2010 年 5 月 12 日 のアーカイブ

商売道具を忘れた 浜松にて

2010 年 5 月 12 日 水曜日 投稿者:mituoka

 武富士相手の過払い金返還請求訴訟

 第2回目の口頭弁論だが、先日、50万を8月に返還くださる、という内容で和解がまとまった

 本日は、浜松簡裁へ「和解に代わる決定」を得るためだけに参上することになっていた

 しかし、浜松へ向かう途中、車の中にバッグが入っていないことに気付く!

 出発前、この裁判に関する資料はすべてバッグの中に詰め込んでいた

 慌てても仕方ない、と車の運転を続け、裁判所に着くなり事務所に電話

 事件番号と和解内容を確認

 「三岡代理人、お入りください」という書記官の声に立ちあがり、手ぶらで原告席に座った

 かなりバツが悪いが、ジタバタしても始まらない

 こういうときこそ堂々としなくては と思い、背筋をピン!と伸ばして裁判官に一礼

 「武富士から8月13日に50万円を返還する旨の上申書が届いたが、それでよろしいか?」という裁判官の問いに、

 「はい!和解に代わる決定をお願いします!」と元気よく答え、お役御免

 丸腰でも訴訟代理人が務まることを証明した(?)

 しかし、今日のように訴外で決着している事件はいいが、もっと複雑な裁判だったら裁判資料がなくちゃ話にならない

 商売道具は常備するよう努めます・・・

 

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消滅時効援用の内容証明

2010 年 5 月 12 日 水曜日 投稿者:mituoka

 Kさんは平成15年2月にプロミスと契約

 平成16年4月28日の返済を最後に、今日まで一切の返済をしていない

 同日付けの残債務額は499,814円

 最後の取引から5年以上経過していれば、時効による消滅を主張できる場合があることは周知のとおり

 当方からプロミスへ、消滅時効援用を主張する旨の内容証明を送った

 昨日、プロミスのご担当者から電話が入り、今後、Kさんに対し一切の請求をしないことを約束していただいた

 しかしプロミスとしては、「債権放棄」という形で処理したいらしく、「債権放棄証書」なる書面を交わしてくれ、とおっしゃる

 時効により債権はすでに消滅しているので、プロミスが債権を「放棄」するというのは実体上おかしいが、Kさんの債務が無くなることに変わりがないため、ご担当者の申出を了承した

 最後の取引から5年以上を経過している場合は専門家にご相談ください

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