2010 年 11 月 16 日 のアーカイブ

エポスカード 過払い対応について

2010 年 11 月 16 日 火曜日 投稿者:mituoka

 エポスカードと過払い請求の和解交渉をした

 そのとき、担当者から最近のエポスカードの過払い対応の傾向について聞くことができたので紹介する

 ①最近は過払い金の元金の8割~9割程度での和解をお願いしている
 ②上記の返還率での和解ならば返還期日は約1カ月後
 ③過払い元金の9割を超える和解であれば、返還期日は半年以上先

 とのこと

※上記は裁判をしない場合の交渉についての目安

 以前は過払い金の元金に、利息を加えた金額の和解にも応じていたエポスカードであるが、財布のひもがきつくなってきた

 また、かつては司法書士・弁護士との交渉は「エムアールアイ債権回収」が代行して担当していたが、現在はすべてをエポスカード自身が行っているらしい

 担当者によると、やはり武富士ショック以降、過払い案件が増加しているという

 なお、今日の案件については元金の約9割で和解した

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ニコスと和解 過払い金とショッピング残債を相殺

2010 年 11 月 16 日 火曜日 投稿者:mituoka

 原告Aさんはニコスに対して、約54万円の返還請求訴訟を提起した

 ニコスとは、もちろん三菱UFJニコス㈱

 請求金額54万円の内訳は、過払い金の元金36万円と、その利息18万円である

 しかし、被告ニコスはAさんに対し、約11万円の反対債権を持っている

 これは、いわゆるショッピング枠の利用分だ

 来月に第1回目の口頭弁論予定だが、約2週間をかけてニコスと交渉をしてみた

 当初、過払い金の元金から反対債権を控除した「約26万円を支払う」という条件を提示されていた

 しかし、結局 「解決金40万円を2月末に支払っていただく」 ことで決着

 以前なら、ニコス相手の裁判はもう少しスンナリ和解できていたように思うが、やはりニコスも高止まりする過払い請求により困窮しているのか・・・

 結果について、金額面はまずまず納得いくが、解決金の支払時期は思ったより遅くなってしまった

 12月2日の弁論期日に「和解に代わる決定」をいただく予定だ

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「17条決定」と「和解に代わる決定」 アイフル過払い

2010 年 11 月 16 日 火曜日 投稿者:mituoka

 アイフルとの裁判が午前10時にあった

 被告アイフルとは、事前に話合いがついており、
 ①解決金24万円を12月24日に支払ってもらうこと
 ②和解に代わる決定のための上申書を裁判所に提出しておいてもらうこと
 をお約束いただいた

 ちなみに、②の上申書の内容は次のようなもので十分なはずだった
 
 「解決金24万円を12月24日に支払うということで原告と話合いがついたので和解に代わる決定をお願いします」

 口頭弁論期日では、被告欠席のまま、この上申書の内容を原告が受け入れれば、「和解に代わる決定」での決着となる

 さて、今日の法廷

 裁判官
 「被告とはまったく話合いができない状態なのですね?

 どうやら今日までに上申書は届いていないようだ

 私
 「いいえ、24万円を12月24日に支払っていただく旨の和解ができました

 裁判官
 「そうですか、それでは17条決定という形でよろしいですか?

 私
 「はい、お願いします

 昨日のブログにも書いた「17条決定」

 これは民事訴訟法ではなく、民事調停法に定められた手続である

 民事調停法17条によれば

 「裁判所は(中略)調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは(中略)解決のため必要な決定をすることができる」 とある

 口頭弁論において、実務では一応、調停に付した恰好を取り(実際には新たに別の調停期日が設けられるわけではない)、その場で決定文が読み上げられる

 和解に代わる決定と17条決定の違い(実務上の違い)は、どこにあるか?(注)

 正直言って、よくわからない

 どちらも債務名義になるのだから、どちらでもいい気がする

 (注)各裁判官・裁判所によって扱いが異なります。ある司法書士さんのブログに「被告側が答弁書などで争っている場合は17条決定、そうでなければ和解に代わる決定」と書かれていました。まったくそのとおりだと思いますが、実務においては、答弁書が出されいても(もちろん和解に代わる決定を求める上申書は出されていない)、和解に代わる決定をもらった例もあります。

 全国で多くの裁判を抱えるアイフル、上申書を出し忘れることもあるだろう

 そして、アイフルは、17条決定を受け取っても、まさか異議の申立をすることなどないはず

 当方としては、17条決定であろうが和解に代わる決定であろうが、アイフルが約束通りの支払いをしてくれれば十分である

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