2011 年 1 月 のアーカイブ

ありがたい差し入れ

2011 年 1 月 31 日 月曜日 投稿者:mituoka

 慌ただしい月曜日だった

 9時45分に事務所を出発し、11時から島田簡裁にて訴訟2件

 その後、昼飯を食べる間もなく13時10分からの静岡地裁の本人訴訟に同行

 (3件の訴訟、いずれも過払い請求訴訟で相手は偶然にもすべてプロミスだった)

 それが終了すると、司法書士相談センターしずおかの相談員当番のため、静岡県司法書士会へ向かう

 今日は電話相談当番

 当番室内に入ると、写真の段ボール箱が置いてあり、

 事務局員や相談員のために、誰かが用意してくれた各種お菓子がいっぱい詰まっていた

 他の司法書士会員からの、それとも一般の方からの差し入れだろうか?

 記録的な寒波に見舞われている日本列島だが、このような善意は心を温めてくれる

 昼飯を抜いて腹ペコの私は、段ボール箱の中から遠慮なく、「卵ボーロ」と「綿菓子」をいただいた

 その美味しさは格別、おかげで元気百倍!

 およそ3時間の相談当番を無事に(?)乗り切った

 17時半、ようやく事務所に帰還

 さあ、デスクに山積みされた書類整理に取り掛かるぞ!

 司法書士会に現れた「伊達直人」さん、ありがとうございました

新幹線で京都へ

2011 年 1 月 31 日 月曜日 投稿者:mituoka

 土曜日、所用のため、京都へ行ってきました

 新幹線で約2時間 「こだま」を利用

 岐阜県あたりから、窓から見る景色は雪化粧を始めました

 静岡市内で雪を見ることは滅多にないので、思わずシャッターを押しました

 毎日のように「寒い、寒い」と嘆いていますが、

 他県はきっと、もっと寒いのでしょうね

 京都で1泊

 ホテルでアジア杯サッカーを見ました

 李選手の見事なボレーシュート

 「ドーハの感激」を味わいました

 寒さも吹っ飛びました

驚いた

2011 年 1 月 28 日 金曜日 投稿者:mituoka

 NHK総合テレビの「あさイチ」という番組を御存じだろうか?

 V6の井ノ原 快彦(イノッチ)がパーソナリティを務めるワイドショー

 なにせ平日朝の番組なので、私はほとんど見たことがないのだが・・・

 午前9時半頃、富士の法務局へ登記申請のため立ち寄り、申請書を提出し受領書の交付を待つため法務局内のベンチに腰掛けテレビに目を移すと、その「あさイチ」が流れていた

 そして、すぐに、画面の中でイノッチと楽しそうに話している男性ゲストに目がとまった

 ん?どこかで見た顔だ、誰だっけ?

 なんだか、 とても懐かしい感じがする

 しかし、なかなか思い出せない

 数分後、テロップで「矢澤秀成」と紹介された

 そうだ!あの 矢澤くんだ!えっ!ホントに矢澤くん?

 間違いない!矢澤くんがどうしてテレビに!

 それは、私の中学時代の野球部の同級生、矢澤秀成くんだったのである

 イノッチと矢澤くんとの会話によると、矢澤くんは現在、園芸研究家として大活躍しており、その道で第一人者まで上り詰め、「あさイチ」には毎週のようにゲスト出演しているらしい

 その後ネットで調べたところ、NHK教育テレビの「趣味と園芸」の講師をも務めている

 このブログをご覧のみなさんの中には、矢澤秀成くんのことを御存じのかたも多いかもしれない

 それほどの有名人らしいのだ

 だけど、私は、恥ずかしながら、園芸研究家・矢澤秀成をまったく知らなかった

 私の記憶が確かなら、中学2年のころ、矢澤くんは茨城県から転校してきて、野球部のチームメイトとなった

 中学卒業後、それぞれ別の高校に進学

 かれこれ30年近く、会っていないことになる

 当時の印象は、柔和で穏やかで、とても優しい人

 彼が怒ったところを見たことが無い

 今日テレビを通して見た矢澤くん、30年前とまったく(!)変わっていなかった

 あんな優しそうな先生に園芸を教わったらどんなに楽しいだろうか

 すごいなぁ

 驚き、感動、憧憬・・・様々な思いが交差した

 遅ればせながら、俺も頑張るぞ!

 朝から元気をもらった私でした

裁判記録の保存期間

2011 年 1 月 26 日 水曜日 投稿者:mituoka

 6年前に完結した民事訴訟事件における証拠書類(書証)を閲覧しようと、静岡簡裁民事部に電話を入れた

 しかし、

 「保存期間の5年を過ぎているので保管されておりません」 とのこと

 書証等の訴訟記録(判決書や調停調書等を除く)は「事件記録等保存規定」に基づき、

 事件が完結した日から5年間に限り、

 

 裁判所において保管されているらしい

 当方、まったくの不勉強だったので、書記官のかたに丁寧な解説をいただいた

 お忙しい最中、貴重な時間を割いてくださったことに大変感謝している

 しかし、探していた書類を閲覧できなかったことはとても残念

 現在進行形の過払い訴訟(一昨日紹介したCFJとの事件)において、重要な証拠となり得たのに・・・

 新たな手を練るしかない

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貸金返還請求訴訟での和解を経た過払い請求訴訟

2011 年 1 月 24 日 月曜日 投稿者:mituoka

 Aさんから依頼された過払い請求訴訟(被告はCFJ)について取り上げる

(1)取引の概要
 
 CFJから取り寄せた取引履歴から以下の事実が判明

 ①平成12年2月、AさんはCFJ合同会社とカード契約をし、50万円を借り入れた
 ②平成13年9月に完済  (以上、第1取引)
 ③平成14年1月に20万円を借入れ再び取引が開始する
 ④平成20年10月に完済 (以上、第2取引)

 当初、裁判の争点としては、いわゆる「分断」の問題だけだと思っていた

(2)被告の反論

 提訴後まもなく、CFJから答弁書が届く

 それによると、平成16年、CFJはAさんに対して貸金返還請求訴訟を起こし、両者は裁判上で和解していた

 CFJが証拠として提出した同年12月の「口頭弁論調書(和解)」を見ると、

 AさんはCFJに対し約67万円(元金が約57万円、遅延損害金が約10万円)の債務があることを認め、それを毎月1万5千円ずつの分割払いで返済していく旨の和解が締結されている  (Aさんは約定通りの返済を上記④で終えた)

 そして、最終条項として

 「原告と被告には、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する」 とある

 いわゆる「清算条項」だ

 これに従えば、AさんはCFJに対して何らの請求権(もちろん過払い請求権も含む)を有しないことになる

 当然ながら答弁書においてCFJは、この清算条項を盾に、過払い金は消滅したと主張

 また、Aさんに確認したところ、この和解はAさんが自ら裁判所に出廷の上、締結されたものであることが判明した

(3)当方の見解

 当方作成の引き直し計算書(一連)によれば、平成16年12月和解時点での残債は元金約31万円で、調書にある「元金57万円」とは大きな開きがある

 つまり、先の和解の席においては、平成13年9月完済時に発生した過払い金を無視して引き直し計算していたことがわかる

 明らかに第2取引だけについての和解だ

 したがって、仮に「分断」と認定されようとも、第1取引に関して発生した過払い金返還請求権は消滅していないと言えよう

(4)これからの展開

 とはいえ、なにせ「清算条項」があるので、話は簡単ではない

 どうしてこんな和解を裁判所が認めてしまったのだろうか?

 平成16年当時は「過払い金」の認知度が高くなかったのでAさん本人はもちろん、和解に関わった司法委員もその後に起こり得る紛争について細心の注意を払っていなかったと思われる

 加えて、CFJが貸金返還請求訴訟を提起した際に裁判所に証拠として提出した取引履歴が第2取引開始時からのものだった可能性が高く、したがって裁判官や司法委員は第1取引の存在すら気付かなかったのかもしれない(Aさんの訴訟代理人として司法書士・弁護士が付いていれば当然過払い債権が存在する旨の抗弁ができただろうが・・)

 今後の弁論において、「過払い金については和解の内容に含まれていなかったこと」 又は「清算条項に関する部分が錯誤無効であったこと」を主張していく考えだ

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CFJが出廷してきた

2011 年 1 月 24 日 月曜日 投稿者:mituoka

 午前10時から静岡簡裁にて私の担当する過払い訴訟が7件あった

 そのうちの4件はCFJ合同会社が被告

 珍しいことにCFJのご担当者が出廷してきた

 記憶に間違いがなければ、私が訴訟代理人を務める裁判でCFJが出廷したのは初めてだ

 思い起こせば、つい最近までは提訴すればすぐにCFJから電話が入り、任意の和解交渉が行われていたが、この4件に関しては電話等の事前連絡は一切なかった

 今日の法廷でCFJご担当者は

 「当社の窮状をお伝えして、減額による和解に賛同いただきたいので、まずは話合いの機会をもらいたい

 ということなので、別室にて司法委員を介しての話合いに移った

 以前なら、事前の電話による交渉でこちらの要望をほぼ100%聞き入れスパっと和解していたが、ここ最近CFJの台所事情が苦しくなってきたとおっしゃる

 現状では、過払い金の元金を下回らない限り、会社内の決済が下りないらしい

 返還時期も、原則としてはGW開けになるという

 「武富士のケースもあることですし・・・

 アイフルやアコムのご担当者が和解の際に使う常套文句が出たが

 「御社の窮状はわかりますが、あくまでもこちらは原告代理人ですので

 と返答するほかなく、安易な減額には応じられない姿勢を示した

 40分以上に及ぶ話合いの末、なんとかこちらの希望額で和解することができたが、今後はCFJに対しても、「判決」に至るケースが増えてくるかもしれない

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「クライアントへ伝達・確認いただきたい事項」

2011 年 1 月 21 日 金曜日 投稿者:mituoka

 大手消費者金融(A社とする)から各司法書士・弁護士に送付されている文書をほぼ原文のまま紹介する(青字部分)。

 クライアントへ広く伝達してほしい、つまり、世間に窮状を訴えたい、という先方の意向からすれば、会社名を公表しても差し支えないと思うが(むしろ公表すべきかもしれない)、一応、原文に記載されている実社名を「A社」と置き換えた。

 

           クライアントへ伝達・確認頂きたい事項

☐ A社は、過払い金返還を今後も継続して行なう意思はあるが、概ね過払元金の4割前後の返還でなければADR計画を遂行する事は困難である。

☐ 武富士の法的整理を経た過払金債権の配当は1割~2割と言われている。

☐ 法的整理の場合、過払債権者が配当を得るのは、手続き開始から1年以上経過してからになると想定されている。

【A社と4割程度の返還金で和解】

☐ A社は、ADR計画の遂行が見込める和解内容(4割程度)なら、躊躇なく早期和解に応じる会社である。

☐ 4割程度の和解金で了解頂けるなら、破綻のリスクも極めて低く、早期に過払い金を受け取れる。

【A社へ5割以上の返還金を希望】

☐ A社は、ADR計画の遂行が見込めない和解内容(5割以上)なら、訴訟上の係争も厭わず早期和解は困難になり、解決までには1年以上の期間を要する場合がある。

 

 要するに 「お客様全員に偏頗なく過払い金を返還し続けるために、ADR計画の遂行に協力してくれ、一律4割で和解してくれ」 ということだろう。

 私がA社の社員であれば、同様の思いを抱くはず。お立場はわかる。

 しかし、私たちはA社の代理人ではなく、依頼者の代理人である。その立場からは、次のように言うほかない。 

① 依頼者個人個人は過払い債権者全員の幸せに気を配っている余裕などない。自分の過払い金がしっかり返ってくればそれでいいのだ。

② そもそも、単なる私的整理であるADR計画遂行に協力する必要も義務もない。

③ ADRが遂行できないのなら、武富士と同様の法的整理を行えばいい。さすれば、過払い金がほとんど返還されずとも引き下がるほかないし、当方は依頼者に理解を賜るべくA社に代わって事情をしっかり伝達する。

④ 仮に、過去に依頼者が返済に困り「借金を4割に減額してくれ」と懇願したとしても、A社がそれを聞き入れることはなかったはず。虫のいい話である。

 「そんなこと、どうでもいいから、さっさと過払い金を回収してくれ!」

 依頼者にA社の意向を伝達しても、聞き耳を持たないであろう

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富士山

2011 年 1 月 21 日 金曜日 投稿者:mituoka

 静岡市の駿河大橋から撮影した富士山

 ※写真をクリックしてください。綺麗な富士山をご覧いただけると思います

 車内から撮影(もちろん助手席)

 この世界遺産「級」の山を眺めることができる私たち静岡県民は幸せ者です

 話は変わりますが、このところ、すごく寒い日々が続きます

 今日、知り合いの弁護士さんに電話をしたところ、彼はインフルエンザにかかってしまい自宅で療養中でした

 実は私もちょっと頭痛がしています・・・

 みなさん、くれぐれも体調管理にはお気を付けください

遠州の空っ風

2011 年 1 月 20 日 木曜日 投稿者:mituoka

 午前中に浜松市で3件

 午後、地元・静岡市に戻ってきて2件

 今日は合計5件の口頭弁論期日だった(すべて過払い訴訟)

 事務所にようやく落ち着いたのは午後3時を回った頃

 午前中の浜松簡裁

 3号法廷は傍聴席がほぼ満員の盛況ぶり(?)

 出番を待つ各事件の原告本人や被告本人、そして代理人の司法書士・弁護士らが入り乱れている

 毎度のことながら、浜松の熱気には圧倒される

 閑散とした静岡の101号法廷とは偉い違いだ

 私の担当する事件は10時開始予定のところ、10時45分頃始まった

 「原告代理人のお名前は、み・お・か さん、とお呼びすればいいですか?

 「いいえ、み・つ・お・か です

 この裁判官には、今までおそらく10回以上私の事件を担当していただいているが、なかなか名前を覚えてもらえない(泣)

 弁論が始まる前に、決まって上記の会話が繰り広げられる(笑)

 裁判官は一年に数百件の事件を扱う激務をこなしているので、一介の司法書士の名など記憶できないのは当然だ

 さて、3件のうち、2件が「和解に代わる決定」で決着、残り1件は被告欠席で期日続行となった

 いわば「無風」のうちに、およそ3分で私の出番は終了

 しかし 裁判を終え駐車場に向かう際には「遠州の空っ風」が吹き荒れていた

 運悪く逆風だ

 ヘトヘトに疲れ果てながら車に辿りついた

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3回目の期日でも決着つかず アイフル過払い訴訟

2011 年 1 月 20 日 木曜日 投稿者:mituoka

 アイフルとの過払い請求訴訟

 今日が3回目の口頭弁論期日

 被告アイフルのご担当者も出席

 裁判長
 「どうですか、和解に向けての話合いは進みましたか?

 私
 「一応、交渉はしております。アイフルさん、一昨日私が提案した50万という案はOKですか?

 アイフル
 「その件で少し、原告代理人と話をしたいのですが、裁判長、よろしいですか?

 「わかりました、それでは、法廷の外で話をしてきてください

 私とアイフルご担当者の二人は101号法廷を出て、ベンチに腰掛け数分間話し合った

 司法委員を交えるわけではなく、まさに「任意交渉」

 アイフル側の提示額は50万に届かない

 残念ながら折り合いつかず・・・

 すぐに法廷に戻り、裁判長に申し上げた

 「申し訳ございませんが、もう一度だけ、弁論期日を設けていただけませんか?

 「わかりました

 第4回期日は2月17日となった

 当初からすれば、アイフルも金額面でかなり歩み寄ってきたが、こちらとしては50万のラインは譲れない

 次回までに任意で和解できなければ、結審して判決をもらうしかないだろう

 もし、控訴されても本件に争点はゼロ

 怖くない

 

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