2010 年 1 月 のアーカイブ

武富士の答弁書に対する反論 悪意の受益者について

2010 年 1 月 7 日 木曜日 投稿者:mituoka

 武富士相手の過払い金返還請求訴訟について。

 最近の武富士は「答弁書」を提出し、平成21年7月10日最高裁判決を根拠に、同社は民法704条の「悪意の受益者」ではない旨の主張をしてくる。

  昨年、私が原告代理人を務めた裁判で得た勝訴判決文の理由中で、武富士の主張が全面的に退けられた。今後の他の裁判の参考になった。

 上記裁判では武富士の答弁書に対する準備書面の提出は求められなかったが、弁論を結審する前提として、準備書面を提出し一応の反論をせよ、と裁判官から指示される場合も多い。

 上記判決中の理由を基に準備書面(悪意の受益者ではないという武富士の主張に対する反論)を以下のように書いてみた(ほとんど丸写しに近いが・・)。 この程度の反論で充分であると考える。

※「悪意」を争う武富士の答弁書(準備書面)にはいくつかパターンがあります。一番単純なものは、「特段の事情」についてほとんど言及していない答弁書(用紙1枚程度のもの)。今回紹介するのはそれに対する反論例です。

               準  備  書  面

1 貸金業者が利息制限法所定の利率を超える金員を債務の弁済として受領していたものの、その受領について貸金業法43条1項の適用が認められない場合には、当該貸金業者は、同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことにつきやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、すなわち民法704条の悪意の受益者であると推定される(平成19年7月13日最高裁判決)。

 2 本件についてみると、貸金業者たる被告は、利息制限法所定の利率を超える約定利率で原告に対して本件の貸付を行い、利息制限法所定の利率を超える金員を債務の弁済として受領していたことを認める一方で、本件について貸金業法43条1項の適用を受けるための具体的主張立証をせず、また、上記判決にいう「特段の事情」があると解することができる具体的な主張立証をしていない。

 3 なお、被告は、平成21年7月10日最高裁判決を挙げるが、同判決は、貸金業者が平成18年1月13日最高裁判決以前に利息制限法所定の利率を超える金員を債務の弁済として受領している場合について、「期限の利益喪失約款の下での受領」以外の点で貸金業法43条1項の適用要件を充足していた場合には、悪意の受益者であると推定されないと判断しているだけであって、被告が主張するように、悪意の推定について当然に免れるとしたものではない。

 4 以上から、被告は悪意の受益者であるとの推定は免れない。

                                           以上

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アペンタクル株式会社

2010 年 1 月 7 日 木曜日 投稿者:mituoka

 貸金業者㈱ワイド が貸付業務を停止してから2年以上が経過したと思いますが、

 ワイドは平成21年11月末をもって

 アペンタクル㈱に名称を変更したそうです。

 http://apentacle.jp/index.html

 

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ウオッカ 2年連続年度代表馬 JRA賞発表

2010 年 1 月 7 日 木曜日 投稿者:mituoka

 ウオッカが牝馬で初めて2年連続年度代表馬に輝いた。牝馬初、だとか、牝馬として○○年ぶり、といった形容は、この名牝にとって耳にタコができるほど聞いてきたはず。しかし、今回は天皇賞とマイルCSでカンパニーに2度とも完敗しているので、選考は激戦になると思っていた(選考は記者等の投票による)。結果はウオッカの圧勝だったらしい。

 カンパニーは特別賞を受賞。8歳になって開眼したカンパニー、引退はもったいない気もするが、種牡馬として活躍を期待する。

 ブエナビスタは最優秀3歳牝馬を獲得。ウオッカとの「ドバイ決戦」は実現するのだろうか。

 ウオッカはドバイで引退後、すぐにアイルランドに渡りシーザスターズと交配予定とのこと。来春、ウオッカはお母さんになる。これも楽しみだ。

 

第79回選抜高校野球 常葉菊川優勝記念

2010 年 1 月 6 日 水曜日 投稿者:mituoka

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 もうひとつ、高校スポーツの話題を。

 第79回センバツ高校野球といえば、常葉学園菊川高校が優勝した大会。

 まだまだ記憶に新しい。

 静岡県勢として昭和53年(第50回大会)の浜松商業以来、実に29年ぶりの全国制覇でした。

 今春のセンバツにどうやら静岡県勢の出場はなさそうですが、このところ県勢の甲子園での活躍は目覚ましいものがあります。

 その発端となったのが常葉菊川高校の優勝でした。

 写真の記念ボールは常葉学園関係者のみに配られた逸品。

 数年経てば、「テレビ鑑定団」で高値がつくこと間違いなし!

 叔父さんの家に新年の挨拶に伺った際に写真を撮らせていただきました。

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藤枝明誠、ベスト8で敗退

2010 年 1 月 6 日 水曜日 投稿者:mituoka

 全国高校サッカー選手権大会の準々決勝、静岡県代表の藤枝明誠は1対4で敗れました。

 誠に残念ですが、3つの伝統校を破ってのベスト8入りは立派の一言。

 昭和40年代~平成初期まで、わが静岡県の代表校は大げさでなく「優勝か準優勝が当たり前」でした。

 Jリーグが発足してから全国各地でサッカー人気が沸騰、今では静岡県以外の代表校も相当な実力を持っていると思われます。

 平成8年の静岡学園(私の母校)以来、わが静岡県代表の優勝はありませんが、静岡県のレベルが下がったわけではありません

 全国の猛者たちと戦い、藤枝明誠は初出場でベスト8進出。

 これは素晴らしい金字塔、偉業です。

 藤枝明誠イレブン、本当によくやった!お疲れさまでした。

世間はまだ冬休み?

2010 年 1 月 5 日 火曜日 投稿者:mituoka

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 私は毎年熊本から静岡に帰ってくると、冬休み気分もお正月気分も一気に抜け戦闘モードに切り替わる。

 しかし世間ではまだ冬休み中の会社も多いようだ。

 昨日も知り合いの弁護士さんの事務所に電話をかけると事務員さんが

 「先生は7日まで冬休みです」とのこと。

 弁護士さんは優雅でうらやましい・・・

 本日午後2時から静岡県司法書士会館で無料相談の当番。

 30分1コマ。普段は午後5時まで拘束され、6コマほとんど予約でいっぱいなのだが、今日は午後2時から一人の予約があったのみ。

 これもきっと冬休みのせいだ。

 いわゆる「飛込み」の予約が入るかも知れぬと一応、午後3時過ぎまで相談室で待機していたが予約は入らずじまい。

 残念。

 しかしそのおかげで(?)「建物明渡事件の実務と書式」(民亊法研究会)という本をじっくり読めた。

 明渡事件はこれで万全!?

 冬休みのせいで、またひとつ賢くなりました(笑)

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判決確定後、武富士から電話 過払い訴訟

2010 年 1 月 5 日 火曜日 投稿者:mituoka

 昨年12月15日判決が言い渡された裁判(過払い金返還請求事件)。被告㈱武富士。

 利息を含め147万3102円(過払い金元金135万3407円)を支払え、という判決だった。

 今日、武富士のご担当者から電話があった。

 「4月9日に支払いますから差押はやめていただけますか?

 という。それについては了解した。

 「減額はしていただけませんか?」とご担当者。

 「それはできません」と断ると、あっさり引き下がった。

 4月まで入金を待つのだから、これ以上の譲歩はできない。

 武富士に対する訴訟で係属中のものはこれ以外にも山ほど抱えているが、何度か口頭弁論期日を設けても武富士から一向に連絡がない案件が多い。

 これからは早期に結審し判決を出してもらうよう裁判官に働きかけていきたい。

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主役より目立つなよぉ

2010 年 1 月 5 日 火曜日 投稿者:mituoka

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クロの出番が極端に減った最近

久しぶりにクロの可愛い姿を撮ろうとしたらゴン太が割り込んできた・・

もう飽きるほど登場しているのに

熊本の焼酎「しろ」のCMを思い出しました

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二段ベッド

2010 年 1 月 4 日 月曜日 投稿者:mituoka

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その昔、実家には二段ベッドがあった

兄が下、私は上で寝る毎日

顔の見えない兄は、私が寝付くまでいろんな話を聞かせてくれたっけ

二段ベッドは仲の良い兄弟の代名詞

ゴン太は姉ジャイ子にどんな話をしてもらっているのだろうか

それとも話し手はゴン太かな

幸せそうな二匹の表情は最高の癒しです

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司法書士法人 静岡

2010 年 1 月 4 日 月曜日 投稿者:mituoka

 1月4日から三岡司法書士事務所は

 司法書士法人 静岡 (しほうしょしほうじん しずおか)

 として再スタートを切ることになりました。

 「司法書士法人」とは、その名の通り司法書士業を営む法人です。

 例えて言えば、個人商店が株式会社に組織を変えたようなものです。

 これを機に、より一層気を引き締めて業務に励む所存です。

 本年もよろしく御願い致します。

 司法書士法人 静岡
  代表社員司法書士 三岡 陽
  社員司法書士    三岡賢吉
  事務員一同

業務内容一部紹介
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