2010 年 10 月 4 日 のアーカイブ

武富士の社員に同情する

2010 年 10 月 4 日 月曜日 投稿者:mituoka

 他県の司法書士との電話の中で、次のようなことを聞いた。

 その司法書士は、先月の27日(武富士が会社更生手続に踏み切るというニュースが流れた日)、裁判所で武富士の社員と顔を合わせた。

 「報道されていることは事実なんですか?」

 と司法書士が問うと

 「いや、事実ではありません。報道されていることは噂に過ぎない、安心してくれ、という連絡を本社から受けています」
 
 と答えたという。

 しかし、翌28日午前中には 同じ武富士社員から
 
 「私たちは今後どうなってしまうのでしょう?」

 と不安な気持ちを打ち明けられたそうだ。

 会社が破綻するという報道に間違いはなさそうだ、と気付き始めたのだろう。

 27日と28日、私も裁判所で武富士の社員を見かけた。

 彼らは、過払い訴訟の法廷において、自分の会社のため、少しでも返還する過払い金を減額しようと必死に戦っていた。

 しかし28日午後、武富士は既報通りの申立てを行ったと発表。

 武富士に対する過払い訴訟はすべてが休止扱いとなったので、今後、裁判所で社員たちと顔を合わすことはないだろう。

 武富士は、過払い債権者のみならず、自社の社員までも裏切ったことになる。

完済した人が損をする結果に(武富士更生後の過払い金)

2010 年 10 月 4 日 月曜日 投稿者:mituoka

 極端な例を挙げる

 Aさんは武富士との取引が10年近くに及んでいた

 平成22年1月1日現在で、約定残高は100万円だが、引き直し計算をすると残債がゼロになることは知っていた

 その時点で債務整理する手もあったが、ブラックリストを恐れたAさんは、武富士よりも金利の安いB社から100万円を借入れ、武富士への完済資金に充てた

 当然、約定の残債がゼロになるどころか過払い金100万円が発生したので、すぐにその返還請求訴訟を起こした

 完済後の過払い請求ならばブラックの恐れがない、と知人から聞いていた

 武富士から回収できるであろう100万円で、B社に対してすぐに返済してしまうつもりだった

 しかし、裁判においては武富士側の引き延ばし戦術に遭い、勝訴判決を得る前に会社更生法手続申立て

 過払い金100万円の満額回収は事実上不可能となり、B社に対する借金だけが残った

 武富士は破綻後も、専門家が介入する債務整理においては、引直し計算後の残債がゼロになる顧客に対しての返済請求を放棄する(専門家が介入せずとも、武富士が自主的に全顧客の引直し計算をして結果を各人に知らせる、という噂もある)

 つまり、Aさんは、完済しなかったら実質100万円の利益を得たのに対し、完済したばっかりに利益をほとんど得られないことになった

 あまりに不公平だが、これを是正する方法はない

 月並みだが、武富士にはより多くの過払い金が返還されるよう努力をしてほしい、と言うほかない

☆武富士・借金問題等に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)  ・ 葵区二番町