2010 年 10 月 25 日 のアーカイブ

ライフから移送申立がなされた(過払い訴訟)

2010 年 10 月 25 日 月曜日 投稿者:mituoka

 原告Aさんの㈱ライフに対する過払い請求訴訟

 第1回口頭弁論期日を11月12日に控えているが、被告ライフから「移送申立書」が提出された

 裁判の場を、横浜(ライフの本店所在地)に移してくれ、というのである

 ライフの主張の概要は次のとおり

(1)通常、過払金を過払金債権者のもとへ持参して支払うことなど想定しておらず、持参債務の原則のみを根拠として原告住所地の管轄裁判所での訴えを認めることは合理性を欠く

(2)大規模なリストラにより、申立人会社の社員・営業所所在地ともに激減したことにより、全国に多数存する申立人会社に対する係属中の過払金返還請求訴訟のすべてに出廷することは不可能であるとともに、このまま訴訟が進行されれば応訴の機会を著しく制限される

 (1)に関しては、まったく論外。こちらは民法・民事訴訟法に則り提訴しただけ。これを「合理性を欠く」とはいかなることか?

 (2)は、民事訴訟法17条(遅延を避けるため、当事者間の衡平を図るための移送)の要件に相当するか、という問題だが、ライフは1039人もの従業員を雇う大企業(ライフのHPによる)であるのに対し、原告は個人。原告の住所所在地管轄裁判所で裁判することが「当事者間の衡平」の趣旨に沿うことは明らか。

 こんな申立など認められるわけがないが、移送申立がなされた場合、下手をすれば、第1回弁論が開かれるのにこれから数カ月もの余分な時間を要する可能性があるので厄介だ

 まったく時間稼ぎも甚だしい、極めて姑息な手段である

 「ライフカード」という大ブランドを持って全国に事業展開する大企業のやることとは思えない

 とりあえず、この移送申立を却下してくれるよう、当方は裁判所に「意見書」を提出した

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ますます早期結審の傾向 アコムも結審(過払い訴訟)

2010 年 10 月 25 日 月曜日 投稿者:mituoka

 午前10時15分から、私が訴訟代理人と務める過払い訴訟が5件あった

 すべて第1回目の口頭弁論だったが、うち3件は期日前に被告と話合いができていたので「和解に代わる決定」にて決着

 残り2件(被告はアイフルとアコム)は、被告から事前に和解の申し入れもなかったし、今日も出廷していないが、答弁書は提出されていた(それに対して当方は準備書面等を提出していない)

 裁判長
 「原告代理人は訴状のとおり陳述されますね?

 私
 「はい、陳述します

 「被告側は欠席されておりますので答弁書を擬制陳述ということにします。原告代理人にお聞きしますが、被告側から話合いをしたい等の連絡はありませんね?

 「今のところありません

 「被告の答弁書に対しては、争う、ということでよろしいですか?

 「はい

 「それでは結審します

 こんな簡単なやりとりで訴訟が終わった

 裁判官によって訴訟の進め方は様々だが、この裁判長に関して言えば、以前は、原告も一応は準備書面を提出し反論しない限り、1回で結審することはほとんど無かった

 特にアコムに対してはその傾向が強かった(アイフルについては稀に1回結審もあったが・・・。)

 弁論期日の続行を覚悟していた私は、結審します、という裁判長の声に一瞬耳を疑ったほどだ

 何度もこのブログで書いているが、武富士ショックが裁判所に与えた影響は少なくないと考える

 不要な期日を重ねているうちに被告会社が破綻してしまったら、原告側から文句を言われ兼ねないからだ

 また、原告側にとっても、被告会社の破綻に備えとりあえずは判決という「債務名義」をもらっておく利点は大きい

 「分断」や「時効消滅」等の難しい論点が存在しない過払い訴訟は「1回結審」が流行りになるだろう

 結審・判決を嫌う被告会社のご担当者は、心に留めておかれるべきだ

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