2011 年 1 月 のアーカイブ

他の司法書士も苦労しているようだ

2011 年 1 月 20 日 木曜日 投稿者:mituoka

 丸和商事(ニコニコクレジット)に対する過払い請求訴訟を傍聴

 「和解に代わる決定」で決着した

 金額は18万

 支払い期日は12月末

 請求額の何割で和解したのかは不明

 しかし、支払い期日が約1年先というのは、私が担当する同社との裁判における支払い期日とほぼ同様(一部例外もある)

 原告代理人は私の知る司法書士

 業者に対して安易な妥協はしない方針をお持ちのかただと思う

 それでも「一年後」の和解しかできないだから丸和商事は相当苦境に陥っているのだろう

 他の司法書士も、なかなか苦心しているようだ

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民事調停事件 過払い請求②

2011 年 1 月 19 日 水曜日 投稿者:mituoka

 今日の民事調停(過払い請求)のうち、もう1件をここで紹介する

 相手はM社

 本件は「取引の分断」に関する争点がある

 一連計算で過払い金は約83万円(利息を含む)

 しかし、「分断」として算出すれば約49万円となる

 「当社としては分断を主張します。解決金として50万は用意します

 とM社の担当者

 「すみません、その金額ではお受けできません

 と私は回答した

 立ち会った裁判官はM社担当に対し

 「たしかに650日以上の取引空白期間はある。でも、原告側から陳述書等の証拠が提出されれば、これは一連取引として判断される可能性があるよ

 とおっしゃった

 「そうですか、そうなったらこちらとしても証拠を提出して、あくまでも分断を主張するだけです

 「証拠って具体的にはどんなもの?

 「各取引の契約書です

 「そんなもの出しても無意味だよ。取引が2個あったことは知ってる。問題は、それら取引が事実上、ひとつの取引とみなされるかどうかなんだから

 呆れた感じで裁判官がそう言った

 消費者金融業者は「分断・一連」の最高裁判例について根本的に大きな勘違いをしていることが多い

 例のH20年1月の最高裁判例は、取引が複数あった場合に、それらを事実上「一連」とみなすかどうかの話

 つまり、複数の契約書が存在して当たり前なのだ

 取引の再開時に新たな契約書を作成した(新たな契約を締結した)事実だけをもって、即「分断」の主張が通る、というわけではない

※ただし「特段の事情」について原告側に立証責任があるでしょう

 「そうですか、わかりました・・・

 解決金として60万円、支払い時期は今年8月一括、という内容で話がまとまった

 M社は、任意の交渉においては、「分割払い」と「1年以上先の支払い時期」を提案してくる傾向にある

 少なくともその意味で、付調停の効果はあったと言えよう

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民事調停事件 過払い請求①

2011 年 1 月 19 日 水曜日 投稿者:mituoka

 本日は7件の民事調停があった

 すべて過払い請求訴訟が調停に付されたもの

 午前10時から一日の大変を裁判所で過ごした

 ここではそのうちの1件、A社との調停でのやりとりについてご紹介する

 A社の計算によると過払い金の元金は約53万円らしい

 「その約7割にあたる37万5千円で和解してくれ

 という上申書が事前に裁判所に提出されていた

 しかし、いわゆる「悪意の5%」を付加して計算すると、元金は約61万円

 今日の調停の席で当方は

 「その案はお受けできません。
  解決金として60万円でいいので、早期に返還いただきたい

 と述べた

 立ち会った裁判官や調停委員も

 「元金は61万なんだから、もっと出さないと原告も納得しないよ

 とこちらを後押し

 それに対しA社ご担当は次のように反論した

 「61万というのは原告側の主張する元金でしょう?他の裁判所では被告側が算出した過払い元金をベースに、そこから何割減額できるかというスタンスで話を進めてくれる。おたくの裁判所の扱いはおかしい

 ホントかな?と疑った

 その裁判所はまるで業者の味方ではないか・・・

 「それはその裁判所のやりかたであって、うちにはうちのやりかたがある。もし不服なら調停不成立として弁論準備に付して判決を言い渡すことになっちゃうよ

 と裁判官が言い返してくれたが

 「はい、仕方ないですね

 開き直った、という感じだった

 「よく聞いてちょうだい。付調停は、過払い請求の増加により窮地に陥っている消費者金融業者を救済するためでもあるんだよ。通常訴訟によって判決言渡されて請求額全額支払わされるよりマシでしょ?

 おっしゃるとおりである

 結局のところ、60万円を3月末に支払っていただくことで決着した

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過払い訴訟におけるエイワの常套手段

2011 年 1 月 18 日 火曜日 投稿者:mituoka

午後1時10分からエイワに対する過払い請求訴訟の第2回弁論期日。

昨日、エイワから準備書面が出された。

意味不明な文章だが、どうやら「分断」を主張したいらしい。

弁論期日の前日に準備書面を送ってくるとは、いかにもエイワらしいやり口だ。

 

今日の弁論の中で裁判官から次のような忠告をいただいた。

平成19年7月の最高裁判例に従い、次回までに反論してください。それから念のため申し上げておくと、エイワはおそらく次の期日の直前になって、期限の利益喪失を主張してくるよ

※「反論してください」 とは 「書面で反論してください、反論の書面を提出してください」という意味です

被告エイワから出された原告の取引履歴を見ると、約定の返済期日に遅れた支払いが何度か見受けられるが、こうした場合、エイワは「支払が遅れた期間は通常利息ではなく、遅延損害利息で計算すべきである」と第二の反論を用意しているから気をつけなさい、という忠告である。

そんな反論、まったく怖くないが、要するに裁判を遅延させようとする目的なのだ。

まともに付き合っていたら、弁論期日が最低4回必要になってくる。

次回までに、前もってその点も反論しておかれたほうがいい。期日を1回節約できますから

とアドバイスいただいた。

有り難いことだ。

裁判所としても無駄な期日を重ねたくないはず。

次回(第3回)で結審⇒判決言渡し、という流れになろう。

 

 

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クイズダービーを見た

2011 年 1 月 18 日 火曜日 投稿者:mituoka

 御存じのとおり、とっくの昔に放送終了したテレビ番組だが、CSのTBSチャンネルで毎週火曜日の深夜、再放送されている

 昨夜のは1987年10月放送分

 時代はまだ昭和

 「現在 来日中のマイケルジャクソンが・・」 なんて問題があった

 この年、初来日したマイケルは後楽園球場でコンサートを行った(東京ドームが完成したのは88年3月)

 同年春にマドンナも同じく後楽園球場で公演したのだが(当時、横浜に住んでいた私も観に行きました)、両スーパースターの初来日は大きな話題だった

 私の記憶に間違いがなければ、当時、副総理だった宮沢喜一氏(自民党)が暴漢に襲われ負傷し、目のあたりの腫れを隠すためにサングラスをかけて会見に臨んだ際、似あってますね、と言う記者に

 「マイケル・ジャクソンほどではありませんが・・」 と返答していた

 それほどのマイケル・フィーバーだった

 他には 「最近発売された豪華な下着は次のうちどれ?」という三択問題も

 正解はたしか「金箔を付したパンティ」だったと思うが、いかにもバブル期らしい出題

 三択の天才・竹下景子さんはもちろん正答していた

 一番興味深かったのは、賭け手として高橋良明さんが出場していたことだ

 「オヨビでない奴」というドラマの宣伝も兼ねていたらしい

 この約1年後、交通事故により16歳と言う若さで亡くなった・・・

 今では彼の名を知らぬ人も増えているだろうし、忘れかけている人(私も昨夜まではそうだった)も多いはず

 しかし、ジャニーズに所属しているわけでもない若干15歳の純然たる俳優が、植木等と所ジョージを従えてゴールデンタイムのドラマで主役を張った事実

 高橋良明の実力は推して知るべし、といったところ

 事故さえなければ、日本を代表する演技派俳優に成長していたことだろう

 最後の問題で失敗し、持ち点すべてを無くしても高らかに笑い飛ばす彼の明るさが逆に悲しみを誘った

 返す返すも残念でならない

約1年間に渡る裁判 ようやく結審

2011 年 1 月 17 日 月曜日 投稿者:mituoka

静岡地方裁判所から見たNHK静岡放送局

 午前10時、某金融機関において不動産契約決済に立ち会った後、午前10時30分からの裁判に間に合うべく、大急ぎで裁判所へ向かう

 その金融機関から裁判所までは徒歩で約10分だが、今日は全力で走った!

 笑う膝にも構わず、寒風を切り裂き 走った!

 しかし、遅刻した・・・

 弁論開始に先立ち、原告席から

 「遅くなりまして、申し訳ございませんでした」 と謝った

 裁判官も司法委員も、そして書記官も笑顔で許してくれたが、今後は時間厳守を徹底しないといけない

 その裁判(請負代金の支払い請求事件)は被告欠席

 すぐに結審、同時に判決が読み上げられた

 昨年11月の第1回口頭弁論で請求原因等は被告自身がすべて認めていたので、もちろん全面勝訴

 そして今日は11時から、もう一件の裁判が入っていた

 去年の12月27日付ブログで紹介した未払い家賃等請求訴訟だ

 今回が7回目の口頭弁論

 訴状を提出したのが昨年2月だったから、約1年に及ぶ裁判だったが、今日ようやく結審した

 解決金50万円を毎月約1万円ずつ50回に分けてお支払いいただく、という内容で和解

 50万という金額も、分割回数も、決して満足いくものではないが(訴訟における請求額は約100万円であった)、被告の資力等を考えればこれが妥当と自分を納得させるしかない

 被告は2人

 毎月のように裁判所で顔を合わせていると、お互い親しみが湧いてくる

 閉廷後、

 「お疲れ様でした。和解内容どおりの支払いをお願いしますね

 と声をかけると

 「わかりました。ご迷惑をおかけしました

 と言ってくれた

 50カ月後の完済まで、約束を果たし続けてくれると信じている

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新年賀詞交歓会

2011 年 1 月 16 日 日曜日 投稿者:mituoka

 

 金曜日、JR静岡駅すぐ近くのホテルアソシアにて、

 静岡県司法書士会の新年賀詞交歓会が開催されました

 私は司会補助を担当

 以前、司法書士会の臨時総会で司会をさせてもらったとき、

 「三岡君の司会っぷりはとても冷静で落ち着きがある。
  まるで、お葬式のような総会になった 」

 というお褒め(?)の言葉をいただいたことがあります

 せっかくの新年賀詞交歓会が湿っぽくなってはいけない

 今回は「補助」で良かったと思います(笑)

 上の写真は開会前の会場

 来賓の方々(30名のご出席を賜りました)、誠にありがとうございました

またまた引き延ばし セディナ過払い請求事件

2011 年 1 月 14 日 金曜日 投稿者:mituoka

 1月4日付ブログで紹介したセディナ(旧セントラル・ファイナンス)に対する過払い請求事件

 いままで何度かノラリクラリと引き延ばされてきたが、同日、6万円の返還(期日は4月15日)を要求し、今月14日までに回答がなければ提訴すると伝えた

 回答期限ギリギリの今日、セディナから電話が入った

 「5万8千円ならOK、と上司が言っているのですが、いかがでしょう?

 「話になりません。こないだお伝えしたとおり、6万円が譲歩の最下限です

 「そうなんですか?

 「そうなんですか、じゃない! 先日あなたにそう伝えたはずでしょう!

 さすがの私も(?)、今日は始めからやや怒りモードに入った

 「はい、そうでした

 「何を言ってるんですか・・・・。まぁいいでしょう。本件は提訴させていただきます

 「待ってください、先生!
  わかりました!6万円でOKかを上司に確認してきます!お待ちください

 待つこと数十秒

 「6万円でOKだそうです

 ふぅ~、始めからそう言ってくれよぉ と思っていたら

 「返還期日は4月末になります。それが、当社の提案できる最速の日程です

 と、またチンプンカンプンなことをおっしゃる

 「4月15日まで、というのがこちらの出したもうひとつの和解条件でしたよ

 「わかりました、4月15日にしましょう

 やれやれ ようやく収束か、と安堵したのもつかの間

 「しかし、金額面も含め、上の者の了解を得て最終的なOKとなりますので、
 10日ほどお待ちください

 「は?さっき上司に確認したんじゃないの?

 「上司の、そのまた上司の了承を得る必要があるのです

 「・・・・・

 漫才か、はたまたコントか?

 茶番もここまできたら笑うしかない

 セディナほどの大会社がどうしたことか

 文句を言う気も失せた

 もう10日だけ待つと伝えたものの、忍耐が続くかどうか・・・・

 訴状はとっくに出来上がっている

 とりあえず提訴して、10日後のセディナの返答次第で取下げることにしよう

 
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イマイチの富士山

2011 年 1 月 14 日 金曜日 投稿者:mituoka

 午前10時から富士簡易裁判所にて、プロミスに対する過払い訴訟

 朝一に事務所を出発、車を飛ばして(もちろん法定速度内ですが)富士市へ

 1時間半ほどで到着します

 裁判所の駐車場から眺めた富士山

 雲がかかっていて全体像を拝むことはできなかったものの、

 やはり 富士は日本一の山 ♪

 神々しい雰囲気を味わいました

 静岡県在住の方がたにとっては何てことない風景かもしれませんが、

 このブログをご覧の他都道府県にお住まいの皆様、

 次の機会には、もっとクッキリハッキリした富士山をご覧に入れたいと思います

 「和解に代わる決定」を得て、アッと言う間に裁判は終了

 法廷(傍聴席)には顔なじみの同業者も多数見え、

 遅まきながら新年のあいさつを交わしました

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良心的な三菱UFJニコス 過払い訴訟和解後の対応

2011 年 1 月 13 日 木曜日 投稿者:mituoka

 原告Bさんの三菱UFJニコスに対する過払い訴訟は、昨年12月に「36万円を2月末までに返還いただく」旨の和解ができ、一応の幕を閉じた

 あとはニコスからの支払いがあり次第、裁判を取下げるだけ

 さて、Bさんは私が介入する以前、ニコスのカードでキャッシングの利用はもちろん、公共料金の支払いもしていた

 昨年10月に公共料金の支払先会社(A社としておこう)に支払い方法変更の申出を済ませていたのだが、ここにきて、11月と12月分の請求(合計700円ほど)がA社からニコスに対し上がってきてしまった

 A社内の処理が、思ったより時間を要したのだろう

 先の和解は、過払い金(利息も合わせ約130万円)とショッピング等立替金債務(約94万円、10月までのA社への支払いも含む)とを相殺したもの

 こちらとしてもニコスにしても、11月・12月分の請求が上がってこようとは思っていなかった

 本来であれば700円は当然Bさんが支払うべきもの

 しかし、今日の電話でニコス担当者は

 「11月と12月分は当社で処理します」 とおっしゃる

 「処理する、とは?

 「もう和解も終わっているお客さんですし、当社で負担します

 「そうですか、ありがとうございます。大変助かります

 「ただし、万が一、1月分の請求が上がってきたら、ご本人へ請求させていただきます

 「わかりました。お手数をおかけしました

 とても良心的だ

 例外的な措置だろう

 今後の過払い請求事件や任意整理事件においても、同様の対応を期待する

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