2010 年 11 月 1 日 のアーカイブ

少額訴訟で被告の代理人を務めた

2010 年 11 月 1 日 月曜日 投稿者:mituoka

 過払い請求訴訟以外の裁判を扱っていないのでは?と思われがちですが、

 もちろん、「過払い」以外の民事裁判も扱っています

 滞納家賃の支払い請求(それに伴う家屋明渡し)、請負代金請求、登記に関する事件などが典型例

 そんな中、先日は、あまり扱うことのない「少額訴訟」の代理人を任されました

 事件の内容は「預託金返還請求事件」

 預けた18万円を返せ、という訴えです

 通常の訴訟と違い、原則として1回の期日で結審することを前提とする少額訴訟

 ほんの数十分の間で、すべての言い分を裁判官に理解してもらう必要があるので、より緊張感が増します

 今回は被告が依頼人

 依頼を受けたときに 「必ず勝てます」 と大見栄を切ったのでなおさら緊張・・・

 裁判の当日は依頼人も同席

 結果を申し上げれば、「債権債務なし」の和解 となりました

 つまり、お互いこの件に関しては何の請求もしない、という意味の和解です

 しかし、依頼人が目指していたのは「請求棄却判決」でした

 「請求棄却判決」も「債権債務なしの和解」も、依頼人が18万円を返還しないで済む点に変わりはないのですが、全面的な請求棄却判決の場合は訴訟費用を原告の負担とすることができます

 依頼人は

 提訴されたこと自体が不愉快で
 「被告」と呼ばれることも実に腹立たしい!

 とおっしゃる

 実際、法廷において依頼人は裁判所書記官に対し

 俺は「被告」なんかじゃないよ

 とおっしゃっていた

 なるほど、一般的には「被告」といえば「悪人・罪人」というイメージでしょうから、依頼人のお気持ちはもっともです

 いわば、精神的損害を被った損害賠償として訴訟費用相当額ぐらいは原告に負担をしてほしい、という感じなのでしょう

 でも、本件はやや複雑な事実関係ゆえ和解勧告を蹴れば通常訴訟に移行する可能性もあり、そうなると決着までに数カ月かかる恐れもあることを理解いただき、「和解」することを納得いただきました

 少額訴訟に関わることも稀ですが、被告の代理人になることも稀

 とてもいい経験をさせてもらいました

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静清高校 センバツ当確

2010 年 11 月 1 日 月曜日 投稿者:mituoka

 ここのところ、司法書士会での会議やら、各地での裁判やらで出ずっぱり

 事務所を空けっぱなしにしていることも多い

 今日も午後1時15分の島田簡裁での裁判を終え、帰り道の車中

 NHK・FM放送で秋季高校野球東海地区大会決勝戦の実況中継を聴いた

 静岡・静清高校(せいせいこうこう)と岐阜・大垣日大の対戦

 静清は、この春まで静清工業高校の名称で静岡県民に親しまれていた

 校名から、静岡市清水区にあると思われがちだが、実は藤枝市の学校

 島田簡裁への行き帰りにいつも国道1号線バイパスを使うのだが、途中、静清高校の大きな校舎を眺めることができる

 同校は30年ほど前から静岡県内屈指の野球強豪校であったが、いつもあと少しのところで甲子園出場を逃してきた

 甲子園初出場は平成17年夏、見事に2回戦に進出した

 この秋は静岡県チャンピオンとなり、東海大会でも決勝に駒を進め、来春のセンバツ大会「当確」を決めた

 今日の決勝は点の取り合いで、3回表の静清高校の攻撃終了時点で4対5(大垣日大リード)

 その後の展開が気になるところだが、私が聴いたのはここまで・・・

 大垣日大は昨年の東海大会の覇者でもあり、今年のセンバツではベスト4に入った実力を持つ

 そんな名門を相手に互角の試合を繰り広げるのだから大したものだ

 さて、ラジオ中継を聴いていてわかったことだが、静清高校の監督は光岡孝さんというらしい

 同じ 「ミツオカ」

 静清高校を応援せずにいられません

「取引分断」でも1回で結審

2010 年 11 月 1 日 月曜日 投稿者:mituoka

 武富士ショック以降、裁判所が過払い請求訴訟を早期に決着させる傾向が強まっていることについては何度もブログで言及してきた

 その傾向にますます拍車がかかっていることを痛感する裁判を紹介する

 原告Aさん、相手方はアイフル

 Aさんは平成15年10月から借入を開始し、平成18年4月に完済

 平成18年9月にふたたび借入れ、平成19年10月に完済

 平成22年3月2日に三たび借入を開始し、現在約9万3千円の債務が残っている

 この3つの取引を一連計算すると、約8万円の過払いとなる

 アイフル側は当然、答弁書において取引の分断を主張してきた

 対する当方は、それに対する反論(準備書面)を提出していない状態で迎えた今日の第1回口頭弁論

 裁判長から

  「被告の主張に対して原告代理人は争う、ということで構いませんか?

  と問われた

 「はい、争います

  と答えると

 「それではこれで結審します。判決言渡しは11月22日午後4時とします

 以前、争点がない事件については1回で結審する傾向にある、と書いたが、本件は分断という争点がある

 2回目の弁論期日を覚悟していたが・・・

 1回で結審し、準備書面さえも提出する必要がないとなると、わたしたち訴訟代理人の出番はない(苦笑)

 本件については、おそらく全面勝訴判決が言渡されるだろう

 裁判所の対応はますますスピードアップしてきた

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武富士 会社更生手続開始決定(31日)

2010 年 11 月 1 日 月曜日 投稿者:mituoka

会社更生法の適用を申請した消費者金融大手の武富士に対し、東京地裁が31日に更生手続きの開始を決定することが30日、分かった。更生計画案の策定など武富士の再建に向けた作業が本格化することになる。更生手続きの開始決定を受け、武富士や管財人の弁護士が記者会見する見込み。武富士は、借り手が払いすぎた利息(過払い金)の返還が経営を圧迫し、9月28日に更生法の適用を申請。過払い金の返還を請求していない顧客は最大で200万人を超えるとみられている。

 未請求の顧客に対し、債権の届け出などに関する通知を出すかどうかが今後の作業の焦点。管財人側は、全員に通知した場合、家族に秘密で借金をしていた借り手に不利益が出る と主張。一方で過払い金の問題に取り組む弁護士は「全員に通知すべきだ」として対立している。

(以上、毎日新聞JPより)

 過払い債権者の全員に通知すべき、という点について。武富士は借金を取立てる際には、容赦なく自宅に連絡をして取立てをしていた。まったく都合のいい話だ。

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