2010 年 3 月 24 日 のアーカイブ

三菱UFJニコスとの過払い訴訟 和解

2010 年 3 月 24 日 水曜日 投稿者:mituoka

 三菱UFJニコス(旧 日本信販)を被告とする過払い金返還請求事件。

 原告は、平成7年4月から平成21年8月まで三菱UFJニコスと取引をしていた。

 引き直し計算により、本来なら平成14年4月に完済していたことがわかった。

 請求額は約109万円(過払い金元金は約95万円)。

 第1回口頭弁論は3月26日の予定だったが、先週ニコスから電話があり、「合計約105万円の返還」ということで和解した。返還期日は6月末日になる。
 
 入金を確認次第、裁判を取下げる。

 ちょっと前までは、三菱UFJニコスに対して裁判を起こすことは少なかった。

 任意の交渉においても、利息はともかく、過払い金元金の満額の返還にすんなり応じていたからである。

 しかし、最近は元金の7~8割程度の和解にしか応じない傾向にある。そこでやむを得ず提訴した。

 

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武富士との過払い裁判 分断ではなく一連の取引

2010 年 3 月 24 日 水曜日 投稿者:mituoka

 原告Tさん 被告㈱武富士 
 過払い金  約84万5千円(過払い利息約7万3千円)

〈取引の概要〉
 Tさんは平成8年10月29日に武富士との取引を開始。
 平成11年12月10日に完済。
 その後、平成11年12月27日に10万円を借入れ、取引を再開。
 平成21年8月まで借入と返済を繰り返し、残債は約91万円だった。
 利息制限法所定利息への引き直し計算により、過払い状態であることが判明。

〈裁判の経過〉
 第1回口頭弁論期日前に被告・武富士から答弁書が出された。
 武富士の主な主張は以下の2点。
 ①取引の分断 ②第1取引において生じた過払い金の時効消滅

 当方は、準備書面で反論した。その要旨は
 ①平成20年1月18日最高裁判決を引用。上記取引は事実上1個の連続した取引である。
 ②したがって、時効消滅の起算点は平成21年8月なので、時効の援用は不可。

 第1回期日の法廷で裁判長は
 「原告代理人は準備書面で、『事実上』一連の主張をしているけど、これはそもそも基本契約がひとつだから『実質上』一連の取引じゃないの?」とおしゃった。

 たしかに、平成11年12月10日の完済時において基本契約解約やカード返却等の事実はないし、平成11年12月27日の取引再開の時に新たな契約を交わした事実もない。つまり、空白の17日間も、契約自体は継続していた。

 「こんなまわりくどい準備書面は不要。次回までにもっと単純な主張を提出しなさい。そうすれば次回期日で結審します」と裁判長。

 策に溺れた、とはこのことか・・・。

 第2回口頭弁論期日は平成22年4月26日の予定である。

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