2010 年 8 月 のアーカイブ

野球の華 ホームラン(カーク・ギブソンのthe home run) 

2010 年 8 月 23 日 月曜日 投稿者:mituoka

 華麗な放物線を描いた打球がスタンドに消えていく

 一挙に大量点をゲットし、一瞬で試合の流れを変える

 他のスポーツにはないスリルと興奮がそこにある

 ホームランは野球の華だ

 長年、野球を見続けきたが、ホームランの醍醐味を最も端的に教えてくれたのは、1988年のワールドシリーズ第1戦でドジャースのカーク・ギブソンが放ったサヨナラ・ホームランだった

 その年、ナ・リーグMVPに輝いたギブソンの攻守に渡る活躍でリーグ王者になったドジャースだったが、ワールドシリーズの相手はアスレチックス

 当時のA’s(アスレチックス)はカンセコとマグワイアが形成する「バッシュブラザーズ」を擁し、飛ぶ鳥を落とす勢いがあった

 それに対しドジャースはギブソンが足の故障で戦線離脱を伝えられ、圧倒的にアスレチックス有利の下馬評だった

 迎えたシリーズ1回戦

 アスレチックス・カンセコの満塁ホームランで逆転されたドジャースは3-4とリードされたまま9回裏の攻撃に入った

 2アウト・ランナー1塁の場面

 出場絶望と言われていた主砲カーク・ギブソンが、なんと!代打で登場

 しかし、打席に向かう仕草から、歩くこともままならない重症だと一目でわかった

 どよめくスタンド

 相手投手は、後に殿堂入りを果たすリリーフエースのエカーズリー

 こんな半病人状態のギブソンに、彼を打ち崩すチャンスなどあり得ないはず(だった)

 痛みと戦い、顔を歪め、必死に空振りとファールを繰り返し粘るも、打球が前に飛ぶ雰囲気など感じられない

 空振り三振、ゲームセット! の声を聞くのは時間の問題と思えた

 カウント2-2(だったと思う)、エカーズリーが投じた「伝家の宝刀」スライダー

 それを左打者のギブソンは、右腕一本で引っ掛け、ライトスタンドへ運んだ

 奇跡の代打逆転サヨナラ・ホームラン!

 やはりよほどの重症だったのだろう、小刻みにピュコピョコと飛び跳ねながらダイヤモンドを1周するギブソン

 騒然とする地元ドジャースタジアム

 2塁を回る手前あたりで、ギブソンは自軍ベンチに向かい右手で何度もガッツポーズをした

 明日以降の戦いはお前たちに任せたぞ! というメッセージだったように思う

 このシリーズでギブソンが出場できたのは、わずかその1打席

 しかし勇気を与えられたドジャーたちは、4勝1敗でアスレチックスを降し、ワールド・チャンピオンに輝くのである

 あれほどまでに感動的な野球シーンを私は知らない

 試合の流れどころか、シリーズの流れを一瞬で変えたあのホームランこそ、

 まさに THE HOME RUN と呼ぶにふさわしい

武富士に対する判決文紹介 過払い金と残債務を相殺

2010 年 8 月 20 日 金曜日 投稿者:mituoka

平成22年8月17日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成22年(ワ)第508号 不当利得返還請求事件

                     判   決
原告 A
被告 武富士

                     主   文

1 被告は、原告に対し、204万2690円及び206万0338円に対する平成20年9月2日から平成22年4月28日まで年5分の割合による金員、188万0354円に対する平成22年4月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は、被告の負担とする。
3 この判決の主文1項は、仮に執行することができる。

                     事   実

第1 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
   主文同旨
ニ 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

第2 当事者の主張
一 請求原因
1 当事者
 被告は貸金業者である。
2 継続的消費貸借取引
 原告は、被告との間で、平成8年4月6日から平成20年9月1日まで継続的に金銭消費貸借取引を行い、別紙計算書記載の取引日に「借入額」及び「返済額」の各欄のとおり、借入と返済を繰り返してきた(以下 「第一取引」という)。
3 利息制限法による超過利息の元金充当
(一)上記2の金銭消費貸借契約の約定利率は利息制限法の制限利率を超過しているので、各弁済金中、上記超過利息部分は元金の弁済に充当したものとして計算することができる。
 また、被告は貸金業者であり、法律上の原因が無いことを知りながら、過払金を取得した者、すなわち民法704条の悪意の受益者であるから、上記不当利得金に対する年5分の割合による利息を付して返還する義務がある。
(ニ)上記2の取引について、過払金に対する年5分の割合による利息を付して利息制限法による引き直し計算をした結果、別紙計算書記載のとおり、平成20年9月1日の時点で過払金元金206万0338円及び過払利息16万2336円が発生している。
4 よって、原告は、被告に対し、不当利得返還請求権に基づき、原告と被告間における平成20年12月11日から平成21年10月30日までの間の新たな金銭消費貸借(以下「第2取引」という。)による被告の原告に対する貸金債権17万9984円と上記3の原告の被告に対する過払金債権を訴状送達日である平成22年4月28日に相殺した残額である過払金204万2690円及び過払金元金206万0338円に対する平成20年9月2日から訴状送達日である平成22年4月28日まで年5分の割合による利息、過払金元金188万0354円に対する訴状送達日の翌日である平成22年4月29日から支払済みまで年5分の割合による利息の支払を求める。

ニ 請求原因に対する認否
 請求原因中、原告が貸金業者であること、原告と被告間に取引があったこと、取引の入出金については認め、その余については否認ないし争う。

                     理   由

一 請求原因1(当事者)について
 被告が貸金業者であることは、当事者間に争いがない。
ニ 請求原因2(継続的消費貸借取引)について
 原告と被告間に取引があったこと及び原告と被告との間で金銭消費貸借取引が行われ、別紙計算書記載の取引日に「借入額」及び「返済額」の各欄のとおり借入と返済がされたことは当事者間に争いがない。
 上記事実及び甲1によれば、原告は、被告との間で、利息制限法1条1項所定の制限利率(以下「制限利率」という。)を超過している約定利率により、金銭消費貸借取引を行ったことが認められる。
三 請求原因3(利息制限法による超過利息の元金充当)について
1 上記ニの事実によれば、原告と被告間の取引の約定利率は制限利率を超過しているので、各弁済金中、上記超過利息部分は元本の弁済に充当したものとして計算すべきである。
2 金銭を目的とする消費貸借において制限利率を超過する利息の契約は、その超過部分につき無効であって、この理は、貸金業者についても同様であるところ、貸金業者については、貸金業法43条1項が適用される場合に限り、制限超過部分を有効な利息の債務の弁済として受領することができるとされているにとどまる。このような法の趣旨からすれば、貸金業者は、同項の適用がない場合には、制限超過部分は、貸付金の残元本があればこれに充当され、残元本が完済になった後の過払金は不当利得として借主に返還すべきものであることを十分に認識しているものというべきである。そうすると、貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが、その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には、当該貸金業者は、同好の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるというべきである(最高裁判所第2小法廷平成19年7月13日判決・民集61巻5号1980頁参照)。
 本件において、上記一、ニの事実によれば、貸金業者である被告は、制限利率を超過する約定利率で原告に対して貸付を行い、制限超過部分を含む別紙計算書記載の取引日に「返済額」の各欄の弁済金を受領したが、これについて貸金業法43条1項の適用は認められないのであるから、上記特段の事情のない限り、過払金の取得について悪意の受益者であると推定されるものというべきである。そして、本件において上記特段の事情についての主張、立証はない。
 したがって、被告は、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、すなわち民法704条の悪意の受益者であると推定されるから、不当利得金に対する年5分の割合による利息を付して返還する義務があるというべきである。
3 上記ニの金銭消費貸借について、過払金に対する年5分の割合による利息を付して利息制限法による引き直し計算をすると、平成20年9月1日の時点で過払金元金206万0338円及び過払利息16万2336円が発生していることが認められる。
4 そうすると、原告と被告間における第2取引による被告の原告に対する貸金債権17万9984円と上記3認定の原告の被告に対する過払金債権を訴状送達日である平成22年4月28日に相殺した残額である過払金204万2690円及び過払金元金206万0338円に対する平成20年9月2日から訴状送達日である平成22年4月28日まで年5分の割合による利息、過払金元金188万0354円に対する訴状送達日の翌日である平成22年4月29日から支払済みまで年5分の割合による利息に支払を求める原告の請求は理由があるというべきである。
四 以上によれば、原告の本訴請求は、理由があるからこれを認容し、主文のとおり判決する。
(口頭弁論終結日・平成22年6月22日)
 静岡地方裁判所民事第1部

 以下略 

相変わらずの武富士 まったくいい加減な訴訟追行

2010 年 8 月 19 日 木曜日 投稿者:mituoka

 午前10時から武富士に対する過払い金返還請求訴訟

 80万3253円の返還を求めている

 今回が第2回目の口頭弁論

 この裁判は、次のような経過をたどってきた

 5月20日  提訴
 7月 6日  被告武富士より答弁書が提出される
 7月 8日  第1回 口頭弁論
 8月10日  当方(原告)から準備書面等を提出

 武富士から出された答弁書は、例によって「取引の分断」を主張していた

 私は、準備書面と証拠書類で反論、取引の空白期間が何年あろうと、当初の基本契約が解約されていない本件は、間違いなく「一連」の取引だ

 そして今日の法廷、武富士側も出廷してきた

 裁判官
 「武富士さん、原告代理人の準備書面に対して、特に反論はないのですね?

 武富士
 「取引は3つに分断されます。第1と第2取引によって発生した過払い金は時効により消滅します。そうしますと、本件取引は残債務が存します。以上です

 その主張は、とっくの昔、7月6日付答弁書に書かれていた。それに対し、私は準備書面と証拠を提出し反論した(8月10日)

 今度は武富士が、私の反論を覆す反論・証拠を事前に提出しておく順番だったのに・・・

 「マネーにもマナーを」ではないが(これは武富士のキャッチフレーズではないかもしれない)、裁判のマナーを守ってもらわねば困る

 それから、今までも繰り返し書いてきたが、武富士側代理人は「代理人」という代物ではない。代理人であれば、訴訟の流れや争点を把握していなければならない。言葉は悪いが「ガキの使い」である

 武富士側は、ただ単に、訴訟を混乱させるために、素人を送り込んでいるだけ

 裁判官
 「武富士さん、その主張は答弁書に書いてあるとおりでしょ?原告準備書面に対して反証を挙げなければ話になりませんよ

 よし、これで結審だ、やれやれ、と思っていると

 裁判官
 「もう一度、続行します。それまでに武富士さんは、反論を提出すること

 がっかり・・・・。次回の弁論は9月16日になった

 まぁいい、反論などできるわけがないと確信している

 この裁判の争点は、要するに、基本契約の解約がなされたか否か、に尽きる

 武富士が解約の事実を立証できれば、武富士の勝ち

 だが、「解約の事実など無い」のだから、悪あがきはやめて欲しい

 次回までに和解を申し入れてくるかもしれないが、絶対に取り合わない

 例の事件以来(約束の返還期日をことごとく反故にされた件、8月16日付ブログを参照ください)、武富士と和解する気は失せた

 約束を守れない会社と約束することなど無意味

 今後、争いのない事件は、すべて「判決」を取りに行く

 相変わらず、まったくいい加減な武富士

 しかし、最近の裁判所は武富士に対して甘すぎる、と思っているのは私だけ?

 東京あたりでは、このような事件、1回の弁論で結審されるだろう

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成田高校、58年ぶり4強

2010 年 8 月 18 日 水曜日 投稿者:mituoka

 夏の全国高校野球、準々決勝で、千葉県代表の成田高校が、東東京代表の関東一高を6対3で破り、ベスト4に進出した

 成田高校の準決勝進出は実に58年ぶりだという

 かつてヤクルトスワローズに在籍した桜井伸一選手や、いまをときめく千葉ロッテの唐川投手などを輩出した名門だから、「58年ぶり」というには実に意外

 しかし、たしかに、私がリアルタイムで知る限り、同校が夏の甲子園で大活躍した記憶はない

 それでも、成田高校=(イコール) 強豪のイメージを持ち続けていたのには理由がある

 大学野球部時代、3学年上にN先輩がいた

 成田高校で4番を打っていたN先輩(ちなみにそのとき3番を打っていたのは前述の桜井選手だと聞いた)は、さすがに強打者だった

 N先輩のバッティング練習中は、自分の練習そっちのけで、N先輩の打撃に見とれていた

 1年の秋、合宿中の紅白戦で初めて対戦

 紅白戦とはいえ、「大打者」をバッターボックスに迎え、私の胸は高まった

 2死ランナー無し

 すべてストレート勝負

 カウント2-2から外角低めのストレートでショートゴロに打ち取った

 今でも、あのときの映像は、頭の中で鮮明に再生可能だ

 本当は空振り三振を狙っていたのだが、さすがにそうは問屋が卸さなかった

 「お前の低めの真っ直ぐはかなり力がある」
 
 真顔で褒めてもらい(御世辞ではなかったと信じたい)、有頂天になったものだ(笑)

 ここ20年以上、N先輩とはまったくお会いしていないが、きっと、今年の成田高校の快進撃を喜んでいるだろう

 優勝目指して頑張れ!

進化する高校野球 ~科学する野球~

2010 年 8 月 17 日 火曜日 投稿者:mituoka

夏の全国高校野球3回戦で惜しくも敗れ去った遊学館(石川)の選手たちは右ひじを浮かせ、脇を開けて、バットを構えていた(右バッターの場合)

まるでメジャーリーガーのような打撃フォーム

日本の野球少年たちは、長年に渡り、「脇を締めろ」と教えられてきた

しかし、「脇を締める」理由については、説明を受けたことがない

それは指導者たちが、「なぜ締めるか?」について確たる回答を持ちあわせていないからだ

私が学生時代に読み漁った「科学する野球」という本は、日本野球界に蔓延する間違った常識をことごとく否定して、実に合理的な野球理論を展開していた

遊学館の選手たちが実践している打撃フォームは、まさに「科学する野球」が提唱していたものだ

※「脇を開ける」理由については名著「科学する野球」をお読みいただきたい

また、滋賀県代表・北大津高校の監督は、「ノースリー(0-3)の場合、ストライクが来たら必ず打て!」と指導しているらしい

これもまた、「非常識」な教えである

たしかに、今大会の北大津高校を見ていると、ノースリーからエンドランを敢行するシーンが何回もあった

日本野球の「常識」では、ノースリーは「待て(見逃せ)」を意味してきた

古い話になって恐縮だが、忘れもしない、20年前の慶応大学との練習試合

私は「7番ショート」で出場

たしか第2打席

ノースリーからの甘いストレートを狙い打ち、ライト前ヒットを放った

会心の一打だったが、試合後のミーティングで

「結果がよければいい、という問題ではない!学生野球においては、ノースリーから打ちに行くなんてあり得ない、絶対にやっちゃダメだ!」と叱られた

しかし、「ノースリー」は、投手側からすれば絶体絶命のピンチ

必ずストライクを取りに来るもので、甘くなる可能性が最も高いカウント

甘い球を、易々と見逃す道理はない

逆に、ノースリーから見逃す理由を教えてもらいたい、と思ったものだ

(だが、指導者たちもまた、そのまた指導者たちによって洗脳された被害者である。私は、情熱を持って若者に接する指導者たちを、無条件に尊敬している)

「脇を締めろ」 が 「脇を開けろ」へ

「重心を低く」 が 「重心を高く」へ

WBCを連覇し、メジャーで活躍する選手を毎年数多く輩出している日本野球の躍進は、学生野球の指導者たちの進化に起因していると感じた

新生フィナンシャル(旧レイク)と期日前に和解(過払い訴訟)

2010 年 8 月 17 日 火曜日 投稿者:mituoka

 120円を持って、アイスコーヒーを買いに出た

 最近の自販機はよくしゃべる

 コインを入れると 「今日も暑いですね

 ここのところの猛暑にヤラれている私は

 「いやぁ、ホントに暑いですね~」 と自販機に返事をしてしまった

 すると 「午後も頑張ってください!」 と激励を受けた(苦笑)

 事務所に戻ると、新生フィナンシャル(旧 ほのぼのレイク)から電話が入る

 10月19日が第1回口頭弁論期日の過払い金返還請求訴訟

 過払い金元金が約39万2千円、その利息が約1,500円(最終取引日まで)

 「40万円を9月24日までに返還するので、和解していただきたい」とのこと

 元金を上回り、しかも第1回期日より前に入金という条件

 私としては、まったく文句なし!

 最近にしては珍しく、スパっと和解できました

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猛暑の中、富士へ 過払い請求訴訟4件

2010 年 8 月 17 日 火曜日 投稿者:mituoka

 今日も暑い、暑い・・・

 車のインジケーターを見ると、「外気温37度」

 体温より高い

 午前9時に事務所を出発し、午前10時15分頃に富士簡易裁判所に到着

 モヤ~っとしたユラユラと揺れるような大気の中では、富士山を見ることはできなかった

 私が原告代理人を務める裁判(過払い金返還請求事件)は4件

 すべて「和解に代わる決定」による決着を見た

 さて、私が順番を待っている間、原告側に弁護士が就いている過払い金返還請求事件(被告 武富士)を傍聴した

 過払い金元金は83万円らしい (利息は数十万のようだが、聞き漏らした)

 「分断」などの争点は、特に無い事件のようだ

 まず、和解金額として、被告武富士は70万円を、原告側は83万円を提案

 支払い方法として、武富士は
 「来年1月に30万、4月と5月に20万円ずつ」、

 原告側は
 「来年1月に43万、4月と5月に20万円ずつ」を提案

 原告代理人弁護士は、意外にも「一括返還」を求めなかった
 
 武富士にとっては、とても友好的な弁護士といえよう

 その後、原告・被告は別室に移動して、司法委員を交えての和解協議に入ってしまったので、結果は知らない

 しかし、原告側の案で決着する可能性が高いように思う

 というより、あの案で和解できないようでは武富士もいよいよ危ない

 武富士側の代理人は、今まで見たことのない人だった

 もしかしたら、裁判用の人員を増やしてきたのかもしれない、と思った

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鹿児島実業の気迫

2010 年 8 月 17 日 火曜日 投稿者:mituoka

 九州学院(熊本)と鹿児島実業の3回戦

 鹿児島実業が3点リードされて臨んだ最終回の攻撃

 1点を返して、なお1死1、2塁

 続くバッターに対しての4球目

 明らかにデッドボールだったが、ファウルの判定

 バッターは文句を言わず、その判定を受け入れ、痛みをこらえ、レフト前ヒットを放った

 その後も鹿実は、気迫あふれる攻撃で遂に同点に追いつき延長へ

 10回表に1点を取られ、惜しくも敗退したが、素晴らしいゲームだった

 以前、池田高校の蔦監督が、敗戦に泣きじゃくる選手たちに向かってこう言っていた

 「いいか、野球の勝者が人生の勝者ではないぞ!」

 君たちの本当の勝負はここから

 鹿児島実業の選手たちに栄光あれ

約束を守らない武富士 強制執行の準備に入る

2010 年 8 月 16 日 月曜日 投稿者:mituoka

 武富士に対して、「過払い金を支払え」という判決が出ると、数日後、決まって武富士担当者から電話がある

 「必ずお支払いしますから、数か月の間だけ、支払いを猶予してください。強制執行はご勘弁ください

 8月13日にも、判決が確定した事件、和解に代わる決定を取った事件など、合わせて5件ほどの支払いを受ける予定になっていた

 しかし、13日になっても支払いはなかった

 武富士に電話をすると
 「27日までには必ず支払います」 とのこと

 「他のすべての先生がたにも同様のお願いをして、ご理解をいただいております

 「私は待てません

 「そう申されても、ないものはないのです。27日まで、まったく支払い原資がありません

 何のための約束か?

 「記録は破られるためにある」という言葉がスポーツ界にあるが、

 武富士の社訓には、「約束は破るためにある」 とあるのか

 27日には本当に支払いが行われるか

 さすがに2度目の約束を破ることはないと思いたいが、「1度あることは2度ある」かもしれぬ

 なにせ相手は武富士である

 念のため強制執行の準備を進めてみる

 しかし、まぁ、何というか・・・・
 とてもいい加減な会社だ、1部上場企業とは思えぬ

 これが逆の立場(武富士が債権者の場合)だったらどうなるか?

 貸金の返済日になって、
 お客が  「今日はお金がないから払えません」と言ってきたら、
 武富士は烈火の如く、怒るはずだ

 後日わかったのだが、私の知り合いの司法書士の元へは、13日に約束通りの支払いが行われていた 武富士は「嘘」をついていたことになる

 武富士に対する不信感は募るばかりである

〈8月27日追記〉
 本日、上記すべての案件につき、武富士から和解金が支払われました

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夏の全国高校野球 九州勢の活躍

2010 年 8 月 16 日 月曜日 投稿者:mituoka

 熱戦続く夏の全国高校野球 今年は九州勢のレベルが高い

 8月15日の段階で、九州勢は西日本短大付属(福岡)、佐賀学園(佐賀)、九州学院(熊本)、鹿児島実業(鹿児島)の4校が勝ち残っている

 敗れ去った3校についても、高いレベルの野球をしていたように思う

 長崎日大(長崎)は、佐賀学園との九州勢対決に惜敗

 大分工業(大分)もやはり延岡学園(宮崎)との九州勢対決で敗れ去った

 その延岡学園は、昨日、仙台育英(宮城県)に延長の末敗れたが、九州勢が他の地域の代表校に負けたのは初めてだった

 勝ち残っている4校は、いずれも1回戦・2回戦を圧勝してきた

 今日は佐賀学園を除く3校が登場

 しかし、九州学院と鹿児島実業が対戦してしまうのが実に惜しい・・・

 九州学院は1回戦(14対0)、2回戦(7対1)を危なげなく突破

 鹿児島実業は2回戦から登場し、15対0で勝ちあがった

 点の取り合いになるのか、はたまた、手に汗握る投手戦か

 大熱戦になることは必至

 事実上の決勝戦かもしれない

 私は妻の故郷である熊本県代表の九州学院を応援している

 1回戦で姿を消した静岡県代表・常葉橘の分も頑張ってもらいたい

 ぜひ、史上初めて、熊本県に、深紅の大優勝旗を持ち帰ってほしい