2011 年 1 月 7 日 のアーカイブ

過払い金の債権譲渡は公序良俗違反?

2011 年 1 月 7 日 金曜日 投稿者:mituoka

 昨日、1本の電話が入った

 「おたくの事務所が抱えているアペンタクルの過払い金を譲渡してくれないか?

 電話の主(Pさんと呼ぶことにする)は、アペンタクル(旧ワイド)に対して約60万円の借金があるらしい

 Pさんの提案はこうだ

 たとえば私の(正確に言えば私の依頼者の)過払い金が60万円、Pさんの借金が60万円だとして、私の過払い金返還請求権を30万円でPさんに売り、Pさんはそれを反対債権として相殺し、自分の借金をチャラにする

 アペンタクルに対する過払い請求事件は勝訴判決を得ても全額の回収は難しい

 和解しようとしても、ほんの数%の返還和解しか締結できない

 なるほど、こちらとしてはそのまま放置しておけば数万円しか回収できないはずが30万円も回収できるし、Pさんとしてみたら、本来であれば60万円を支払わなければいけないところをわずか30万円の出費で借金がゼロになる、というわけだ

 両者にとって損はなさそうだが、残念なことに、現在アペンタクルに対して係争中の過払い請求案件はないし、確定判決も持っていないので丁重にお断り申し上げた

 しかし、もし当方が同社に対して過払い金を持っていたとしても、この話、実際には簡単に進められるものではなかった

 まず第一に、当方の依頼者の承諾が必要

 60万円の債権(過払い金返還請求権)を半額で売ることに納得くださるか

 当事者同士がOKだとしても、次の判例も気になるところだ

 ちょっとケースは異なるが、ある弁護士事務所内で依頼者の過払い金を貸金債務を負う他の依頼者へ債権譲渡した事例が弁護士法73条等の趣旨に抵触し、また、公序良俗に反するとして無効とされた判例があるらしい(東京地裁平成17年3月15日)

 上記裁判は上告され最高裁で争われたと聞きますが、その最高裁判決を私は知りません。勉強不足で恐縮です。
 しかし、この手法が有効なら、当事務所内でバンバン債権譲渡をしていきます!

 また、債権譲渡契約締結に際し、本人確認・意思確認のためPさんと直接お会いすることが必要だろうが、今回のPさんは他県在住だったのでその点も問題となっただろう(やはり相手方にも司法書士か弁護士が付いていることが望ましいと思われる)

 だが、過払い金の債権譲渡・相殺を有効に成し得たら、アペンタクルはもちろん、SFコーポレーションクラヴィスDFSライフネットカードなど、過払い金をまともに返さない業者に対して非常に有効な手段だ

 今後、債権譲渡を積極的に研究していく必要があるかもしれない

 どなたか成功例があったら教えていただけないでしょうか?

 なお、Pさんによれば

 「yahooオークションなどで、過払い金債権が売りに出ていることもある

 らしい

 一般の方々の間では、過払い金を売ったり買ったり、が流行っているのだろうか?

 さて、先の判例で「公序良俗に反する」とあったが、過払い金をまともに返さないくせに貸金債権は強欲に取り立てる上記のような会社の態度こそ、公序良俗に反すると思うのだが・・・

(平成23年1月11日追記)
 先輩の同業者(司法書士)から、債権譲渡に関する資料をいただきました。それによると、名古屋簡裁において、貸金業者の貸金支払請求訴訟に対して、被告の残債務者が過払金債権の譲渡を受け、相殺して請求棄却となった判決があるそうです(つまり、過払い金の債権譲渡が有効とされた。名古屋簡裁21年5月27日)。いくつかの問題点をクリアすれば、過払い金の債権譲渡・相殺は間違いなく有効な手段として利用できます

☆借金問題・過払い請求等に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)  ・ 静岡市葵区二番町

エポスカード 過払い請求訴訟 満額和解で決着

2011 年 1 月 7 日 金曜日 投稿者:mituoka

 Bさんのエポスカードに対する過払い請求訴訟

 エポスカードから開示された「債権調査票」によれば、過払い金は30万574円

※エポスカードは自ら引き直し計算をしてくるが、任意の交渉においては上記の金額から2~3割の減額を要求してくる

 しかし、当方の計算によれば、提訴日までの利息も含め38万9,018円

 この返還を裁判によって請求した

 2月21日が第1回口頭弁論期日の予定だったが、今日、エポスカードご担当者から電話があった

 「請求額の満額を支払うので和解してくれ

 もちろん、ふたつ返事で快諾

 支払い期日は2月末

 提訴日の翌日から支払い期日までの利息は放棄した、ということになる

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他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

遠方の司法書士・弁護士への債務整理依頼

2011 年 1 月 7 日 金曜日 投稿者:mituoka

平成22年11月1日から施行された静岡県司法書士会の「債務整理事件の処理に関する規則

その第9条は、原則として2回の直接面談(受任時と方針決定時を要請している。

第9条(方針決定時の面談)
会員は、債務整理事件の受任時に行われた面談において方針を決定した場合を除き、当該債務整理事件の方針を決定する時にも、委任者又はその法定代理人と面談をしなければならない。

なぜこのような規則が制定されたのか?

通常、債務整理事件が終了するまでに要する期間は、司法書士(または弁護士)が受任してから数か月以上(長い場合には1年以上)に渡る。

その間、依頼者がリストラに遭い職を失う場合も有り得るし、病気等により医療費がかさんだ上に長期休暇を取らざるを得ず収入が無くなってしまうケースなども想定できる。

つまり、司法書士等が受任の際に把握した依頼者の家計状況等が、数ヵ月後の最終的な方針決定のとき(各社と和解するとき等)には、大きく変化している可能性もあるのだ。

たとえば、任意整理の予定が、引き直し計算によっても債務額が思ったより減らず(または各社との和解交渉が決裂し)、依頼者本人の経済状況も悪化したため、自己破産を選択せざるを得なくなった、という事件も実際に数多く存在する。

(債務整理という事件は、受任時に確定的な方針決定を行うべきではない代物かもしれない)。

こうした場合には、もう一度面談して事情を伝え、方向転換の最終的な意思確認をするのが当然だろう。電話一本で済むことではない。

最近、都市部の司法書士等が地方各地で出張相談を行っているらしい。相談を受けたと同時に受任する形態だろう。なるほど、一応「直接」面談の体裁は整う。

(飛行機・新幹線代を自己負担してまで受任したいほど、債務整理は儲かる「ビジネス」なのだ)

しかし、多忙な彼らに「2度目の面談」を期待するのは酷であろう。果たして的確な債務整理が行われているのか、はなはだ疑問である。

債務整理事件について、司法書士等に対する苦情が全国的に増加しているのは、「2度目の面談」が行われていないことにも起因しているのではないか?

私の事務所も、遠方から依頼のお電話を頂戴することがある。インターネットの威力を感じると同時に、とてもありがたいことと感激する。

しかし、私は出張面談は行っていない。上記の条件を満たさない限り(2回の直接面談が可能なら受任させていただくが、ほとんどの場合は不可能)、断腸の思いで依頼をお断り申し上げている。

債務整理は、お近くの専門家に依頼なさることをお薦めする。

☆借金問題・過払い請求等に関する無料電話相談0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)  ・ 静岡市葵区二番町