2010 年 8 月 のアーカイブ

島田簡易裁判所にて得た情報

2010 年 8 月 30 日 月曜日 投稿者:mituoka

我が家の猫たち(本文には一切関係ありません)

 
 午後1時15分から、島田簡裁にて過払い訴訟が1件あった

 開廷の5分ぐらい前に、先輩司法書士K氏が私に声をかけてきた

 「おっ!ついに上着を脱いだの?

 どんなに暑くてもスーツをビシっと着こなしていた(?)私だが、さすがに連日の猛暑に負けた

 ここ数週間前から、ワイシャツにノーネクタイ姿で、裁判所に顔を出すようになったのである

 K氏の事務所は静岡市ではない

 そのため頻繁にお会いするわけではないので、久しぶりに見た私の豹変ぶりに驚いたのかもしれない

 そのK氏から、島田簡裁の「傾向と対策」を教えてただいた

 「分断か一連か」の判断に際して、島田では、「契約書の返還」が大きな鍵を握るとのこと

 たとえば武富士の場合、契約書を書留郵便で本人に返還した旨を、配達証明等の証拠付で主張してくることが多いが、私はまったく意に介していなかった

 私の地元・静岡市では、それよりも原告陳述書の内容が「浮沈」にかかわるからだ

 おそらく、契約書が本人に返還されたという事実のみで「分断」と判断されてしまうこともあるまいが・・・

 先日のブログに書いたとおり、裁判官によって、判断の基準は様々

 それにしても、会うたびに有益な情報を与えてくれるK先輩に感謝だ

☆過払い金・債務整理に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町
☆猫ブログ「猫のゴン太くん」もよろしくhttp://www.gonta-cat.net/

スーパークリークが死亡した

2010 年 8 月 30 日 月曜日 投稿者:mituoka

 スーパークリークが死亡したとニュースを耳にした。

 昭和63年の菊花賞、平成元年の天皇賞(秋)、そして平成2年の天皇賞(春)を制覇。なんといっても、オグリキャップの好敵手として、そして武豊に最初のGⅠをプレゼントした馬として有名だった。

 クリークの毛色は、サラブレッドの典型的な色である「鹿毛」。
 父ノーアテンション、母の父インターメゾという生粋の長距離血統。
 好位置につけ直線抜け出す、安定した、ソツのないレースぶり。

 何もかもがオグリキャップとは対照的だった。まるで、星飛雄馬と花形満。

 彼らが競馬場で火花を散らしていた平成元年の秋、私は自宅(高円寺のワンルームマンション)で、オグリとクリークの血統表を見比べていた。すると、両者の数代前の祖先に native dancer  という共通の馬を見つけた。この似ても似つかないライバル2頭の体内に、共通の血が流れていることを知り非常に驚いた。サラブレッドの血統についてマニアックな興味を持ったのは、彼らの存在があったればこそ。

 ちなみに、native dancerは1950年代のアメリカの名馬で「灰色の亡霊」の異名を持つ。彼はオグリの父であるダンシングキャップの父(つまりオグリの祖父)。スーパークリークに関しては、話が長くなる。クリークの父ノーアテンションの父はグリーンダンサー。その父はニジンスキー。そのまた父はノーザンダンサー。そしてノーザンダンサーの母の父がnative dancerである(ようやく辿りつきました・・・)。

 スーパークリークのベストレースは、平成2年・春の天皇賞だと思う。オグリは不在、戦前からイナリワンとの一騎討ちムード。堅実なクリークに対し、ポカも多いイナリワンだけに、下手をするとクリークのワンサイドゲームになってしまう恐れも若干あったが、レースは期待通りのマッチレースに。最後のコーナーを回ると、後方に待機していたイナリワンがクリークめがけて進撃開始。半馬身まで迫ったところで、クリークはそれを待っていたかのように動き出し、2頭はその着差を保ったまま最後の2ハロンを、馬体を接するように駆け抜けゴールに入った。

 私はそのレースを、生で見ていない。あれはたしか、東京経済大学との練習試合の帰り道、先輩の車の中だった(私は野球部に属していた)。競馬にほとんど興味のない先輩に無理を言って、競馬中継にチャンネルを合わせてもらった。どうしても、2頭の対決を聴きたかった。アナウンサーの興奮から、すごいレースだったことが容易にわかった。「へぇ~、強い馬たちってのは、やっぱり強いんだな」先輩はとても感心していた。

 牧場関係者の話によると、クリークは、オグリキャップが死亡した直後から体調を崩したらしい。盟友オグリの訃報を聞き力を落としたのか、あるいは、オグリがクリークを呼んだのか。

 これで、「平成の3強」のうち、生存しているのはイナリワンだけとなった。イナリワンには2頭の分も長生きしてもらいたい。

 ちなみに、イナリワンに「native dancer」の血は流れていない。 

 今年の夏は、特別な暑さだったから、老齢馬には応えたのだろう。
 名馬スーパークリークの冥福を祈ります。

 「大河 Super Creek」 を無事に渡り、きっと天国に辿りついたことでしょう。

劇団四季ライオンキングを鑑賞

2010 年 8 月 30 日 月曜日 投稿者:mituoka

 土曜日、司法書士法人静岡の職員一同は、東京・浜松町の劇団四季劇場にて

 ライオンキングを鑑賞しました

 当日は快晴☆ というより暑すぎるぐらいのギラギラ太陽 (><)

 私は2年前にも、福岡でライオンキングを観ました

 そのときは、セリフに博多弁が多用されていたましたが、さすがに東京公演、

 全編に渡り「標準語」でした(笑)

 

 会場はおそらく満員の盛況ぶり

 夏休み最後の週末ということもあって、子供たちの姿も多く見受けられました

 何度見ても面白い♪

 いわゆる「勧善懲悪もの」の範疇に属すのでしょうが、

 水戸黄門や必殺仕事人と同様、結末がわかっていても問題なし

 ライオンキングの直前には、日テレ横のホテルでバイキング昼食をいただきました

 高層ホテルからの眺めは最高でした

 料理もなかなか美味かった

 さて、ライオンキングを鑑賞して予定通り解散

 そのあと、私個人は埼玉県に行く予定だったのですが、体調を崩し断念・・・

 しかし現在はほぼ回復しました

 リフレッシュした当法人職員一同は、今週からもしっかり頑張ります!

☆過払い金・債務整理に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町
☆猫ブログ「猫のゴン太くん」もよろしくhttp://www.gonta-cat.net/

裁判所からの帰り道 がいせん橋から

2010 年 8 月 30 日 月曜日 投稿者:mituoka

 

 静岡地方裁判所からの帰り道、「がいせん橋」の上から撮影

 がいせん橋 とは、おそらく「凱旋橋」の意で、なにかの戦勝記念なのでしょうか

 ちょっと調べておきます・・・

 相も変わらず今日も快晴の静岡市

 8月も終わりだというのに、日差しは高く、強い

 写真に見えるお堀は駿府城のもの (※写真をクリックすると拡大できます)

 こう暑いと、涼を求めてお堀の水に飛び込みたくなります(笑)

 午後からは島田簡裁で裁判が1件ある

 どうか、少しは涼しくなりますように・・・

☆過払い金・債務整理に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町
☆猫ブログ「猫のゴン太くん」もよろしくhttp://www.gonta-cat.net/

「分断」を反駁する強い味方 陳述書 (過払い訴訟)

2010 年 8 月 27 日 金曜日 投稿者:mituoka

 今日の法廷、自分の出番を待っている間、他の司法書士と武富士との過払い請求事件を傍聴した

 第1取引の完済後、1年数か月の空白期間があり、武富士は「分断」の主張をしているらしい

 ちなみに武富士側は欠席

 裁判官は司法書士に、原告の陳述書を次回期日までに提出するよう求めた

 陳述書の内容として、 
 ①利息が高いからとりあえず一旦完済したが、取引を完全に終了させる意思などなかった
 ②完済した際に、武富士から「また利用してください」と言われた

 の2点を必ず入れてくれ、と裁判官はおっしゃっていた

 「陳述書があれば、難しい法律論なんか要らない。一連計算で判決を出すよ

 

 裁判官によって、分断か一連かを判断する際の着眼点は異なる

 ①についてだが、静岡地裁のある女性裁判官は「第一取引を終了させる意思の有無は、分断か一連かを判断する際の一要素に過ぎない」とおっしゃっていた

 どうやら今日の裁判官は、「終了させる意思」を重視なさっているようだ

 
 また、②について、今日の裁判官は
 「お店で完済する際には、みんな必ず、また利用してください♪みたいなことを言われてるに決まってる。もう、来ないでね♪なんて言うわきゃないんだから
 ともおっしゃっていた

 大胆な意見だが、もっともである・・・。

 
 しかし、「難しい法律論なんて要らない」とは嬉しい言葉だ

 裁判官全員が全員、今日の裁判官のような見解をお持ちなら、私たちの負担は相当軽減する

☆過払い金・債務整理に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町
☆猫ブログ「猫のゴン太くん」もよろしくhttp://www.gonta-cat.net/

まだまだ足りぬ英語力

2010 年 8 月 27 日 金曜日 投稿者:mituoka

 先月、浜松簡易裁判所で過払い訴訟の口頭弁論があった

 原告は、外国籍を持つ女性で、離婚歴があり、現在は日本人のご主人と幸せに暮らしている

 被告会社との契約時は、旧姓であったため、現在の姓と一致しない

 そのため、本国の領事館の証明書(日本で言えば戸籍のようなもの)などを裁判所に提出することにした

 外国語で書かれた文章を証拠として提出する場合、日本語への翻訳文を付ける必要がある

 以前から、少しだけ英語には自信があった

 しかし、この仕事ではなかなか英語を使う機会がない

 ようやく巡ってきたチャンス(笑)

 張り切って翻訳に取り掛かったのだが、公的な文章の翻訳はとても難しい・・・

 「お役所言葉」を使ったほうがそれらしくなるだろうと思い、普段使い慣れていない言葉を多様

 すると、日本語力の貧弱さにも気付いた

 今日の法廷で、裁判官から原告の姓に関して質問が飛んだ

 「結局、原告の現在のお名前は何ていうの?」

 あれ・・・? 翻訳文が、意味不明だったのか・・・

 英文を自分の頭の中で理解するのは簡単でも、それを翻訳して他人に理解してもらうには、かなりの工夫が必要だと痛感

 翻訳家の人たちってすごいなぁ・・

☆過払い金・債務整理に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町
☆猫ブログ「猫のゴン太くん」もよろしくhttp://www.gonta-cat.net/

武富士との裁判 結審 (過払い金返還請求)

2010 年 8 月 26 日 木曜日 投稿者:mituoka

 被告武富士に対する過払い金返還請求事件

 合計請求額は140万5071円(元金121万2736円)

 【第1取引】 平成6年6月24日~平成14年3月1日
 【第2取引】 平成14年9月20日~平成21年6月22日 という取引経過である

 第1回期日(6月10日)に先立ち、被告は答弁書で、例によって「分断」の主張をしてきた

 それに対して、私は準備書面を提出し
 「基本契約が解約された事実はない。よって一連の取引である」と簡潔に反論

 第2回期日(7月15日)の後、被告が、それに対する反論(準備書面)提出
 ①第1取引の終了時、原告は約51万円を支払った
 ②上記金額は従来の規則的な返済額よりもはるかに多いものである
 ③この事実から、原告には取引を終了させる強い意思があったことがわかる
 ④したがって、第1取引は第2取引とは「分断」される

 取引を終了させる強い意思の有無など、平成20年1月18日最高裁判決からすれば、「分断か一連か」を判断するには特に重要視されないものだろう

 しかし、念のため、私も第2準備書面を提出し反論しておいた
 ①本件は途中、基本契約が解約された事実はない
 ②仮に「終了の強い意思」があったなら、原告は第1取引終了時に解約したはず

 さて、本日午前10時、これが第3回目の口頭弁論、武富士側も出廷

 裁判長と武富士から、和解を勧められるも
 「申し訳ありませんが、和解に応じるつもりはありませんので結審していただきたいと存じます

 それでも武富士は、120万円を来年2月に支払うので和解してくれ、と嘆願したが、応じなかった

 裁判長
 「それでは結審します

 武富士
 「分断の主張は認められないということですか?

 裁判長
 「これまでの全体の弁論から考えて、分断は認められません。一応、判決言渡日を決めますので、その間にでも原告側に話合いを申し入れてみてください

 判決言渡は9月16日

 話合いに応じるつもりは一切ない

☆過払い金・債務整理に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町
☆猫ブログ「猫のゴン太くん」もよろしくhttp://www.gonta-cat.net/

武富士との過払い訴訟 期日続行

2010 年 8 月 26 日 木曜日 投稿者:mituoka

 本日は、武富士との過払い訴訟が2件あった

 まずは1件目を紹介する

 請求金額は26万8136円(過払い元金23万3234円)

 【第1取引】 平成13年3月5日~平成14年6月24日
 【第2取引】 平成14年6月25日~平成15年1月26日
 【第3取引】 平成15年6月6日~平成16年2月4日
 【第4取引】 平成16年2月4日~平成19年9月25日

武富士の主張
本件取引は、4つの取引に分断して「引き直し計算」すべきである
(1)第2取引終了時の返済額は従来の規則的な返済額に比してかなり多額
(2)上記の事実から、原告には取引を終了させる強い意思があった
(3)第2取引終了時に契約書の返還をした
(4)第3取引開始時に、新規と同様の慎重な審査をした上で貸し付けた
(5)支払い日を見ると、第2は28日・第3は31日で、まったく別の取引であることがわかる

 武富士は、4つの取引の「分断」を主張するにも関わらず、第2取引と第3取引の異同ばかりを述べ、第1と第4についてまったく触れていなかったが、私は準備書面の中で、すべての取引について触れ、本件が「一連」であると主張した

当方の主張
(1)第1取引終了から第2開始までの間に、基本契約が解約された事実はない
(2)第2取引と第3については、平成20年1月18日最高裁判決に照らし、
 ①第2取引は、第1と合わせ、約2年にも及ぶ長期に渡った
 ②第2取引終了から第3の開始まで、わずか約4カ月しか存しない
 ③契約書が返還された事実は認めるが、
 ④第2取引終了時に、カードの失効手続はなされていない
 ⑤第2取引終了から第3開始までの間に、武富士から何度も勧誘の電話があった
 ⑥それにより原告は再度の借入を決意するに至った
 ⑦各取引の基本契約における利率等の主な契約条件は、まったく同じである
(3)第3取引終了から第4開始までの間に、基本契約が解約された事実はない
(4)以上から、各取引は事実上1個の連続した取引であると評価できる

 そして迎えた今日の法廷、これが第2回目の口頭弁論

 武富士
 「23万円を2月に支払う、ということで和解してください

 分断を主張していながら、元金満額の提示とはかなり譲歩してきたものだ

 しかし、2月入金では遅すぎる

 私
 「和解はできません、裁判長、今回で結審してください

 裁判長
 「武富士さん、どうなさいますか?

 武富士
  「このままでは、分断は認めてもらえませんか?

 裁判長
  「難しい、と思います

 武富士
 「それでは、反論を提出しますので、次回期日を開いてください

 私
  「反論って、もう何もないでしょう? 証拠も出し尽くされたようだし・・・

 武富士
  「最高裁の判例等を持ち出して反論します

 裁判長
 「それでは、もう一度だけ弁論期日を設けます。次回は9月16日

 また続行か・・・という残念な思いに駆られた

 武富士が提出してくるであろう主張など怖くはないが、一々それに反論するのはとても面倒くさい

 そして何より、過払い金回収が遅くなる

 次回こそ、結審していただけるように頑張る

刑務所に入っていた期間も消滅時効は進行する

2010 年 8 月 25 日 水曜日 投稿者:mituoka

今年に入って、同じような相談を3件ほどいただきました。

以前、消費者金融会社から借金をしました。最後に返済したのは5年以上前ですが、その間に刑務所に服役していた期間があります。最近、その会社から督促状が届きました。どうすればいいですか?

結論としては、その会社の債権は時効により消滅しているので、支払う義務はありません。

その旨を内容証明郵便で通知すればよいのです。

消費者金融・クレジット会社等への支払い義務は、最後の取引(返済または貸付)から5年を経過すれば、消滅します。(商法522条)

さっき言ったとおり、刑務所に入っていた期間があるんですが、それでも大丈夫なんですか?

もちろん大丈夫です。

刑法上は、重大な犯罪は海外などへ逃亡した場合に時効が中断します。

しかし、民事上の請求(貸金の返済請求など)については、どこにいようが(服役中であっても)、時効進行は中断しません。

なお、民事上の時効中断事由のひとつに、裁判上の請求があります。もしも、服役中に貸金返還請求事件を提訴されていた、などの特別な事情があれば、ご質問のケースでも、支払う義務は存続しています。しかし、提訴しているのならば、消費者金融会社が督促状を送ることはまずないと思います。

また、5年経過後に任意で再び支払ってしまった場合には、消滅時効の援用が許されません。更に5年の経過を待たねばなりません。

督促状がきたら、まずはお近くの専門家にご相談ください。

 

 

☆過払い金・債務整理に関する無料電話相談0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町

 

アイフルから脅迫(?)の電話

2010 年 8 月 24 日 火曜日 投稿者:mituoka

 アイフルご担当者から電話があった

 どうやら、私が代理人となっているアイフルに対する過払い請求訴訟が増えていることに腹を立てているらしい

 アイフルの言いたいことは次の2点のようだ

 ①交渉する時間をもらえず、いきなり提訴されるのは心外だ
 ②そちらがその気なら、三岡が代理人となって債務整理にあたっている債務が残るかたに対しては、こちらもいきなり提訴する

 ①に関しては、過払い金の返還を電話で交渉しても、5割~6割の返還しかできない、と言われるのが関の山

 無駄な時間節約のため、交渉をすっ飛ばして提訴するしかないではないか

 要するに「逆ギレ」である

 「そうですか、それならそれで仕方ないですね」 と答えた

 ②だが、債務整理をご希望の依頼者の中には、家族に内緒、というかたが多い

 そのことをアイフルも当然に知っている

 貸金返還請求訴訟の訴状が依頼者の自宅に届けば、アイフルは私の顔を潰すことに成功する

 今回の電話は、なかば「脅迫」だ

 「やるならどうぞ、私も過払い訴訟について、一切手抜きはしません

 こんな泥仕合は避けたいが、私もまだまだ若輩者、言われたら言い返したくなる

 しかし、アイフルもここまできたか、という感を持たざるを得ない