ゴールデンウィーク休暇について
2011 年 4 月 28 日 木曜日 投稿者:mituoka当事務所は下記の期間、ゴールデンウィーク休暇をいただきます
4月29日(金)~5月8日(日)まで
ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願いします
☆過払い請求等に関する無料電話相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町
当事務所は下記の期間、ゴールデンウィーク休暇をいただきます
ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願いします
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T君から久々に電話をもらった
彼は大学時代、私の2年後輩だった
現在は日本の五大商社と呼ばれるうちの一つ、〇×商事に勤めている
背が185㎝以上ある大男
3月から5月までシンガポールに長期出張中だそうで、現地の気温は4月なのに連日30度を超えるそうだ
話の中で彼は、
「僕は一応役付社員なので、3時間以上のフライトの場合はビジネスクラスに乗らせてもらっています」
と威張っていた(?)
さすがに 〇×商事のエリート
海外出張の都度、優雅なフライトを楽しむことができるのだ
T君に限らず、大学時代の友人は大手商社や都市銀行に勤務している連中ばかりなので、話をする度にイヤになっちゃうことばかり・・・
彼らとは対照的に、私は明日からのゴールデンウィーク、誠につましやかな休日を過ごす予定です(泣)
明日からゴールデンウィークです
5月2日と6日に私の関わる裁判は予定されていませんので、当事務所は思いきって明日(29日)から5月8日までお休みをいただくことにしました
したがって今日がGW前の最後の裁判
午前10時から過払い請求訴訟を4件こなしてきました
相手はアイフル2件、アペンタクルとCFJそれぞれ1件
すべて第1回目の口頭弁論期日でしたが、うち3件が続行(次回期日は6月2日)
1件(CFJ)は5月20日に弁論準備手続が行われることになりました
CFJの事件は「分断」が争点の事件
昨日、CFJから、かなり分厚い答弁書や証拠書類が送られてきました
反論を書くのにとても苦労しそうですが、幸いにも(?)明日からGW突入
じっくりと準備書面を書き上げてみようと思います
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《支払い回数が24回を超える分割返済和解には将来利息10~18%を付ける》
CFJ担当者によると、昨年末頃から上記のような方針に方向転換したそうです
以前は長期の分割でも利息ゼロに応じてくれていたのですが・・・
まったく残念です
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静岡地裁で行われた原告AさんとCFJとの過払い請求訴訟
第1回口頭弁論期日を経て、約1カ月後に開かれた第1回弁論準備手続にて両者は和解
昨日、Aさんの手元に「第1回弁論準備手続調書(和解)」が裁判所から届いた
口頭弁論期日で和解した場合には「第・・回口頭弁論調書(和解)」が作られるのだが、この2つは俗に「和解調書」と呼ばれる
(口頭弁論期日、弁論準備手続期日での和解を「裁判上の和解」という)
「和解調書」は和解内容が調書に記載されたときに確定判決と同様の効果が与えられる
これに対し、簡易裁判所でよく使われる「和解に代わる決定」や、調停期日内で和解したときの「調停に代わる決定(17条決定)」は、2週間以内に異議の申立がない場合に初めて確定する
こう書くとみなさんは、「確定」を待つ必要がない点で和解調書のほうが扱いやすいように思われるだろう
しかし過払い請求の実務においては、「和解に代わる決定」や「17条決定」に対し異議の申立がなされることは皆無に近い
したがって、大雑把に言えば、上記4つはどれも同じようなものだ
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深夜12時の「新巨人の星」を見てから寝るのが日課になっている
ケーブルテレビで再放送されているのだ
エンディングテーマの「よみがえれ飛雄馬」
いつ聞いても胸が熱くなる
野球を個人競技だと決めつけ、「チームプレー」という言葉を大嫌いだった私が、飛雄馬や伴らの友情に涙するのはなぜだろう
さて、意外なことに、私の妻がこのアニメにハマりつつある
私とは違う意味で、「新巨人の星」に興味津津
妻のお目当ては左門豊作
熊本県出身の妻には、左門豊作の熊本弁がとても滑稽に聞こえるという
ネイティブの熊本県民は、たとえば、
「・・・・ですたい!」 なんて絶対に言わないらしい
左門の あやしい熊本弁 を指摘するのが妻の日課になった
(ちなみに熊本農林高校も実在しないらしい)
よく考えてみると、たしかに左門豊作は不思議な奴だった
一時は高校入学断念を決意するほど困窮した生活を強いられているはずなのに、
関東で行われた青雲高校と紅洋高校の練習試合を熊本から単身見学に訪れたりしていた
旅費は、どうやって捻出したのだろうか?
左門にまつわる疑惑の数々・・・
ホントはものすごく裕福な家の出身ではないのか?
もしかしたら熊本に住んでいること自体、嘘だったのでは?
ショックだなぁ
私たち世代の静岡県民にとっては、「熊本」 イコール 「左門豊作」 だったのに・・・
でも、考えようによっては左門のおかげで夫婦共通の楽しみができたんだから、よしとするか
S簡裁で午前10時から裁判が4件
9時50分ぐらいに傍聴席に着いた
すると突然、司法委員の先生から
「三岡先生、こないだ静清高校のことをブログに書いてたね」
と声をかけられた
静清高校がセンバツ初出場を決めた話題を、まさか司法委員のかたがお読みくださるとは思ってもみなかった
「恐縮です・・・」
赤面した私は、その一言しか返せなかった(苦笑)
そういえば、2週間ほど前には静岡地裁で書記官のかたに突然、
「浜松の裁判所にも行くことがあるんですね~」
と言われた
浜松簡裁の裁判官が毎度毎度、私を「みおか」としか呼んでくれないことを嘆いた記事を読んでくださったらしい
私は生意気にも、時折ブログ内で裁判所の対応に異議を唱えることもあるが、今後あまり出過ぎた真似は控えたほうがいいかも(笑)
このブログへのアクセス数は、ありがたいことに1日平均1000件を超えている
ツイッターやフェイスブックといった新興勢力にまだまだ劣らぬ、ブログの伝播力に感心する(畏怖する?)今日この頃である
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午後2時45分から静岡簡裁でアコムに対する過払い請求事件の調停があった
本件は
(第1取引)平成5年11月1日~平成10年5月11日
(第2取引)平成10年7月10日~平成15年4月10日
から成る
空白期間は僅かであるが、アコムからは答弁書と準備書面が提出されている
当然のごとく「分断」を主張してきた
それに関してアコムから、〇×簡易裁判所の判決文(コピー)が証拠書類として提出された
「本件と似ているケースで他裁判所においては〈分断〉の判決を得ている、だから、静岡簡裁も分断と判断してくれ」と言いたいわけだ
その事件は、取引の空白期間がわずか3週間しか存しないのに「分断」が認められた
一瞬「えっ!?」と思ったが、じっくり読んでみると原告代理人が反証を怠ったために下された判決のようである
つまり、私が推察するに、本件のようにアコムから分断の主張がなされたが、次回口頭弁論期日までに原告代理人が反論を提出せず、また、期日にも出廷しなかったのではないか
今日の調停に同席した担当裁判官も
「こんな判決は参考にならないよ」
とおっしゃっていた
「アコムは原告に14,615円を支払え」という判決だが、当初の請求額(約75万円)から大幅に目減りしている
どんな事情があったか知らないが、普通に訴訟を遂行していれば言渡されるはずのない判決のように思った
ただし、本日の担当裁判官は
「しかし、この裁判所も、原告代理人に反論を促さなきゃダメだよな~」
ともおっしゃていた
まったく同感
話は戻って私が担当した今日の事件
ほぼ「一連」計算に近い金額(元金)で和解ができた
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取引の途中で完済がある事案について過払い請求訴訟実務では、原告の「陳述書」が要求される場合が多いです
また、最近の過払い訴訟は「調停」に付されるケースも増えていますが、その場合も予め陳述書を出しておくことが肝要です
調停とは本来、法律的議論はさておき、和解に向けた話し合いが行われる場です
しかし、過払い請求事件の調停は話合いが決裂するケースも想定されますので、すぐに結審して判決の言渡しができるよう、裁判所は原告・被告双方に予め争点についての主張を用意しておいてもらいたいのです
以前も書いたとおり、「分断か一連か」が争点の事件では、「陳述書」が大きな武器となります
ある裁判官は、陳述書には以下の事実を書くべきだと言います
①とりあえず一旦完済したが、それでも金に困っていたのですぐにまた借り始める
かもしれないと思っていた
②第1取引終了後もカードを所持していた
③第1取引の完済を店頭で行った場合、店員から「また御利用ください」旨の言葉
をもらった
④取引中断の間、電話やメールでの勧誘があった
これにより、裁判官や調停委員は「一連計算」で算出された過払い金をベースに話合いを進めてくれるでしょう
仮に話合いが決裂しても、もう一度裁判所に足を運ぶことなく「一連」での判決を得る可能性が高まります
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CFJに対する過払い請求訴訟(於 静岡地裁)
原告の請求額は約348万円(一連計算)
本件取引は途中3年4カ月(平成7年8月~平成10年12月)の取引中断期間がある
当然のごとく、CFJからは、いわゆる「分断」の主張がなされた
昨日の弁論準備手続(CFJは電話会議方式により出席)
原則 「非公開」で行われる弁論準備手続だが、私は裁判官の許可を得て法廷で傍聴した
裁判官は
①原則として3年以上の中断期間があれば、「一連」は認めない
②本件は第1取引終了時に契約書の返還もなされている
という理由から、分断計算による和解を勧めた
3年以上の中断期間があれば、即「分断」という判断には首をかしげる
しかし、本件については(裁判官は特に言及しなかったが)②に加え、
③第2取引開始時において信用情報機関から情報を取り寄せ審査を行った
④第2取引開始時の約定利率が第1取引終了時のそれより高い
などの事実もある
裁判官の判断は、結果として妥当であると言わざるを得ない
原告本人も納得していた
分断により、第1取引の過払い金は時効消滅
第2取引の過払い金として解決金90万円が支払われることになった
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