2010 年 9 月 のアーカイブ

大学生が来所(インターンシップ)

2010 年 9 月 6 日 月曜日 投稿者:mituoka

 修学体験実習(インターンシップ)として、静岡大学人文学部法学科の学生がやってきました。

 静岡大学と静岡県司法書士会との協定に基づくもの。

 大学2年生、19歳、女性。

 今日から当事務所で「実習」を受けてもらいます。

 しかし、実習期間わずか一週間という制約がありますので、「司法書士がどんな業務をしているのか」をサッと眺めていただく程度のものになるでしょう。

 今日は私が訴訟代理人を務める2つの事件(ともに過払い訴訟)の口頭弁論期日だったので、裁判傍聴をしてもらいました。

 彼女は向学心旺盛で、かつて一人で傍聴に赴いたことがあるらしいのですが、そのときは「詰まらなかった」らしい。

 今日は事前に、事件の概要や、過払い訴訟特有の論点、法廷で使われる専門用語等を説明しておいたので、「とてもおもしろかった」とのこと。

 裁判所の雰囲気を知ってもらうには充分だったと思います。

 それにしてもさすがは「法学科」の現役学生。

 法律の専門用語を使っても、すんなり話についてきてくれるので安心。

 毎日、真面目にしっかりと勉学に励んでいることが手に取るようにわかる。

 私の学生時分とは雲泥の差であります・・・。

 聞くところによると、この実習は大学の「単位」として扱われるとのこと。

 実りある実習にしたいと思います。

 一週間後、彼女が「司法書士になりたい!」と言ってくれたら幸いです。

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債務整理と元本確定請求通知

2010 年 9 月 6 日 月曜日 投稿者:mituoka

債務整理中のA(弁護士が介入済み)が所有する不動産に根抵当権(債務者A、根抵当権者B銀行)が設定されている。根抵当権者B銀行の担当者から電話が入った。

今般、C債権回収㈱へ債権譲渡をしたい。その前段階として、元本確定請求通知を送りたいのだが、送り先はAさん本人でいいのか?それとも弁護士に送るべきか?

貸金業法21条第1項9号によれば、債務者が弁護士・司法書士(または弁護士法人・司法書士法人)に債務整理を依頼した後に、債権者が債務者本人へ直接取り立ての連絡をすることは許されないことになっているが、「元本確定請求」は「取り立て」ではない。

また、不動産登記法上、元本確定登記申請においてはAさん(不動産所有者)が「権利者」、B銀行が「義務者」とされ、Aさんは「権利を得る者(権利者)」として扱うこととされている。元本確定によってAさんが不利益を被ることはないはずだ。

つまり、本件のケースは、本人に対して通知することは許されると解される。

また、そもそも、弁護士等が元本確定請求通知を受け取ることは可能だろうか。本件の弁護士が有する代理権は債務整理についてのもの。債務整理は、多重債務等により返済に窮する依頼者の負担を軽減するを目的とする。元本確定が前述の性質(Aさんの利益となる)を有するのならば、その代理権は「確定請求通知を受領すること」を包含していると考えることもできなくはない。

だが一方、弁護士が確定請求通知を受領した場合には、元本確定登記申請(単独申請)の段階においてとても厄介になる。(以下は登記の専門家たる司法書士ならではの見解ということになろうが)設定者が請求通知を受け取った旨の証明書を添付すれば、元本確定登記は根抵当権者B銀行の単独申請が許される(C債権回収への根抵当権移転登記と同時に申請することを条件とする)。本件に似たケースとして、破産管財人が確定請求通知を受領した場合には、代理権権限証書として破産管財人証明書を付せば登記申請は受理されるという先例があるのだが、受領者が単なる債務整理の代理人であったなら、どんな書類によって代理人であることを証明すればいいのか?まさか債務整理開始通知(いわゆる受任通知)でよかろうはずはない。

結論として、設定者が債務整理中といえども、元本確定請求通知は設定者本人へ直接発送すべきである。

 

 

 

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静岡県司法書士会の防災訓練

2010 年 9 月 2 日 木曜日 投稿者:mituoka

 昨日は静岡県司法書士会の防災訓練がありました。

 一応、私は危機管理担当者となっているので、他の担当者らと共に午前9時に司法書士会館に集合。

 危機管理担当リーダー白井司法書士の指示に従い、訓練開始。

 まずは各会員に安否確認・被害状況の報告を求めるFAXをしました。

 先日の理事会において、「災害が起こったら、実際FAXがつながるのか?」等の意見も出されました。これは検討すべき課題であります。

 続いて、各階の防災設備などを点検しました。

 わが静岡県司法書士会の会館は、平成14年完成。

 普段は見ることのない最新の防災設備がたくさんありました。感動を覚えたほどです。

 しかし本当の大災害に接した際に、それらの設備を活用できないのなら、まさに宝の持ち腐れ。

 年に1回、と言わず、数か月に1回の頻度で、避難路や設備の設置状況を確認しておく必要もあるのでは、と感じました。

 昨日の訓練は静岡県司法書士会にとっては初めての試みでしたが、防災に対する意識を高めるには、とても良い機会だったと思います。

 私が小学生の頃から、いつ起こってもおかしくないと言われ続けてきた東海地震。

 来るなら来い!と言えるだけの備えを心がけたいものです。

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