2010 年 8 月 26 日 のアーカイブ

武富士との裁判 結審 (過払い金返還請求)

2010 年 8 月 26 日 木曜日 投稿者:mituoka

 被告武富士に対する過払い金返還請求事件

 合計請求額は140万5071円(元金121万2736円)

 【第1取引】 平成6年6月24日~平成14年3月1日
 【第2取引】 平成14年9月20日~平成21年6月22日 という取引経過である

 第1回期日(6月10日)に先立ち、被告は答弁書で、例によって「分断」の主張をしてきた

 それに対して、私は準備書面を提出し
 「基本契約が解約された事実はない。よって一連の取引である」と簡潔に反論

 第2回期日(7月15日)の後、被告が、それに対する反論(準備書面)提出
 ①第1取引の終了時、原告は約51万円を支払った
 ②上記金額は従来の規則的な返済額よりもはるかに多いものである
 ③この事実から、原告には取引を終了させる強い意思があったことがわかる
 ④したがって、第1取引は第2取引とは「分断」される

 取引を終了させる強い意思の有無など、平成20年1月18日最高裁判決からすれば、「分断か一連か」を判断するには特に重要視されないものだろう

 しかし、念のため、私も第2準備書面を提出し反論しておいた
 ①本件は途中、基本契約が解約された事実はない
 ②仮に「終了の強い意思」があったなら、原告は第1取引終了時に解約したはず

 さて、本日午前10時、これが第3回目の口頭弁論、武富士側も出廷

 裁判長と武富士から、和解を勧められるも
 「申し訳ありませんが、和解に応じるつもりはありませんので結審していただきたいと存じます

 それでも武富士は、120万円を来年2月に支払うので和解してくれ、と嘆願したが、応じなかった

 裁判長
 「それでは結審します

 武富士
 「分断の主張は認められないということですか?

 裁判長
 「これまでの全体の弁論から考えて、分断は認められません。一応、判決言渡日を決めますので、その間にでも原告側に話合いを申し入れてみてください

 判決言渡は9月16日

 話合いに応じるつもりは一切ない

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武富士との過払い訴訟 期日続行

2010 年 8 月 26 日 木曜日 投稿者:mituoka

 本日は、武富士との過払い訴訟が2件あった

 まずは1件目を紹介する

 請求金額は26万8136円(過払い元金23万3234円)

 【第1取引】 平成13年3月5日~平成14年6月24日
 【第2取引】 平成14年6月25日~平成15年1月26日
 【第3取引】 平成15年6月6日~平成16年2月4日
 【第4取引】 平成16年2月4日~平成19年9月25日

武富士の主張
本件取引は、4つの取引に分断して「引き直し計算」すべきである
(1)第2取引終了時の返済額は従来の規則的な返済額に比してかなり多額
(2)上記の事実から、原告には取引を終了させる強い意思があった
(3)第2取引終了時に契約書の返還をした
(4)第3取引開始時に、新規と同様の慎重な審査をした上で貸し付けた
(5)支払い日を見ると、第2は28日・第3は31日で、まったく別の取引であることがわかる

 武富士は、4つの取引の「分断」を主張するにも関わらず、第2取引と第3取引の異同ばかりを述べ、第1と第4についてまったく触れていなかったが、私は準備書面の中で、すべての取引について触れ、本件が「一連」であると主張した

当方の主張
(1)第1取引終了から第2開始までの間に、基本契約が解約された事実はない
(2)第2取引と第3については、平成20年1月18日最高裁判決に照らし、
 ①第2取引は、第1と合わせ、約2年にも及ぶ長期に渡った
 ②第2取引終了から第3の開始まで、わずか約4カ月しか存しない
 ③契約書が返還された事実は認めるが、
 ④第2取引終了時に、カードの失効手続はなされていない
 ⑤第2取引終了から第3開始までの間に、武富士から何度も勧誘の電話があった
 ⑥それにより原告は再度の借入を決意するに至った
 ⑦各取引の基本契約における利率等の主な契約条件は、まったく同じである
(3)第3取引終了から第4開始までの間に、基本契約が解約された事実はない
(4)以上から、各取引は事実上1個の連続した取引であると評価できる

 そして迎えた今日の法廷、これが第2回目の口頭弁論

 武富士
 「23万円を2月に支払う、ということで和解してください

 分断を主張していながら、元金満額の提示とはかなり譲歩してきたものだ

 しかし、2月入金では遅すぎる

 私
 「和解はできません、裁判長、今回で結審してください

 裁判長
 「武富士さん、どうなさいますか?

 武富士
  「このままでは、分断は認めてもらえませんか?

 裁判長
  「難しい、と思います

 武富士
 「それでは、反論を提出しますので、次回期日を開いてください

 私
  「反論って、もう何もないでしょう? 証拠も出し尽くされたようだし・・・

 武富士
  「最高裁の判例等を持ち出して反論します

 裁判長
 「それでは、もう一度だけ弁論期日を設けます。次回は9月16日

 また続行か・・・という残念な思いに駆られた

 武富士が提出してくるであろう主張など怖くはないが、一々それに反論するのはとても面倒くさい

 そして何より、過払い金回収が遅くなる

 次回こそ、結審していただけるように頑張る