2010 年 3 月 18 日 のアーカイブ

アイフルと和解 過払い請求訴訟

2010 年 3 月 18 日 木曜日 投稿者:mituoka

 アイフルに対する過払い請求訴訟(原告Aさん)は、平成22年4月2日に第1回口頭弁論が開かれる予定だったが、本日アイフルと訴訟外で和解した。

 Aさんは平成10年11月にアイフルから7万円を借入れ取引開始。平成17年2月に完済した。借入限度額は100万円だった。

 利息制限法所定利率へ引き直し計算を行ったところ、過払い金約47万円が発生していた。

 本日和解した内容は「アイフルは25万円を和解金4月18日に返還する」というもの。

 過払い金の約55%という額で、これはアイフルが答弁書において主張していた和解金額とほぼ同額。

 Aさんのご家庭の事情から、早めに回収してもらいたいというご希望があったので、今回はやむを得ずこの金額で妥協した。

 他の裁判においても、答弁書で55%を主張するアイフル。

 私が訴訟代理人を務める裁判で、アイフルの主張通りの和解をしたのは初めて。

 特に争点がない場合、2~3回の口頭弁論を経れば、8~9割以上の額で和解することも可能だと思われる。

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武富士 過払い請求裁判 判決

2010 年 3 月 18 日 木曜日 投稿者:mituoka

 静岡市にお住まいのTさんは平成9年11月に武富士との取引を開始。長い間しっかり返済を続けたが、借金は一向に減らず、平成21年2月に私が受任したときには、約66万円の残債だった。

 ところが、利息制限法所定利息への引き直し計算をしてみたところ、約135万円の過払い状態だったことが判明。本来であれば(適法な利息であれば)、平成17年1月には完済していたこともわかった。

 武富士と和解交渉してみたが、武富士側は「67万円の返還で和解してくれ」ということだったので、訴訟に踏み切った。

 平成21年12月15日、判決が言渡された。

 「被告は遅延金を含む過払い金147万3102円を支払え」というもの。もちろん全面勝訴。

 武富士は、答弁書で遅延金について争ってきた。いわゆる「悪意の受益者にあたらない」旨の主張だ。

 しかし、それを裁判官は受け入れなかった。

 判決確定後、武富士から電話が入り、判決通りに支払うとのこと。

 ようやく安心した。

 武富士は、過払い金返還において、提訴してこちらが判決を取れば、ほとんどのケースにおいて判決通りに支払ってくる。

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