本当は過払い金を返還する余裕がある?大手消費者金融
2010 年 6 月 17 日 木曜日 投稿者:mituoka今日は、午前10時半から三島にて私が訴訟代理人を務める裁判が1件
これは過払い訴訟ではなく、委任契約に基づく報酬等請求事件
被告側は欠席し、第2回目の弁論が来月22日に開かれることになった
裁判所からの帰り道、東名高速を使って事務所に帰ったのだが、なんと!沼津IC入口で静岡方面に進むべきところ、「東京方面」に進路をとってしまい、かなりの時間をロス(苦笑)
さて、午後3時過ぎ、ある大手消費者金融から電話があった
今月4日に判決言渡しがあった過払い請求事件
48万3033円と最終取引日からの年5%を支払え、という判決を得たのだが、
「45万を8月末に返還ということで和解してくれないか?」という
「和解もなにも・・・判決が出てしまったのでそれは無理」とお答えした
〈45万を8月末返還〉は、判決が出る前の今月1日に私が被告会社に提案した和解案
45万円とは過払い金の元金
そのとき被告会社は、減らない過払い請求案件・改正貸金業法により利息収入が激減・・・等々の理由を挙げ、「そんな金額を払える余裕はない」とおっしゃっていた
「本当は余裕があったんですね?」と言うと
「えぇ・・まぁ・・しかし・・あのまま和解しちゃうと他の案件についても、提訴すれば元金満額を回収できるんだ、と思われるのが怖かったのです」とおっしゃる
たしかに今後を見据えた作戦としては、正解かもしれない
しかし、それは、どんなに苦しいときでも身を削って、毎月決められた金額を被告に返済していた原告本人には通用しない論理だ
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