2011 年 2 月 22 日 のアーカイブ

ある業者からの電話

2011 年 2 月 22 日 火曜日 投稿者:mituoka

 「いきなり訴状が送られてきて驚きました

 「それはすみませんでした。でも、こちらとしては正当な請求をさせてもらっただけですから

 「今まで先生はいきなり提訴することなんてなかったじゃないですか?

 「無意味な任意交渉の時間を省くため方針を変えたのです

 「でも、いきなり提訴してくる先生がたに対しては、弊社の対応も違ってきますよ

 「どういう意味ですか?

 「債務が残るかたの交渉について、遅延損害金や将来利息もいただくことになります

 今日の午後、電話でこんなやり取りがあった

 この業者に対する過払い請求事件を受任するのは数カ月に一度

 逆に、債務が残る依頼者の代理人となることのほうが多い

 「今回は、提訴なさったことが会社内に広まらないよう秘密裏に処理します。その代わり、先生、今後は提訴しないと約束してくれますね?

 そんな処理、本当にできるの? と思いつつ

 「いや、約束できません

 と返答した

 消費者金融業者や信販会社から、この手の「密約」を持ち掛けれたことは数知れない

 過払い金の利息を含めた満額を即返還してくるのならともかく、提訴しても「元金の〇×%を数カ月後に支払う」という姿勢を取る業者が何を言っとるのだ!と思う

 そういえば過払い金返還に比較的誠実な業者たち(レイクやセゾン等)は、任意整理の交渉でも損害金や利息を要求してくることはない

 (そうした姿勢は会社のイメージアップにつながり新規顧客も増え、長い目で見れば必ずプラスになるはず)

 一方、過払い金返還に不誠実な業者たちほど、「上から目線」で交渉に臨んでくる

 まぁ、あちらがその気なら、こちらも過払い請求訴訟において和解などせず、判決をもらうまで徹底的にやるだけ

 ちょっと大袈裟に言えば、刺し違える覚悟はある

 どちらが損することになるか、業者の方々にはよくお考えいただきたいものだ

 そうだ!次の機会には、私のほうから

 「任意整理において元金だけの分割で和解してくれるなら、今後は過払い請求の際、特別サービスとして、訴訟はせず元金満額だけで勘弁してあげますよ

 と誘ってみようかしら・・・(笑)

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SFコーポレーション 第1回期日

2011 年 2 月 22 日 火曜日 投稿者:mituoka

 SFコーポレーションに対する過払い金返還請求

 第1回口頭弁論期日がS簡裁で行われた

 SFコーポレーションには、まともな和解など望めないので「判決」をもらうことになるだろう

 それを前提に裁判官は、的確にアドバイスしてくれた

 「SFは分断を主張しているが、原告代理人は、要するに、本件取引のすべての貸付・返済が、最初の基本契約に基づくものであることを簡単に主張してくれればいい

 「それから、もしSFが分断を主張するのなら第2の基本契約書を書証として提出する必要がある、なんてことを付けくわえると、なお宜しい

 「ありがとうございます

 SFやアペンタクルなど、過払い金返還に不誠実な会社に対しては裁判官も手厳しい

 無駄な期日を重ねることを避けるため、2回目の期日で結審するケースが多い

 私がこれから提出する準備書面に不備があると次回結審できないかもしれないから、ここまで親切に教えてくれるのだ

 余談になるが、先月SFコーポレーションは本店を、あの「六本木ヒルズ」から横浜に移転した

 債権者の立場においてはビタ一文も減額に応じず一括返済を求め、逆に過払い請求される側に回るとまともに支払わないSFコーポレーションを、実にカッコ悪く、反社会的な会社だと思っていたが、そうした強欲ぶりは「高い家賃」を支払い続けるために不可欠だったろう

 しかし今般の移転によりかなりの経費削減が叶ったはず

 今後は過払い金を誠実に支払ってもらいたいものだ

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プロミス過払い訴訟 和解に代わる決定

2011 年 2 月 22 日 火曜日 投稿者:mituoka

 S裁判所におけるプロミスに対する過払い請求訴訟

 今日が第1回目の口頭弁論期日

 過払い金の元金は約18万円だったが、昨日プロミス担当者と電話で話合い、利息も含めた解決金25万円を6月に支払いいただくことで話が着いた

 すぐに裁判所書記官に電話を入れた

 明日の弁論期日において「和解に代わる決定」をもらいたい旨、上申書は当方から提出する旨を伝えた

 すると

 「上申書は被告から提出してもらわないと困ります

 こちらとしても、それじゃ困る・・・

 プロミス側は

 「上申書を出すことはやぶさかじゃないが明日の期日にはとても間に合わない

 と言っていたので、私が上申書を提出する約束をプロミスにしていた

 それを伝えても、

 「被告の意思確認ができないので原告からの上申書ではまずい、という裁判官の判断です

 書記官の意見は変わらない

 他の多くの裁判所は、原告からの上申を認めているのだが・・・

 苦肉の策として、明日の期日は第2回目に続行としてもらい、その間にプロミス側から上申書を提出させ、期日外で和解に代わる決定を得ることとした

 しかし、今日の法廷

 裁判官
 「被告とは話合いの最中ですか?

 私
 「いいえ、昨日話がまとまりました

 「どんな案でまとまりましたか?

 「25万を6月末までに支払っていただく、というものです

 「わかりました、その案で和解に代わる決定としましょう

 もちろん、プロミス側から上申書はまだ出ていない

 呆気ない幕切れ

 裁判官が特別のはからいをしてくれた、ということなのか

 何度も書いているとおり、和解に代わる決定に至るまでの手続に関する扱いは、各裁判所・裁判官・書記官によって異なる

 まだまだわからないことばかりだ

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