2011 年 2 月 のアーカイブ

ニコスとの交渉 過払い請求

2011 年 2 月 8 日 火曜日 投稿者:mituoka

 Aさんの三菱UFJニコスに対する過払い請求事件

 請求金額は約13万円

 ニコスの担当者から和解に応じて欲しい旨の電話があったのは1月末

 「請求額の5割(6万5千円)しか払えない

 「そうですか、それなら和解は無理なので提訴します

 すると数日後、またニコスから電話

 「提訴は避けてもらいたい。10万円を返還するので和解してほしい

 「申し訳ない。依頼者は他社に債務が残るので、1円でも多く回収したいのです

 「ご事情は察しますが、当社も過払い返還に苦しんでおりまして・・・

 「すみません、提訴する方針は変わりません

 Aさんが苦しいのは本当だ

 それに対し、わずか数日間で提示額を3万5千円もアップしたニコスはまだまだ余裕があるはず

 こちらが妥協する必要などない

 裁判になれば、おそらく満額で和解できるだろう

☆借金問題・過払い請求等に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

大相撲 八百長はダメか?

2011 年 2 月 7 日 月曜日 投稿者:mituoka

 「八百長なんて、けしからん!」という考えを前提に

 「関わった力士を処分して、相撲協会を一新すべき」

 という方向で報道が進んでいる

 しかし、ちょっと待った!

 相撲の全取り組みが真剣勝負で行われているなどと、

 みんな本気で思っていたの? そんなことないでしょ?

    プロレスは、ときどき真剣勝負が見られるヤラセ
    相撲は、ときどきヤラセが行われる真剣勝負

 こんな認識を抱いていた私は、今回の件も、

 さもありなん、と思うだけ

 むしろ、八百長のくせに(?)真剣に戦っているように見せてきた力士たちには、

 「さすがにプロだ」 と感心する

 プロの見事な「技」を披露しているのだから、

 それでけで彼らに金を払う価値が十分あるではないか

 もちろん、全部が八百長ではないことも知っている

 あれは30年以上前

 国民的ヒーロー であった大関・貴ノ花は7勝7敗で千秋楽を迎えていた

 クンロク大関と呼ばれ(クンロクとは9勝6敗のこと)、

 優勝争いには加わらないものの、毎場所、

 堅実に大関の責任を全うしてきた貴ノ花だったが、寄る年波には勝てない

 遂に「負け越し」という屈辱を味わうのか

 千秋楽の相手は当時無敵の大横綱・北の湖

 憎らしいほど強い、とまで言われた不沈艦だ

 まともにやったら勝てっこない

 私はその一番に「八百長」を期待した

 いや、八百長が仕組まれて然るべきだ、と思っていた

 多くの相撲ファンも、同じ思いを抱いていたのではないか

 頼む、今日だけは負けてやってくれ!北の湖!

 しかし、北の湖は蔵前国技館内を揺るがす悲鳴にもひるむことなく、

 実力通り、楽々と、貴ノ花を押し出した

 その瞬間、北の湖は貴ノ花に一礼

 「先輩、お力になれず申し訳ありません」  とでも言いたかったのか

 アナウンサーは 「勝負の世界は非情です」 と言ったあと絶句した・・・

 北の湖が(あるいは貴ノ花が)八百長をしなかったことに私は腹を立てた(笑)

 一方、勝負の厳しさを見せつけられて感動し涙が出てきたのも事実だが、

 もしもあのとき、八百長が行われ、北の湖が負けてくれていたら、

 「モンスター」と言われた彼の意外な優しさに、やはり感動し涙したことだろう

 八百長でも、真剣勝負でも、それが「相撲」という素晴らしい国技だ

 それでいいではないか

 私はそう思う

エイワとは和解不可能 「判決」へ

2011 年 2 月 3 日 木曜日 投稿者:mituoka

 エイワに対する過払い訴訟

 第3回期日が今月15日に迫っている

 今日、この件で初めてエイワから電話が入った

 「過払い金の約3割6分の金額を10月に返還する、という条件で和解してくれませんか?

 原告本人には特別な事情がある

 どうしても早期に現金が必要なのだ

 3割6分という返還率もさることながら、8カ月後の返還という条件は絶対呑めない

 こちらは必死に食い下がるも、

 「本当に申し訳ありません、9月までの予算は全部埋まっているんです・・

 エイワ担当者も満足な条件を提示できないことに自責の念を感じているのだろう

 か細く、力ない声に変わった

 仮に10月返還で手を打っても、最近のエイワは和解を反故にするという話も聞くので安心できない

 原告本人と話合いを持った

 その結果、本件は「判決」を取りに行くことに決めた

 原告本人は、かつてエイワからかなり屈辱的な言葉を浴びせられたという

 立場が変わって、今は原告が「債権者」、エイワが「債務者」

 どうにかしてエイワにひと泡吹かせたい、という思いも強い

 判決を取ってもすんなり回収できるかわからんが、原告本人にとって「勝訴」という言葉の響きは、中途半端な和解よりも遙かに心地いいものかもしれない

 実より名を取る 

 次回で必ず結審させ判決を得るよう、準備書面を完璧に仕上げるつもりだ

☆借金問題・過払い請求等に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

ネオラインキャピタルが移送申立

2011 年 2 月 2 日 水曜日 投稿者:mituoka

 ネオラインキャピタルに対する過払い訴訟

 任意の交渉で、「過払い金の5%しか返還できない」という回答だったので提訴

 5%しか返還できないのが本当なら、これはもう、明らかな債務超過であり、破産すべきではないか?

 しかし、まぁ、それが本当でも嘘でも、ネオラインキャピタルは健全な会社ではない、という結論に変わりはない

 島田簡易裁判所における1回目の口頭弁論が1月31日に予定されていたが、その三日前になって、被告ネオラインキャピタルから「移送申立書」が出された

 この裁判を東京へ移せ、と言いたいらしい

 まったく悪あがきも甚だしいが、申立書の中で被告ネオラインキャピタルは、

1、民事訴訟法4条1項により、本件の管轄は東京簡易裁判所である

2、ネオラインキャピタルは島田市近辺に営業所を持っていないので出廷が不可能であり、このまま訴訟が進行すれば、ネオラインキャピタルが不利益を被る

3、上記の事情から、憲法に保障される「裁判を受ける権利」が侵害される

 などと、子供でも恥ずかしくて書けないような見解を述べている

 私は次のような意見書を提出し、移送申立を却下してくれるよう島田簡裁に求めた

(1について)
原告は、民法484条による持参債務の原則、及び民事訴訟法第5条1項に則り島田簡易裁判所に提訴したにすぎない。申立人会社(被告ネオラインキャピタル)の見解は、まったく取るに足らない、独断的なものであり、明らかに失当である。以上から、本件は、民事訴訟法16条1項(管轄違いの場合の移送)に相当しないことが明らかである。

(2について)
 申立人会社は、営利追求を目的とする株式会社であり、ホームページ等の媒体を使い、全国から顧客を募って貸金業務を行っており、多くの従業員が存在する。一方、原告は静岡県に在住する個人、一消費者である。仮に、本件申立が認められ、原告または原告代理人が東京簡易裁判所に出廷するならば、交通費等多大な経済的負担を強いられることになる。経済的・人的負担を考慮すれば、申立人会社が島田簡易裁判所に出廷することが相当であることは明白である。また、申立人会社が島田簡裁に直接出廷できないとしても、民事訴訟法においては、期日における答弁書その他の準備書面の陳述擬制(158条、277条)、電話会議システムの方法による弁論準備手続(170条3項)、書面による受諾和解(264条)、和解に代わる決定(275条の2)等の制度が設けられているので、制度上、一度も出頭することなく紛争を解決することもあり得るのであるから、申立人会社の諸事情を斟酌しても、現段階において、本件事案を島田簡易裁判所で審理することによって当事者間の衡平が害されるおそれがあるとはいえない。よって、申立人会社の主張は失当であり、民事訴訟法第17条(遅滞を避ける等のための移送)の要件にも当てはまらないことが明らかである。

(3について)
 2で申し上げたとおり、今回のようなケースでも、申立人会社の訴訟進行に支障がないように、民事訴訟法において様々な手段が用意されている。よって、憲法32条の「裁判を受ける権利」は、充分保障されていることは明らかである。

 間違いなく、被告ネオラインキャピタルの移送申立は却下されるだろう

 しかし、これにより、少なくとも1カ月ほどは裁判開始が遅れる

 こんな大人げない手段を使うネオラインキャピタルのグループ会社が、武富士のスポンサーに名乗りを上げているらしい

 まったく呆れた話だ

☆借金問題・過払い請求等に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

なかなか時間が取れず・・・

2011 年 2 月 2 日 水曜日 投稿者:mituoka

 昨日は、清水にて裁判(過払い請求訴訟)が4件

 10時半開始予定のところ、その10分前に着いたので傍聴席で待機

 裁判官の登場を待ちわびている間、やはり傍聴席で待機していた弁護士が

 「最近のアイフルは、判決を取っても全部控訴してくる

 とこぼしていた

 控訴されても、大抵の場合は1回で結審するので問題ないが、数カ月の余計な時間を食ってしまうのが玉にキズ

 みなさん苦労しているようだ

 その後、13時半から法務局と静岡県司法書士会・静岡県土地家屋調査士会との合同の打ち合わせに列席

 司法書士・土地家屋調査士は登記を申請する側だが、申請を受け付ける立場にある法務局側の苦労を知ることができた

 ただし、こちらの苦労も、法務局側にご理解いただきたい、と思うときもある

 まぁ、その点については後日

 打ち合わせが終わるとその足で、15時からの司法書士会館での総務部理事会に向かった

 こんな感じで、なんだかんだと外出している時間が多く、事務所に戻ったのは18時頃

 パソコンと向き合う時間が取れず、中一日のブログ更新となった次第です・・・

☆借金問題・過払い請求等に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町