2010 年 9 月 29 日 のアーカイブ

テレビ取材 (武富士破綻に関して)

2010 年 9 月 29 日 水曜日 投稿者:mituoka

 一昨日のブログでもお伝えしたが、武富士更生に関してテレビ局の取材を受けた

 武富士破綻のニュースが世間に流れたのが月曜日早朝

 その日の午前11時頃に取材申し入れをいただき、午後2時頃から当事務所において撮影された

 お見えになったのはインタビュアーとカメラマンの二人だけ

 もっと大所帯で来所するのかと思っていたので少し拍子抜け(?)

 しかし、お二人ともさすがにプロ

 テキパキと効率よく仕事をこなしていく様に感心

 

 夕方のニュースにおいて、私のインタビューが流れた

 約30分ほどの取材だったと記憶しているが、放送されたのは数分程度だった

 ニュースの中で私が返答していたのは、過払い金返還についてどのような影響が考えられるか、についてだけだったが、実際には

 ①過払い金返還請求事件が急増した背景
 ②武富士が破綻に至った理由
 ③武富士に対して返済を続けている顧客が取るべき対応
 
 などについてもインタビューを受けていた

 取材の申し入れをいただいたときは、
 「③について話を聞きたい」
 ということだったが、編集の段階になって、やはり最近の視聴者の関心は「過払い金」に向いている、という判断がなされたのだろう

 「返還される過払い金は満額の1割~2割」
 と私が断言しているようなシーンがあり、それがテロップでも示された

 しかし、私はその点に関して次のような趣旨の返答をした記憶がある

 「最終的には、武富士の負債状況等を精査して東京地裁が決めることであるが、過払い金が全額返還される可能性はゼロに等しく、大幅なカットが予想される。まったく根拠のない数字で恐縮だが、返還率はたとえば1割とか2割、という低い割合になってもおかしくない

 かなりの部分が省略されていた

 実際のところ、過払い金の返還率は現在のところまったく不明である

 誤解のないよう、お願いしたい

武富士・借金問題等に関する無料電話相談054-251-2681
司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)  ・ 葵区二番町

武富士破綻は他の消費者金融にとっても脅威

2010 年 9 月 29 日 水曜日 投稿者:mituoka

 昨日、清水簡易裁判所で、M商事に対する過払い金返還請求訴訟があった。

 「和解に代わる決定」を得て、すぐに結審。

 車に乗り込もうとしたとき、裁判所の職員に声をかけられた。

 「先生、××××社の社員が先生を探していますよ!」

 ××××社、とは武富士と並ぶ超大手消費者金融会社である。その社員は、他の裁判で清水簡裁に出向いていたらしい。

 数分すると、社員がやってきた。

 社員によると、武富士破綻の影響により司法書士・弁護士に対する債務整理依頼が急増する可能性が高いという。

 つまりは、××××社に対する過払い金請求事件が増加する、という恐れを抱いているらしい。

 「今後において先生が担当する裁判について、包括的にお話がしたいので事務所に伺ってよろしいか?」 と問われた。

 すべての訴訟事件について一律の割合で和解してもらいたい、という話になるのだろう。

 「すみません、それは無理です。話合いは法廷で行いましょう」
  と丁重に御断りした。

 武富士ショック は、他の消費者金融会社に大きな波紋を投げかけている。

☆過払い金・債務整理に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町

武富士が会社更生手続開始の申立

2010 年 9 月 29 日 水曜日 投稿者:mituoka

 昨日、武富士が会社更生手続開始の申立を行ったことはご存じのとおり。

 月曜の早朝に、申立の準備に入ったと報道されても、武富士のHPや社員たちはそれを否定していたが、やはり事実だった。

 静岡県司法書士会では、武富士緊急電話相談窓口 を設置。

 当事務所でも、引き続き無料電話相談を実施する。

 武富士に対して返済継続中のかた、過払い金返還請求債権をお持ちのかた。

 お気軽にご相談ください。

☆過払い金・債務整理に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町

武富士に対する静岡県司法書士会会長の緊急声明

2010 年 9 月 29 日 水曜日 投稿者:mituoka

 昨日、静岡県司法書士会会長は、武富士の会社更生法適用申請に対する緊急声明を発表した。

 詳しくは、静岡県司法書士会のホームページをご覧いただきたいが、その中で会長は、下記の6つの事項について、武富士に対し強く要望している。

1.武富士は、消費貸借取引を現に行っている顧客に対し自発的に利息制限法制限利率による引直額を告知し、利息制限法所定利率超過利息の請求をしないこと及び過払いとなっている顧客に対しては更生手続に参加する機会を確保すること。
2.武富士は、更生手続開始決定前10年以内に取引を終了した消費貸借取引の顧客に対し過払額を告知し、更生手続に参加する機会を確保すること。

3.武富士は、顧客若しくはその代理人からの取引履歴開示請求に対し速やかに全取引経過を開示すること。

4.武富士は、過払債権者にその過払額全額が更生計画によらないで早期に支払われるよう、少額債権についての弁済許可の申立をする等の適切な措置を講ずること。

5.武富士は、顧客から利息制限法による残債務額の確定、又は過払金の返還の請求を受けた場合、当該顧客の信用情報に関し不利益となるような扱いをしないこと。

6.武富士は、利息制限法による債務が確定された顧客からの、当該債務のいわゆる「将来利息(分割返済期間中の利息)」を付けない分割返済の申し出に応じること。

 
 私が一番気になるのは、6について。

  3年前にクレディアが破綻した。それ以降、クレディア(現フロックス)は分割返済の申し入れを一切受け付けなくなった。

 武富士には、消費者金融最大手の看板に恥じない、良識ある行動を期待している。