2010 年 10 月 28 日 のアーカイブ

三洋信販からプロミスへ 被告が変わった

2010 年 10 月 28 日 木曜日 投稿者:mituoka

 本年10月4日、静岡簡易裁判所へ三洋信販に対する過払い請求訴訟を提起した

 今日、被告から答弁書が送られてきた

 見ると、送り主は「プロミス」になっている

 「プロミスを提訴した記憶はないんだけど・・・

 事務員も困惑している

 そうか、10月1日に三洋信販はプロミスへ吸収合併されていたのだ!

 即座に、これは訴訟承継の問題かと思ったが、よく考えてみると提訴日にはすでに三洋信販という会社が存在していなかったのだから、「承継」ではない

 訴状の訂正等で対応することになろうか(この点、今のところ裁判所から何の指示もない)

 おそらく当事務所では9月29日あたりから訴状の作成の準備に入っていたと思われる

 提訴までの数日の間に三洋信販が消滅するとは予想できない

 なんだかんだ言ったところで、結局のところ相手方を間違えてしまった単純なミスなのだが、裁判所には勘弁いただきたい

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オリコとの過払い請求訴訟 訴外和解で決着 

2010 年 10 月 28 日 木曜日 投稿者:mituoka

 原告Aさん・被告オリエントコーポレーション(オリコ)の過払い訴訟

 原告Aさんの請求額は約165万円(提訴日までの利息も含む)

 被告オリコは反対債権として、約45万円の立替金債権を持つ

 立替金とは、ショッピングでの利用残高

 それと相殺しても、Aさんは120万円強の過払い返還請求権が存する

 来月1日が第2回目の口頭弁論期日であるが、本日、オリコご担当者から電話が入った

 本件の解決金として100万円を1月に支払う旨の和解を申し込まれたが拒否、結局話合いの末、120万円をお支払いいただくことで決着した

 ちなみに裁判前、オリコが提示していた金額は50万円

 やはり提訴することの意義は大きい

 Aさんは他社に対して多額の借金が残っているが、これでなんとか完済できる見通しが立った

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ライフの移送申立、却下される

2010 年 10 月 28 日 木曜日 投稿者:mituoka

 先日このブログで紹介した㈱ライフから移送申立がなされた件だが、掛川簡裁はこれを却下してくれた

 同裁判所から送られた決定書の「主文」と「理由」を以下に紹介する

(主文)
 本件移送申立を却下する。

(理由)
1 申立人は、民事訴訟法16条1項又は同法17条に基づき、本件訴訟を神奈川簡易裁判所に移送することを求めているので、以下、検討する。

2 同法16条1項に基づく申立て
 本案事件は財産上の訴えであり、本案事件の不当利得返還請求権につき相手方の住所地が義務履行地であることは明白であり、同法5条1号により当庁に本案事件の管轄権があるから、同法16条1項に基づく申立は、理由がない

3 同法17条に基づく申立て
 移送申立書記載の申立人を取り巻く厳しい状況は理解できるが、そういう状況下においても、申立人が複数の事業所を有し、相当数の社員を擁する株式会社であるのに対し、相手方は一消費者個人であることに鑑みれば、申立人が当庁に出頭する負担より、相手方が神奈川簡易裁判所に出頭する負担のほうが大きいと思料される。また、一件記録によれば、本案事件は、複雑な事件とは考えられず、多数回にわたる審理は必要でないと思料される。そうは言っても、申立人が当庁に出頭するとなると、申立人に相当な負担が生じることは否定できないところであるが、民事訴訟法は、当事者の負担を軽減させるために、期日における答弁書その他の準備書面の陳述擬制(158条、277条)、電話会議システムの方法による弁論準備手続(170条3項)、書面による受諾和解(264条)、和解に代わる決定(275条の2)等の制度を設けているので、制度上、一度も出頭することなく紛争を解決することもあり得るのであるから、申立人の諸事情を斟酌しても、現段階において、本件事案を当裁判所で審理することによって当事者間の衡平が害されるおそれがあるとはいえない。

4 本案事件の進行については、相手方の同意を得られれば、申立人の実情を考慮して第1回口頭弁論期日で第2回期日を電話会議による弁論準備手続期日とする予定である。

5 以上によれば、申立人の主張は理由がないから、主文のとおり決定する。 

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