2011 年 3 月 9 日 のアーカイブ

新生フィナンシャル 「一連」で合意

2011 年 3 月 9 日 水曜日 投稿者:mituoka

 Aさんと新生フィナンシャルの過払い請求訴訟

 新生フィナンシャルから開示された取引記録によれば

 第1取引 平成7年6月5日~平成12年3月10日
 第2取引 平成13年9月11日~現在

 約定利率による借金残高は約125万円だったが、当方が引き直し計算(一連)したところ、約122万円の過払い金が発生しており借金はゼロとなった

 3月28日が調停期日だったが、本日ご担当者から電話が入った

 「分断を主張します。そうすると過払い金は約12万円ということになります

 予想していた反論

 しかし、こちらの手元には取引記録と共に送られてきた「顧客契約リスト」なる書類がある

 ただ単に、契約や解約の履歴が記載されているもの

 そこには契約日として「平成10年8月28日」と「平成14年1月22日」の記載があるだけ(いずれも変更契約だろう)

 しかし、第1取引終了時に契約解除された事実も、第2取引開始時に新たな基本契約が締結された事実もない

 つまり、取引開始から現在まで、平成7年当初の基本契約による取引が続いているのだ

 それを伝えると担当者は

 「なるほど・・・。これは一連ということで仕方ないですね

 とあっさり認めてくれた

 裁判事例等をしっかり把握なさっている様子で話が早い

 利息も含め130万円を4月に支払っていただくことになった

 裁判所に連絡し、期日外で17条決定を出していただき、本件は決着

 調停期日は取り消された

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過払い請求訴訟は増加傾向?

2011 年 3 月 9 日 水曜日 投稿者:mituoka

 先日、裁判が終了した後、顔見知りの男性書記官と話をする時間があった

 正式な統計をとったわけではないらしいが、彼の感覚によると、民事訴訟の5割以上は不当利得返還請求事件(過払い請求事件)だそうだ

 「でも、そろそろ過払い事件も減少してくるんだろうね

 と私が言うと

 「そうかなぁ~・・・今のところ、むしろ増加しているよ

 とのこと

 彼は刑事事件の担当書記官なのだが、過払い請求事件の件数の多さから、最近は民事部の手伝いをすることも多いという

 昨年のグレーゾーン金利撤廃により、この先、過払いの受任件数が減少していくことは間違いない

 しかし各業者の過払い金返還率の激減に伴い、訴訟が急増しているのは事実

 この日の法廷にも、いままで裁判所ではあまりお目にかかることのなかった司法書士の姿があった

 私の裁判所通いの日々は当分続きそうだ

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「分断」と「一連」 任意整理

2011 年 3 月 9 日 水曜日 投稿者:mituoka

 消費者金融会社C に対して、債務が残るケース

 2003年1月9日~2003年11月1日(第1取引)
 2005年12月19日~現在       (第2取引)

 一連計算だと約16万円の残債

 C の担当者は「分断」を主張してきた(約23万円の残債)

 「第2取引開始時に店頭で契約書を交わしております

 「そうですか。しかし私が知りたいのは、第1取引終了時に契約書返還やカード失効手続がなされたか、です。調査してください

 「わかりました

 後日、担当者から回答の電話

 「調べたところ、第2取引開始時に、やはり、しっかりと店頭で契約を交わしております

 どうやら、私の質問の意図を理解していなかったようだ

 「それはわかっています。私が申し上げたのは、第1取引終了時に契約書返還やカード失効がなされたか、なのですが・・・

 「第1取引終了時には何もしてないと思いますよ、それが何か?

 分断・一連についての最高裁判例を読んだこともないのだろう

 本件は
 ①第1取引終了時には契約書の返還もない
 ②カード失効手続もない
 ③第2取引開始時に一応の契約書を交わしていても、それは実質において変更契約に過ぎない

 間違いなく「一連」計算が認められるはず

 前にも書いたが、取引に空白期間があったとしても安易に「分断」を認める必要はない

 過払い訴訟においては同じような事例で、いくつもの勝訴判決を得てきた

 担当者はそれでも

 「分断計算じゃないと、当社は和解しません!

 「こちらも一連じゃないと和解しません。訴訟でも何でもやっていただいて結構ですよ!

 物別れに終わった

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反社会的なネオライングループ

2011 年 3 月 9 日 水曜日 投稿者:mituoka

 クラヴィスという会社がある

 悪名高いネオラインキャピタルの完全子会社だ

 最近の過払い請求においては

 「2%しか払えない、提訴してきても3%程度、強制執行しても無駄だ」

 と平然と言い放ち、

 逆の立場(債権者)に回ると

 「遅延損害金も含めて残額を一括返済しろ、分割返済には応じない」

 という態度に出る

 弱者救済という理念は一切持っておらず、厚顔無恥、身勝手極まりない

 ネオライングループ傘下の各社の基本方針はどこも同じ

 武富士のスポンサーとしてネオラインが名乗りを上げたらしいが、心配の種が増えそうだ

 クラヴィスにしても、たった2%しか払えないのが本当なら、債務超過が明らかな不健全な会社であって、早く法的整理されたほうがいい

 (そうでなくても、ネオラインキャピタルやクラヴィスは遅かれ早かれ「神の見えざる手」により自然淘汰されるだろうが)

 ネオラインキャピタルやクラヴィスの公式サイトには「弁護士・司法書士とのトラブルについて」というコーナーがあり、私たちをまるで悪者扱いしている

 たしかに一部の弁護士・司法書士には悪質な輩も存在するだろう

 しかし、彼らもかなり悪質だ