熊本にて 熊本城と阿蘇
2010 年 3 月 23 日 火曜日 投稿者:mituoka
上の写真が熊本城
下は阿蘇の風景です
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午前11時に第1回目の口頭弁論があったプロミスとの過払い訴訟(原告Kさん)。
法廷にプロミスは現れなかったので、第2回期日が4月30日に設定された。
午後になってプロミスと電話で交渉。
和解金137万9000円を6月4日に支払っていただく、という内容で和解した。
Kさんは平成6年10月11日、15万円をプロミスから借り入れた。
それから今日まで借り入れと返済を繰り返し、借金は179万円に膨らんだ。
利息制限法所定利率への引き直し計算の結果、過払い状態であることがわかった。
計算上の過払い金は約137万9000円。遅延金(過払い利息)も含め約150万円の請求だった。
過払い利息は放棄した形になったが、元金はほぼ満額回収することができた。
プロミスは、提訴すれば、訴訟外の和解において、少なくとも過払い金元金は全額返還する意向を示す。
案件によっては、過払い利息もある程度回収できる傾向にある。
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アイフルに対する過払い請求訴訟(原告Aさん)は、平成22年4月2日に第1回口頭弁論が開かれる予定だったが、本日アイフルと訴訟外で和解した。
Aさんは平成10年11月にアイフルから7万円を借入れ取引開始。平成17年2月に完済した。借入限度額は100万円だった。
利息制限法所定利率へ引き直し計算を行ったところ、過払い金約47万円が発生していた。
本日和解した内容は「アイフルは25万円を和解金4月18日に返還する」というもの。
過払い金の約55%という額で、これはアイフルが答弁書において主張していた和解金額とほぼ同額。
Aさんのご家庭の事情から、早めに回収してもらいたいというご希望があったので、今回はやむを得ずこの金額で妥協した。
他の裁判においても、答弁書で55%を主張するアイフル。
私が訴訟代理人を務める裁判で、アイフルの主張通りの和解をしたのは初めて。
特に争点がない場合、2~3回の口頭弁論を経れば、8~9割以上の額で和解することも可能だと思われる。
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静岡市にお住まいのTさんは平成9年11月に武富士との取引を開始。長い間しっかり返済を続けたが、借金は一向に減らず、平成21年2月に私が受任したときには、約66万円の残債だった。
ところが、利息制限法所定利息への引き直し計算をしてみたところ、約135万円の過払い状態だったことが判明。本来であれば(適法な利息であれば)、平成17年1月には完済していたこともわかった。
武富士と和解交渉してみたが、武富士側は「67万円の返還で和解してくれ」ということだったので、訴訟に踏み切った。
平成21年12月15日、判決が言渡された。
「被告は遅延金を含む過払い金147万3102円を支払え」というもの。もちろん全面勝訴。
武富士は、答弁書で遅延金について争ってきた。いわゆる「悪意の受益者にあたらない」旨の主張だ。
しかし、それを裁判官は受け入れなかった。
判決確定後、武富士から電話が入り、判決通りに支払うとのこと。
ようやく安心した。
武富士は、過払い金返還において、提訴してこちらが判決を取れば、ほとんどのケースにおいて判決通りに支払ってくる。
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Tさんはご自分でアコムから取引履歴を取り寄せ、過払い金返還請求通知書なるものをアコムへ送った。
しかし、まったく話にならなかったらしい。そこで、私にご依頼くださった。
取引の概要を紹介する。
Tさんは平成10年11月にアコムから30万円を借入れ、取引が開始した。平成17年9月には借金が約250万円にまで膨らんだが、その3カ月後に完済した。
引き直し計算すると、過払い金は約86万円だが、完済日から今日までの遅延利息5%を付加すれば、約110万円の請求となる。
満額回収をご希望だったので、すぐに提訴。
第1回口頭弁論は3月5日だった。被告アコムは出頭しなかったが答弁書が提出されていたので、第2回口頭弁論が開かれることになった(予定日は4月23日)。
他の消費者金融業者に比べ、アコムは過払い金の返還率が高いので、私の場合、アコムを提訴することは稀。
したがって、どのような展開になるかよくわからないが、あくまで「満額回収」となると、訴外で和解決着というわけにはいかないだろう。
全面勝訴の判決を勝ち取りたい。
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平成10年12月、BさんはCFJ合同会社から30万円を借り入れた。その後、平成21年6月まで毎月しっかり返済を続けていたが、借金は約170万円に膨らんだ。その後、数か月滞納が続き、当事務所にご相談に来た。
すぐに受任。CFJから開示された取引記録に基づき、利息制限法所定利率への引き直し計算を行ったところ、過払い状態にあることが判明。実際には約3年前に返済を完了していた。
過払い金返還請求訴訟を島田簡易裁判所へ提訴。過払い金は約87万円(過払い金の利息は約4万円)。合わせて約91万円の返還請求。
第1回口頭弁論が3月16日に開かれる予定だったところ、3月9日にCFJから電話があった。
話し合いの末、和解金85万円を5月にお支払いいただく、という内容で和解。
Bさんは「裁判を長引かせたくない」というご意向だったので、金額的に少し妥協することになったが、CFJとの過払い交渉の場合、任意の話し合い段階では過払い元金の5~7割程度の回収しか見込めないので、85万という金額でも、提訴した甲斐は一応あったというものだ。
5月の入金を待ってから、裁判を取下げる予定です。
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平成9年1月、Aさんはアイフルとの取引を開始。取引開始から3~4年は、残債30万円前後を行ったり来たりの状態で、返しては借りるの繰り返し。その後、契約の変更に伴い極度額が50万円に上がり、平成16年8月30日に完済。
引き直し計算してみると、当然「過払い状態」で、過払い金は約48万円になっていた。
交渉していても埒が開かないので、最近のアイフルに対してはすぐに提訴することにしている。
第1回の口頭弁論は今年の2月18日。アイフルは出頭せず。
第2回は3月25日予定。
アイフルからは例によって答弁書と準備書面が出されている。悪意の受益者ではない、という主張。
本日、アイフルに電話を入れてみた。
ご担当者は
「43万円で和解してもらえないか?」とおっしゃる。
私は
「その金額では無理」と返答。平成16年8月に完済しているので、そこから今日まで5%の法定利息を付加すれば合計金額は60万円を超えることになるからその金額では安すぎる、と告げた。
すると
「そこをなんとか、42万円でお願いしたいのですが・・・・」
始めの金額より少なくなったことに驚いたが、これは単なる言い間違いだろう(笑)
当然、再びお断りした。
ご担当者によれば、2回目の期日には、アイフル側も出頭予定だという。
一応、和解のテーブルにつこうとは思っている。
どんな展開になるのでしょうか。
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今年2月、原告Sさんの過払い金返還請求訴訟(被告・武富士)は「和解に代わる決定」により決着しました。裁判所から届いた決定書を参考までに紹介します。
平成22年(ノ)第23号
(本案訴訟平成21年(ハ)第2814号不当利得返還請求事件)
決 定
静岡市葵区○×町△番地
原告 S
同訴訟代理人司法書士 三岡 陽
東京都新宿区・・・・・・
被告 株式会社 武富士
同代表者代表取締役 ・・・・
上記当事者間の頭書調停事件について、当裁判所は次のとおり決定する。
主 文
1 被告は、原告に対し、本件和解金として40万円の支払義務があることを認める。
2 被告は、原告に対し、前項の金員を、平成22年7月2日限り、○×銀行△支店の原告代理人名義の普通預金口座(口座番号・・・・)に振込む方法により支払う。
3 被告が前項の支払を怠った場合には、被告は、原告に対し、第1項の金員から既払金を控除した残金及びこれに対する平成22年7月3日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を支払う。
4 原告は、その余の請求を放棄する。
5 原告及び被告は、原告と被告との間には、本件に関し、本決定に定めるもののほかには何らの債権債務がないことを総合に確認する。
6 調停費用及び本案訴訟費用は、各自の負担とする。
理 由
1 申立ての趣旨
当庁平成21年(ハ)第2814号事件の訴状記載のとおりであるから、これを引用する。
2 当裁判所の判断
当裁判所は、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認め、原告の意見を聴いた上、民事調停法17条に基づいて主文のとおり決定する。
平成22年2月8日
静岡簡易裁判所
裁判官 ○×
(注意事項)
当事者は、この決定の告知を受けた日から2週間以内に当裁判所に異議の申立てをすることができる。適法な意義の申立てがないときは、この決定は裁判上の和解と同一の効力を有する。
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静岡県西部にお住まいのAさんは、平成14年11月にアイフルと契約
極度額は契約当時50万円だった
Aさんは毎月しっかり返済していた
すると、平成16年7月、アイフルから、Aさんの不動産を担保に差し入れてくれるなら極度額を100万円に増やします、という提案があり、Aさんはこれを受け入れた
すぐに、Aさん所有の不動産にはアイフルの根抵当権仮登記が設定された
今年の2月に私が介入し、債務整理を開始
Aさんは、不動産担保が実行されるのを恐れていらしたが、取引期間の長さから考えて、過払い状態にあるのは間違いないだろうから、御心配は無用だとお伝えしていた
アイフルから送られた取引記録に基づき、いわゆる「引き直し計算」を行ったところ、案の定、約15万円の過払い状態であった
本日、アイフルのご担当者に「過払い金満額返還と担保解除書類の交付」をお願いした
ご担当者は
「過払い金の満額返還はちょっと・・・。現状、当社は5割前後の金額を4カ月先の返還ということでご理解いただきたいのですが」
しかし、ご担当者には一応ご検討していただく、という約束をもらった
返答は明日
通常、アイフルから過払い金の満額回収をはかるなら提訴が不可欠
訴訟費用との兼ね合いで満額返還に固執するつもりはないが、なるべく多くの過払い金を回収したいと思っています
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今年の2月15日、㈱日本信用情報機関が発表したところによると、
サービス情報71「契約見直し」の収集・提供を廃止する
とのことです。
サービス情報71とは、「加盟会員である貸金業者が債務者からの過払金返還請求に応じた場合に、その客観的事実を表す情報として当該債務者の信用情報に登録される情報」です
㈱日本信用情報機関によれば、
すでに登録されている情報に関しても、データベースからすべて削除する
とのこと。
過払い請求に踏み切ることを躊躇なさっていた人にとって朗報といえます。
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