2010 年 4 月 のアーカイブ

CFJ合同会社に対する過払い請求訴訟

2010 年 4 月 12 日 月曜日 投稿者:mituoka

CA3F0392

 Mさんは平成8年11月にCFJから100万円を借り入れた

 そして平成16年11月2日に完済

 当方の計算によれば、過払い金は126万3856円

 そして、その利息は21万2229円(完済日まで)

 任意の交渉において、CFJは6割~7割程度の和解しか望めない

 そこで、私が訴訟代理人として合計147万6085円の返還請求訴訟を提起した

 実はこの過払い金、本人もまったく忘れていたものだった

 なぜ、過払い金の存在が明るみに出たかをご説明すると・・・・

 昨年、Mさんの奥様が来所し、債務整理を受任した

 奥様はCFJからも借り入れがあった

 CFJは、もちろん取引履歴を開示してくれたが、奥様が連帯保証人になっていた本件の取引履歴も開示してきた

 主たる債務者はMさんなので、過払い請求権は原則として同人に帰属する

 この時点で、Mさんから過払い請求の依頼を受けていない

 時効消滅したわけでもない過払い金をCFJ自らが申告してくれたのだ

 Mさんも奥様も、そして私も、CFJの真摯な対応に驚いたし感謝している

 しかし裁判となれば話は別

 全面勝訴を目指して頑張ります

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武富士 過払い訴訟 結審ならず

2010 年 4 月 7 日 水曜日 投稿者:mituoka

 浜松簡易裁判所における武富士相手の過払い訴訟

 一か月前、武富士とは「和解金80万円を8月13日に支払う」旨の和解ができていた

 期日において「和解に代わる決定」をもらうことになり、武富士には、予めその旨の上申書を裁判所に送ってもらうようお願いしておいた

 さて、今日午前10時からの法廷

 被告・武富士は欠席

 裁判長から「武富士とは話合いが進んでいないのですね?」と問われたので

 「」と思い、「被告から上申書が届いていませんか?」と逆に尋ねると

 「いや、届いていないよ」と裁判長

 どうやら武富士側の用意が間に合わなかったらしい

 私はこう思った

 「そうか、それは武富士側の責に帰せられるべき失敗だ。今日で結審してもらい判決をもらおう

 その意向を裁判長に伝えると

 「和解ができているなら結審するわけにはいかない。それに本件は、途中2年以上の分断もある。1回で結審するような事件ではない。次回期日を入れる」とのこと

 和解ができている、と言っても、今日の口頭弁論までに裁判所に上申書を送ってくれたら和解する、という言わば「条件付」和解だという認識があるのだが・・・。

 事務所に帰ると武富士から電話が入り、次回期日までには上申書を裁判所にFAXしておく、という

 浜松の裁判所までは車で片道1時間以上もかかる

 もう一度出向かねばならないのは大きな損失だが仕方ない・・・

 

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SFコーポレーションの呆れた答弁書 過払い請求訴訟

2010 年 4 月 5 日 月曜日 投稿者:mituoka

 原告K氏(訴訟代理人三岡)、被告SFコーポレーションの過払い金返還請求事件

 被告SFコーポレーションから答弁書が提出された

 その中で面白いのは、「原告の不法行為責任について」の件(くだり)
 原文のまま紹介する

原告の不法行為責任について

 債権者は、債務者から過払金の和解による解決を求められた場合には、その要求が濫用にあたると認められるなどの特段の事情のない限り、債権者はその付随義務として、信義則上、和解に応ずべき義務を負うものと解すべきである。これを本件についてみると、被告は、原告の請求に対し、誠意をもって、和解交渉を継続していたことが認められるところ、原告が一方的に話合いによる解決を放棄し、被告に対し、本件訴訟を提起した。

(顕著な事実)
 原告のかかる行為が、不法行為責任を構成することは明らかなところ、被告は、訴状記載の請求の趣旨に記載の金額と同額の損害を被ったことになる。
 被告は、本訴において、原告が請求する過払金を受働債権とし、被告が主張する損害賠償額を自動債権として、相殺する旨の意思表示を行う。
 上記の相殺を行うと、原告の過払金は、存在しないことになる。
 以上の理由で、原告の本件請求は、理由がないというべきである。

 事実関係については嘘ばかり(赤字の部分など)。
 本件に関して、事前にSFから電話一本かかってきていない。

 訴訟を提起することが不法行為にあたる?!(青字部分)
 これにはビックリだ。
 SFコーポレーションは、憲法で保障されている「裁判を受ける権利」をも否定している。
 
 腹がたつ、を通り越して、呆れてしまう。
 笑いさえこみあげる。

 こんなでたらめな主張が通るわけはないが、一応こちらとしても「準備書面」を提出し反論する予定だ。

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