2010 年 8 月 6 日 のアーカイブ

時効完成前に第三者弁済があっても消滅時効援用はできる

2010 年 8 月 6 日 金曜日 投稿者:mituoka

 Bさんは平成14年に大手消費者金融から借入をした

 しかし、Bさんはある事情から、その数カ月後に行方を消し、返済もまったく滞った

 消費者金融会社は、Bさんのご両親に対し、「息子さんの借金を支払ってもらいたい」と強く迫った

 ちなみにご両親はBさんの保証人ではない

 つまり、Bさんの代わりに債務を負う法的義務などない

 しかし、ご両親は、消費者金融の迫力に負け、平成16年3月から平成18年6月まで返済を続けた

 平成18年7月、息子さんの居所がわかったので、ご両親は息子さんにその後の返済を託したが、息子さんは今日まで一切返済をしていない

 さて、Bさん自身が最後に返済した日から、すでに8年以上が経過した

 Bさんは、「最後の返済から5年以上経過した場合は、債権の時効消滅を援用できる」と知ったが、一方、ご両親が最後に返済してからは4年しか経過していない点が不安になり、ご相談に見えた

 結論として、こうした場合でも、消滅時効の援用は可能である!

 知る限りでは、同様の判例はないが、平成7年2月14日東京高裁判決で、時効完成前に保証人が一部弁済をしていたとしても、これは主債務の時効中断事由とはならないし、特段の事情がない限り、このことによって時効援用権は制限されない、と判示されている

 今回のケースは、保証人による代位弁済ではなく、ご両親による「第三者弁済」

 保証人が支払っても消滅しない時効援用権が、第三者弁済をもって消滅するはずはない

 消滅時効援用を主張する内容証明を送れば、本件は解決する

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アイフルとの和解交渉(任意整理) 理不尽な言い分

2010 年 8 月 6 日 金曜日 投稿者:mituoka

 Aさんは、アイフルに対し、約31万円の債務を負っている(引き直し計算後の残高)

 アイフルへは、毎月約8,800円×36回という内容の分割返済和解を申し入れていた

 ご担当者から電話があり、最終返済日からの経過利息約55,000円を付加してくれないと和解できない、との回答

 支払い回数は最長でも36回までしか認めないらしいので、毎月の支払額は10,000円を超えることになる

 Aさんの経済状況から、それはとても苦しい

 私
 「Aさんの窮状を汲んでいただき、なんとか当方の和解案に近いものにしてもらえないですか?

 担当者(以下、担と省略)
 「過払い金の返還のため、本当なら将来利息もいただきたいぐらいです。無理です

 一向に減らない過払い金返還請求に備え、蓄えを増やしたいということらしい

 私
  「Aさんは破綻しますよ

 担
 「これからもみなさんに、満足な過払い金をお支払いしていく義務があるので

 私
 「これからも?満足な?ふざけないでください。過払い金の55%しか支払わないって、いつも主張しているじゃないですか

 過払い金返還においては、利息どころか、元金も満足に返還しようとしないアイフルが、債権者の立場になった途端、取って付けたような、嘘っぱちの正義感を振りかざす

 そして、アイフルのHPには「ご利用は計画的に」などと良心的な言葉が並ぶが、その実、借主の生活事情を一切考慮しない

 アイフルの将来がとても心配になってきた

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