分頃裁判所を出た

静岡市の当事務所に着いたのは午後5時15分でした

CA391640

清水簡易裁判所

2009 年 12 月 8 日 火曜日 投稿者:mituoka

CA391639

 午前10時から清水簡易裁判所で過払い請求事件の第1回口頭弁論

 相手は武富士、もちろん出廷せず

 こうした場合、第2回目の期日を決めて裁判を続けるのが普通だが

 「最近の武富士は和解が難しいですよね これで結審します」と裁判長

 判決言い渡しは12月15日とのこと

 先日も書いたが清水簡裁の方針は他の裁判所と一味違う気がする

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