アイフル 過払い裁判 分断について
2010 年 6 月 7 日 月曜日 投稿者:mituokaAさんのアイフルに対する過払い金返還請求訴訟
請求額は137万2829円
第1回口頭弁論期日は先週の金曜日だった
アイフルは答弁書で、いわゆる「分断」の主張をしている
アイフルの主張は、本件取引は以下の3つに分断され、①について発生した過払い金は時効消滅している、というもの
①平成8年9月27日~平成11年9月13日
②平成11年9月13日~平成15年9月29日
③平成15年9月29日~最終返済日
①の最終日と②の開始日、②の最終日と③の開始日は、まったく同日
各取引の利率も同じ
ただし、第2取引だけは保証人が付いているので、アイフルは、まったく新規の別個の取引だと主張する
そんなものは「契約の変更」に過ぎないと思うし、当方の「一連の主張」は揺るがないと思っていた
しかし、弁論期日において裁判長は私に
「次回期日までに平成20年1月18日最高裁判決に従って詳細な反論をせよ」と言った
また、
「原告本人の陳述書を出してくれ」とも
ちょっと意外だったが仕方ない
こちらの手元には、Aさんが①の開始日から使っていたカードがある
アイフルFINE CARD なるもので、おそらく現在は発行されていない種類のカード
裏面に記載されているアイフルの本社は
京都市右京区西院東貝川町31番地
ここは平成13年3月までのアイフルの本店所在地
少なくとも②の終了日には、カードの返却が行われていないことが証明できるので、「一連」主張の大きな味方になってくれるはず
次回の期日は6月18日13時30分となりました
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