2010 年 6 月 25 日 のアーカイブ

気まずい法廷

2010 年 6 月 25 日 金曜日 投稿者:mituoka

 午後2時から、静岡簡易裁判所にて3件の過払い訴訟

 午前中も武富士相手の裁判等で出廷したので、本日2度目の裁判所

 午後2時ちょうどに101号法廷に入ると、弁護士が原告代理人となっている武富士相手の裁判が行われていた

 自分の出番まで傍聴

 どうやら私が代理人を務める午前中の事件と同様、失業保険制度が争点になっているらしい

 「失業保険により支払われた部分を削除して計算し直してください」と裁判官

 「わかりました」と素直に従う代理人弁護士

 「実は午前中の裁判で、異論を唱えた先生がいらっしゃいましたが、この部分については明らかに不当利得など発生しておりませんのでよろしくお願いします

 裁判官のいう 「異論を唱えた先生」とは、実は私のこと

 思わず下をむいてしまった・・・(笑)

 そして私の出番

 裁判長の顔を見ることができず、バツ悪く原告席に着いたのだが、今日はもうひとつ、私にとってやりにくい事情がある

 裁判官の隣に座る司法委員が、私の実父なのだ!

 司法委員は、和解ができそうな案件を、原告被告双方の間に立って取りまとめる役割を担う

 普段から父には頭が上がらないのに、今日はまた、ひときわ高いところから私を見下ろしている・・・

 しかし、幸いなことに(?)、3件すべてが被告欠席だったので、私の事件に父の出番はなかった

 めでたし、めでたし

「分断・一連」に関する原告陳述書(過払い訴訟)

2010 年 6 月 25 日 金曜日 投稿者:mituoka

 CFJに対する過払い訴訟

 本件の争点は取引の「分断」

 もちろん、原告側としては「一連」と主張したいわけだが、

 「本件は3年以上の分断期間があるので、一連の主張は苦しいんじゃない?」と裁判官はおっしゃる

 「どうしても主張なさるのなら、原告本人の陳述書を出して」とのこと

 裁判官は、陳述書によって以下の点が明らかになれば、一連としてみなされる可能性があると教えてくれた

 ①第1取引終了後もカードを所持していた
 ②分断の間、電話やメールでの勧誘があった
 ③高い利息だからとりあえず完済したが、それでも金に困っていたのですぐにまた
  借り始める気持ちはあった

 ②に関しては、勧誘の頻度、電話での勧誘であるなら、相手が男性であったか女性であったか等、詳細なものが望ましいらしい

 もちろん、陳述書の提出だけではなく、最高裁判例等に則った反論も必要になろうが、裁判官のアドバイスを今後の参考にしたいと思う

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武富士 失業保険救済制度でも過払い金は生じる①

2010 年 6 月 25 日 金曜日 投稿者:mituoka

 これは以前にも書いたことのある事件で、「続報」ということになる

 武富士の失業保険救済制度による返済期間をどう扱うか、という問題

 裁判官は本件に関しては一貫して、
 「失業保険制度により支払われていた部分について、原告は不当利得返還請求権(過払い金返還請求権)を有しない」
 という立場を取る

 裁判官は「単純にその期間の返済がなかったものとして扱え」とおっしゃる

 引き直し計算上、その期間がすでに「過払い状態」であれば話は簡単だが、本件は違う

 裁判官の指示通り計算すると、本件は、過払いではなく残債務が存することになってしまうのだ

 「本件は残債がありますので、分割返済を求めます」と武富士側も言いだした

 しかし、たとえば、武富士が残債請求の反訴をしてきた場合、武富士のこんな主張は通らないはず

 武富士の準備書面に、「原告が非自発的失業状態になったことにより、契約に基づき損害の補填として保険会社より被告へ保険金の支払いがなされている。その後、被告が同保険金を顧客サービスの一環として原告分の支払いとして充当している」と書かれている

 誰が支払おうが、どういう経緯だろうが、失業期間中も、原告の武富士に対する借金は順調に減り続け、武富士は債権の満足を得ていたのだ

 あたかも、原告の失業中に 武富士が お金を受け取っていなかったかのような計算 が正当化される余地はない

 そうであれば、なんのための失業保険救済制度だったのか、ということになる

 過払い状態になったのはその後の話であるので、以下の考えによれば、過払い金算出においても通常通りの計算方法で問題ないはず

 武富士側は準備書面において、不当利得請求権が発生する要件は以下の4点だと主張する
 ①法律上の原因がない
 ②被告の利得
 ③原告の損失
 ④利得と損失の因果関係

 また、同じ準備書面で武富士は「本件の保険入金分については、仮に被告の利得があるとしても原告の損失がなく、不当利得の要件を欠き、原告に不当利得の返還請求権はない」とも主張している

 しかし、本件過払い金は、債務が消滅した後に、原告自らの損失(支払い)によって生じた原告の利得なのだから、武富士の論法に従っても、過払い金返還請求権は引き直し計算上の満額について発生していることになる

 おそらく裁判官は、失業保険による支払いが始まったとき既に過払い状態になっている事例と本件とを混同なさっているのではないだろうか

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