2009 年 12 月 のアーカイブ

三菱UFJニコスの現状 過払い請求交渉

2009 年 12 月 7 日 月曜日 投稿者:mituoka

11月下旬に三菱UFJニコスへ約12万2千円の過払い金返還を請求。
本日、ご担当者から電話が入った。
ニコスにしては、やけに対応が早いな・・・と思いつつ受話器を取った。

ご請求額の50%、6万1千円で和解してくれ」とニコスのご担当者。
その金額では和解できません」と答えた。

するとご担当者は
ならば7万9千円ではいかがですか?
と金額を吊り上げた。

それ以上は無理ですか?」私の問いに
任意で和解できるのは7万9千円が上限です」との答え。

それなら和解は無理です」と電話を切った。

7万9千円という金額は請求額の65%、
この65%というラインが、妥協して和解するかそれとも裁判するか、
の今後の目安となるかもしれない。

ちなみに7万9千円で和解した場合は1月末の返還になるとのこと。

以前は最低でも過払い金元金の100%は返還に応じていたニコス。
今日は受話器の向こうでご担当者もバツが悪そうだった。

他の消費者金融会社同様にニコスも財布の紐がしまってきた。

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登記と税

2009 年 12 月 7 日 月曜日 投稿者:mituoka

 5日(土曜日)、静岡県司法書士会の研修があった。税理士を講師にお迎えして、登記にかかわる税金について詳しく講義いただいた。

 私たち司法書士は、不動産の売買・贈与・相続など様々な「登記」手続を依頼されるが、それに伴う贈与税・譲渡所得税などについての理解が浅い。今回の講義は非常に有益であった。

 講師の税理士は次のようにおっしゃっていた。

 「かつては税法の根底にある理念を理解しておけば大概の税金について説明ができた。しかし、最近は何が何でも税金を巻上げるという感じで税法の改悪が繰り返されている。日々勉強しておかないと依頼人の相談に対応できない」

 なるほど・・・。

 司法書士とて同じこと。勉強を怠れば取り残される。気を引き締める機会にもなりました。

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金融機関の駐車場 相次ぐ有料化の理由

2009 年 12 月 7 日 月曜日 投稿者:mituoka

 静岡市内の銀行・信用金庫など多くの金融機関の駐車場がコインパーキング化されている。短時間で用件がすめば簡単な操作でストッパーは解除されるのだが、私の場合、不動産売買決済の場に立ち会うためお邪魔することも多いので滞在時間が長くなる。車を出すときにお金を払うか、あるいは職員に声をかけて無料チケットをもらわなければならないのでちょっと面倒に感じる。

 金融機関が有料化に踏み切る最大の理由は金融期間に用のない人間が駐車してしまうことを防ぐこと、ではないだろうか。金を払わねばいけないとなれば「違法駐車」する輩もいないだろう。営業妨害を阻止する、ということだ。

 しかし有料化すれば万事片付くというわけではない。弊害もある。面倒な手続を嫌う人が駐車場に停めないで路上に駐車してしまう。今日、金融機関に向かったが駐車場の入り口のところに車が停められていたものだから駐車場に入れなかった。

 まったく困ったものだ。どんな策を講じても、不届き者は消え去らないのか。これでは金融機関の苦肉の策が本末転倒に終ってしまう。交通ルールを守る、こんな当たり前のことができない大人が多すぎる。

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ポカポカ陽気

2009 年 12 月 4 日 金曜日 投稿者:mituoka

CA391630

 

今日の静岡市は「本当に12月?」という感じの陽気

車に乗って外出したときはクーラーをかけちゃいました

家ではゴン太くんも気持ち良さそうにお昼寝しています

農地法一部改正 権利取得の届出

2009 年 12 月 4 日 金曜日 投稿者:mituoka

 来る12月15日施行予定の農地法第3条の3によれば、相続等により農地等を取得した場合には農業委員会にその旨を届出することが義務化されます。

 相続や遺産分割により農地等を取得したときには農業委員会の許可等が不要です。こうした場合には農業委員会が取得したかたを把握することが難しく、放棄地や遊休化している農地を利用することができませんでした。

 今回の改正により、相続人等が利用しない場合に農業委員会が賃借のあっせん等を行うことができるようになります。

 また、企業の農業参入も緩和されるそうです。政府の目論み通りに国内農業の活性化につながることを期待します。

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エクスプレス予約 不具合 3時間

2009 年 12 月 3 日 木曜日 投稿者:mituoka

 3日午前10時頃、東海道・山陽新幹線のインターネット予約サービス「エクスプレス予約」で、パソコンや携帯電話からの予約や変更ができなくなる不具合が発生した。専用のICカードで乗車できる「EX―ICサービス」でも、両新幹線の各駅で、乗客が改札口を通れないトラブルが発生したが、いずれも約3時間後の同日午後1時頃に正常に戻った(読売新聞より)。

 私も利用しているエクスプレス予約。窓口で購入するより割安だし、乗車までの手間が相当省けて楽だから。これが新幹線利用日の当日に使えなくなったら私も焦っていただろう。現在は復旧したとのことで、一安心です。

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三島簡易裁判所にて なかなかの舌戦

2009 年 12 月 3 日 木曜日 投稿者:mituoka

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 今日は朝から曇り空。三島簡易裁判所へ向かう途中に雨が降り始めた。沼津あたりでは結構な本降りに。雨を予期していなかった私は途中、ビニール傘を購入。数百円で「安心」を買えるなら安いもの。

 さて三島簡易裁判所に到着。例によって外観を写真撮影。どうして法廷内を撮ってこないんだ?という質問をいただいたこともありますがどこの裁判所でも館内は一切撮影禁止になっておりますのであしからず。

 私の出番のひとつ前の事件。原告代理人は弁護士、被告代理人も弁護士。いわゆる過払い事件である。いくつか論点があったが、一番興味深かった(面白かった)やりとりを以下に紹介する。原告は10年ぐらい前に被告(大手信販会社)と契約して借入を開始。原告は通称(いわば偽名)で契約していた。この裁判は「本名」で提訴したらしい。

被告代理人弁護士
原告と○×さん(通称)とが同一人物である証拠を出してください

原告代理人弁護士
証拠など出さない。証明責任はそちら側にある

被告側
どうしてですか?偽名を使ったのは被告です

原告側
これまでいくらでも本人確認のチャンスはあったはずだ。本人確認義務を怠ったほうが悪い

被告側
本人確認法の施行はたしか平成15年です

原告側
平成15年以降も何度も取引きしていたじゃないか

被告側
取引といったってカードを使っての取引だから、本人確認なんて不可能です。こちらとしては二重払いの危険性があるんですよ。しっかりした証拠を出していただければこちらも過払い金を支払います

原告側
出すつもりはない

 原告側弁護士は貫禄のあるベテランという感じ。強面でちょっと近づきがたい雰囲気というか威厳がある。裁判長もやりづらそうだ。

裁判長
先生、生意気言うようで大変恐縮ですが、被告側の言うとおりに証拠を出していただけませんか?
 丁重すぎるぐらい丁重に話しかけていたのが新鮮だった。

 裁判長の熱意にほだされ(?)、原告側弁護士は次回までに証拠提出をすることを渋々承諾。

 原告側弁護士は最後に
和解しようと思っていたが何やかんや言われてその気が失せた
 とおっしゃっていた。

 私の裁判は次回の期日を決めただけで簡単に終了しました。

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ウオッカ、来年も現役続行か

2009 年 12 月 3 日 木曜日 投稿者:mituoka

 先日のジャパンカップを制したウオッカ。牝馬として20年ぶり、日本の牝馬としては初の快挙。これを手土産に引退か、と思っていたがなかなか陣営は結論を出さない。普通に考えて、引退するならばとっくにその発表があっただろう。ということは現役続行ということか・・。

 私が思うに、ウオッカ陣営が現役にこだわる理由はただひとつ。日本競馬史上初のGⅠタイトル8勝目を狙っているからだ。ターゲットは来年5月のヴィクトリア・マイルか6月の安田記念。どちらも得意の東京競馬場でマイル。出場すれば勝つ可能性は大。8勝目は確実か。

 強欲なオーナー、などという批判も聞いたことがあるが、「ウオッカを名実共に日本一にしたい」という気持ちはよく理解できる。オグリキャップもそうだったが、ウオッカはオーナーや調教師をアツくさせてしまう何かを持っているのだ。現役続行というのなら、もちろんウオッカを応援し続けます!

過払い金回収について 皆様のご理解を

2009 年 12 月 2 日 水曜日 投稿者:mituoka

 いくつかの案件において過払い金返還の和解が遅れております。
 当方が早急の和解を申し入れても、なかなか担当者と電話をつないでもらえないことがありますし、提訴(裁判)しても事情が変わらないケースもあります。

 また、和解しても返還期日が数ヶ月先になってしまい、回収までに随分お待たせするケースも増えてきました。

 消費者金融等各社が言うには、過払い金返還案件が相当立て込んでいる、そして返還するお金を捻出するのに時間がかかるとのこと。

 無論それは各社の言い訳に過ぎませんし、早期の解決に向け全力を傾ける姿勢を忘れずこれからも執務にあたっていきますが、和解・過払い金回収の遅延につきご理解をいただけたら幸いです。

平成21年12月2日

三岡司法書士事務所

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清水簡易裁判所からの電話 プロミスとの過払い訴訟

2009 年 12 月 2 日 水曜日 投稿者:mituoka

 12月8日に清水簡易裁判所で第1回口頭弁論が開かれる予定の裁判。相手はプロミス。例によって過払い金の返還訴訟

 清水簡裁の担当書記官から本日電話があった。

 「プロミスと和解することは可能ですか?

 「はい 30万円をできるだけ早い時期に返還いただけるなら」

 「わかりました。プロミス側にそれを伝えます

 このような電話を裁判所からいただいたのは初めて。書記官によると清水簡裁では案件が多いため、和解可能な事件は裁判所主導で和解を薦めているらしい。

 通常は第1回目の期日は相手方が欠席し、2回目の期日までに当事者で話し合いを進め折り合いがつけば裁判を取下げるという流れ。裁判所がいわば仲裁人の役割をしてくれれば話が早いかもしれない。

 書記官から電話をいただいた30分後、案の定プロミスから電話が入り30万円を4月に返還という和解ができた。

 手間が省けて大変助かりました。

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