2010 年 8 月 27 日 のアーカイブ

「分断」を反駁する強い味方 陳述書 (過払い訴訟)

2010 年 8 月 27 日 金曜日 投稿者:mituoka

 今日の法廷、自分の出番を待っている間、他の司法書士と武富士との過払い請求事件を傍聴した

 第1取引の完済後、1年数か月の空白期間があり、武富士は「分断」の主張をしているらしい

 ちなみに武富士側は欠席

 裁判官は司法書士に、原告の陳述書を次回期日までに提出するよう求めた

 陳述書の内容として、 
 ①利息が高いからとりあえず一旦完済したが、取引を完全に終了させる意思などなかった
 ②完済した際に、武富士から「また利用してください」と言われた

 の2点を必ず入れてくれ、と裁判官はおっしゃっていた

 「陳述書があれば、難しい法律論なんか要らない。一連計算で判決を出すよ

 

 裁判官によって、分断か一連かを判断する際の着眼点は異なる

 ①についてだが、静岡地裁のある女性裁判官は「第一取引を終了させる意思の有無は、分断か一連かを判断する際の一要素に過ぎない」とおっしゃっていた

 どうやら今日の裁判官は、「終了させる意思」を重視なさっているようだ

 
 また、②について、今日の裁判官は
 「お店で完済する際には、みんな必ず、また利用してください♪みたいなことを言われてるに決まってる。もう、来ないでね♪なんて言うわきゃないんだから
 ともおっしゃっていた

 大胆な意見だが、もっともである・・・。

 
 しかし、「難しい法律論なんて要らない」とは嬉しい言葉だ

 裁判官全員が全員、今日の裁判官のような見解をお持ちなら、私たちの負担は相当軽減する

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まだまだ足りぬ英語力

2010 年 8 月 27 日 金曜日 投稿者:mituoka

 先月、浜松簡易裁判所で過払い訴訟の口頭弁論があった

 原告は、外国籍を持つ女性で、離婚歴があり、現在は日本人のご主人と幸せに暮らしている

 被告会社との契約時は、旧姓であったため、現在の姓と一致しない

 そのため、本国の領事館の証明書(日本で言えば戸籍のようなもの)などを裁判所に提出することにした

 外国語で書かれた文章を証拠として提出する場合、日本語への翻訳文を付ける必要がある

 以前から、少しだけ英語には自信があった

 しかし、この仕事ではなかなか英語を使う機会がない

 ようやく巡ってきたチャンス(笑)

 張り切って翻訳に取り掛かったのだが、公的な文章の翻訳はとても難しい・・・

 「お役所言葉」を使ったほうがそれらしくなるだろうと思い、普段使い慣れていない言葉を多様

 すると、日本語力の貧弱さにも気付いた

 今日の法廷で、裁判官から原告の姓に関して質問が飛んだ

 「結局、原告の現在のお名前は何ていうの?」

 あれ・・・? 翻訳文が、意味不明だったのか・・・

 英文を自分の頭の中で理解するのは簡単でも、それを翻訳して他人に理解してもらうには、かなりの工夫が必要だと痛感

 翻訳家の人たちってすごいなぁ・・

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